業務委託契約書の管轄裁判所の書き方|合意管轄条項と連帯保証人の扱い

・契約・電子署名・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

業務委託契約書をひととおり書き終えて、最後の「本契約に関する紛争は〜地方裁判所を管轄裁判所とする」という一文で手が止まる方は少なくありません。どの裁判所を書けばいいのか、「専属的」と入れるべきか、相手が小さな会社や個人のとき連帯保証人を付けていいのか。この記事では、契約書末尾の管轄条項の書き方と、連帯保証人をめぐる注意点を、判断の順番にそって整理します。

この記事の結論

  • 業務委託契約書の管轄裁判所は、自社の本店所在地を管轄する裁判所を「専属的合意管轄裁判所」として明記するのが基本形で、争いになったときにどこで裁判をするかを事前に固定する条項です。
  • 「専属的」と書くと原則その裁判所だけで争うことになり、何も書かないと民事訴訟法の原則に従って被告の所在地や義務履行地などで決まるため、言葉の有無で結論が変わることがあります。
  • 業務委託契約に連帯保証人を付ける場合は、保証する債務の範囲と上限(極度額)を書面で明確にする必要があり、個人が保証人になるときは情報提供義務などの取り扱いを弁護士に確認しておくと安全です。

業務委託契約書の管轄裁判所とは何を決める条項か

管轄裁判所の条項(合意管轄条項)は、その契約をめぐって争いが起きたとき、どこの裁判所に訴えを起こすかをあらかじめ当事者で決めておくものです。契約書の末尾、協議条項の前後に置かれることが多く、「本契約に関して生じた紛争については、◯◯地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった形で書かれます。

この条項を書かなかった場合、裁判所は民事訴訟法の一般原則に従って決まります。おおまかには被告の所在地を管轄する裁判所、あるいは債務の義務履行地などが候補になり、相手が遠方にいると、こちらが訴える側になったときに相手の近くまで出向く負担が生じることがあります。

つまり管轄条項は、「負けにくくする」条項ではなく「争うときの移動と手間の負担を予測可能にする」条項です。金額の大きい継続的な業務委託ほど、ここを空欄のままにしない意味があります。

専属的合意管轄と付加的合意管轄のどちらを選ぶか

合意管轄には、その裁判所だけで争うと決める「専属的」と、法律上の管轄に加えてその裁判所でも争えるようにする「付加的」の二種類があります。契約書に「専属的」という語がないと、付加的な合意と解釈される余地が残るため、どちらの意図かを言葉で示しておくことが大切です。

迷ったら次の順で考えます。①自社が代金を請求する側になる可能性が高い(受託者側で報酬を請求する立場)なら、自社の本店所在地の裁判所を専属的管轄にする。②自社が発注者で、相手の履行不備を追及する可能性が高いなら、やはり自社所在地の専属的管轄が動きやすい。③相手が大企業や官公庁で条項の修正に応じない場合は、専属にこだわらず付加的な合意にとどめ、最低限「自社所在地でも訴えられる」状態を確保する、という落としどころもあります。

地方裁判所と簡易裁判所のどちらを書くかも論点です。請求額によって第一審の裁判所は変わるため、「◯◯地方裁判所および◯◯簡易裁判所」と両方を挙げて書く例もよく見られます。実際の書きぶりは、想定する取引金額に合わせて弁護士に確認しておくと確実性が高まります。

管轄裁判所の条項文例と、書くときのチェック順

典型的な書きぶりは次のようなものです。「本契約に関連して生じた紛争については、◯◯地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」ここで確認すべきは、裁判所名が実在する支部・本庁の名称になっているか、自社の本店所在地を管轄しているか、の二点です。自社の住所を管轄する裁判所は、裁判所の公式サイトの管轄区域表で調べられます。

チェックの順番としては、①紛争の対象範囲(本契約だけか、個別契約や付随する取引も含むか)、②裁判所名、③「専属的」「第一審」の文言、④準拠法の条項が別にあるか、の順に見ていくと漏れが出にくくなります。海外の相手と取引する場合は、準拠法と管轄をセットで決める必要があり、仲裁条項にするかどうかも含めて検討範囲が広がります。

なお、相手から送られてきた契約書に相手方所在地の専属的管轄が入っている場合、そのまま受けるか交渉するかの判断が必要です。取引額が小さく、争いになる可能性が低いと考えるなら受け入れる選択もありますし、継続的で金額が大きいなら「協議により定める」または双方の所在地を併記する形を提案する方法もあります。

業務委託契約書に連帯保証人を付けるときの注意点

受託者の信用に不安があるときや、前払金を出すときなどに、代表者個人を連帯保証人にする例があります。ただし保証に関する規定は民法で手当てがされており、とくに個人が保証人になる場合は、保証する債務の範囲と上限額(極度額)を書面で定めていないと保証が効力を持たないと扱われることがあります。将来発生する不特定の債務をまとめて保証させる「根保証」の形になりやすいため、ここは丁寧に書く必要があります。

条項に入れる要素は、①保証する債務の範囲(本契約から生じる損害賠償債務、前払金返還債務など)、②極度額、③保証期間、④連帯保証であること、の四点です。加えて、保証人の署名押印欄を契約書本体に設けるのか、別紙の連帯保証書にするのかも決めておきます。

事業のために負う債務を個人に保証してもらう場面では、主たる債務者が保証人に対して財産状況などを説明する義務が問題になることがあります。説明が足りないと後から保証の取消しを主張されることもあり得るため、実際に保証を取る前に弁護士に条項と手続きを確認してもらうことをおすすめします。

約款・基本契約でまとめて管轄を決めるときの考え方

同じ内容の業務委託を多数の相手と結ぶ場合、個別契約ごとに管轄条項を書くのではなく、基本契約書や約款(利用規約)側に一度だけ置き、個別契約では「基本契約の定めによる」とする方法があります。条項の内容を一か所で更新できるため、管理の手間を減らしやすくなります。

このとき注意したいのが、個別契約と基本契約で管轄の記載が食い違うケースです。優先順位を定める条項(「個別契約の定めが基本契約に優先する」など)を置いたうえで、個別契約側にはあえて管轄を書かない運用にすると、矛盾が生まれにくくなります。

相手が消費者にあたる場合や、定型約款として扱われる取引の場合は、相手に一方的に不利な条項が効力を争われることもあります。BtoCに近い業務委託や、プラットフォーム型のサービス規約を作るときは、条項全体の構成を弁護士に見てもらう前提で設計するほうが安心です。

契約書を締結したあとの保管と見直し

管轄条項も保証条項も、争いが起きて初めて参照されるものです。締結後は、押印済みの原本と、電子契約であれば電子データを、相手ごと・契約ごとにすぐ取り出せる形で保管しておきます。電子データで授受した契約書の保存方法については、電子帳簿保存法の考え方が関わるため、要件の詳細は国税庁の資料や顧問税理士に確認してください。

自社の本店を移転したときは、管轄裁判所の記載がそのままでよいかを見直すタイミングです。旧住所を管轄する裁判所が書かれたままでも合意自体は残りますが、次回の更新時に現住所に合わせて改めるのが自然です。

業務委託契約は、管轄や保証だけでなく、再委託、知的財産権の帰属、報酬の支払時期、偽装請負と見られないための指揮命令関係の整理など、確認すべき点が多岐にわたります。ひな形をベースに自社用の契約書を整えるときは、最終的に弁護士(登記や会社の基本事項が絡むときは司法書士、税務の取り扱いが絡むときは税理士)に相談し、自社の取引実態に合った条項になっているかを確認することをおすすめします。

よくある質問

業務委託契約書に管轄裁判所を書かないとどうなりますか。

書かなくても契約自体は有効ですが、紛争になったときの裁判所は民事訴訟法の原則に従って決まり、被告の所在地などが基準になります。相手が遠方の場合に移動や代理人費用の負担が増えることがあるため、継続的・高額な取引では条項を入れておく意味があります。

相手の契約書に相手方所在地の専属的管轄が入っていました。修正を求めるべきですか。

取引額が大きい、期間が長い、トラブルの可能性がある、のいずれかに当てはまるなら交渉する価値があります。相手が応じない場合は、双方の所在地を併記する案や「協議のうえ定める」案を提示し、それでも難しければ受け入れるかどうかをリスクと天秤にかけて判断してください。

業務委託の連帯保証人に上限額(極度額)は必ず書く必要がありますか。

個人が保証人となり、将来発生する不特定の債務を保証する形になる場合は、極度額を書面で定めていないと保証が効力を持たないと扱われることがあります。保証の設計は条項の書きぶりで結論が変わりやすいため、弁護士に確認してから締結することをおすすめします。

約款に管轄を書けば、個別契約には書かなくてよいですか。

基本契約や約款に置いて個別契約で引用する運用は一般的です。ただし両者の記載が矛盾すると解釈が争われるため、優先順位を定める条項を置き、個別契約側には重複して書かない運用にするのが整理しやすい方法です。

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