年末調整の還付金と追加徴収|いつ返金されるか・不足が出る理由
年末調整は「1年間に給与から天引きしてきた所得税の概算」と「その年に本来納めるべき所得税」を突き合わせる手続きです。多く預かりすぎていれば還付、足りなければ追加徴収になります。この記事では、還付金がいつ社員に戻るのか、なぜ人によって追徴が出るのか、担当者がいつ何をすればよいのかを、順を追って説明します。
この記事の結論
- 年末調整の還付金は、勤務先が12月または翌1月の給与支払いにあわせて精算するのが一般的で、税務署から個人に直接振り込まれるものではありません。
- 還付になるのは毎月の源泉徴収額(概算)が年税額を上回っていた場合で、生命保険料控除や扶養の申告が加わるほど還付が出やすくなります。
- 追加徴収になるのは、年の途中で扶養が外れた、賞与や手当が増えた、前年まであった控除がなくなったなど、概算より年税額が上回ったときです。
年末調整の還付金はいつ返金される?
年末調整の還付は、会社が給与計算のなかで精算します。多くの会社では12月分の給与にあわせて精算し、12月の給与支給日に手取りが増える形で戻ります。年末調整の作業が12月の給与計算に間に合わない場合は、翌年1月の給与で精算する会社もあります。
どちらでも構いませんが、社員から見れば「いつ戻るのか」が一番の関心事です。給与明細に「年末調整還付」などの項目を立てて金額を示し、あわせて社内アナウンスで精算月を伝えておくと、問い合わせがぐっと減ります。
なお、還付金は税務署から社員個人の口座に振り込まれるものではありません。会社がいったん預かって納付していた源泉所得税から調整するしくみなので、退職済みの人や給与支払いがない人の扱いは、税理士に確認しておくと安心です。
なぜ還付や追加徴収が起きるのか(仕組み)
毎月の給与から天引きされている所得税は、扶養親族の数と給与額をもとにした「概算」です。生命保険料控除や地震保険料控除、iDeCoの掛金、配偶者控除などは毎月の計算には反映されていません。
年末に、その年の給与総額と申告された控除をすべて反映して年税額を計算し直します。概算の合計が年税額より多ければ還付、少なければ不足分を追加徴収します。つまり還付は「戻ってくるボーナス」ではなく、預かりすぎの返金という位置づけです。
賞与にかかる源泉徴収も概算です。賞与の支給時期や金額の増減によって、年間で見ると多めに預かっていたり少なめだったりする、というズレが生まれます。
追加徴収(追徴)になりやすいのはどんな場合?
よくあるのは、年の途中で扶養親族が減ったケースです。配偶者がパートを増やして所得要件から外れた、子どもが就職した、といった変化を会社に伝えるのが遅れると、それまで扶養ありの前提で少なめに天引きしていた分をまとめて精算することになります。
次に多いのが、前年は出していた保険料控除証明書を今年は出していない、住宅ローン控除の適用期間が終わった、といった控除の減少です。控除が減れば年税額は上がるため、概算との差が不足側に出ます。
ほかに、月給に対して賞与や臨時手当の比率が高かった年、年の途中で扶養控除等申告書の提出状況が変わった場合なども差が出やすくなります。個別の判定は状況によって扱いが変わることがあるため、迷ったら税理士にご確認ください。
担当者の手順|いつ・何を集めて・どこに出すか
まず10月下旬から11月にかけて、社員に「扶養控除等(異動)申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「保険料控除申告書」と、保険料控除証明書などの添付資料を案内します。提出期限は自社の給与計算スケジュールから逆算して決め、11月末〜12月初旬あたりに設定する会社が多いです。
次に12月の給与計算で、集めた書類をもとに年税額を計算し、過不足を精算します。給与明細に還付・追徴の金額を明示し、追徴になる人には事前に一声かけておくと、手取り減少への不満が出にくくなります。
年明けには、社員へ源泉徴収票を交付し、市区町村へ給与支払報告書、税務署へ法定調書合計表などを提出します。提出期限や様式は年によって案内が変わることがあるため、国税庁および各市区町村の最新の資料を確認してください。
社員から「返金額はいくら?」と聞かれたときの説明
還付額は一人ひとり違います。同じ給与でも、保険料控除の有無、扶養の人数、住宅ローン控除の有無で結果が変わるため、「去年より少ない=計算ミス」とは限りません。前年と今年で申告内容がどう変わったかを並べて見せると納得してもらいやすくなります。
説明の順番としては、①年間の給与と賞与の合計、②申告された控除、③計算し直した年税額、④毎月の天引き合計、⑤その差額、という流れが分かりやすいです。源泉徴収票の各欄と対応させながら話すと、根拠が伝わります。
医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を使わない場合)、初年度の住宅ローン控除などは年末調整では扱えず、社員本人の確定申告が必要になることがあります。会社が代わりに判断するのではなく、本人に手続きの存在を案内する形にとどめるのが無難です。
年末調整でよくつまずくポイントと対処
提出遅れは毎年の悩みです。締切を「給与計算の締切より前」に設定し、未提出者には個別にリマインドする運用にしておくと回ります。それでも間に合わなかった人は、翌月の給与で精算するか、本人の確定申告に回すかを決めておきます。
控除証明書の不足も多いパターンです。電子データで受け取る形にするか、原本で集めるかは社内ルールを先に決め、保管方法も統一しておきましょう。書類の電子保存については、要件が細かいため国税庁の電子帳簿保存法関係の資料を確認してください。
年の途中入社の人は、前職の源泉徴収票がないと年末調整ができないことがあります。入社時に案内し、12月までに届かない場合の扱いを決めておくと慌てずに済みます。
判断に迷う論点(扶養の可否、海外赴任者、複数事業所での勤務など)は自己判断せず、顧問税理士に確認するのが確実な進め方です。給与計算と社会保険の扱いが絡む場合は、社会保険労務士にも相談しておくと処理の抜けを防げます。
よくある質問
年末調整の還付金はいつ振り込まれますか?
多くの会社では12月の給与支給日、または翌年1月の給与支給日にあわせて精算されます。税務署から個人口座に直接振り込まれるものではなく、勤務先の給与を通じて戻る形が一般的です。自社の精算月は給与計算スケジュールで決まるため、社内アナウンスで明示しておくと問い合わせが減ります。
年末調整で追加徴収になったのはなぜですか?
毎月の天引き額は概算のため、年税額のほうが上回ると不足分を精算します。年の途中で扶養が外れた、前年にあった控除が今年はない、賞与の割合が高かった、などが主な要因です。個別の理由は源泉徴収票と申告書を照らし合わせて確認し、判断に迷う場合は税理士にご確認ください。
還付金の金額はどうやって決まりますか?
その年の給与・賞与の合計と、申告された各種控除から年税額を計算し、毎月天引きしてきた源泉所得税の合計との差額が還付額になります。同じ給与額でも控除の内容で結果が変わるため、金額は一人ひとり異なります。
年末調整に間に合わなかった控除はどうなりますか?
医療費控除や寄附金控除など、そもそも年末調整では扱えない控除もあります。提出が間に合わなかった控除も含め、本人が確定申告をすることで精算できる場合があります。取り扱いは内容によって異なるため、国税庁の案内を確認するか、税理士にご相談ください。