GMOサインの実印タイプと契約印タイプの違い|使い分けと本人確認
電子契約サービスのGMOサインを使い始めると、最初に必ずぶつかるのが「実印タイプ」と「契約印タイプ」のどちらで送るか、という選択です。名前だけ見ると実印タイプのほうが強そうに見えますが、実務では契約印タイプで足りる場面も多く、相手方の手間もまったく違います。この記事では、2つのタイプの仕組みの違い、本人確認のされ方、そして「この条件ならこちら」という判断の順番を、はじめて電子契約を導入する小さな会社の目線で整理します。
この記事の結論
- GMOサインの実印タイプは署名者本人の電子証明書で署名する当事者型、契約印タイプはサービス事業者名義の電子証明書でメール認証をもとに署名する立会人型で、本人確認の重さと相手方の準備の手間が異なります。
- 多くの日常的な業務委託契約や注文書は契約印タイプで運用し、相手から求められた場合や本人性の証明を厚くしたい重要契約で実印タイプを選ぶ、という順で考えると迷いにくくなります。
- 1つの契約書のなかで自社は実印タイプ、相手方は契約印タイプというように混在させられるのがハイブリッド署名で、相手に負担をかけずに自社側の証明力だけを上げたいときに使われます。
GMOサインの実印タイプと契約印タイプは何が違うのか
いちばんの違いは「誰の名義の電子証明書で署名するか」です。実印タイプ(当事者型)は、署名する本人または法人が取得した電子証明書を使って署名します。印鑑にたとえるなら、自分で作って登録した実印を自分で押すイメージです。
一方の契約印タイプ(立会人型)は、GMOサイン側の電子証明書を使って署名が行われ、「誰が署名したか」はメールアドレスへの到達とアクセスの記録によって担保します。第三者が立ち会って、本人であることを確認したうえで押印を代行してくれるようなかたちです。
どちらの方式でも、署名後に文書が改ざんされていないことを検証できる仕組みと、いつ署名されたかを示すタイムスタンプが付く点は共通です。違うのは「本人性をどこまで厚く証明できるか」と「そのために誰がどれだけ準備するか」だと押さえておくと、以降の判断がしやすくなります。
相手方の手間はどれくらい違う?契約印タイプが選ばれやすい理由
契約印タイプの場合、相手方はGMOサインに登録していなくても、届いたメールのリンクを開いて内容を確認し、画面上で署名すれば完了します。アカウント作成や証明書の準備が要らないため、取引先に「これのために何か用意してください」とお願いせずに済むのが実務上の大きな利点です。
実印タイプでは、署名する側も電子証明書を持っている必要があります。法人として証明書を取得する、あるいはマイナンバーカードを使って本人確認を行うなど、事前の準備が発生します。準備期間がかかることもあるので、締切が近い契約でいきなり実印タイプを指定すると、かえって締結が遅れることがあります。
そのため、社外に送る契約の初期設定は契約印タイプにしておき、必要な案件だけ実印タイプに切り替える、という運用にしている会社が少なくありません。まずは締結できることを優先し、証明力は契約の重要度に応じて上げていく、という考え方です。
電子印鑑GMOサインの料金プラン
電子印鑑GMOサインの料金は次のとおりです。改定されることがあるため、申し込み前に公式サイトで最新の内容をご確認ください。
| プラン | 月額 | 1件あたりの送信料 | ユーザー数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| お試しフリー | 0円 | 契約印タイプ0円(月5件まで)/実印タイプは利用不可 | 1名 | — |
| ライト | 年間契約 8,800円/月(税込9,680円)、単月契約 9,500円/月(税込10,450円) | 契約印タイプ100円(税込110円)/実印タイプ300円(税込330円) | 記載なし | — |
| スタンダード | 年間契約 24,000円/月(税込26,400円)、単月契約 26,000円/月(税込28,600円) | 契約印タイプ100円(税込110円)/実印タイプ300円(税込330円) | 記載なし | — |
| ビジネス / エンタープライズ | 記載なし(利用規模に応じて個別案内) | 記載なし | 記載なし | — |
どちらを使うべき?迷ったときの判断の順番
判断は次の順で見ると整理できます。第一に、相手方や取引ルールで署名方式が指定されていないか。指定があればそれに従います。第二に、その契約でトラブルになったとき「本人が合意した」ことを強く示す必要があるか。金額が大きい、期間が長い、権利の移転を伴う、といった契約は実印タイプを検討する場面です。
第三に、相手方が電子証明書を用意できる状況かどうか。相手が個人事業主や小規模な会社で、電子契約自体がはじめてという場合は、契約印タイプのほうが締結までスムーズに進むことが多いです。第四に、社内の押印規程で紙の実印を要する区分に当たるかどうか。紙の運用に合わせて電子側の区分を決めておくと、判断がぶれません。
逆に言えば、日常的な業務委託契約書、秘密保持契約書、注文書・注文請書、更新の覚書といった反復的な書類は、契約印タイプで運用している例が多い領域です。すべてを実印タイプにすると準備と管理の負担が増え、結局紙に戻ってしまうこともあるため、重さの使い分けを最初に決めておくことをおすすめします。
本人確認とマイナンバーカードによる実印タイプ
実印タイプで署名するには、署名者が本人であることを確認したうえで発行された電子証明書が必要です。GMOサインでは、法人・個人それぞれの電子証明書を使う方法のほか、マイナンバーカードの署名用電子証明書を使って本人確認を行う方法が案内されています。いわゆる「マイナンバーカードで実印」と呼ばれる流れです。
この方式では、カードの読み取りとパスワードの入力が求められるため、メールを受け取っただけの第三者が署名することは想定されにくく、本人性の説明がしやすくなります。個人が当事者になる契約や、代表者本人の意思をはっきり残したい場面で検討されることがあります。
なお、利用できる本人確認の方法や必要な手順は、サービスの仕様変更で変わることがあります。導入前に、GMOサインの公式サイトで最新の対応方式と利用条件を確認してください。料金体系やプランの内容も同様に、公式サイトの最新情報をご確認ください。
ハイブリッド署名と「契約印&実印プラン」という考え方
ハイブリッド署名とは、1つの契約書のなかで署名者ごとに方式を分けられる仕組みです。たとえば自社側は実印タイプで電子証明書を使って署名し、相手方は契約印タイプでメールから署名する、という組み合わせができます。相手に準備をお願いせずに、自社側の署名だけ厚くしたいときに向いています。
GMOサインでは、契約印タイプと実印タイプの両方を使えるプランが用意されています。どちらを何件使うかで必要なプランが変わるため、導入時は「年間でどの種類の契約を何通くらい送るか」を粗くでよいので書き出してから比較すると判断しやすくなります。プランごとの条件は公式サイトで確認してください。
運用面では、社内で「この文書はこのタイプ」という対応表をつくっておくと、担当者が替わっても判断が揺れません。契約書の種類、金額の目安、署名方式、承認者の4列だけの簡単な表で十分に機能します。
導入時にあわせて決めておきたい社内ルールと保存
電子契約を始めるときは、署名方式の使い分けと同時に、誰が送信できるか・誰が承認してから送るかを決めておきます。紙の押印申請と同じ考え方で、金額や契約種別に応じた承認者を決め、送信権限を持つアカウントを限定しておくと安心です。
締結済みの電子契約書は、電子データのまま保存する扱いになるのが一般的です。電子帳簿保存法の考え方では、検索できる状態での保存や改ざん防止の措置が求められるとされています。要件の詳細は国税庁の資料で最新のものを確認し、自社の保存方法が要件を満たしているか、顧問の税理士にも確認しておくと安全です。
また、電子契約が使えない書類や、相手方の社内規程で紙が必要な場合もあります。電子と紙が併存する前提で、契約書の保管場所を「電子はGMOサイン、紙はキャビネット、一覧は台帳」のように一本化しておくと、後から探すときに困りません。契約の有効性や署名方式の選択に判断が必要な場面では、弁護士に相談することも検討してください。
よくある質問
契約印タイプの電子契約でも契約として成立しますか?
立会人型(契約印タイプ)による電子署名は、実務で広く使われている方式です。ただし、契約の有効性や証拠力は契約内容や状況によって判断されるため、一律に言い切ることはできません。重要な契約で不安がある場合は、弁護士に確認したうえで方式を決めることをおすすめします。
相手が実印タイプを求めてきました。すぐに対応できますか?
実印タイプでは署名する側に電子証明書やマイナンバーカードによる本人確認の準備が必要になるため、その場ですぐとはいかないことがあります。締切が迫っている場合は、準備にかかる期間を相手方に伝えたうえで、当該契約だけ紙で対応するか、日程を調整するかを早めに相談してください。
自社は実印タイプ、相手は契約印タイプという組み合わせはできますか?
ハイブリッド署名として、署名者ごとに方式を分ける運用ができます。相手方に準備の負担をかけずに、自社側の署名の本人性だけを厚くしたい場合に選ばれる方法です。利用できる条件やプランは公式サイトで最新情報をご確認ください。
すべての契約を実印タイプにしたほうが安全ですか?
証明力は上がる方向ですが、その分だけ相手方の準備と社内の管理負担が増え、締結が遅れる原因にもなります。金額や期間、権利の移転を伴うかといった基準で重要度を分け、重い契約だけ実印タイプにする運用のほうが続けやすい傾向があります。