消費税の還付を受けられる場合|設備投資・輸出と調整対象固定資産
「大きな設備を買った年は消費税が戻ってくるらしい」「輸出をしているなら還付が受けられるのでは」。こうした話は耳にするものの、自分の会社が当てはまるのかはなかなか分かりにくいところです。消費税の還付は、条件が合えば資金繰りに大きく効く一方で、一度還付を受けると数年間は身動きが取りにくくなる仕組みもあります。この記事では、還付が起こる基本のしくみ、設備投資と輸出という代表的な2つのケース、そして見落としやすい調整対象固定資産と棚卸資産の調整について、判断の順番に沿って整理します。
この記事の結論
- 消費税の還付は、売上で預かった消費税より仕入れや経費で支払った消費税が多くなったときに、確定申告を通じて差額が戻る仕組みです。
- 還付を受けられる可能性があるのは、原則課税を選んでいる課税事業者に限られ、免税事業者や簡易課税を適用している事業者は対象外とされています。
- 高額な固定資産を取得して還付を受けた場合、調整対象固定資産や高額特定資産のルールにより、一定期間は免税事業者や簡易課税に戻れない取扱いがあるため、事前に税理士へ確認することをおすすめします。
消費税の還付とは?そもそもどういうときに戻ってくるのか
消費税は、売上のときにお客様から預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて、残った分を国に納める仕組みです。この差し引きを仕入税額控除といいます。通常は預かった額のほうが多いので納付になりますが、逆転すると差額が還付される、というのが基本の考え方です。
つまり還付は「儲かっていないから戻る」のではなく、「消費税を支払う取引のほうが、消費税を預かる取引より大きかった」ときに起こります。赤字でも人件費が中心の会社は、給与に消費税がかからない取扱いのため、還付にならないことも珍しくありません。逆に黒字でも、大きな設備を買った年には還付になることがあります。
還付を受けるには、確定申告書を提出することが前提です。還付になるかどうかを自動で国が判断してくれるわけではないので、自社で集計し、申告する必要があります。
還付を受けられるのは誰か|課税事業者・原則課税という2つの条件
最初に確認したいのは、自社が課税事業者かどうかです。免税事業者は消費税の納税義務がない代わりに、還付を受ける立場にもなれません。設備投資の予定があるから還付を受けたい、という場合は、あらかじめ課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になる、という選択肢が出てきます。
次に確認するのが、計算方法です。消費税の計算には、実際に支払った消費税を集計する原則課税(一般課税)と、売上から一定の割合で仕入税額を見積もる簡易課税があります。簡易課税は計算の性質上、実際の支払額がいくら大きくても還付にはならないとされています。インボイス制度に合わせて導入された2割特例を使っている場合も同様の考え方です。
したがって判断の順番は、(1)課税事業者か、(2)原則課税か、(3)支払った消費税が預かった消費税を上回るか、の3段階です。1つでも外れると還付の可能性はなくなります。設備投資の前年に簡易課税を選んでいた、というのはよくある失敗なので、大きな投資の計画があるなら事業年度が始まる前に計算方法を見直しておきたいところです。
設備投資で還付になるケースと、届出のタイミング
工場や店舗の建設、機械装置の購入、社用の建物取得など、金額の大きな課税仕入れがあった課税期間は、支払った消費税が預かった消費税を上回り、還付になることがあります。開業直後で売上が立つ前に設備だけ先行する場合も同じ構図です。
ここで重要なのが届出のタイミングです。課税事業者選択届出書も、簡易課税をやめる届出も、原則として適用を受けたい課税期間が始まる前の日までに提出する必要があるとされています。設備を買ってから「還付を受けたい」と気づいても、その期には間に合わないことが多いのです。新設法人など一部には特例的な取扱いもあるため、設備投資の話が出た段階で税理士に相談するのが安全です。
また、課税事業者になれば還付だけでなく、その後の期の納税義務も発生します。設備投資の翌年以降に売上が伸びれば納付が続くため、単年の還付額だけでなく数年分の見通しで判断してください。自社にとって有利かどうかは事業計画によって変わるため、シミュレーションを依頼するのが現実的です。
輸出取引の還付|インボイス制度のもとでの考え方
輸出として行われる取引は、消費税が免除される輸出免税の対象とされています。売上に消費税を上乗せしないため預かる消費税はほぼゼロになる一方、国内で仕入れた商品や国内経費には消費税を支払っています。この構造から、輸出比率の高い会社は継続的に還付になりやすいといわれます。
インボイス制度が始まった後も、この基本の仕組みは変わりません。変わったのは国内側の仕入税額控除で、原則として登録事業者が発行した適格請求書の保存が求められる点です。つまり輸出還付を受ける会社にとっては、仕入先がインボイスを発行できるか、保存方法が要件を満たしているかが、還付額に直結します。
輸出免税の適用には、輸出許可通知書など取引が輸出であることを証する書類の保存が求められるのが一般的です。何をどの形式でどれだけ保存するかは取引形態(直接輸出、国際郵便、サービスの提供など)で異なるため、国税庁の資料を確認するか、税理士に自社の取引を見てもらってください。書類が整っていないと、免税の適用自体が認められない場合があります。
還付の後に効いてくる「調整対象固定資産」と3年縛り
高額な固定資産を取得して還付を受けた場合、その後の取扱いに制限がかかることがあります。代表的なのが調整対象固定資産と高額特定資産のルールです。一定金額以上の建物・機械・器具備品などを原則課税の期間中に取得すると、その課税期間を含む一定期間は、免税事業者に戻ることや簡易課税を選ぶことができない取扱いとなります。いわゆる3年縛りと呼ばれるものです。
さらに、課税売上割合が取得後の期間で大きく変動した場合や、資産の用途を課税業務から非課税業務へ変更した場合には、いったん控除した消費税を後から調整する規定もあります。賃貸物件を取得して居住用に回した、というようなケースは特に注意が必要です。
判断の順番としては、(1)取得する資産が金額・種類の面で調整対象に当たるか、(2)当たるなら何年間どの選択が制限されるか、(3)その間の納税見込みはどうか、という流れで確認します。還付額だけを見て判断すると、翌期以降の納付でトータルでは不利になることもあります。金額の基準や対象資産の範囲は改正もあるため、最新の要件は国税庁の資料と税理士への確認で押さえてください。
免税から課税に変わるときの棚卸資産の調整
免税事業者が課税事業者になった場合、その切り替え時点で持っている棚卸資産に含まれる消費税について、仕入税額控除の対象に加えられる調整の規定があります。免税期間中に仕入れた在庫を課税期間に売ると、売上には消費税がかかるのに仕入側は控除していない、という不均衡が生じるためです。
逆に、課税事業者から免税事業者に戻るときは、手元の在庫に対応する消費税を控除できなくする方向の調整が行われます。どちらも、棚卸資産の金額と、それを仕入れた時期・適用税率が分かる資料が必要になります。インボイス制度のもとでは、保存している請求書等の要件も関係してきます。
実務的には、切り替えの前日時点で在庫の棚卸しを行い、品目ごとの取得価額を記録しておくのが出発点です。決算とは別のタイミングで棚卸しが必要になることもあるので、課税事業者になる・やめると決めた時点で、経理担当者に共有しておきましょう。
還付申告の進め方と、準備しておく資料
還付になる年は、通常の申告よりも確認される内容が細かくなる傾向があります。還付申告の際には、還付の理由や取引内容を記載する明細書の添付が求められることがあり、税務署から取引の内容について問い合わせを受ける場合もあります。
準備としては、まず対象となる大きな課税仕入れについて、契約書・請求書・領収書・支払記録を一式そろえます。輸出であれば輸出許可通知書などの証憑、設備投資であれば固定資産の取得日や事業供用日が分かる資料です。電子で受け取った書類の保存方法については、電子帳簿保存法の考え方に沿った運用が求められるため、所管官庁の資料で要件を確認してください。
還付金が実際に入金されるまでには一定の期間がかかります。資金繰りの計画を立てるときは、入金時期を確定的なものとして見込まず、余裕を持たせておくのが安全です。
消費税の還付は、届出のタイミング、計算方法の選択、調整対象固定資産のルールが絡み合い、一度の判断が数年先まで影響します。設備投資や輸出の計画がある段階で、自社の数字を見せながら税理士に相談し、届出の期限と数年分の納税見込みをあわせて確認することをおすすめします。
よくある質問
赤字なら消費税は還付されますか?
赤字かどうかと消費税の還付は直接は結びつきません。消費税は、預かった消費税と支払った消費税の差で決まるため、人件費など消費税のかからない支出が中心の会社は、赤字でも還付にならないことがあります。判断には実際の取引内容の集計が必要です。
設備を買った後からでも課税事業者になって還付を受けられますか?
課税事業者選択届出書は、原則として適用を受けたい課税期間が始まる前の日までに提出することとされています。そのため、購入後に気づいても同じ期の還付には間に合わないことが多くなります。新設法人などには別の取扱いもあるため、早めに税理士へご相談ください。
簡易課税や2割特例でも還付は受けられますか?
簡易課税や2割特例は、売上から一定の割合で仕入税額を計算する方法のため、計算の性質上、還付は生じないとされています。還付の可能性を残したい場合は、原則課税での申告を選ぶ必要があります。
調整対象固定資産の3年縛りとは何ですか?
一定金額以上の固定資産を原則課税の期間中に取得した場合、その後一定期間は免税事業者に戻ることや簡易課税を選ぶことができない取扱いを指します。還付を受けた翌期以降の納税額に影響するため、取得前に対象資産に当たるかを確認しておくことが大切です。金額基準や対象範囲は国税庁の資料と税理士への確認で押さえてください。