合同会社の設立登記申請書の書き方|決定書・就任承諾書と添付書類

・会社設立・登記・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

合同会社の設立は、定款を作ってお金を払い込んだら終わり、ではありません。最後に法務局へ出す「設立登記申請書」と、その後ろにつける添付書類一式がそろって、はじめて会社が成立します。この記事では、申請書に何を書くのか、決定書や就任承諾書はどんな会社で必要になるのか、書類をどの順番で綴じて出すのかを、作る順番どおりに整理します。

この記事の結論

  • 合同会社の設立登記申請書には、商号・本店・登記の事由・登記すべき事項・資本金の額・添付書類の一覧・申請日・申請人(会社と代表社員)などを記載し、代表社員の印鑑を押して法務局に提出します。
  • 代表社員や本店の所在場所を定款で確定していない場合は、社員の過半数の一致を示す「決定書」を作り、代表社員を定めたときは本人の「就任承諾書」も添付するのが一般的です。
  • 添付書類は定款、決定書、就任承諾書、払込を証する書面、資本金の額の計上に関する証明書などで、これに印鑑届書を添えて、会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請します。

合同会社の設立登記申請書には何を書くのか

設立登記申請書は、法務局に「この内容で会社を登記してください」と伝える表紙のような書類です。記載するのは、商号、本店、登記の事由(設立の手続終了)、登記すべき事項、資本金の額、添付書類の一覧、申請年月日、提出先の法務局名、そして申請人である会社の商号・本店と代表社員の氏名・住所です。代表社員が押すのは、設立と同時に届け出る会社の印鑑(代表社員印)が一般的です。

「登記の事由」は、手続が終わった日を書く欄です。定款の作成日や出資の払込日など、設立に必要な手続がすべて終わった日を基準に記載します。ここを空欄にしたり、払込日より前の日付を書いたりすると、補正の連絡が来ることがあります。

様式や記載例は法務局のウェブサイトで公開されています。書き始める前に、最新の記載例を一度ダウンロードして手元に置き、それに沿って埋めていくのが遠回りに見えて確実です。

「登記すべき事項」と別紙の書き方

登記すべき事項とは、登記簿に載せる内容そのものです。合同会社では、商号、本店、公告方法、目的、資本金の額、社員に関する事項(業務執行社員・代表社員の氏名や住所)、会社成立の年月日などが該当します。量が多いため、申請書本体には「別紙のとおり」と書き、内容は別紙にまとめる方法がよく使われます。

別紙は、A4の用紙に項目名を「商号」「本店」「公告をする方法」「目的」「資本金の額」「業務執行社員」「代表社員」の順で書き並べる形が一般的です。目的は定款に書いた文言をそのまま写します。定款と一字でも違うと訂正になりますので、コピー&ペーストで揃えると安心です。

別紙の代わりに、内容をテキストファイルにしてCD-Rなどの電磁的記録媒体で提出する方法や、オンラインで提出する方法もあります。どの方法を受け付けているかは管轄の法務局で異なる場合があるため、事前に確認しておくと手戻りがありません。

決定書はどんなときに必要か

決定書(社員の一致を証する書面)は、定款で決めきっていない事項を、社員の過半数の一致で決めたことを示す書類です。典型的なのは二つ。ひとつは本店の具体的な所在場所で、定款に「東京都◯◯区に置く」と最小行政区画までしか書いていない場合、番地・建物名まで決めた決定書が必要になります。もうひとつは代表社員で、定款で代表社員を特定していない場合に決定書で定めます。

書式は決まった様式があるわけではなく、会社名、決定した年月日、決定事項(本店の所在場所、代表社員の氏名など)、社員全員または過半数の氏名と押印を記載する形が一般的です。社員が一人だけの合同会社でも、定款に書いていない事項を決めたのであれば同様の書面を作ります。

判断の順番はシンプルです。まず定款を開いて、本店の所在場所が番地まで書いてあるか、代表社員の氏名が書いてあるかを確認します。両方書いてあれば決定書は不要になることが多く、どちらかが欠けていればその項目についての決定書を用意する、という流れで考えてください。

就任承諾書・払込証明書・資本金の証明書

就任承諾書は、代表社員に選ばれた本人が「就任します」と意思表示する書面です。決定書で代表社員を定めた場合に添付するのが一般的で、日付、会社名、就任する役職(代表社員)、本人の住所・氏名と押印を記載します。定款で代表社員が直接指定されている場合は不要とされることもあり、扱いは事案によって異なります。

払込を証する書面は、出資金が実際に払い込まれたことを示すものです。代表社員が作成する証明書の後ろに、払込先となった口座の通帳の表紙・見開き・入金が記帳されたページの写しを綴じる形がよく使われます。ネットバンクの場合は、口座名義と入金明細が分かる画面を印刷して代用する運用が広く行われています。

資本金の額の計上に関する証明書は、払い込まれた額から資本金として計上した額を示す書面です。金銭のみの出資でシンプルな構成なら、様式に沿って金額を書き入れるだけで済むことが多いのですが、現物出資が含まれる場合は評価の扱いが絡みます。現物出資を予定しているなら、作成前に司法書士に相談しておくと安全です。

印鑑届書と、申請までの段取り

会社の印鑑を法務局に届け出る場合は、印鑑届書を用意します。届け出る印鑑を押す欄と、届出人である代表社員の個人の実印を押す欄があり、あわせて発行後一定期間内の個人の印鑑証明書を添えるのが一般的な取り扱いです。印鑑届書は申請書に綴じ込まず、別紙として一緒に窓口に出します。

段取りとしては、①定款を作成する、②出資金を代表社員個人の口座へ払い込む、③決定書・就任承諾書・払込証明書などを作る、④申請書と別紙を作る、⑤登録免許税分の収入印紙を貼った台紙を用意する、⑥管轄法務局へ提出、という順です。登録免許税の額は資本金の額などによって変わりますので、法務局や国税庁の公表資料で最新の計算方法を確認してください。

綴じ方は、申請書、収入印紙貼付台紙、別紙(書面提出の場合)、定款、決定書、就任承諾書、払込を証する書面、資本金の額の計上に関する証明書、という順に重ねてホチキス留めし、ページのつなぎ目に代表社員印で契印するのが一般的です。提出先は、必ず本店所在地を管轄する法務局になります。管轄は法務局のサイトで住所から検索できます。

申請後にすること、迷ったときの相談先

申請してから登記が完了するまでには数日から1週間程度かかるのが通常です。完了後は登記事項証明書と印鑑証明書を取得し、税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出、年金事務所での社会保険の手続、法人口座の開設へと進みます。これらの届出には提出期限が定められているものがあるため、完了予定日を確認して先にスケジュールを押さえておくと動きやすくなります。

書類に不備があると、法務局から補正の連絡が入ります。よくあるのは、定款と別紙で目的の文言がずれている、払込日が手続終了日より後になっている、押印が抜けている、といった形式面のずれです。提出前に、定款・別紙・申請書の三つを並べて、商号・本店・目的・資本金の額を突き合わせる時間を取ってください。

現物出資がある、社員が複数で持分や業務執行の定めが複雑、外国籍の社員がいる、といったケースでは、書面の作り方が事案ごとに変わります。登記申請そのものについては司法書士、資本金や出資の税務上の扱いについては税理士に、早い段階で相談しておくと、作り直しの手間を減らせます。

よくある質問

合同会社の設立に決定書は必ず必要ですか

定款で本店の具体的な所在場所と代表社員が確定していれば、決定書が不要とされる場合があります。定款に最小行政区画までしか本店を書いていない、代表社員を特定していない、といった場合は決定書を作るのが一般的です。まず定款の記載を確認し、判断に迷うときは管轄法務局か司法書士にご確認ください。

社員が一人の合同会社でも就任承諾書は要りますか

社員が一人でも、定款で代表社員を直接定めていない場合は、決定書と就任承諾書を用意する扱いになることがあります。一方、定款に代表社員として氏名が記載されていれば省略できる場合もあります。取り扱いが分かれる部分なので、提出前に法務局の記載例を確認しておくと安心です。

払込証明書はいつの日付の通帳写しを使えばよいですか

定款を作成した後に払い込まれたことが分かる記帳が必要とされるのが一般的です。定款作成日より前の入金だと、出資として認められないことがあります。通帳の表紙・見開き・入金ページの写しをそろえ、入金日と定款作成日の前後関係を確認してください。

印鑑届書は申請書と一緒に綴じますか

印鑑届書は申請書一式には綴じ込まず、別にして一緒に提出するのが一般的な取り扱いです。届け出る会社印のほか、代表社員個人の実印と印鑑証明書が求められます。書式は法務局のサイトで入手できますので、最新版を使ってください。

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