合同会社にかかる税金|法人税率・法人住民税の均等割と節税の考え方

・会計・税務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

合同会社をつくると、株式会社と同じように法人としての税金がかかります。「合同会社のほうが税金が安い」と聞いたことがあるかもしれませんが、税率の仕組みそのものは株式会社と変わりません。この記事では、毎年かかる税金の種類、赤字でもかかる税金、決算のたびに何を払うのか、そして節税という言葉をどう捉えればよいのかを、設立直後のひとり社長でも判断できる順番で整理します。

この記事の結論

  • 合同会社にかかる税金の計算の仕組みは株式会社と同じで、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税(特別法人事業税を含む)、そして条件を満たす場合の消費税が中心になります。
  • 法人住民税の均等割は所得がゼロでも課税されるため、赤字の年でも一定額の納税が必要になるのが法人の特徴です。
  • 節税は「使える制度を使い、経費を漏れなく計上する」ことが基本で、税金を減らすために不要な支出を増やすと手元の資金は減ります。

合同会社にかかる税金は何種類?まず全体像を押さえる

合同会社にかかる税金は、大きく「利益に対してかかるもの」「赤字でもかかるもの」「売上に関してかかるもの」「それ以外」の4つに分けて考えると整理しやすくなります。利益に対してかかるのが法人税・地方法人税・法人住民税の法人税割・法人事業税と特別法人事業税。赤字でもかかるのが法人住民税の均等割です。

売上に関してかかるのが消費税で、こちらは課税事業者に該当する場合に納付が発生します。それ以外には、役員報酬や従業員の給与から天引きして納める源泉所得税、印紙税、固定資産を持っている場合の固定資産税・償却資産税などがあります。

名称は多いのですが、法人税の申告書を作ると法人税・地方法人税が、地方自治体への申告書を作ると法人住民税・法人事業税が計算される、という流れです。どこに出すかで分けて覚えると混乱しません。国の税金は税務署、地方の税金は都道府県税事務所と市区町村役所が窓口になります。

合同会社の法人税率はどう決まる?株式会社との違い

法人税の税率は、会社の種類(合同会社か株式会社か)ではなく、資本金の額や所得金額の区分で決まります。資本金が一定額以下の中小法人には、所得のうち一定額までに軽減された税率が適用され、それを超える部分には本則の税率が適用される、という二段構えの仕組みです。つまり合同会社だから法人税率が低い、ということはありません。

「合同会社は税金が安い」と言われることがあるのは、設立にかかる登録免許税などの初期コストや、決算公告義務がないといった運営上の負担の違いを指している場合が多いです。毎年の税金の計算方法自体は、法人格の種類ではなく規模で決まると理解しておくとよいでしょう。

具体的な税率や軽減される所得の区分は税制改正で見直されることがあります。今年度の数値は国税庁の法人税のページで最新のものを確認し、自社の申告に当てはめる際は税理士にご確認ください。

赤字でもかかる法人住民税の均等割とは

法人住民税は、所得に応じてかかる「法人税割」と、所得に関係なくかかる「均等割」の2つで構成されています。均等割は会社が存在していること自体に対して課されるもので、利益が出ていない年、売上がゼロの年でも納付が必要になります。個人事業主との大きな違いのひとつがここです。

均等割の額は、資本金等の額と従業員数の区分によって決まり、都道府県分と市区町村分をそれぞれ納めます。自治体ごとに超過課税などで金額が異なることがあるため、会社の所在地の都道府県税事務所と市区町村のサイトで、自社が該当する区分の金額を確認してください。

休眠状態で活動を止めている場合、自治体によっては均等割が減免される取り扱いが設けられていることがあります。事業を止めた・止める予定があるという場合は、放置せず所在地の自治体に事前に相談しておくと、思わぬ滞納を避けられます。

法人事業税と消費税、いつ・どこに申告するのか

法人事業税と特別法人事業税は、所得に対して都道府県に納める税金です。所得がマイナスであれば原則として負担は生じませんが、申告書の提出自体は必要です。法人住民税と同じ申告書でまとめて計算するため、決算作業の中で一緒に処理されます。

消費税は、基準期間(原則として2期前)の課税売上高などの条件で課税事業者になるかどうかが決まります。設立初年度は基準期間がないため免税となるケースが多い一方、資本金の額や特定期間の売上・給与によっては初年度から課税事業者になることもあります。インボイス制度の登録を受けた場合は、売上規模にかかわらず課税事業者として申告することになります。

申告と納付の期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。決算日が3月31日なら5月末が目安になります。法人税・地方法人税・消費税は税務署、法人住民税・法人事業税は都道府県税事務所と市区町村へ提出します。期限の延長制度もありますが、適用には申請が必要なので、余裕を持って税理士に相談しておくと安心です。

合同会社の経費と節税、判断の順番

節税を考えるときは、①使える制度を使う、②経費を漏れなく計上する、③そのうえで支出を伴う対策を検討する、の順に見ていくのがおすすめの流れです。①には役員報酬の設定や、要件を満たす場合の各種税制優遇の確認などが含まれます。②は、事業のために使った支出をきちんと帳簿に載せ、領収書や請求書を保存しておくことです。

役員報酬は、合同会社でも定期同額であることなど一定の要件を満たさないと損金にならない扱いになることがあります。金額は事業年度開始から一定期間内に決め、期中に自由に増減させないのが原則です。報酬を上げれば法人の利益は減りますが、個人側の所得税・住民税や社会保険料は増えるため、法人と個人の合計で見て判断する必要があります。

③の支出を伴う対策は最後に検討します。税金を減らす目的で必要のないものを買えば、手元の現金は減ってしまいます。「その支出は、税金がなくてもしたい支出か」を先に自問するのが判断基準です。なお家事按分や交際費の扱いは、事業との関連性の説明ができるかどうかが問われる場面があるため、迷ったら税理士にご確認ください。

税金のスケジュールと、専門家に相談するタイミング

設立直後にまず押さえるのは、設立届出書や青色申告の承認申請など、期限のある届出です。青色申告の承認申請は設立から一定期間内に提出する必要があり、遅れると欠損金の繰越などの取り扱いが受けられなくなることがあります。設立の登記が終わったら、税務署・都道府県・市区町村への届出をセットで進めてください。

その後は、毎月の源泉所得税の納付(納期の特例を申請した場合は年2回)、決算月から2か月以内の法人税等の申告・納付、消費税の申告、という流れが1年のサイクルになります。会計ソフトに取引を都度入力しておくと、決算期にまとめて作業する負担が軽くなります。

相談のタイミングとしては、設立直後(届出と役員報酬の設定)、最初の決算の2〜3か月前(利益見込みの確認)、消費税の課税事業者になりそうなとき、の3つが目安です。税額の計算や制度の適用可否は個別の事情で結論が変わるため、自社に当てはめた判断は税理士にご相談ください。登記事項の変更が伴う場合は司法書士、社会保険や給与の扱いは社会保険労務士が窓口になります。

よくある質問

合同会社は株式会社より税金が安いのですか?

毎年の法人税・法人住民税・法人事業税の計算方法は、法人格の種類ではなく資本金や所得の規模で決まるため、合同会社だから税率が低いということはありません。違いが出るのは設立時の登録免許税などの初期費用や、決算公告といった運営上の負担の部分です。

赤字でも税金はかかりますか?

法人住民税の均等割は所得に関係なく課されるため、赤字の年でも納付が必要になります。金額は資本金等の額と従業員数の区分、所在地の自治体によって異なるので、都道府県と市区町村の公式サイトで確認してください。

合同会社の申告はいつまでにどこへ出しますか?

原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内が期限です。法人税・地方法人税・消費税は税務署へ、法人住民税・法人事業税は所在地の都道府県税事務所と市区町村へ提出します。

自分で申告することはできますか?

会計ソフトを使って自分で申告している方もいますが、役員報酬の扱いや消費税の判定など、判断を誤ると後から影響が出る論点があります。最初の1期だけでも税理士に確認しながら進めると、以降の処理の型がつくりやすくなります。

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この記事は一般的な情報をまとめたものです。税務・法務・労務の個別の判断については、税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 料金や条件は変わることがあるため、お申し込み前に必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。