一人社長の役員報酬の決め方|相場・変更手続きと報酬ゼロの場合
会社をつくったあと、最初に決めるのが難しいのが役員報酬です。自分の会社なのだから好きな額にすればいい、と思いきや、税務上は「いつ決めたか」「期の途中で変えていないか」が強く問われます。この記事では、一人社長が役員報酬を決めるときの考え方の順番、変更できるタイミングと議事録の残し方、そして報酬ゼロにする場合に何が起きるかを整理します。金額そのものは会社ごとに違うので、決め方の「軸」を持ち帰ってください。
この記事の結論
- 一人社長の役員報酬は、原則として事業年度の開始から3か月以内に決め、その事業年度中は毎月同じ額を支給する(定期同額給与)のが基本の形です。
- 金額は「相場」より、年間の売上見込みから経費と法人税等を引いた残り、生活費、社会保険料の負担、の3点から逆算して決めるほうが実務的です。
- 役員報酬を決めた・変えたときは株主総会(一人株主なら書面決議でも可)の議事録を作成し、会社に保管しておきます。
一人社長の役員報酬は、そもそもどういうルールで決まるのか
役員報酬は、従業員の給与と違って「いつでも自由に増減できるもの」ではありません。法人税の計算上、損金(経費)として扱われるためには一定の要件を満たす必要があり、その代表が定期同額給与です。これは、支給時期が1か月以下の一定の間隔で、その事業年度の各支給額が同額であるもの、という考え方です。
つまり、期の途中で「今月は儲かったから多めに」「今月は苦しいから減らす」とすると、増やした分などが損金として認められない扱いになることがあります。会社の利益調整に使えないようになっている、と理解しておくと腑に落ちます。
決めるタイミングにも枠があります。通常は、事業年度が始まってから3か月以内に株主総会などで決議し、その額を次の事業年度まで続けます。設立したばかりの会社であれば、設立の日から3か月以内が目安です。細かい要件は国税庁の資料を確認するか、税理士にご確認ください。
「一人社長 役員報酬 いくら」への答え方:相場より逆算で決める
検索すると「一人社長の役員報酬の相場」を知りたくなりますが、業種も売上規模も家族構成も違う以上、平均値はあまり役に立ちません。それより、次の順番で逆算するほうが実務的です。
まず①1年間の売上見込みを立てます。次に②仕入・外注・家賃・通信費など、報酬以外の経費を差し引きます。③残った金額から、会社に残したい利益(内部留保、設備投資、納税資金)を取り置きます。④さらに、報酬に対してかかる社会保険料の会社負担分を見込みます。この①〜④を引いた残りが、年間で出せる役員報酬の上限のイメージです。
そのうえで、⑤自分の生活に必要な年間の手取りを下から積み上げます。家賃・生活費・住民税・社会保険料の本人負担・貯蓄を足したものが下限です。上限と下限の間で、資金繰りに無理のない額を選びます。上限より下限が大きい場合は、報酬額ではなく事業計画のほうを見直すサインです。
判断に迷ったら、まずは低めに設定して、翌期に見直す方向で考える人が多いです。役員報酬は期中に上げにくい一方、会社にお金が残っていれば翌期に増やせます。逆に高く設定しすぎて資金繰りが詰まると、未払いのまま計上が続くなど、後処理が面倒になりがちです。
法人税と所得税・社会保険のバランスをどう見るか
役員報酬を上げると、会社の利益が減って法人税等の負担は軽くなる方向に働きますが、代わりに社長個人の所得税・住民税と社会保険料が増えます。逆に報酬を下げると、個人の負担は軽くなりますが会社側に利益が残ります。どちらが有利かは、利益水準・扶養の状況・将来の年金の考え方によって変わります。
一般に、次の順で確認すると整理しやすくなります。(1)会社に資金を残す必要があるか(借入返済、設備投資、季節変動)。(2)個人でいくら必要か。(3)その報酬水準で社会保険料がどれくらいになるか。(4)残った利益にかかる法人税等の見込み。(1)(2)が先で、税額の比較は最後です。税金だけを軸にすると、資金繰りが苦しくなることがあります。
「役員報酬をこう設定すれば節税になる」といった説明を見かけますが、条件によって結論が変わるうえ、否認されるリスクのある組み立てもあります。具体的な金額シミュレーションは、自社の数字を見せたうえで税理士にご相談ください。
一人社長の役員報酬を変更する手続きと議事録
変更の基本パターンは、事業年度の開始から3か月以内に、株主総会(取締役会設置会社では総会決議の範囲内で取締役会へ委任するなどの形もあります)で新しい額を決議し、翌月以降の支給から反映させる、という流れです。一人社長で株主も自分だけの場合でも、決議をしたという記録は残しておきます。
用意するものは、株主総会議事録(または書面決議の同意書)と、変更後の金額を反映した給与計算のデータです。議事録には、開催日、場所(書面決議ならその旨)、出席者、議案(役員報酬の額の決定)、決議の内容と可決した旨、議長・出席取締役の記名を書きます。提出先はなく、会社で保管します。税務調査などで根拠を求められたときに出せる状態にしておく、という位置づけです。
報酬額が変わると、社会保険の届出が必要になる場合があります。固定的賃金が変わったときの随時改定(月額変更届)などがこれにあたり、年金事務所へ提出します。提出期限や該当条件は日本年金機構の案内を確認するか、社会保険労務士にご確認ください。
期の途中での変更は、原則として認められる場面が限られます。役職の変更など地位の変動に伴う改定や、経営状況の著しい悪化による減額など、一定の事情がある場合に限られる扱いです。「業績がよかったから上げる」は通りにくいと考えておいたほうが安全です。
役員報酬ゼロにできる?ゼロにした場合に起きること
創業初期で売上が立っていないうちは、役員報酬をゼロにするという選択もあります。会社にお金がないのに報酬を出せば、未払金が積み上がるだけになるためです。ゼロという決議も、報酬額の決定として議事録に残しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。
ゼロにすると、報酬から天引きする所得税も社会保険料も発生しません。報酬がない状態では、社長個人が健康保険・厚生年金の被保険者に該当しないと判断されることがあり、その場合は国民健康保険・国民年金への切り替えを検討することになります。該当するかどうかは実態で判断されるため、年金事務所または社会保険労務士に確認してください。
注意したいのは、生活費をどうするかです。会社の口座から個人的に引き出すと、役員貸付金として扱われたり、報酬とみなされたりすることがあります。生活費が必要なら、金額を決めて役員報酬として支給する形に整えるほうが、あとの説明がしやすくなります。
もう一つ、報酬ゼロの期間は社会保険料の負担が軽い代わりに、厚生年金の記録も積み上がりません。目先の資金繰りと将来の年金、どちらを優先するかは会社の状況次第です。売上が見えてきた段階で、翌期の期首から報酬を設定し直す、という進め方が現実的でしょう。
決めたあとに続く実務:源泉徴収・年末調整・議事録の保管
役員報酬を支給するようになると、毎月の源泉所得税の納付が発生します。給与の支払を始めるときは、税務署へ給与支払事務所等の開設届出書を出します。納付を年2回にまとめる特例を使いたい場合は、源泉所得税の納期の特例の申請書もあわせて検討します。要件は国税庁の案内を確認してください。
年に一度は、住民税の特別徴収、年末調整、法定調書や給与支払報告書の提出といった作業が回ってきます。一人社長でも、給与を支払っている以上は同じ流れです。カレンダーに「期首から3か月以内=報酬の見直し」「年末=年末調整」と入れておくと、抜けにくくなります。
議事録は、作ったあと会社のファイルにまとめて保管します。電子で作成・保存する場合は、電子帳簿保存法の考え方も関係してくることがあるため、保存方法は所管官庁の資料で確認しておくと安心です。
役員報酬は、金額の大小そのものより「決め方と記録の残し方」で後々の負担が変わります。自社の売上見込みと資金繰りを持って、期首の3か月以内に税理士へ相談するのが、いちばん手戻りの少ない進め方です。社会保険の届出や被保険者資格の判断が絡む場合は、社会保険労務士にも確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
一人社長の役員報酬の相場はいくらですか?
業種・売上規模・家族構成によって適切な額が大きく変わるため、参考になる一律の相場はありません。売上見込みから経費と会社に残す利益を引いた上限と、生活に必要な額という下限の間で決めるのが実務的です。具体的な水準は自社の数字をもとに税理士にご相談ください。
役員報酬は期の途中で変更できますか?
原則は事業年度の開始から3か月以内に決めた額を1年間続ける形で、期中の変更は認められる場面が限られます。役職の変更に伴う改定や、経営状況の著しい悪化による減額など一定の事情がある場合に限られる扱いです。該当するか迷う場合は税理士にご確認ください。
役員報酬を変更したとき、議事録は必要ですか?
一人社長・一人株主であっても、株主総会での決議とその議事録(または書面決議の同意書)を作成し、会社に保管しておくことをおすすめします。提出先はありませんが、後から根拠を求められたときに説明できる状態にしておくためです。
役員報酬をゼロにしたら社会保険はどうなりますか?
報酬がない状態では、社長が健康保険・厚生年金の被保険者に該当しないと判断されることがあり、その場合は国民健康保険・国民年金への切り替えを検討することになります。実態で判断されるため、年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。