雇用契約書の変更・まき直し|労働条件を変えるときの手順
昇給、役職の変更、勤務時間の見直し、契約更新。会社が動き出すと、入社時に交わした雇用契約書の中身と実態がズレてきます。「なんとなく口頭で伝えて終わり」にしていると、あとで「そんな条件は聞いていない」というトラブルの種になります。この記事では、労働条件を変えるときに雇用契約書をどう作り直すか、全部まき直すのか覚書で足りるのか、従業員の同意はどう取るのかを、判断の順番に沿って整理します。
この記事の結論
- 労働条件を変更するときは、原則として従業員の同意を得たうえで、変更後の内容を書面(雇用契約書のまき直し、または変更覚書)で残すのが基本です。
- 変更が複数項目にわたる場合や条件が大きく変わる場合は契約書全体をまき直し、賃金額だけなど単一項目の変更であれば変更覚書で対応する方法が一般的です。
- 従業員が変更に同意しない場合、会社が一方的に不利益な条件へ変更することは難しく、就業規則の変更で対応できるかを含めて社会保険労務士や弁護士に相談するのが安全です。
そもそも雇用契約書は、労働条件が変わったら作り直すべきか
雇用契約は、会社と従業員の合意で成り立っています。入社時に交わした条件を途中で変えるなら、変更後の内容についても双方の合意があることが前提になります。合意そのものは口頭でも成立し得ますが、後から「言った・言わない」になったとき、書面がないと会社側も従業員側も自分の理解を証明できません。
また、労働基準法では、賃金・労働時間・就業場所・業務内容など一定の事項について、労働条件を明示することが使用者に求められています。入社時だけでなく、その内容が変わったときにも、変更後の条件を従業員が確認できる状態にしておくのが実務上の基本です。明示すべき事項の詳細は改正されることがあるため、厚生労働省の資料で最新の内容を確認してください。
結論としては、「実態と契約書の記載がズレたら、そのズレを書面で埋める」と考えておくのが分かりやすいです。まき直し(契約書全体の作り直し)か、覚書(変更部分だけの合意書)かは、次の見出しで整理します。
まき直しと覚書、どちらを選ぶ|判断の順番
迷ったら、次の順に見ていきます。第一に、変わる項目はいくつか。賃金だけ、勤務時間だけ、というように一項目なら、変更覚書(労働条件変更確認書)で足ります。第二に、変更の幅は大きいか。正社員からパートへ、フルタイムから短時間勤務へ、といった働き方そのものが変わる場合は、契約書全体をまき直したほうが整理しやすくなります。
第三に、有期契約かどうか。有期雇用契約で更新のタイミングが来るなら、その都度新しい期間の契約書を作るのが通常なので、条件変更もそこに合わせて反映させると手間が一度で済みます。更新の際に条件を変える場合は、更新の意思確認と条件変更の説明を分けて伝えると誤解が減ります。
第四に、過去の変更が積み重なっていないか。覚書を何枚も重ねると、最新の条件がどれなのか本人も会社も分からなくなります。覚書が二〜三枚たまってきたら、その時点で一度契約書全体をまき直して、覚書の内容を本文に取り込むときれいになります。
なお、昇給のように従業員にとって有利な変更でも、書面に残す意味は同じです。給与額が変わったのに契約書が古いままだと、退職時や紛争時に基準となる金額があいまいになります。
雇用契約書をまき直す手順|いつ・何を用意して・どう交わすか
まず、変更を適用したい日(効力発生日)を決めます。賃金改定なら賃金計算期間の区切り、勤務時間の変更なら月初など、給与計算と整合する日を選ぶと事務が楽です。効力発生日より前に説明と合意を終えるスケジュールを逆算します。目安として、給与や働き方に関わる変更は、適用日の数週間前には説明を始めておくと落ち着いて進められます。
次に、書面を用意します。まき直しの場合は、変更後の条件をすべて反映した新しい雇用契約書を作り、「本契約は◯年◯月◯日から適用し、従前の雇用契約は本契約に置き換わる」旨を入れておくと、どちらが有効かが明確になります。覚書の場合は、変更する条項の番号と、変更前・変更後の内容、適用開始日を並べて書きます。変更しない部分は従前どおりであることも一文添えておきます。
そのうえで、本人に説明します。何を、なぜ、いつから変えるのかを口頭で伝え、書面を渡して読む時間を取ります。その場で署名を迫らず、持ち帰って検討してもらう形にすると、後から「よく分からないまま署名させられた」という主張が出にくくなります。
最後に、署名・記名押印をもらい、会社控えと本人控えの二部を保管します。電子的に交付する場合は、本人が出力して保存できる形式かどうか、本人が希望しているかを確認してください。労働条件の明示方法や保存の扱いについては、厚生労働省や国税庁など所管官庁の資料もあわせて確認すると安心です。
賃金改定・勤務時間変更など、ケース別の書き方の勘所
賃金改定の場合は、基本給だけでなく、手当や割増賃金の計算基礎に影響する項目まで見ます。役職手当を新設したのに契約書は基本給だけ書き換えた、という状態だと、後で残業代の計算根拠があいまいになります。金額を書き換えるときは、給与規程や賃金台帳の記載とも突き合わせておきます。
勤務時間や所定労働日数を変える場合は、社会保険や雇用保険の加入要件に影響することがあります。とくに短時間勤務へ変更するときは、加入要件を下回るかどうかを事前に確認し、必要な手続きの有無を押さえておきます。判断に迷う場合は社会保険労務士に確認してください。
就業場所や業務内容の変更は、転勤・配置転換の根拠が就業規則や契約書にあるかがポイントになります。契約で勤務地を限定していたのに一方的に遠方へ異動させる、といった運用は争いになりやすい部分です。将来の変更の範囲をどこまで書いておくかは、事業の実態に合わせて設計します。
契約期間の変更(有期から無期へ、あるいは期間の延長)は、更新の回数や通算期間に関わるため、過去の契約書をひととおり並べて経緯を確認してから書面を作ります。過去分が揃っていない場合は、この機会に整理しておくと後々助かります。
従業員が変更を拒否したときはどう考えるか
会社が一方的に、従業員にとって不利益な労働条件へ変更することは、原則として難しいと考えられています。個別の同意なしに賃金を下げる、労働時間を大きく変えるといった対応は、後から無効と判断される可能性があります。まずは、変更が必要な事情を具体的に説明し、代替案(適用時期をずらす、段階的にする、他の条件で調整する)を示して話し合うのが現実的です。
会社全体の制度として条件を変える場合は、個別合意ではなく就業規則の変更で対応する道もあります。ただし、就業規則の不利益変更には合理性が求められ、変更の必要性、内容の相当性、従業員への説明や交渉の経緯などが見られます。ここは判断が分かれやすい領域なので、進める前に社会保険労務士や弁護士に相談することをおすすめします。
同意が得られないまま実態だけ変えてしまうのが、いちばん危険な状態です。書面が古い条件のまま、運用は新しい条件、という状態が続くと、未払い賃金の請求などにつながることがあります。合意できないなら、合意できていない事実も含めて記録を残し、次の打ち手を専門家と相談してください。
逆に、従業員から条件変更の申し出(時短勤務、職務変更など)があった場合も、口頭了解で終わらせず書面化します。本人の希望による変更であることを書面に残しておくと、双方の理解のズレを防げます。
変更後にやること|社内で揃えておきたい書類
契約書をまき直したら、関連する書類の整合性を確認します。具体的には、賃金台帳、労働者名簿、給与計算の設定、社会保険・雇用保険の届出の要否、勤怠管理の設定です。契約書だけ新しくして給与ソフトの設定が古いままだと、支給額の誤りにつながります。
書面の保管は、まき直し前の契約書も含めて時系列で残します。古いものを捨ててしまうと、いつからどの条件だったかをたどれなくなります。ファイル名やフォルダに適用開始日を入れておくと、あとで探すのが楽になります。
従業員が増えてきたら、変更のたびに個別対応するより、就業規則と賃金規程を整えて「契約書は個別事項、共通ルールは規程」という切り分けにしたほうが管理しやすくなります。人数が増えるタイミングで一度、社会保険労務士に全体設計を見てもらうと、その後の運用が安定します。
迷ったら専門家に相談を
労働条件の変更は、書面の作り方そのものよりも、「その変更が有効に成立しているか」「就業規則や法令と矛盾していないか」という判断のほうが難しい部分です。とくに、賃金の引き下げ、労働時間の大幅な変更、雇用区分の変更、本人が同意していないケースは、慎重な検討が必要です。
就業規則や労働条件の設計、社会保険の要否については社会保険労務士へ、同意が得られず紛争になりそうな場面や、変更の有効性そのものが問題になりそうな場面は弁護士へ相談するのが一般的です。税務上の扱いが関わる場合は税理士にもあわせて確認してください。
書面を作る前の段階で相談しておくと、作り直しの手戻りが減ります。変更の背景、対象者、適用したい日、現行の契約書と就業規則を手元に揃えてから相談すると、話が早く進みます。
よくある質問
労働条件が変わったら、労働条件通知書も作り直す必要がありますか。
入社時に交付した労働条件通知書の内容と実態がズレた場合は、変更後の条件を書面で明示し直すのが基本的な対応です。雇用契約書をまき直すか、変更部分について覚書を交わすかのいずれかで、本人が変更後の条件を確認できる状態にしておきます。明示が必要な事項の範囲は改正されることがあるため、厚生労働省の資料で最新の内容を確認してください。
賃金改定のたびに雇用契約書をまき直すのは大変です。覚書だけでもよいですか。
変更が賃金額だけであれば、変更前後の金額と適用開始日を記載した変更覚書で対応する方法が一般的です。ただし覚書が何枚も積み重なると最新の条件が分かりにくくなるため、数回たまった時点で契約書全体をまき直して内容を取り込むと管理しやすくなります。
従業員が新しい雇用契約書への署名を拒否した場合、どうなりますか。
署名がないまま会社が一方的に不利益な条件へ変更することは難しく、後から効力が否定される可能性があります。まずは変更の理由と代替案を示して話し合い、それでも合意に至らない場合は、就業規則の変更で対応できるかを含めて社会保険労務士や弁護士に相談してください。
従業員に有利な変更(昇給など)でも書面は必要ですか。
有利な変更であっても、契約上の条件が変わる点は同じなので、書面に残しておくことをおすすめします。給与額が変わったのに契約書が古いままだと、退職時や残業代の計算などで基準となる条件があいまいになります。