本店移転が管轄内か管轄外かで変わる手続き|必要書類と費用の違い

・住所・オフィス・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

オフィスを引っ越すとき、「登記もしないといけないらしい」とは分かっていても、手続きの重さは移転先によってかなり変わります。分かれ目は「同じ法務局の管轄内か、管轄外か」。ここを最初に確認しておくと、用意する書類も、かかる費用の考え方も、一気に見通しがよくなります。この記事では、管轄を調べるところから、決議・登記申請・移転後の各種届出まで、実際に進める順番で整理します。

この記事の結論

  • 本店移転の手続きは、移転先が同じ法務局の管轄内か管轄外かで、登記申請の方法と登録免許税の考え方が変わります。
  • 管轄外への移転では旧本店所在地と新本店所在地の両方について登記が必要になり、旧所在地を管轄する法務局へまとめて申請する(連件申請)扱いになるのが一般的です。
  • 定款に「本店は東京都〇〇区に置く」など最小行政区画まで書いている場合、その区画を越える移転では株主総会での定款変更決議が必要になります。

まず確認:本店移転が「管轄内」か「管轄外」かの調べ方

最初にやることは、移転前の住所と移転後の住所が、それぞれどの法務局(登記所)の管轄かを調べることです。法務局のウェブサイトに管轄一覧が公開されているので、都道府県から絞り込んで、現住所と新住所の担当登記所を見比べてください。同じ登記所なら「管轄内移転」、違う登記所なら「管轄外移転」です。

注意したいのは、「同じ市内だから管轄内」とは限らない点です。政令指定都市や面積の広い自治体では、区や地域ごとに担当の登記所が分かれていることがあります。逆に、市をまたいでも同じ登記所が管轄しているケースもあります。感覚で判断せず、必ず管轄一覧で現物を確認するのが確実です。

もうひとつ、管轄とは別に「定款に書いた最小行政区画を越えるかどうか」という軸があります。管轄と行政区画は別の話なので、この2つを掛け合わせて考える必要があります。次のセクションで、その組み合わせを整理します。

定款変更が必要かどうかは「最小行政区画を越えるか」で決まる

多くの会社の定款には、本店について「当会社は、本店を東京都千代田区に置く」のように、市区町村(最小行政区画)までが書かれています。この場合、同じ千代田区内での移転なら定款の記載はそのままで足りるため、定款変更のための株主総会決議は不要になるのが一般的です。取締役会設置会社なら取締役会の決議、そうでなければ取締役の決定で新しい所在場所を決めます。

一方、区や市をまたぐ移転では、定款に書いた区画そのものが変わるため、株主総会の特別決議による定款変更が必要になります。株主総会で定款を変更し、そのうえで具体的な番地を取締役会(または取締役)で決める、という二段構えです。ひとり社長の会社でも、書面上はこの2つの決議をきちんと残しておきます。

まれに、定款に「本店を東京都に置く」と都道府県までしか書いていない会社や、番地まで書いている会社もあります。番地まで書いてある場合は、同じ建物内での移転でもない限り定款変更が必要になることが多いので、手続きを始める前に自社の定款を開いて、どこまで書いてあるかを必ず確認してください。

つまり判断の順番は、①定款の本店の記載を見る → ②新住所がその区画を越えるか見る → ③法務局の管轄が変わるか見る、の3ステップです。①②で決議の内容が決まり、③で登記申請の形が決まります。

管轄内の本店移転|必要書類と手続きの流れ

管轄内の移転は、手続きとしては比較的シンプルです。登記を申請する先はこれまでと同じ法務局で、会社の登記記録もそのまま使われます。登録免許税も、本店移転の登記1件分として計算されます(金額は法令で定められているため、最新の額は法務局の案内でご確認ください)。

用意する書類は、一般的には本店移転登記申請書、移転を決めた機関の議事録(取締役会議事録または取締役の決定書)、代理人に依頼する場合の委任状です。定款の最小行政区画を越える移転なら、これに株主総会議事録が加わります。議事録には、移転先の所在場所と移転日をはっきり書いておきます。

流れとしては、まず移転日(実際に本店機能を移す日)を決め、その日までに必要な決議を済ませ、移転日から2週間以内に登記を申請する、というのが原則です。申請は法務局の窓口、郵送、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)のいずれかで行えます。押印や添付書類の扱いは申請方法によって細かく違うので、オンラインを使う場合は事前に手順を確認しておくと安心です。

管轄外の本店移転|連件申請と委任状のつくり方

管轄外へ移転する場合、旧本店の所在地を管轄する法務局と、新本店の所在地を管轄する法務局の両方について登記が必要になります。ただし、それぞれの窓口に別々に出しに行くわけではなく、旧所在地を管轄する法務局にまとめて提出し、そこから新所在地の法務局へ書類が回される取扱いになります。これが「連件申請」と呼ばれる進め方です。

申請書は、旧所在地用と新所在地用の2通を用意します。新所在地用の申請書には、会社の商号・本店・目的・役員など、新しい登記記録をつくるために必要な事項を記載します。代理人に頼む場合の委任状も、旧所在地分と新所在地分の2通を用意するのが通常です。委任状を1通で済ませようとして差し戻される、というのはよくあるつまずきどころなので、枚数の考え方を最初に押さえておいてください。

費用面でも違いが出ます。管轄外移転では旧所在地分と新所在地分の2件として登録免許税がかかるため、管轄内移転よりも負担は大きくなります。具体的な税額や計算方法は法令で決まっていますので、申請前に法務局の手続案内ページで最新の内容を確認してください。

また、管轄が変わると印鑑の扱いにも影響します。新しい管轄の法務局で会社実印を登録し直す流れになるため、印鑑届書の準備が必要です。印鑑カードも管轄ごとの発行になるので、移転後に改めて交付を受けることになります。銀行や取引先へ印鑑証明書を出す予定がある場合は、この空白期間を見込んでスケジュールを組んでおくと慌てずに済みます。

登記のあと:税務・社会保険・その他の住所変更

登記が完了しても、それで終わりではありません。税務署への異動届出書、都道府県税事務所・市区町村への届出、年金事務所や労働基準監督署・ハローワークへの所在地変更の届出など、関係先への手続きが続きます。管轄外移転では、税務署や年金事務所の管轄自体が変わることもあるため、どちらへ出すのかを事前に確認しておきます。

実務的には、登記完了後に取得する登記事項証明書を何通か余分に取っておくと動きやすくなります。金融機関の口座住所変更、許認可を受けている場合の変更届、法人カードや各種契約先への連絡など、証明書の提出を求められる場面が重なるためです。必要通数は提出先に聞いてから取得すると無駄がありません。

あわせて、請求書・契約書のひな形、会社ウェブサイトの表記、名刺、郵便物の転送設定も洗い出しておきます。特定商取引法に基づく表記やインボイス関連の書類など、住所を記載している書面は思ったより多いので、移転が決まった段階でリストにしておくのがおすすめです。

なお、許認可業種では、本店移転に伴う届出の期限や様式が個別に定められていることがあります。建設業、宅建業、古物商、人材派遣などに該当する場合は、所管官庁の資料で要件を確認してください。判断に迷う場合や、決議の方法・書類の作り方に不安がある場合は、登記の専門家である司法書士に相談すると手戻りを減らせます。税務・社会保険の届出については税理士・社会保険労務士にご確認ください。

よくある質問

同じ市内への本店移転でも登記は必要ですか?

はい、本店の所在場所が変われば登記の対象になります。同じ市内・同じ区内であっても、住所が変わる以上は移転日から2週間以内に登記を申請するのが原則です。定款に書いた最小行政区画を越えないなら、株主総会での定款変更は不要になることが一般的です。

管轄外の本店移転では委任状は何通必要ですか?

司法書士などの代理人に依頼する場合、旧本店所在地分と新本店所在地分で2通用意するのが通常の扱いです。連件申請では申請書自体も2通になるため、委任状も申請ごとに対応させて作成します。様式や記載内容は依頼先または法務局にご確認ください。

管轄内と管轄外で費用はどのくらい変わりますか?

管轄内は本店移転の登記1件分、管轄外は旧所在地分と新所在地分の2件分として登録免許税がかかるため、管轄外のほうが負担は大きくなります。具体的な税額は法令で定められていますので、申請前に法務局の公式サイトで最新の内容を確認してください。代理を依頼する場合の報酬は事務所ごとに異なります。

会社の実印は移転後も使えますか?

印鑑そのものを作り直す必要はありませんが、管轄が変わる場合は新しい管轄の法務局での印鑑の登録手続きが必要になります。印鑑カードも管轄ごとの発行になるため、移転後に改めて交付を受ける流れです。印鑑証明書が必要な予定がある場合は、余裕を持ったスケジュールを組んでおくと安心です。

あわせて読みたい

「住所・オフィス」の記事をすべて見る →

次に決めること

記事をすべて見る(1087本)→

この記事は一般的な情報をまとめたものです。税務・法務・労務の個別の判断については、税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 料金や条件は変わることがあるため、お申し込み前に必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。