主要な電子契約サービスは電子署名法にどう対応しているか|比較の見方
「クラウドサインは電子署名法上どういう扱いなの?」「GMOサインとDocuSignで法的な強さは違うの?」——電子契約サービスを検討しはじめると、必ずこの疑問にぶつかります。結論から言うと、サービス名ごとに法律上の格付けがあるわけではなく、どの方式で署名しているか(立会人型か当事者型か)と、そのプロセスをどう記録しているかで見方が変わります。この記事では、電子署名法の条文の構造をおさえたうえで、各サービスを比較するときに実際にどこを見ればよいかを順番に整理します。
この記事の結論
- 電子署名法には「このサービスは適法」といったサービス単位の認定はなく、実際に行われた署名が法律上の電子署名にあたるか、本人による措置と言えるかという観点で個別に評価されます。
- クラウドサインやGMOサイン、DocuSign、Adobe Acrobat Sign、Box Signなど主要サービスの多くは、サービス事業者名義で署名する立会人型(事業者署名型)を中心に、当事者型を併用できる構成をとっています。
- 比較するときは、署名方式、本人確認の手段、監査ログとタイムスタンプ、長期保存への対応、社内の承認フローとの相性、の順に見ると判断しやすくなります。
電子署名法はサービスを認定する法律ではない
まず前提として、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)は、特定の電子契約サービスに「合格」「不合格」を出す法律ではありません。条文が定めているのは、電子文書に一定の要件を満たす電子署名が行われているとき、その文書が真正に成立したものと推定される、という効果です。つまり評価の対象は、サービスの名前ではなく、実際にその文書に施された措置の中身です。
そのため「GMOサインは電子署名法に対応していますか」「DocuSignは電子署名法上どうですか」という問い方は、厳密にはあまり答えが定まりません。正しくは「そのサービスのどの署名方式を使い、どのような本人確認と記録を残したか」を見ることになります。各社とも複数の署名方式を用意していることが多いので、契約の種類ごとに使い分ける発想が必要です。
もうひとつ押さえておきたいのが、電子署名法の推定効がなくても契約そのものが成立しないわけではない、という点です。多くの契約は方式が自由なので、メールのやり取りだけでも成立すると扱われることがあります。推定効は、後で争いになったときの立証を楽にする仕組みだと理解しておくと、過度に恐れずに済みます。
立会人型と当事者型、どちらの話をしているのかを先に切り分ける
電子契約サービスの署名方式は、大きく二つに分かれます。ひとつは当事者型(当事者署名型)で、契約当事者それぞれが自分名義の電子証明書を取得し、自分の鍵で署名する方式です。もうひとつが立会人型(事業者署名型・クラウド型)で、利用者の指示にもとづいてサービス事業者名義の証明書で署名し、誰がいつ合意したかはメールアドレスの認証やアクセスログで記録する方式です。
クラウドサイン、GMOサイン、DocuSign、Adobe Acrobat Sign、Box Signといった主要サービスは、いずれも立会人型を使いやすい形で提供しつつ、当事者型やマイナンバーカードなどを使ったより厳格な本人確認を選べる構成をとっていることが多いです。相手方に証明書の準備を求めなくてよい立会人型は導入が速く、実務ではこちらが中心になります。
迷ったら、次の順に考えてください。(1)取引額が大きい、または紛争時の立証負担が重い契約か。(2)相手方に電子証明書の取得を依頼できる関係か。(3)業法や取引先の社内規程で当事者型が指定されていないか。ひとつでも当てはまるなら当事者型やより強い本人確認を検討し、そうでなければ立会人型で運用しつつ記録を丁寧に残す、という整理がしやすいでしょう。
「電子署名法のグレーゾーン」と言われていたものは何だったのか
数年前まで、立会人型は「利用者本人が署名しているわけではないので、電子署名法の電子署名にあたるか分からない」と言われ、グレーゾーンとして扱われていました。条文が「本人による電子署名」を前提に書かれているように読めたためです。
その後、国から示された考え方の整理により、サービス事業者が利用者の意思に基づいて機械的に処理しているにすぎず、技術的・機能的に利用者の意思が反映されていると認められる場合には、利用者本人の電子署名と評価しうる、という方向性が示されました。この整理を受けて、立会人型を業務で使う企業が一気に増えた経緯があります。
ただし「立会人型ならすべて同じ」ではありません。示された考え方は、固有性の要件、つまり本人しか行えない措置と言えるだけの仕組みがあるかを重視しています。二要素認証やアクセスコード、電話番号やマイナンバーカードを使った確認など、どこまで本人性を担保しているかで実質的な強さは変わります。詳細な要件や最新の解釈は、所管官庁が公表している資料を必ず確認し、自社の契約類型に当てはまるかは弁護士に相談してください。
サービスを比較するときに見る5つの観点
第一に、署名方式の選択肢です。立会人型のみか、当事者型も選べるか、契約ごとに切り替えられるかを確認します。第二に、本人確認の手段です。メール認証だけなのか、SMSやアクセスコード、電話、身分証やマイナンバーカードによる確認を追加できるのかで、後日の立証のしやすさが変わります。
第三に、記録の残り方です。誰がいつ閲覧・同意したかの監査ログ、タイムスタンプの付与、署名後に文書が改ざんされていないことを検証できる仕組みがあるかを見ます。第四に、長期保存です。契約書は何年も手元に置くものなので、証明書やタイムスタンプの有効期限が切れた後も検証できる形式に対応しているかを確認しておくと安心です。
第五に、運用との相性です。社内の承認フロー(回付・差し戻し)、テンプレート管理、契約書の検索性、他システムとの連携、そして相手方が受け取ったときの分かりやすさ。ここが弱いと、法的には問題なくても現場で使われなくなります。料金体系や送信通数の考え方は各社で異なるため、必ず各社の公式サイトで最新の情報を確認してください。
電子帳簿保存法や社内規程との関係も同時に整理する
電子契約に切り替えると、契約書は電子データのまま保存することになります。この保存については電子帳簿保存法の電子取引のルールが関わってくるため、契約サービスの選定と保存方法の検討はセットで進めるのが効率的です。検索できる状態で保存されているか、訂正削除の履歴が残るかといった点が論点になります。
また、社内的には「どの契約はどの方式で締結してよいか」を決めておくと迷いません。たとえば、定型的な業務委託や秘密保持契約は立会人型、重要な取引基本契約や不動産関連は紙または当事者型、といった具合に、金額や契約類型で線引きしておく方法があります。あわせて、押印規程を電子署名も含む形に改めておくと運用が整います。
なお、法令上の書面交付義務や公正証書が必要な手続など、電子化に制約があるものも残っています。自社の取扱う契約がそれに該当するかは、業法も含めて確認が必要です。判断に迷う部分が出てきたら、契約類型ごとの可否は弁護士に、保存方法や証憑の扱いは税理士に、労働契約の電子化については社会保険労務士に相談してください。導入前に一度専門家と方針を固めておくと、後からの手戻りを減らせます。
よくある質問
クラウドサインやGMOサインで結んだ契約は、紙の契約書より弱いのですか。
方式が異なるだけで、契約自体の効力が一律に弱くなるわけではありません。争いになったときの立証のしやすさは、本人確認の方法や残っている記録の充実度によって変わります。重要な契約ほど、より厳格な本人確認や当事者型の利用を検討してください。
立会人型はもうグレーゾーンではないと考えてよいですか。
国から示された考え方の整理により、一定の条件を満たす場合には利用者本人の電子署名と評価しうる、という方向性が示されています。ただし要件の当てはめは個別判断になるため、所管官庁の資料を確認し、重要な契約については弁護士に相談することをおすすめします。
DocuSignやAdobe Acrobat Sign、Box Signなど海外発のサービスでも日本の電子署名法上問題ないですか。
提供元が海外でも、実際に行われる署名の方式や記録の残り方で評価されるため、国内サービスと同じ観点で確認することになります。日本のタイムスタンプや当事者型への対応状況はサービスごとに異なるので、各社の公式サイトで最新の対応内容を確認してください。
複数のサービスを併用しても構いませんか。
取引先から指定されるケースもあるため、実務では複数を使い分けている会社もあります。ただし保存場所が分散すると管理が煩雑になるので、締結後の契約書をどこに集約するかを先に決めておくと運用が安定します。