電子契約とは|仕組みと紙の契約との違いをわかりやすく整理
「取引先から電子契約で送りますと言われたけれど、そもそも何が起きているのか分からない」「PDFにハンコの画像を貼るのと何が違うの?」——電子契約は、言葉だけ聞くと難しそうですが、中身は「誰が」「いつ」「どの内容に」合意したかを記録として残す仕組みです。この記事では、紙の契約との違い、種類の見分け方、導入の手順を、これから始める会社の目線で整理します。
この記事の結論
- 電子契約とは、紙と押印の代わりに、電子ファイルと電子署名・電子サインを使って契約の成立を記録する契約方法です。
- 紙の契約との主な違いは、印鑑の代わりに電子署名やメール認証で本人性を示し、原本を紙ではなく電子データとして保管する点にあります。
- 電子契約は、署名の付け方によって立会人型(事業者署名型)と当事者型(電子証明書を使う方式)に大きく分かれ、相手方の負担と重要度で使い分けます。
電子契約とは何か|定義をわかりやすく言うと
電子契約とは、契約書を紙に印刷して押印する代わりに、電子ファイル(多くはPDF)のまま、電子署名や電子サインを使って合意の成立を記録する契約の方法です。契約そのものの考え方は紙と変わりません。日本の契約は原則として当事者の合意で成立するとされており、書面や押印は「合意があったことを後から示すための証拠」として使われてきました。
つまり電子契約は、その「証拠の残し方」を紙からデータに置き換えたもの、と理解すると分かりやすくなります。誰が合意したのか(本人性)、その後に中身が書き換えられていないか(非改ざん性)、いつ合意したのか(時刻)——この3つを電子的な記録で示すのが、電子契約サービスの役割です。
なお、契約の種類によっては書面の交付や説明が法律で求められるものもあります。自社の扱う契約が電子でよいかどうか迷う場合は、弁護士や所管官庁の資料で確認するのが安全です。
電子契約の仕組み|署名・タイムスタンプ・証跡の3点セット
電子契約サービスの多くは、大きく3つの要素で成り立っています。1つめは電子署名です。ファイルに対して暗号技術を使った署名を付けることで、その後に内容が変わっていれば検知できる状態をつくります。紙でいえば、契印や割印に近い役割を果たすと考えると分かりやすいでしょう。
2つめはタイムスタンプです。「その時刻にそのファイルが存在していた」ことを示す記録を付けます。3つめが証跡(監査ログ)で、誰のメールアドレスに送られ、いつ開封され、いつ同意ボタンが押されたか、といった操作の履歴が残ります。契約後に「そんな合意はしていない」と言われたとき、この証跡が説明材料になります。
締結の流れ自体はシンプルです。契約書のPDFをアップロードし、相手方のメールアドレスと署名欄の位置を指定して送信すると、相手にリンク付きのメールが届き、内容を確認して同意すると締結完了。締結済みのファイルは双方がダウンロードでき、サービス上にも保管されます。
紙の契約との違い|印鑑・原本・保管・印紙はどうなる
違いは4点で整理できます。第一に、押印が電子署名や電子サインに置き換わります。第二に、原本が紙の束ではなく電子ファイルになります。第三に、郵送や持参のやりとりがなくなり、メール1通で相手に届きます。第四に、保管場所がキャビネットからクラウドやサーバーに変わります。
印紙についてもよく質問があります。印紙税は課税文書を「作成」した場合にかかるものとされており、電子データでやりとりする場合の扱いは紙と同じとは限りません。実務上の取り扱いは契約の種類や送り方によって判断が変わることがあるため、自社のケースについては税理士や国税庁の資料で確認してください。
保管面では、電子帳簿保存法の考え方も関係します。電子でやりとりした取引関係の書類は、電子のまま一定のルールで保存することが求められる場面があります。要件の詳細は改正もあるため、国税庁の公表資料を確認し、判断に迷う部分は税理士に相談するとよいでしょう。
PDFにハンコ画像を貼るのとは何が違うのか
「PDFに印影の画像を貼り付けてメールで送る」方法を電子契約と呼ぶ人もいますが、証拠としての強さは大きく異なります。画像を貼っただけのPDFは、誰でも同じ画像をコピーして使えますし、後から文言を書き換えても外形上は分かりません。つまり、本人性も非改ざん性も示しにくい状態です。
電子契約サービスを使った場合は、署名情報と操作ログが紐づきます。「このメールアドレスの人が、この時刻に、このファイルに同意した」という記録が残るため、後から争いになったときに説明ができます。日常的な発注書のやりとりなら前者でも回っているかもしれませんが、金額の大きい契約や継続的な取引では、記録が残る方法を選んでおくと安心です。
判断の順番としては、①相手と揉めたときに困る契約か、②金額や期間が大きいか、③社内の承認を通す必要があるか、を見ます。いずれかに当てはまるなら、画像貼り付けではなく電子契約サービスの利用を検討する場面です。
電子契約の種類|立会人型と当事者型、どちらを選ぶか
電子契約は、署名の付け方で大きく2つに分かれます。立会人型(事業者署名型)は、サービス提供事業者が利用者の指示に基づいて署名を付ける方式で、相手方はメールを受け取って同意するだけで済みます。準備が軽く、社外の相手にも頼みやすいのが特徴です。
当事者型は、契約当事者それぞれが電子証明書を取得し、自分名義の署名を付ける方式です。事前の本人確認や証明書の取得が必要になるぶん手間はかかりますが、本人性の裏づけは厚くなります。重要度の高い契約や、相手方から指定された場合に使われます。
選び方はシンプルです。まず「相手に手間をかけられるか」を見ます。取引先が多く、単発の業務委託や注文書が中心なら立会人型から始めるのが現実的です。次に「契約の重さ」を見ます。長期・高額・権利関係が絡むものは、当事者型や紙を併用する選択肢も検討します。サービスによっては両方に対応しているので、各社の公式サイトで対応方式と条件を確認してください。
導入の手順|何から始めて、相手方にどう伝えるか
最初にやるのは、自社の契約書を棚卸しすることです。業務委託契約書、秘密保持契約書、注文書・注文請書、雇用契約書など、年間にどんな書類を何通くらい交わしているかを書き出します。そのうえで、相手方の数が多く定型的なものから電子に移すと、効果が実感しやすくなります。
次にサービスを比べます。見るポイントは、①立会人型か当事者型か、②送信できる件数や利用人数の考え方、③保管や検索のしやすさ、④電子帳簿保存法への対応をどう説明しているか、⑤既に使っている会計ソフトやストレージと連携できるか、の5点です。料金体系は各社で考え方が異なるため、公式サイトで最新の内容を確認しましょう。
運用を始めるときは、社内ルールと相手方への案内をセットで用意します。社内では「誰が送信できるか」「どの金額から上長の承認が必要か」を決めます。相手方には、電子契約に切り替える旨、届くメールの差出人、操作に費用がかからないことなどを一言添えると、問い合わせが減ります。相手が紙を希望した場合に紙へ戻せる運用も残しておくと、取引を止めずに済みます。
よくあるつまずきと、専門家に相談したほうがよい場面
実務でつまずきやすいのは、締結後の保管です。締結したファイルをサービス上に置いたままにして、解約時に取り出せなくなるケースがあります。締結済みファイルのダウンロード方法と、自社側のバックアップ先(クラウドストレージなど)を、導入時に決めておくと安心です。
もう一つは社名や担当者の変更です。メールアドレスが変わると過去の証跡と紐づきにくくなるため、契約管理台帳を別に持ち、契約名・相手方・期間・自動更新の有無を一覧化しておくとよいでしょう。
なお、契約書の条項そのものの妥当性、電子化が難しい契約の判断、印紙税や電子帳簿保存法の取り扱いは、会社ごとの事情で結論が変わることがあります。契約内容や有効性については弁護士に、印紙税・保存要件については税理士に、雇用契約の電子化については社会保険労務士に、早めに相談されることをおすすめします。
よくある質問
電子契約は紙の契約書と同じように扱われますか。
契約は原則として当事者の合意で成立するとされており、電子契約も契約の方法の一つとして広く使われています。ただし、法令で書面の交付が求められる契約もあるため、自社の扱う契約が電子でよいかは弁護士や所管官庁の資料で確認してください。
電子契約にすると収入印紙は不要になりますか。
印紙税は課税文書の作成に対してかかるものとされており、電子データでのやりとりは紙と同じ扱いとは限りません。取り扱いは契約の種類や送付方法によって判断が分かれることがあるため、税理士や国税庁の資料でご確認ください。
相手方が電子契約を使っていなくても締結できますか。
立会人型の場合、相手方はメールを受け取って内容を確認し同意するだけで済むことが多く、相手側での契約手続きが不要なサービスもあります。対応範囲はサービスごとに異なるため、各社の公式サイトで条件を確認してください。
PDFに印影の画像を貼るのも電子契約と言えますか。
外形上は契約書として見えますが、本人性や改ざんの有無を示す記録が残らないため、証拠としての強さは電子契約サービスを使った場合と異なります。金額の大きい契約や長期の取引では、署名と操作ログが残る方法を検討するとよいでしょう。