自宅兼事務所の家賃を法人の経費にする方法|社宅と持ち家の扱い
ひとり社長になって最初につまずきやすいのが、自宅の家賃の扱いです。個人事業のときは「家事按分」で一部を経費にしていたはずですが、法人になると考え方が変わります。賃貸か持ち家か、契約名義が会社か個人か、その組み合わせで取り扱いが大きく変わるためです。この記事では、賃貸の社宅制度、自宅兼事務所として一部を会社が負担する方法、持ち家の場合の考え方を、判断の順番に沿って整理します。
この記事の結論
- 法人化後に自宅の家賃を会社の経費にする代表的な方法は、賃貸物件を会社名義で借りて役員社宅とし、役員から一定の家賃を受け取る形にすることです。
- 賃貸契約が個人名義のままでは会社の経費として扱いにくいため、まず「契約名義を会社に変えられるか」を貸主に確認するところから始めます。
- 持ち家は社宅にできないため、自宅の一部を会社に貸して賃料を受け取る方法などを検討しますが、受け取った賃料は個人の不動産所得になるなど影響が広いため、税理士への確認をおすすめします。
法人化すると自宅の家賃の扱いはどう変わるのか
個人事業主のときは、自宅兼事務所の家賃のうち事業に使っている割合を「家事按分」で必要経費にしていた方が多いはずです。事業も生活も同じ一人の財布の中の話なので、割合で切り分ける発想が成り立ちました。
ところが法人化すると、会社と社長は別人格になります。社長個人が借りている部屋の家賃を、会社が勝手に払っても会社の経費として通るとは限らず、社長個人への給与や貸付けのように扱われることがあります。ここが法人化後につまずきやすい一番のポイントです。
そこで法人では、「会社が借りて社長に住まわせる(社宅)」か、「社長の持ち物を会社が借りる(賃貸借)」か、いずれかの形で、会社と個人の間の契約をはっきりさせるのが基本的な考え方になります。まず自分がどちらのケースに当てはまるかを確認しましょう。
賃貸なら、まず契約名義を会社に変えられるか確認する
賃貸物件に住んでいる場合、最初に見るべきは契約名義です。会社名義で借り直せるなら、役員社宅という形を取りやすくなります。会社が貸主に家賃を払い、社長は会社に一定の家賃を支払う、という二段構えの形です。
名義変更は貸主・管理会社の承諾が必要です。法人契約を受け付けていない物件や、法人契約だと条件が変わる物件もあります。更新のタイミングや引っ越しのタイミングが、名義を切り替えやすい機会になりますので、更新月の数か月前には管理会社へ相談しておくとスムーズです。
なお、社宅にすれば家賃の全額が会社の負担で済む、という話ではありません。役員が会社に支払うべき家賃の目安(賃貸料相当額)は、物件の規模や固定資産税の課税標準額などをもとに計算する方法が税法上示されています。計算方法は国税庁の資料を確認し、自社のケースに当てはめる際は税理士に確認してください。役員の負担が少なすぎると、その差額が給与として扱われることがあります。
自宅兼事務所として一部を経費にする場合の考え方
契約名義を会社に変えられない、あるいは持ち家で仕事部屋だけ使っている、という場合は、「自宅の一部を会社が使っている」という整理になります。この場合は、社長個人が会社に部屋の一部を貸し、会社が賃料を払うという賃貸借契約の形を検討します。
割合の決め方は、仕事で使っている部屋の床面積が全体に占める割合や、使用時間などの客観的な基準に沿って考えるのが一般的です。根拠なく決めた割合は説明が難しくなるため、間取り図に使用している部屋を印をつけたもの、業務スペースの写真、計算の根拠メモなどを残しておくと、あとから聞かれたときに説明しやすくなります。
ただし、賃貸物件を又貸しする形になる場合は、賃貸借契約で禁止されていることがあります。契約書の条項を確認し、必要なら貸主に相談してください。契約違反のまま進めると、経費の話以前に住まいを失うリスクがあります。
持ち家の場合はどこまで会社の経費にできるのか
持ち家は会社が借り上げる「社宅」にはできません。自分の家に自分で住んでいるだけだからです。代わりに検討されるのが、自宅の一部を会社に貸して賃料を受け取る方法です。会社側は支払賃料を経費として処理し、社長個人は受け取った賃料を不動産所得として申告する流れになります。
ここで注意したいのは、会社の経費が増えても個人の所得が増えるため、世帯全体で見ると思ったほど効果が出ないことがある点です。さらに、住宅ローン控除を受けている場合、事業に使っている部分の扱いによって控除の対象が変わることがあります。ローン控除中の持ち家は、動く前に必ず税理士に相談してください。
なお、持ち家の固定資産税や住宅ローンの元本返済は、家賃とは性質が異なります。会社に貸している部分に対応する費用をどう扱うかは個別判断になりますので、自己流で処理せず、決算前ではなく契約を結ぶ前の段階で相談するのが安全です。
実際の手順:いつ、何を用意して、どこに出すか
賃貸を社宅にする場合の流れは次の通りです。まず更新や引っ越しの数か月前に、管理会社へ法人契約が可能か確認します。可能なら、会社名義の賃貸借契約書を結び、会社の口座から家賃を支払う形に切り替えます。あわせて社内で社宅規程を整え、役員が会社に支払う家賃の額と支払方法(役員報酬からの控除など)を決めて、取締役会または株主総会の議事録に残しておきます。
自宅の一部を会社に貸す場合は、社長個人と会社の間で賃貸借契約書を作ります。対象の部屋・面積・賃料・期間を書き、会社の口座から個人の口座へ振り込む形にすると、記録が残って説明しやすくなります。同時に、面積の根拠となる図面や計算メモをファイルにまとめておきましょう。
どちらの場合も、提出先は原則としてありません。税務署に事前届出をする手続きではなく、契約書・規程・議事録・振込記録を社内に保管し、聞かれたときに示せる状態にしておくことが実務上の備えになります。電子データで保存する場合の要件は制度により異なるため、国税庁の資料で最新の内容を確認してください。
よくある失敗と、判断に迷ったときの順番
よくあるのは、個人名義の契約のまま会社の口座から家賃を払い始めてしまうケースです。形だけ会社が払っていても、契約上の借主が個人であれば、会社の経費として説明しにくくなります。支払いを変える前に契約を変える、という順番を守ってください。
次に多いのが、社長が会社に家賃を払っていないケースです。会社が家賃を全額負担し、役員は何も払わないという形にすると、その分が給与として扱われ、源泉徴収や社会保険の計算にも影響することがあります。負担額の設定は、必ず税理士と一緒に決めましょう。
迷ったときは、①いま住んでいるのは賃貸か持ち家か、②賃貸なら会社名義に変えられるか、③変えられないなら契約上、会社に一部を貸すことが可能か、の順に確認すると整理しやすくなります。
家賃の扱いは、役員報酬の設計、社会保険、住宅ローン控除、将来の住み替えまで影響が及びます。金額の多寡にかかわらず、契約を動かす前に顧問税理士へ相談し、住宅ローンや賃貸借契約の条項が絡む場合は、あわせて司法書士や弁護士など適切な専門家に確認することをおすすめします。
よくある質問
法人化したあとも、個人事業のときと同じように家賃を按分して経費にできますか。
法人では会社と社長が別人格になるため、個人名義の契約のまま按分して払うと、会社の経費として説明しにくくなります。会社名義の社宅にするか、社長個人と会社の間で賃貸借契約を結ぶ形に整えるのが一般的です。どの形が自社に合うかは税理士にご確認ください。
会社名義に変えられない賃貸物件の場合、家賃はまったく経費にできませんか。
社長個人が自宅の一部を会社に貸す形の賃貸借契約を結べば、会社が支払う賃料を経費として処理できる場合があります。ただし賃貸借契約で転貸が禁止されていることが多いため、契約書の確認と貸主への相談が先になります。
社長が会社に支払う家賃は、いくらに設定すればよいですか。
役員社宅の場合、物件の規模や固定資産税の課税標準額などをもとに賃貸料相当額を計算する方法が税法上示されています。具体的な金額は物件ごとに変わるため、国税庁の資料を確認したうえで税理士と決めてください。
住宅ローンを返済中の持ち家を、会社に貸しても大丈夫ですか。
事業に使う部分の扱いによっては、住宅ローン控除の対象や金融機関との契約条件に影響が出ることがあります。契約を結ぶ前に、税理士と借入先の金融機関の両方に確認することをおすすめします。