年末調整の生命保険料控除・社会保険料控除の書き方|上限と証明書

・会計・税務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

年末調整の書類のなかで、いちばん手が止まりやすいのが「給与所得者の保険料控除申告書」です。生命保険料控除は区分が3つあり、しかも新制度と旧制度で扱いが分かれます。社会保険料控除は「給与から引かれているもの」と「自分で払ったもの」で書く・書かないが変わります。この記事では、10月ごろに届く控除証明書を手元に置いたところから、どの欄に何を写すかを順番に整理します。県民共済や火災保険の扱い、証明書が見つからないときの動き方もまとめました。

この記事の結論

  • 年末調整の生命保険料控除は、控除証明書に書かれた「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分と、新制度・旧制度の別をそのまま申告書の該当欄に写すのが基本です。
  • 社会保険料控除に書くのは、国民年金保険料・国民健康保険料・任意継続保険料など自分で直接支払ったもので、毎月の給与から天引きされている社会保険料は会社側が把握しているため申告書への記入は不要です。
  • 県民共済などの共済は生命保険料控除の対象になることがあり、火災保険は現在は原則として控除の対象外で、地震保険部分や一定の旧長期損害保険契約が地震保険料控除の対象になります。

年末調整の保険料控除申告書は、いつ・何を用意して・どこに出す?

年末調整の書類は、多くの会社で10月下旬から11月ごろに配られ、11月中〜12月上旬が社内の提出期限になります。給与計算の締めに間に合わないと年末調整に反映できず、自分で確定申告することになるため、期限だけは先に確認しておきましょう。

用意するのは、保険会社や共済から届く「控除証明書」です。10月前後にハガキや圧着はがき、またはマイページからの電子データで届きます。生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険、国民年金基金などがそれぞれ別の証明書で届くので、封を開けずにためこまず、一か所にまとめておくと記入が早く終わります。

提出先は勤務先の給与・総務担当です。書き方の様式や電子申請の有無は会社ごとに違うので、紙とシステムのどちらで出すかを最初に確認してください。証明書の原本添付が必要な会社が多く、電子データで受け取った場合の扱いも会社によって異なります。

生命保険料控除の書き方:まず「区分」と「新旧」を証明書で確認する

生命保険料控除は、(1)一般の生命保険料、(2)介護医療保険料、(3)個人年金保険料、の3つの区分に分かれています。どの区分に当たるかは自分で判断せず、控除証明書に印字されている区分表示をそのまま使うのが確実です。1枚の証明書に複数の区分が並んでいることもあるので、行ごとに確認してください。

次に見るのが「新制度(新契約)」か「旧制度(旧契約)」かの表示です。契約した時期によって分かれ、証明書には「新」「旧」や「新制度」といった表記があります。申告書の各区分の欄も新・旧で行が分かれているので、証明書の表記に合わせて書き写します。

金額欄には、証明書の「証明額」ではなく「12月末までに支払う見込みの年間支払額(申告額)」を書くのが一般的です。証明書には両方が印字されていることが多いので、どちらを書くか迷ったら申告書の注記と証明書の記載を突き合わせてください。契約者名・保険金受取人・保険の種類・保険期間も証明書から転記します。

記入が終わったら、申告書の計算式(申告書の裏面や手引きに載っています)に当てはめて区分ごとの控除額を計算し、最後に合計します。計算式は新旧で異なり、新旧どちらも契約がある場合は有利な方を選べる仕組みになっています。計算に自信がなければ、勤務先の年末調整システムの自動計算を使うか、空欄のまま担当者に相談するのが安全です。

生命保険料控除の上限はどう決まる?

上限は「区分ごとの上限」と「3区分を合計したときの上限」の二段構えになっています。一般・介護医療・個人年金それぞれに上限があり、単純に3つを足した額がそのまま控除できるわけではなく、合計にも別の上限が設けられています。

さらに、新制度と旧制度で上限額が異なります。旧制度のみの契約、新制度のみの契約、両方がある場合で計算方法が変わり、両方ある場合はどちらか有利な組み合わせを選べます。具体的な金額と計算式は年によって取り扱いが見直されることもあるため、その年の保険料控除申告書の裏面と、国税庁が公表している年末調整の手引きで確認してください。

実務上のポイントは、「上限に達している区分は、証明書を追加で出しても控除額が増えない」ことです。たとえば一般の生命保険料の契約を何本も持っていても、区分の上限までしか反映されません。ただし、上限に達しているかどうかは計算してみないと分からないので、手元にある証明書はいったん全部出しておくほうが無難です。

住民税の計算では所得税と上限が異なる扱いになっています。年末調整で出した内容は住民税にも引き継がれるので、こちらも意識して別に何かをする必要は基本的にありません。

社会保険料控除は何を書く?給与天引き分は書かなくてよい

社会保険料控除の欄に書くのは、自分で直接支払った社会保険料です。代表的なのは、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、退職後に加入した健康保険の任意継続保険料などです。

一方、毎月の給与から天引きされている健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料は、会社が金額を把握しているため、申告書に自分で書く必要はありません。ここを二重に書いてしまうミスが起きやすいので、「天引きされていないもの」だけを書く、と覚えておくと整理しやすくなります。

生計を一にする配偶者や親族の分を自分が支払った場合、その保険料も自分の社会保険料控除に含められる扱いがあります。学生の子の国民年金保険料を親が払ったケースなどが典型です。誰がいくら支払ったかで判断が分かれることがあるので、迷う場合は勤務先の担当者か税理士に確認してください。

国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、日本年金機構などから届く控除証明書の添付が求められます。国民健康保険料は証明書の添付が不要とされることが多い一方、会社によっては納付額の分かる書類の提示を求められることがあります。年の途中で転職・退職した人は、無職期間に自分で払った分が漏れていないか確認しましょう。

県民共済・火災保険・地震保険はどう扱う?

県民共済や府民共済、都民共済、こくみん共済(全労済)などの共済掛金は、内容に応じて生命保険料控除の対象になることがあります。判断の起点は、共済から控除証明書が届いているかどうかです。届いている場合は、証明書に書かれた区分(一般・介護医療など)に従って生命保険料控除の欄に記入します。共済によっては、掛金の一部が生命保険料控除、一部が地震保険料控除に対応する形で証明されることもあるため、証明書の内訳をよく見てください。割戻金がある共済では、証明書の金額がその点を踏まえた額になっていることがあります。

火災保険は、現在の制度では単独では控除の対象外とされています。年末調整で控除できるのは「地震保険料控除」で、火災保険に付帯した地震保険部分の保険料が対象になります。そのため、火災保険の証明書が届いても、地震保険料の記載がなければ書く欄がない、という結論になることが多いです。

例外として、一定の時期より前に契約した長期の損害保険契約(旧長期損害保険料)は、経過措置として地震保険料控除の対象になる場合があります。該当する場合は証明書にその旨の表示があるので、表示に従って申告書の「地震保険料」か「旧長期損害保険料」の欄に記入します。両方に該当する契約は、どちらか一方を選ぶ形になります。

なお、自動車保険や個人賠償責任保険などは、一般に年末調整の控除対象にはあたりません。「証明書が届いたものだけを、証明書の表示どおりに書く」という原則に立ち返ると、迷いが減ります。

証明書が見つからない・間に合わないときの動き方

まず、保険会社・共済の契約者向けマイページを確認します。多くの保険会社で控除証明書の再発行やPDFの再ダウンロードに対応しており、コールセンターに電話するより早く手に入ることがあります。国民年金保険料の控除証明書は、日本年金機構の窓口で再交付の相談ができます。

再発行が社内期限に間に合いそうにない場合は、放置せず担当者に先に伝えてください。会社によっては、申告書だけ先に提出して証明書を後日追加で出す運用を認めていることがあります。それも難しければ、年末調整では反映せず、自分で確定申告をして控除を受ける方法があります。翌年以降に気づいた場合も、一定期間内であれば還付の手続きができる仕組みがあります。

翌年の負担を減らすなら、証明書が届く10月ごろに「年末調整」と書いたクリアファイルを1つ作り、届いた封筒をそのまま入れていくだけでも効果があります。電子データで受け取る設定にしている人は、保存先フォルダを年ごとに決めておくと探す手間がなくなります。

記入内容の判断に迷う点、とくに家族分の保険料を誰の控除にするか、複数の契約で新旧制度が混在する場合の計算などは、金額の大小にかかわらず判断が分かれることがあります。自社に給与担当がいない小さな会社や、ひとり社長として自分の年末調整を行う場合は、顧問の税理士に確認しておくと安心です。制度の細かい要件は国税庁の年末調整の手引きに整理されているので、あわせて参照してください。

よくある質問

年末調整の生命保険料控除は、証明書の「証明額」と「申告額」のどちらを書きますか。

多くの場合、その年の12月末までに支払う見込みの年間保険料である「申告額」を書きます。証明書には証明額と申告額の両方が印字されていることが多いので、表示を確認してください。判断に迷う場合は、勤務先の担当者に申告書の注記と証明書を見せて確認するのが確実です。

給与から天引きされている社会保険料も、保険料控除申告書に書く必要がありますか。

給与天引き分は会社が金額を把握しているため、原則として自分で記入する必要はありません。書くのは、国民年金保険料や国民健康保険料、任意継続保険料など、自分で直接納めたものです。転職や退職で無職期間があった年は、その期間に自分で払った分の記入漏れに注意してください。

県民共済の掛金は年末調整で控除できますか。

共済の種類や保障内容によっては、生命保険料控除の対象として扱われることがあります。判断の目安は控除証明書が届いているかどうかで、届いた証明書に記載された区分に従って記入します。証明書が届かない場合は、共済の窓口に対象になるか問い合わせてください。

火災保険の保険料は年末調整で控除の対象になりますか。

現在の制度では、火災保険の保険料単独では控除の対象外とされており、控除できるのは地震保険部分などです。火災保険に地震保険が付帯している場合は、証明書の地震保険料の欄の金額を地震保険料控除として記入します。古い長期の損害保険契約に該当する場合は経過措置の対象になることがあるため、証明書の表示を確認してください。

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