年末調整の扶養控除の書き方|特定扶養・老人扶養と親を扶養に入れる条件

・会計・税務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

年末調整でいちばん質問が多いのが「扶養控除の欄、どこに何を書けばいいのか」です。扶養親族は、年齢・同居の有無・生計の状況・その年の所得で区分が変わり、書く欄も変わります。この記事では、判定の順番と記入の流れを、ひとり社長や小さな会社の担当者が迷わない形で整理します。

この記事の結論

  • 年末調整の扶養控除は、①親族の範囲②生計を一にしているか③その年の所得要件④12月31日時点の年齢、の順に判定し、その結果に応じて扶養控除申告書の該当欄に記入します。
  • 19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」、12月31日時点で70歳以上の扶養親族は「老人扶養親族」として区分され、申告書のチェック欄や記入欄が分かれています。
  • 別居の親でも、生活費や医療費の送金など生計を一にしている実態があり、所得要件を満たせば扶養親族として申告できる場合があり、金額要件は国税庁の最新資料でご確認ください。

年末調整の扶養控除は何を判定する制度か

扶養控除は、生計を一にする親族を経済的に支えている人の税負担を調整する仕組みです。年末調整では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族を書くことで、会社が控除を反映した年税額を計算します。この申告書を出していないと、そもそも扶養控除が年末調整に反映されません。

判定は毎年やり直します。去年の申告書をそのまま写すと、子どもが就職した、親が年金以外の収入を得た、同居が別居になった、といった変化を見落とします。年末調整の書類が配られたら、家族の状況を1年分振り返るところから始めてください。

なお、扶養控除の対象は基本的に年末時点で16歳以上の親族です。16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが、住民税の計算に関係するため、申告書の下部にある「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」の欄に記入します。ここを空欄にしたまま提出するミスが多いので注意してください。

扶養親族かどうかは、この順番で判定する

迷ったら、次の4つを上から順に確認するのがいちばん早いです。第一に、配偶者以外の親族であること(六親等内の血族と三親等内の姻族などが対象範囲とされています)。第二に、その親族と生計を一にしていること。第三に、その年の合計所得金額が要件の範囲内であること。第四に、12月31日時点の年齢で区分を決めることです。

「生計を一にする」は同居しているかどうかだけでは決まりません。同居していれば通常は生計を一にすると扱われますが、別居でも、生活費や学資金、療養費を継続して送っている実態があれば該当するとされています。逆に、同居していても互いに独立して生計を立てているケースは、慎重な判断が必要です。

第三の所得要件は、給与だけの人、年金だけの人、副業がある人で計算の仕方が変わります。控除額や所得の金額要件は改正で見直されることがあるため、その年分の「年末調整のしかた」など国税庁の最新資料で確認してください。判断に迷う収入がある場合は、税理士に確認するのが安全です。

なお、同じ人を2人以上が同時に扶養親族として申告することはできません。共働きで子どもを申告する場合や、きょうだいで親を支えている場合は、誰の扶養に入れるかを事前に家族で決めておいてください。

特定扶養親族・老人扶養親族の書き方

扶養控除は、年齢などによって区分が分かれます。一般の扶養親族のほか、12月31日時点で19歳以上23歳未満の人は「特定扶養親族」、70歳以上の人は「老人扶養親族」とされ、老人扶養親族のうち本人または配偶者の直系尊属で同居している場合は「同居老親等」という区分になります。検索でよく見る「特別扶養控除」は、この特定扶養親族の控除を指して言われていることが多い表現です。

記入は、扶養控除等申告書の「控除対象扶養親族(16歳以上)」の欄に、氏名・個人番号・続柄・生年月日・住所を書き、該当する区分にチェックを入れる流れです。生年月日を書けば区分は判定できますが、チェック漏れがあると控除額の計算が変わってしまうため、記入後に年齢と区分が合っているかを必ず見直してください(区分ごとの控除額は国税庁の資料でご確認ください)。

別居の親を老人扶養親族として申告する場合は、「非居住者である親族」でない限り申告書に住所を書くだけで足りますが、同居か別居かで区分が変わるため、住所欄と同居老親等のチェックの整合性を確認します。老人ホームなどに入所している場合は同居として扱わない考え方が示されているため、判断に迷うときは税理士に相談してください。

「特定親族」とは?19〜23歳の子に収入があるとき

近年の改正で、19歳以上23歳未満の親族について、本人の所得が扶養控除の要件を超えた場合でも、一定の範囲までは段階的に控除を受けられる仕組み(特定親族特別控除)が設けられています。アルバイト収入が増えた大学生の子がいる家庭で関係してくる話で、「特定親族とは」という検索が増えているのはこのためです。

この仕組みを使う場合、扶養控除等申告書ではなく、年末調整で提出する別の申告書(基礎控除申告書・配偶者控除等申告書などと一体になった様式)の該当欄に、子の氏名と見積所得を書く形になります。会社によって配られる様式の呼び方が違うため、総務から配布された書類一式のどこに記入欄があるかを最初に確認してください。

対象年齢・所得の範囲・控除額は制度の詳細が細かく決まっているため、この記事では金額には触れません。その年分の国税庁の案内を確認し、子のアルバイト収入の見込みが微妙な水準のときは、年末の給与が確定してから記入内容を見直すのが実務的です。

年の途中で扶養から抜けた・入ったときの対応

扶養控除の判定は原則として12月31日時点の状況で行います。そのため、春に子どもが就職して扶養から抜けた場合、年末時点では扶養親族ではないため、扶養控除の対象から外れるのが基本です。すでに提出済みの申告書に書いてあるなら、年末調整の前に「異動」として訂正・再提出します。

逆に、年の途中から親への仕送りを始めた、親が退職して所得が要件内に収まった、といったケースでは、年末時点で要件を満たせば申告できることがあります。申告書に追記し、生計を一にしている実態を説明できるようにしておいてください。

扶養親族が年の途中で亡くなった場合は、その時点の状況で判定する取扱いがあります。また、年末調整で書き漏らしたまま年を越してしまったときは、確定申告で控除を反映する方法があります。会社側としては、12月の給与計算前に「家族構成に変更はありませんか」と一斉に声をかけるのが、訂正の手間をいちばん減らします。

会社側のチェックと保管のポイント

担当者が回収時に見るのは、①氏名・個人番号・生年月日の記入漏れ、②区分チェックと生年月日の不一致、③16歳未満の子が上段に書かれていないか、④他の家族と重複して申告していないか、の4点です。この4点だけ先に見るだけで、差し戻しの大半は防げます。

扶養控除等申告書は会社が保管する書類で、税務署に提出を求められたときに出せる状態にしておく必要があります。保管期間や電子的に受け取る場合の要件は法令で定められているため、所管官庁の資料を確認してください。紙とデータが混在すると探せなくなるので、どちらかに寄せるのが管理としては楽です。

ひとり社長の会社でも、自分自身が「給与所得者」として申告書を会社(自分の法人)に提出する形になります。提出の事実と書類の保管が抜けやすいところなので、12月の作業リストに入れておいてください。

判断に迷ったら専門家に相談を

扶養控除は、金額要件や区分が改正で見直されることがあり、家族の収入形態によって判定が難しくなります。特に、親の年金と他の収入が混在するケース、子のアルバイト収入が要件付近のケース、国外に住む親族を扶養にするケースは、自己判断せずに確認したほうが安心です。

年末調整の処理や扶養親族の判定について迷ったときは、顧問の税理士、いない場合は税務署の相談窓口や地域の税理士会の相談会を利用してください。従業員の社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)は税法上の扶養とは別の基準で判断されるため、そちらは社会保険労務士に確認すると整理が早くなります。

よくある質問

別居している親を年末調整で扶養に入れられますか?

別居でも、生活費や療養費を継続的に送金しているなど生計を一にしている実態があり、親の所得が要件の範囲内であれば、扶養親族として申告できる場合があります。送金の記録は残しておくと説明しやすくなります。金額要件はその年分の国税庁の資料でご確認ください。

特定扶養親族と老人扶養親族は何が違いますか?

どちらも扶養親族の区分で、12月31日時点の年齢で分かれます。19歳以上23歳未満が特定扶養親族、70歳以上が老人扶養親族とされ、老人扶養親族はさらに同居老親等かどうかで区分が分かれます。申告書では生年月日を書いたうえで、該当する区分にチェックを入れます。

子どもが就職して扶養から抜けました。年末調整はどうしますか?

扶養控除の判定は原則として年末時点の状況で行うため、年末時点で扶養親族でなければ控除の対象から外れます。すでに申告書に記載している場合は、年末調整の前に訂正して再提出してください。

年末調整で扶養控除を書き忘れたら、もう間に合いませんか?

会社での年末調整のやり直しが可能な期限内なら訂正できることがあり、間に合わない場合は確定申告で控除を反映する方法があります。まず勤務先に相談し、対応が難しければ税務署や税理士に確認してください。

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