会社名の決め方と類似商号の確認|設立前にチェックする手順

・会社設立・登記・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

会社名(商号)は、定款にも登記にも、名刺にも口座にも載る、いちばん取り替えにくい決めごとです。とはいえ「好きな名前を付けていい」わけではなく、使える文字や付けなければいけない語、同じ住所での重複など、いくつかのルールがあります。この記事では、会社名を決めてから登記申請までの間に何をどの順で確認すればいいのかを、実務の流れに沿って整理します。

この記事の結論

  • 会社名(商号)には「株式会社」などの会社の種類を必ず入れ、使える文字は日本語・ローマ字・一部の符号などに限られます。
  • 同一の住所に同一の商号があると登記できないため、法務局の商号調査や国税庁の法人番号公表サイトで事前に検索しておきます。
  • 登記できる商号でも、他社の商標や有名な社名と紛らわしい場合は別の問題が生じ得るため、商標検索とドメイン確認まで済ませてから決めるのが安全です。

会社設立の会社名ルール:まず押さえる4つの決まり

商号を考えるときに最初に確認するのは、形式的なルールです。まず、会社の種類を示す語を商号の中に入れる必要があります。株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」を、前に付ける(前株)か後ろに付ける(後株)かは自由に選べます。逆に、株式会社なのに「合同会社」と名乗るような、実態と違う種類を示す語は使えません。

次に、使える文字の範囲です。漢字・ひらがな・カタカナのほか、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、そして「&」「’」「,」「-」「.」「・」といった一部の符号が使えるとされています。符号は原則として語と語を区切るために使うもので、商号の先頭や末尾に置けないものもあるため、記号を多用したい場合は事前に法務局へ確認しておくと安心です。

三つ目は、同一住所・同一商号の禁止です。同じ所在場所に、まったく同じ商号の会社がすでに登記されていると、その商号では登記できません。四つ目は、「銀行」「信託」など、特定の業種でなければ使えない語があることです。また、会社の一部門を表すような「〇〇支店」「〇〇事業部」といった語を商号に含めることもできないとされています。

既存の会社名はどう調べる?会社設立前の検索手順

調べる順番は、①法人番号公表サイトで全国的に同名がないかを見る、②法務局で同一住所の商号調査をする、③商標を検索する、の三段階が扱いやすい流れです。まずは国税庁の法人番号公表サイトで、候補の商号を入力して検索します。ここでは全国の法人が名称や所在地から検索できるため、まったく同じ名前の会社がどれくらいあるか、近くに同名の会社がないかがつかめます。

次に、本店所在地を管轄する法務局での商号調査です。登記所には商号調査用の端末が置かれていることが多く、同一所在場所の同一商号がないかを確認できます。登記事項証明書や登記情報提供サービスを使って、気になる社名を個別に確認する方法もあります。バーチャルオフィスやレンタルオフィスを本店にする場合は、同じ住所に多数の法人が登記されていることがあるため、この確認は特に重要です。

最後に、インターネット検索とSNS検索も済ませておきます。登記上は問題なくても、同じ読み方の会社が同じ業界に先にいると、問い合わせの混線や取引先の誤認につながります。「候補名+業種」「候補名+株式会社」で一通り検索し、既存の事業者とぶつからないかを目で確かめておきましょう。

類似商号でも登記できる?登記と商標・不正競争は別の話

かつては同一市区町村内の類似商号が制限されていましたが、現在は同一住所・同一商号でなければ登記自体は受け付けられる運用です。そのため、「登記できた=その名前を安全に使える」とは限らない点に注意が必要です。登記のルールと、商標権や不正競争防止法の話は別の枠組みとして扱われます。

他社が同じ・似た名称を商標登録している分野で、紛らわしい使い方をした場合、使用の差止めや損害賠償を求められることがあります。広く知られた社名と誤認されるような使い方も、問題として指摘されることがあります。判断は個別の事情によるため、心配な場合は弁護士や弁理士に確認してください。

実務的には、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で候補名を検索し、自社が事業を行う区分(商品・役務の分類)で同じ・似た商標がないかを見ておきます。同一名称が別業種で登録されているだけなら問題にならないこともありますが、同じ業種で見つかったら、その名前は候補から外すか、専門家に相談したうえで判断するのが無難です。

会社設立で英語表記はどう扱う?登記・定款・名刺の使い分け

まず前提として、日本の商業登記における商号は、ローマ字だけの表記も認められています。「ABC Design株式会社」のような組み合わせも可能です。一方で、いわゆる英文商号(例:ABC Design Co., Ltd.)を「英語表記」として別枠で登記する制度はありません。定款に英文表記を任意に記載しておく会社もありますが、登記簿に載るのはあくまで商号として届け出た表記です。

そのため、英語名を使いたい場合の実務は二通りに分かれます。日本語の商号を登記したうえで、名刺・ウェブサイト・英文契約書で英語表記を併用する方法が一つ。もう一つは、ローマ字を含む商号そのものを登記する方法です。海外取引が中心で、英語名で認知されたいならローマ字商号、国内取引が中心で対外的な表記だけ揃えたいなら併用、という選び方が考えられます。

英語表記を使う場合は、社内で表記を一つに固定しておくことをおすすめします。「Co., Ltd.」「Inc.」「K.K.」など末尾の書き方は複数あり、契約書ごとにばらつくと相手方を迷わせます。銀行口座の英文名義やインボイス、海外送金の受取名義とも突き合わせておくと、後の事務が楽になります。

会社名を決めてから登記申請までの流れ

順番としては、①候補を3つ程度に絞る、②法人番号公表サイトと商標検索で確認する、③ドメインとSNSアカウントの空きを見る、④法務局で商号調査をする、⑤印鑑を発注する、⑥定款を作成する、という流れが滞りません。印鑑の発注と定款作成を先に進めてしまうと、後から商号を変える羽目になったときに作り直しになります。

定款には商号、本店所在地、目的などを記載します。株式会社の場合は公証役場での定款認証が必要で、認証後に商号を変えるとやり直しになるため、認証前までに確認を終えておきます。その後、出資金の払込みを済ませ、必要書類をそろえて本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。設立日は登記申請をした日として扱われるのが一般的です。

登記が完了したら、商号は登記事項証明書で確認できるようになります。銀行口座の開設、税務署・都道府県・市区町村への届出、社会保険の手続きでは、すべて登記された商号どおりに記載します。略称や英語表記で書類を出すと差し戻されることがあるため、正式表記を控えておきましょう。

迷ったときの判断基準と、専門家への相談

候補が複数あって決めきれないときは、次の順に見ると絞りやすくなります。第一に、登記できるか(種類を示す語・使える文字・同一住所の重複)。第二に、同業に同じ・似た名前がないか。第三に、電話で聞き取りやすく、読み間違えられにくいか。第四に、ドメインとSNSが確保できるか。ここまで通った候補が残れば、あとは好みで決めて差し支えありません。

逆に、避けたほうがよいのは、長すぎる商号、読み方が何通りもある造語、事業内容を狭く固定しすぎる名称です。後から事業が広がったときに社名が合わなくなり、商号変更の登記が必要になることがあります。商号変更は手続きも費用もかかるため、最初の段階で少し先まで想像しておくと安心です。

商号のルールや符号の使い方、登記申請の細かな要件は個別の事情で判断が分かれることがあります。同一住所に多数の法人がある場合や、似た名称の会社が同業に存在する場合は、登記手続きの専門家である司法書士に、商標が絡む懸念があれば弁護士や弁理士に相談を検討してください。設立後の税務・労務の届出については、税理士や社会保険労務士に早めに確認しておくと、その後の手続きがスムーズです。制度の詳細は法務局や国税庁など所管官庁の最新資料もあわせてご確認ください。

よくある質問

同じ会社名が他にあっても会社を設立できますか?

同一の住所に同一の商号がなければ、登記自体は受け付けられる運用です。ただし、同業に同じ名前の会社があると取引先の誤認や商標上の問題が生じることがあるため、法人番号公表サイトと商標検索の両方で確認しておくことをおすすめします。

会社名はローマ字だけでも登記できますか?

商業登記ではローマ字(大文字・小文字)やアラビア数字、一部の符号の使用が認められており、ローマ字を含む商号も登記できます。ただし「株式会社」などの種類を示す語は必要です。符号の使い方に迷う場合は、法務局に事前確認すると安心です。

会社設立後に会社名を変更できますか?

株主総会の決議や定款変更などの手続きを経て、商号変更の登記をすることで変更できます。ただし、印鑑や銀行口座、各種届出の変更も伴うため手間がかかります。設立前にできるだけ確認を済ませておくのが現実的です。

名刺やウェブサイトに書く英語表記は登記が必要ですか?

日本の登記制度に英文商号を別枠で登録する仕組みはなく、名刺やウェブサイトでの英語表記は任意です。社内で表記を一つに統一し、銀行の英文名義や契約書と食い違わないようにしておくと事務が楽になります。

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