合同会社・合資会社・合名会社・有限会社の違い|責任範囲と使い分け
会社をつくろうと調べはじめると、株式会社のほかに「合同会社」「合資会社」「合名会社」、さらに看板でよく見る「有限会社」が出てきて、違いが分からなくなります。これらは似ているようで、出資した人がどこまで責任を負うか、今も新しくつくれるのか、という点で立ち位置がまったく違います。この記事では4つの形態を責任範囲という一本の軸で並べ直し、これから設立する人がどう判断すればよいかを順番に整理します。
この記事の結論
- 合同会社・合資会社・合名会社はまとめて「持分会社」と呼ばれ、出資者が有限責任だけで構成されるのが合同会社、無限責任社員だけで構成されるのが合名会社、両方がいるのが合資会社です。
- 有限会社は会社法の施行により新規設立ができなくなった形態で、現在も残っているのは「特例有限会社」として存続している既存の会社です。
- これから設立するなら、外部からの出資や上場を視野に入れるなら株式会社、少人数で出資者自身が経営するなら合同会社、という順で検討するのが現実的です。
合同会社・合資会社・合名会社は「持分会社」という同じグループ
会社法では、会社の種類を株式会社と持分会社に分けています。持分会社に含まれるのが合同会社・合資会社・合名会社の3つで、この3つは設立や運営のルールの多くを共通の条文で定められています。つまり、合同会社と合名会社の違いを知りたいときは、まず「同じグループの中の違い」として見ると理解が早くなります。
持分会社に共通するのは、出資した人が「社員」と呼ばれ、その社員が原則として経営も担うという考え方です。株式会社のように株主(出資者)と取締役(経営者)を分ける前提になっていないため、出資者と経営者がほぼ一致する小規模な会社に向いた設計になっています。
一方で株式会社は、出資者が株主として資金を出し、経営は取締役に任せるという形が基本です。出資と経営を切り離せるかどうかが、株式会社と持分会社の一番大きな性格の違いだと考えると整理しやすくなります。
違いの本体は「有限責任」と「無限責任」
3つの持分会社を分けているのは、社員が負う責任の範囲です。有限責任社員は、原則として自分が出資した額の範囲で責任を負います。会社が債務を返せなくなっても、出資した分を失うことはあっても、それを超えて個人の財産から支払う義務は原則として生じない、という考え方です。
これに対して無限責任社員は、会社の債務について、自分の出資額を超えて責任を負う立場です。会社の財産で足りない場合に、個人として弁済を求められる場面が想定されます。責任の重さが、そのまま形態の選択に直結します。
この軸で並べると、合同会社は有限責任社員のみ、合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される、という整理になります。合同会社の社員に無限責任社員はいない、と覚えておくと混乱しません。なお、実務上は金融機関からの借入時に代表者が個人保証を求められることもあり、その場合は責任の範囲が契約によって変わります。詳しい条件は契約内容を確認し、不安があれば弁護士にご相談ください。
合同会社・合資会社・合名会社を条件で見分ける
合同会社は、社員全員が有限責任です。設立手続きは株式会社より簡素で、定款認証が不要とされている点も特徴です。役員の任期の定めが法律上求められていないため、期間ごとの重任登記が前提にならないという運営上の身軽さもあります。ひとりで会社をつくる、家族や少人数の仲間だけで運営する、といったケースで選ばれやすい形態です。
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の両方が必要です。つまり最低でも2人以上の社員がいないと成り立ちません。歴史的には、経営を担う人が無限責任社員、資金だけ出す人が有限責任社員という役割分担で使われてきました。現在は、こうした役割分担が必要な場面でも合同会社と契約で調整することが多く、新規に選ばれる場面は限られます。
合名会社は、社員全員が無限責任です。信用力を人の責任で担保する形で、対外的な信頼を社員個人の責任で示す性格があります。ただし、事業が傾いたときの個人へのはね返りが大きいため、これから新しく設立する形態として積極的に選ばれることは多くありません。伝統的に一部の業種で使われてきた経緯があります。
有限会社は今もつくれるのか|合同会社との違い
有限会社は、かつての有限会社法に基づく形態でしたが、会社法の施行にともなって同法が廃止され、現在は新しく設立することができません。設立を検討している人が「有限会社にする」という選択肢を取ることは、今はできないと考えてください。
一方で、当時からある有限会社は解散したわけではなく、「特例有限会社」として株式会社の一種という位置づけで存続しています。社名に「有限会社」と付いたままでよく、役員の任期や決算公告の扱いなど、通常の株式会社とは異なる取り扱いが残っている部分があります。取引先に有限会社があっても、それは現在も適法に存続している会社です。
「合同会社と有限会社の違い」を検索する人の多くは、小規模な会社の受け皿として似た役割だと感じているのだと思います。実際、かつて有限会社が担っていた「小さく会社をつくる」という役割は、現在は合同会社がおおむね引き受けている、という理解でおおよそ差し支えありません。ただし法律上の分類はまったく別で、特例有限会社は株式会社の一形態、合同会社は持分会社です。
これから設立するなら、この順番で判断する
まず、外部からの出資を受ける予定があるか、将来的に株式を使った資金調達や上場を視野に入れるかを考えます。ここに当てはまるなら株式会社が基本線です。株式という形で持分を細かく分けて譲渡できる仕組みは、株式会社の大きな利点です。
次に、出資者と経営者が同じ少人数で、当面は自己資金と売上で回していくのであれば、合同会社が有力な候補になります。設立時の手続きが簡素であること、役員の任期にともなう登記が前提にならないことは、ひとり社長や小さなチームにとって運営の負担が軽くなる要素です。
三つめに、取引先や許認可の要件、業界の慣習で会社形態を指定されていないかを確認します。取引先の与信審査や入札の条件で株式会社が求められる場面はあり得ますし、業種によっては形態に関する慣習が残っていることもあります。合資会社・合名会社は、この確認の結果として明確な理由があるとき以外、あえて選ぶ必要は薄いと考えてよいでしょう。
なお、合同会社から株式会社へ組織変更する手続きは会社法上用意されています。迷った末に合同会社で始めて、事業が育ってから株式会社へ変更するという進め方も選択肢のひとつです。手続きには一定の期間と登記が必要になるため、時期が見えてきた段階で司法書士に確認すると進めやすくなります。
形態を決めたあと、設立までにやること
形態が決まったら、会社名(商号)、本店所在地、事業目的、出資額、社員(または発起人・役員)の構成、事業年度を決めます。この6つが定款の骨格になります。事業目的は、許認可が必要な事業を予定しているなら、その要件に合う書き方になっているかを先に確認しておくと後戻りがありません。
次に定款を作成します。株式会社は公証人による定款認証が必要ですが、合同会社などの持分会社では認証が不要とされています。あわせて出資金を払い込み、払込を証明する書類を準備します。
そのうえで、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。登記が完了したら、税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出、年金事務所への社会保険関係の手続き、法人口座の開設と進みます。必要書類や様式は各窓口や公式サイトで最新のものを確認してください。
会社形態の選択は、税務上の取り扱いや社会保険の考え方にも関わってきます。役員報酬の設定や消費税の扱いなど、事業の内容によって判断が分かれる論点があるため、設立前の段階で税理士に、登記や定款の具体的な書きぶりについては司法書士に相談しておくと安心です。従業員を雇う予定があるなら、社会保険労務士にも早めに声をかけておくとよいでしょう。
よくある質問
合同会社に無限責任社員はいますか。
合同会社は社員全員が有限責任と定められており、無限責任社員は存在しません。無限責任社員がいるのは合名会社と合資会社です。ただし借入の際に代表者個人が保証人になる契約を結んだ場合は、その契約に基づく責任が別途生じます。
今から有限会社を設立することはできますか。
有限会社法が廃止されているため、新しく有限会社を設立することはできません。現在「有限会社」を名乗っている会社は、会社法施行前から存続している特例有限会社です。小規模に会社をつくりたい場合は、合同会社か株式会社から選ぶことになります。
合資会社と合名会社はどんなときに選ばれますか。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方が必要で、合名会社は全員が無限責任です。いずれも出資者の個人責任が重くなるため、業界の慣習や取引上の事情など明確な理由がある場合を除き、新規設立で積極的に選ばれる場面は多くありません。判断に迷う場合は司法書士や弁護士にご相談ください。
合同会社で始めて、あとから株式会社にできますか。
会社法上、合同会社から株式会社への組織変更の手続きが用意されています。手続きには社員の同意や債権者への手当て、登記が必要で、一定の期間がかかります。変更を見込んでいるなら、時期が近づいた段階で司法書士に手順と必要書類を確認しておくと進めやすくなります。