電子契約の訂正と変更契約|締結後の修正方法と覚書の作り方
電子契約を締結したあとで「金額の桁が違う」「相手の社名が旧表記だった」と気づくことがあります。紙なら二重線と訂正印で直せた場面ですが、電子契約は締結時点のファイルに電子署名やタイムスタンプが付いているため、あとから中身を書き換えることは想定されていません。この記事では、締結後に直したいときに何を作ればよいのか、覚書・変更契約書・合意解約の使い分けと、実際の作成手順を順番に整理します。
この記事の結論
- 締結済みの電子契約は元のファイルを書き換えず、覚書または変更契約書を新たに作成して電子署名し、元契約とセットで保管するのが基本的な方法です。
- 誤字脱字など内容に影響しない修正は覚書で足りることが多く、金額・期間・範囲など権利義務が変わる修正は変更契約書として条項単位で書き換えるのが一般的です。
- 契約そのものをなかったことにしたい場合は、締結済みデータを削除するのではなく、合意解約書を新たに締結して当事者間の合意として記録に残します。
電子契約は締結後に訂正印で直せない、ではどうするか
紙の契約書なら、軽微な誤りは二重線と訂正印、追記は欄外の加筆で処理できました。電子契約ではこの方法が使えません。締結時に付与された電子署名やタイムスタンプは「この時点でこの内容だった」ことを示す仕組みなので、PDFの中身を後から編集すると、その検証が通らなくなるおそれがあります。
そのため電子契約の訂正は、元のファイルを直すのではなく、「元契約はそのまま残し、直したい点を書いた別の文書を新たに締結する」という形をとるのが基本です。この別の文書が、覚書や変更契約書と呼ばれるものです。元契約と後から作った文書の2つを一組として保管することで、変更の経緯がそのまま記録として残ります。
なお、電子契約サービスによっては締結済み文書に「訂正版」「差し替え」を関連付ける機能が用意されていることがあります。それでも法的な意味を持つのは新たに締結した合意文書のほうなので、機能の有無にかかわらず文書としての手当ては必要だと考えておくと安全です。
覚書・変更契約書・合意解約、どれを選ぶかの判断順
迷ったら、次の順に見てください。第一に「直したい箇所は、当事者の権利や義務の内容を変えるか」。社名の旧表記、住所の丁目の誤り、明らかな誤字脱字など、読み手の解釈が変わらない修正であれば、覚書として「第◯条中の『○○』を『△△』に読み替える」旨を1枚で確認する形が使われます。
第二に「金額、期間、納品範囲、支払条件など、契約の中身が変わるか」。ここに当てはまるなら変更契約書です。変更契約書では、変更する条項を特定し、変更前と変更後を並べて書き、いつから効力を持つか(締結日からか、遡って適用するか)を明記します。変更しない条項は元契約のまま有効である旨も入れておくと、後で範囲の争いになりにくくなります。
第三に「そもそも契約自体をやめたいか」。まだ履行が始まっていない、相手を間違えて送ってしまった、といった場合は合意解約書(解除合意書)を締結します。締結済みデータをサービス上から削除しても、相手側の控えは残りますし、契約の効力が消えるわけではありません。削除ではなく合意文書で処理する、と覚えておいてください。
例外的に、署名した本人に権限がなかった、内容に錯誤があったなど、一方的な取消しを主張したい場面もあります。これは当事者間の合意だけでは片付かないことがあるため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
覚書の作り方|書く項目と締結までの手順
覚書に入れる項目は、おおむね決まっています。表題(例:業務委託契約書に関する覚書)、当事者の表示、対象となる元契約の特定(契約名・締結日・当事者名)、訂正または確認する内容、効力発生日、そして元契約のその他の条項は変更なく有効である旨です。最後に締結日と当事者の署名欄を置きます。
元契約の特定が甘いと、どの契約についての覚書なのか分からなくなります。契約書番号がある場合は番号も、ない場合は「20XX年X月X日付で締結した○○契約書」のように日付と正式名称で特定してください。同じ相手と複数の契約がある会社ほど、ここを丁寧に書く価値があります。
手順としては、まず社内で修正箇所と修正後の文言を確定し、覚書のドラフトを作ります。次に相手方の担当者に内容を共有して合意を取り、そのうえで電子契約サービスにアップロードし、元契約と同じ当事者・同じ権限者の宛先で署名依頼を送ります。締結後は、元契約と覚書を同じフォルダにまとめ、ファイル名に「覚書」と対象契約名を入れておくと検索しやすくなります。
変更契約書の書き方|条項単位で新旧を並べる
変更契約書では、「第5条(委託料)を次のとおり変更する」と条項を特定したうえで、変更前・変更後を並記するのが読みやすい形です。表形式で新旧対照にしてもよく、いずれにせよ第三者が後から読んで、どこがどう変わったかを一読で分かるようにしておくことが目的です。
効力発生日は必ず書きます。締結日より前に遡って適用したい場合(例:前月分から新しい条件にしたい)は、その旨を明記しないと解釈が割れます。また、契約期間そのものを延長する場合は、延長後の終了日を日付で書き、自動更新条項との関係も確認しておいてください。
変更が何度も重なると、最新の条件がどれなのか分からなくなります。3回目、4回目と変更が続くようなら、変更契約書を積み重ねるのではなく、元契約を含めてすべてを作り直す「新契約への巻き直し」を検討する方法もあります。どちらが適切かは取引の性質によるため、判断に迷う場合は弁護士に確認するとよいでしょう。
訂正・変更後の保管とインボイス・電子帳簿保存法の考え方
電子契約で締結した文書は、電子データのまま保存することが求められる場面があります。覚書や変更契約書も同じ契約関係の書類なので、元契約と同じルールで保存すると考えるのが自然です。取引年月日・取引先名・金額などで検索できる状態にしておく、といった実務上の整理をしておくと、後から探すときにも役立ちます。
消費税の扱いに関わる金額を変更した場合は、請求書や適格請求書の記載との整合も確認が必要になることがあります。契約の金額だけ直して請求側の書類が旧条件のまま、という食い違いは起きやすいところです。経理担当者と修正のタイミングを共有しておいてください。
電子帳簿保存法やインボイス制度の具体的な要件は改正されることがあり、自社の取引形態によって当てはまり方も変わります。詳細は国税庁の公表資料を確認したうえで、自社の運用に落とし込む部分は税理士にご相談ください。
よくあるつまずきと、事前に決めておくと楽なこと
起きやすいのは、担当者どうしのメールで「金額はこちらで」と合意したまま、正式な変更文書を作らないケースです。当事者間では通っていても、後任者や監査、取引先の経理が見たときに根拠が追えません。合意した内容は、簡単でよいので文書にして締結する、というルールを社内に置いておくと安全です。
もうひとつは、署名する人の権限です。元契約を代表者名義で締結したのに、変更契約書は担当者名義で締結してしまうと、有効性を問われる余地が生まれます。元契約と同じ名義・同じ権限レベルで締結する、を原則にしてください。
社内ルールとしては、「誤字レベルは覚書、条件変更は変更契約書、白紙化は合意解約」という三分類と、それぞれの承認者を決めておくのが実務的です。ひな形を1つずつ用意しておけば、急ぎの修正でも判断に迷わずに済みます。
なお、訂正や変更の必要性そのものが契約解釈の争いにつながりそうな場合、また相手方が変更に応じない場合は、自社だけで対応を決めず弁護士に相談してください。税務処理に影響する金額変更は税理士、業務委託から雇用への切り替えなど働き方に関わる変更は社会保険労務士に確認すると、後の手戻りを減らせます。
よくある質問
締結済みの電子契約のPDFを、後から自分で修正してもいいですか。
締結後のファイルを編集すると、電子署名やタイムスタンプによる検証が通らなくなるおそれがあります。修正したい場合は元のファイルには手を付けず、覚書や変更契約書を新たに作成して締結し、元契約とセットで保管する方法が一般的です。
誤って相手に送って締結してしまった電子契約は、削除すれば取り消せますか。
サービス上でデータを削除しても、相手方の控えや契約の効力が消えるわけではありません。合意解約書を新たに締結して、当事者間で契約を終了させた記録を残す方法が取られます。相手が応じない場合は弁護士にご相談ください。
覚書と変更契約書は、どちらを使えばよいですか。
権利義務の内容が変わらない誤字や表記の修正であれば覚書、金額・期間・範囲など契約の中身が変わる場合は変更契約書、という分け方が分かりやすいです。表題よりも中身の記載が重要なので、対象契約の特定と効力発生日は必ず書いてください。
変更契約書は、元契約と同じ電子契約サービスで締結する必要がありますか。
同じサービスである必要は必ずしもありませんが、保管と検索を一元化できる点では同じサービスが扱いやすくなります。異なる方法で締結する場合は、元契約と変更契約書を紐づけて保管する運用を決めておくと後で困りません。