就業規則の労基署への届出|変更届の書き方と提出方法

・採用・労務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

就業規則をつくった、あるいは一部を見直した。次にやることが「労働基準監督署への届出」です。ところが、何を何部持っていくのか、変更届には何を書くのか、郵送でもいいのか、オンラインでできるのか——調べ始めると意外と情報がバラバラです。この記事では、はじめて届け出る方でも迷わないように、必要書類・提出先・提出方法・タイミングを、実際に手を動かす順番どおりに整理します。

この記事の結論

  • 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署に届け出る義務があり、変更したときも同じように届出が必要です(労働基準法89条)。
  • 届出に持っていくのは、原則として「就業規則(変更後の内容)」「就業規則(変更)届」「労働者代表の意見書」の3点で、控えを取りたい場合は各2部用意します。
  • 提出方法は、窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov)の3つがあり、控えに受付印がすぐ欲しいなら窓口、事業場が複数あるなら電子申請が扱いやすい選択肢です。

就業規則を労基署に提出する義務があるのはどんな会社か

労働基準法89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場について、就業規則を作成し、行政官庁(所轄の労働基準監督署長)に届け出ることを定めています。ポイントは「会社単位」ではなく「事業場単位」で数えることです。本社と支店がそれぞれ独立して労務管理を行っている場合、それぞれの事業場で人数を数えます。

「10人」には、正社員だけでなくパート・アルバイト・契約社員など、その事業場で常態として使用している労働者が含まれると考えられています。繁忙期だけ一時的に増えるケースなど、判断に迷う数え方もあるため、境目にある事業場は所轄の労働基準監督署や社会保険労務士に確認しておくと安心です。

人数が届出義務に届かない小さな会社でも、就業規則を作って届け出ること自体は可能です。労働条件のトラブルを避けたい、助成金の申請で求められた、採用でルールを明示したい、といった理由から、ひとり社長の会社が従業員を採用するタイミングで整備を始める例もよくあります。

届出に必要な書類は3点|就業規則・変更届・意見書

窓口に持っていくものは、大きく3点です。1つめは就業規則そのもの(変更の場合は変更後の内容が分かるもの)。2つめは「就業規則(変更)届」という表紙にあたる書類。3つめは、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の「意見書」です。

意見書は、労働者代表から意見を聴いたことを示す書類です。内容に反対の意見が書かれていても届出そのものは受け付けられる扱いが一般的で、賛成を取り付けることまでは求められていません。ただし、代表者の選び方には注意が必要です。管理監督者ではない従業員から、投票や挙手など民主的な方法で選ばれた人であることが前提とされています。会社が一方的に指名した人の署名では、手続き上の不備を指摘されることがあります。

控えが必要な場合は、各書類を2部ずつ用意し、1部に受付印をもらって持ち帰る形が一般的です。助成金の申請や取引先への提出で受付印のある控えを求められることがあるため、控えは必ず取っておくことをおすすめします。様式は厚生労働省や各労働局のサイトでダウンロードでき、地域によって案内が少し異なることもあるので、所轄の労働基準監督署のページを確認してから準備すると手戻りがありません。

就業規則変更届の書き方|記入例として押さえる5項目

変更届は1枚の簡単な書類です。書く内容はおおむね決まっていて、①提出年月日と宛先(○○労働基準監督署長 殿)、②事業場の名称・所在地・電話番号、③業種と労働者数、④使用者の職名・氏名、⑤変更の内容、の5項目を埋めていく形になります。押印については取扱いが簡素化されている様式もあるため、最新の様式に従ってください。

迷いやすいのが⑤の「変更の内容」です。ここは新旧対照の形で書くのが分かりやすく、「第○条(始業及び終業の時刻)」のように条文番号と見出しを示し、変更前の記載と変更後の記載を並べて書きます。条文をまるごと入れ替えた、条を新設した、章ごと削除した、といった場合も、どこがどう変わったのかが一読して分かるように書けば十分です。欄が足りないときは、別紙として新旧対照表を添付する方法もあります。

労働者数は、変更届を出す時点でその事業場が常時使用している人数を書きます。業種は「情報サービス業」「飲食店」のように、実態に合った書き方で構いません。新規に作成して初めて届け出るときは「就業規則届」として、変更の内容欄の代わりに新規作成である旨を記載する形になります。

提出先と提出方法|窓口・郵送・オンラインの選び方

提出先は、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。本社の住所ではなく、就業規則が適用される事業場の住所で管轄が決まります。管轄は各都道府県労働局のサイトで確認できます。

方法は3つあり、選び方の順番はこう考えると整理しやすいです。まず「受付印のある控えが今すぐ必要か」。必要なら窓口持参が確実です。その場で記載漏れも指摘してもらえます。次に「窓口に行く時間が取れないか」。取れないなら郵送で、控え用の返信用封筒(切手を貼り宛名を書いたもの)を同封します。最後に「事業場が複数あるか、ペーパーレスで進めたいか」。当てはまるなら電子申請(e-Gov)が向いています。

電子申請はe-Govのシステムから、就業規則(変更)届・就業規則本体・意見書のデータを添付して送信します。電子署名を求められない運用になっている手続きもありますが、取扱いは変わることがあるため、申請前にe-Govと厚生労働省の案内で最新の要件を確認してください。また、一定の要件を満たす場合に複数の事業場分を本社でまとめて届け出る「本社一括届出」の仕組みもあります。支店が多い会社は、こちらを使えるかを早い段階で確認しておくと手間が大きく変わります。

就業規則の変更届はいつまでに出すのか

法律上は「遅滞なく」届け出ることとされていて、○日以内という明確な日数は定められていません。実務上は、就業規則の内容を確定し、労働者代表の意見書をもらったら、続けて届け出てしまうのが安全です。作業を分けると忘れやすく、後から「変更したのに届出だけしていない」という状態になりがちです。

段取りとしては、①変更案を作る、②労働者代表を選出する(すでにいる場合は不要)、③意見を聴いて意見書をもらう、④変更届を作成する、⑤労基署に届け出る、⑥従業員に周知する、という流れになります。施行日を設定する場合は、意見聴取と届出、そして周知が施行日までに間に合うようスケジュールを引いてください。

なお、届出をしたことと、変更が労働者に効力を持つことは別の話です。労働基準法106条では、就業規則を作業場の見やすい場所への掲示、書面の交付、社内ネットワークでの共有など、従業員がいつでも見られる状態にする(周知する)ことが求められています。届け出て終わりにせず、社内での共有までをワンセットにしてください。また、労働条件を従業員に不利な方向へ変更する場合は、変更の合理性など別の論点が出てきます。賃金・退職金・労働時間に関わる不利益変更を検討しているなら、着手前に専門家に相談することをおすすめします。

届出の前後でつまずきやすいポイント

よくあるのが、意見書の代表者が適切に選ばれていないケースです。部長や店長など管理監督者にあたる人が代表になっている、前回の代表者のまま何年も更新していない、といった状態は指摘を受けることがあります。代表者の選出は、対象となる事業場の全労働者に告知したうえで行った記録を残しておくと後々説明しやすくなります。

もう一つは、別規程の扱いです。賃金規程、育児・介護休業規程、退職金規程などを就業規則本体と分けている場合、その規程も就業規則の一部として届出の対象になると考えられています。本体だけ直して別規程を放置する、逆に別規程だけ改定して届出を忘れる、というのが起きやすいので、改定するたびに「本体・別規程・変更届・意見書」の4点をチェックリストにしておくと漏れません。

最後に保管です。受付印のある控え、意見書の原本、代表者選出の記録は、改定のたびにセットで残します。改定履歴が追えるようにしておくと、労働基準監督署の調査や助成金申請、トラブル対応の場面で大きく役立ちます。

届出の手続き自体は難しくありませんが、規定の中身が自社の実態と合っているか、労働時間制度や休職・退職の定めが法令に沿っているかは、別の専門性が必要な領域です。就業規則を新しく作るとき、従業員に不利益となりうる変更をするときは、社会保険労務士に内容を確認してもらうことを検討してください。労働契約や紛争の可能性が絡む場合は、弁護士への相談も選択肢になります。

よくある質問

就業規則の変更届はいつまでに出せばよいですか。

労働基準法では「遅滞なく」届け出ることとされており、○日以内という具体的な日数は定められていません。実務では、労働者代表の意見書を受け取ったらそのまま届出まで進め、施行日までに従業員への周知を終える段取りが安全です。

就業規則はオンラインで提出できますか。

e-Govの電子申請から、就業規則(変更)届・就業規則本体・意見書を添付して届け出る方法があります。添付形式や電子署名の要否などの運用は変わることがあるため、申請前にe-Govと厚生労働省の案内で最新の要件を確認してください。

意見書に反対意見が書かれていても届出できますか。

意見書は労働者代表から意見を聴いたことを示す書類で、同意を得ることまでは求められていないため、反対意見が記載されていても受け付けられる扱いが一般的です。ただし、反対が出た論点は後のトラブルにつながりやすいので、内容を社内で検討し直すことをおすすめします。

従業員が10人未満でも就業規則を届け出てよいですか。

届出義務の対象外でも、作成して届け出ること自体は可能です。労働条件を明確にしたい、助成金の要件で求められた、といった理由で整備する会社もあります。作成する場合は、内容が自社の実態と合っているかを社会保険労務士に確認してもらうと安心です。

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