法人成り後に個人側で必要な税務手続き|予定納税の減額申請と個人事業税
法人を設立すると、つい会社側の手続きばかりに目が向きますが、実は個人側にも「まだ終わっていない仕事」が残ります。廃業の届出、予定納税の減額申請、そして法人成りの翌年に届く個人事業税と住民税の納付書。どれも忘れた頃にやってくるので、資金繰りを崩す原因になりがちです。この記事では、法人成りした年に個人側で必要な手続きを、時系列とともに整理します。
この記事の結論
- 法人成りで個人事業をやめる場合は、廃業日から1か月以内を目安に税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を、あわせて都道府県税事務所にも所定の届出を提出するのが一般的です。
- 法人成りした年は個人の所得が大きく減ることが多いため、所得税の予定納税がある人は、7月または11月の申請期間内に予定納税額の減額申請書を提出できる場合があります。
- 個人事業税と住民税は前年の所得をもとに翌年課税されるため、廃業した翌年にも納付書が届くことがあり、その分の資金を残しておく必要があります。
法人成りしたら個人側で何をする?まず出す届出の順番
法人成りで個人事業を終了する場合、会社の設立登記が終わったあとに、個人側の「店じまい」の手続きが残ります。順番としては、①税務署への廃業の届出、②青色申告や消費税に関する届出、③都道府県税事務所への届出、の順に見ていくと整理しやすくなります。
税務署に出すものとしては、個人事業の開業・廃業等届出書(廃業日から1か月以内が目安)、青色申告を続けない場合の所得税の青色申告の取りやめ届出書(廃業した年の翌年3月15日が目安)、従業員や専従者に給与を払っていた場合の給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書などがあります。消費税の課税事業者だった人は、事業廃止届出書の提出も検討します。
都道府県税事務所には、個人事業税に関する事業の廃止の届出が必要です。様式や提出期限は自治体ごとに定められているため、事業所のある都道府県の公式サイトで確認してください。なお、後述するように「個人事業を完全にはやめない」ケースでは、これらの届出を出さない選択もあり得ます。まず自分がどちらなのかを決めてから、届出に取りかかるのが安全です。
法人成り後の予定納税減額申請はいつ・どう出す?
所得税の予定納税は、前年の所得をもとに計算された金額を、その年の途中にあらかじめ納める仕組みです。ここが法人成りの落とし穴で、前年は個人事業でしっかり稼いでいたため予定納税額が大きいのに、今年は期の途中で法人に事業を移したので個人の所得はわずか、という状態になりがちです。何もしないと、あとで還付されるとはいえ、一時的に資金が出ていきます。
このようなときに使えるのが、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書です。廃業や休業、業況不振などで、その年の所得税の見積額が予定納税の基準となる額より少なくなると見込まれる場合に、税務署へ申請できます。申請期間は、第1期分と第2期分の減額を求める場合はその年の7月1日から7月15日まで、第2期分のみを求める場合は11月1日から11月15日までが原則です。
準備するものは、申請書のほか、見積りの根拠となる資料です。1月から6月(または10月)までの売上と経費をまとめた試算表、法人設立の日が分かる資料、事業を法人に引き継いだことが分かる契約書などを添えると、説明がしやすくなります。承認されるかどうかは税務署の判断になりますので、見積りは希望的観測ではなく、帳簿に基づいて計算してください。期限を過ぎると申請できませんので、法人成りを決めた時点でカレンダーに印を付けておくことをおすすめします。
法人成りしても個人事業税と住民税は翌年に来る
個人事業税は、前年の事業所得をもとに都道府県が課税し、通常は8月と11月の年2回に分けて納めます。つまり、法人成りした年の事業所得に対する個人事業税は、その翌年に納付書が届くことになります。会社の資金と個人の財布を分けたあとに、個人宛の納付書が来て慌てる、というのはよくある話です。
なお、事業を廃止した年分については、その年に課される見込みの個人事業税を、廃業年分の所得計算上の必要経費に算入できる取扱いがあります。ただし計算方法や適用の可否には条件があり、申告の仕方によって結果が変わることがありますので、廃業年分の確定申告を作る際に税理士にご確認ください。
住民税も同じく前年の所得に対して課税され、通常は翌年6月ごろから納付が始まります。個人事業主時代は自分で納める普通徴収だった人が多いと思いますが、法人成り後は役員報酬から天引きする特別徴収に切り替えることもできます。切替には会社から市区町村への手続きが必要です。どちらにしても「前年分の住民税は個人として負担する」点は変わりませんので、法人成りの年は、事業税と住民税の分を個人口座に残しておく計画を立てておくと安心です。
個人事業を廃業しない・一部残すのはどんなとき?
法人成りしたら個人事業は必ず廃業しなければならない、というわけではありません。実務では、事業の一部を個人に残す選択をすることがあります。判断の順番としては、①その収入が法人の事業目的と一致するか、②取引先や許認可の名義変更が現実的か、③個人に残したときの申告と社会保険の手間に見合うか、の順に見ていくと整理しやすくなります。
よくあるのは、所有している不動産の賃貸収入を個人に残すケースです。不動産所得は事業所得とは区分が異なり、名義変更に登記や契約の巻き直しが必要になることもあるため、個人のまま継続する判断をすることがあります。ほかに、法人へ引き継げない許認可がある事業、年内に終わる契約が残っている場合なども、いったん個人で完結させてから廃業するという流れが取られます。
一方で、同じ内容の仕事を個人と法人の両方で受け続けると、どちらの売上か分かりにくくなり、経費の付け替えを疑われる原因になります。売上の帰属が曖昧なまま走り出すのは避けたいところです。個人に残す場合は、契約書と請求書の名義、入金口座、そして法人へ資産や事業を引き継ぐ際の対価の設定まで、書面で整理しておいてください。個人と法人の間の取引は税務上の論点になりやすいため、事前に税理士に相談することをおすすめします。
法人成りの年の確定申告と年末調整はどうなる?
法人成りした年は、個人としての確定申告が原則として必要です。1月1日から廃業日までの事業所得に、法人から受け取った役員報酬(給与所得)を合わせて申告する形になります。青色申告特別控除や減価償却の取扱い、棚卸資産や固定資産を法人へ引き継いだ際の処理など、通常の年より判断が必要な項目が増えます。申告期限は原則として翌年2月16日から3月15日までです。
年末調整については、法人から役員報酬を受けている場合、会社が年末調整を行うのが原則です。ただし、その年に個人事業の所得があるなど確定申告が必要な人は、年末調整で完結せず、確定申告で最終的な精算をすることになります。会社側では、給与支払報告書の提出や源泉徴収票の交付といった事務も発生しますので、設立初年度から給与計算の体制を整えておくと後が楽です。
消費税についても確認が必要です。個人時代に課税事業者だった場合、廃業年分の申告が残ることがあります。また、インボイス制度に関しては、個人の登録番号をそのまま法人で使うことはできず、法人として改めて手続きを検討する必要があります。登録の要否や時期の考え方は事業の状況によって異なりますので、国税庁の公表資料を確認のうえ、税理士にご相談ください。
法人成り後1年間のスケジュールと、専門家に相談するタイミング
時系列で並べると、①設立後すみやかに税務署・都道府県税事務所への廃業関係の届出、②7月または11月に予定納税の減額申請(該当する場合)、③翌年2〜3月に個人の確定申告、④翌年6月ごろから住民税、⑤翌年8月・11月ごろに個人事業税、という流れになります。会社側の決算とは別に、この個人側のカレンダーを持っておくと、資金の準備に余裕が生まれます。
相談のタイミングとしては、法人成りを決めた時点が最も効果的です。設立日をいつにするか、事業用資産をどのように法人へ引き継ぐか、役員報酬をいくらに設定するかによって、個人側の税負担も社会保険の取扱いも変わります。あとから直すのが難しい論点が多いため、動き出す前に一度整理しておくのが無難です。
税務の判断は個々の事情によって結論が変わりますので、廃業年分の申告や資産の引継ぎ、消費税の取扱いについては税理士に、従業員の社会保険や雇用契約の切替については社会保険労務士に、会社設立の登記や不動産の名義に関する点については司法書士に、それぞれご確認ください。制度の細かい要件は国税庁や各自治体、所管官庁の最新の資料でも確認するようにしてください。
よくある質問
法人成りしたら予定納税の減額申請は必ず出すべきですか。
廃業などで、その年の所得税の見積額が予定納税の基準となる額を下回ると見込まれる場合に申請できる制度です。出さなくても最終的に確定申告で精算されますが、一時的な資金流出を抑えたい場合は検討する価値があります。申請期間が7月と11月に限られている点に注意してください。
法人成り後も個人事業主のままでいることはできますか。
不動産の賃貸収入や、法人へ引き継げない許認可がある事業などを個人に残す例はあります。ただし同じ内容の仕事を個人と法人で並行して受けると、売上や経費の帰属が不明確になりやすいため、契約名義や入金口座を分けて整理しておくことが大切です。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
廃業したのに翌年も個人事業税の納付書が届いたのはなぜですか。
個人事業税は前年の事業所得をもとに翌年課税されるため、廃業した翌年に納付書が届くことがあります。住民税も同じ仕組みです。法人成りの年は、この分の資金を個人口座に残しておく計画を立てておくと安心です。
法人から役員報酬をもらっていれば年末調整だけで済みますか。
役員報酬については会社が年末調整を行うのが原則ですが、その年に個人事業の所得があった場合などは、確定申告で改めて精算する必要があります。法人成りした年は両方の所得が発生することが多いため、確定申告を前提に準備しておくとよいでしょう。