会社設立後の節税の基本|経費にできるものと役員給与の考え方
会社をつくると「経費で落とせる範囲が広がる」とよく言われます。ただ、何でも経費にできるわけではありませんし、いちばん金額が大きいのは実は役員給与の決め方です。この記事では、法人化で税負担の計算がどう変わるのか、経費にできるかどうかをどの順番で判断するのか、役員給与をいつまでに決めるのかを、設立直後にやることの順番として整理します。
この記事の結論
- 法人化で税負担が変わる主な理由は、所得税の累進課税と法人税率の構造の違い、そして役員給与が会社の損金になり個人側で給与所得控除の対象になるという二段構えにあります。
- 法人の経費になるかどうかは「事業に関連するか」「金額と内容が説明できるか」「証憑(領収書・契約書)が残っているか」の順に判断し、私用と混ざるものは使用割合で按分します。
- 役員給与は原則として事業年度開始から3か月以内に決めて期中は同額で払う形が基本で、期の途中で自由に増減させると損金として認められない部分が出ることがあります。
法人化するとなぜ税負担の計算が変わるのか
個人事業主のときは、売上から必要経費を引いた事業所得に対して所得税がかかります。所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進の仕組みで、住民税や国民健康保険料も所得に連動します。一方、法人の所得には法人税・法人住民税・法人事業税などがかかり、税率の上がり方が所得税とは異なります。
法人化の効果としてよく挙げられるのは、この税率構造の違いに加えて、社長自身への給与(役員給与)を会社の損金にできる点です。会社側では給与の分だけ利益が減り、個人側では給与所得控除が使えるため、同じ手取りでも課税される金額の計算が変わってきます。結果として税負担が軽くなる場合がありますが、所得の規模や家族構成、社会保険料の負担によって逆転することもあります。
つまり「法人化すれば税金が減る」と一律には言えません。法人化を検討する段階であれば、現在の所得水準と今後の見通しを出したうえで、法人と個人それぞれの試算を税理士に作ってもらうのがいちばん確実です。すでに設立済みなら、次の章から読み進めて、経費と役員給与の扱いを固めていきましょう。
経費にできるかどうかは、この順番で判断する
判断は三段階です。まず「事業に関連する支出か」。売上を得るため、または事業を維持するために必要な支出かどうかを考えます。次に「金額と内容を第三者に説明できるか」。誰と、何の目的で、いくら使ったかを言葉にできない支出は、後から説明に困ります。最後に「証憑が残っているか」。領収書・請求書・契約書・クレジットカードの明細などが揃っているかを確認します。
この三つがすべて揃っているものは、法人の経費として処理できる可能性が高い支出です。逆に、事業関連性があっても証憑がない、あるいは証憑はあるが目的が説明できない、という状態だと、税務調査の場面で経費として認められない部分が出ることがあります。領収書には、会食なら相手の会社名と人数をメモしておくだけで説明しやすくなります。
私用と事業用が混ざる支出は、使用割合で按分するのが一般的な考え方です。自宅兼事務所の家賃なら床面積や使用時間、携帯電話なら通話・通信の使用割合など、自分なりの根拠を決めて、毎期同じ基準で続けます。按分の基準は個別事情で変わるため、決める前に税理士に相談しておくと安心です。
法人で経費にできるものの代表例と、注意が要るもの
一般に法人の経費として計上されることが多いのは、事務所の家賃や水道光熱費、通信費、事務用品費、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、書籍や研修などの費用です。会社名義で契約しているもの、会社の口座やカードから支払っているものは、記帳も証憑の管理もしやすくなります。設立直後は、まず会社名義の口座とカードを作り、支払いをそこに寄せるところから始めると後が楽です。
注意が要るのは、社長個人の生活費との境目が曖昧な支出です。私服、家族との食事、趣味に近い書籍や会費などは、事業との関連を説明しにくく、経費にならないと判断されることがあります。社宅や社用車のように、制度として法人で持つ方法がある支出もありますが、要件や個人への課税の扱いが細かく決まっているため、自己判断で始めずに事前確認をおすすめします。
また、支出の性質によっては、その期の経費にできず資産として計上し、数年に分けて費用化するもの(いわゆる減価償却の対象)もあります。一定額以上の備品やソフトウェアが該当しやすい領域です。金額の基準や特例の適用可否は改正されることがあるため、国税庁の資料や顧問税理士に最新の扱いを確認してください。
役員給与はいつ、いくらに決めるのか
法人化で金額のインパクトがいちばん大きいのが役員給与です。社長自身への給与は会社の損金になりますが、無条件ではありません。代表的な形は「定期同額給与」と呼ばれるもので、事業年度開始の日から原則3か月以内に金額を決め、その事業年度は毎月同じ額を支払う、という運用です。
設立初年度であれば、設立日から3か月以内が目安になります。決めた内容は株主総会(合同会社なら社員の同意など、定款に沿った手続き)で決議し、議事録として残します。期の途中で「利益が出たから増やす」「資金繰りが厳しいから減らす」と自由に動かすと、増減した部分が損金として認められないことがあるため、決めるときに一年分の資金繰りを見ておくことが大切です。
金額の決め方は、会社に残す利益と個人の手取り、そして社会保険料のバランスで考えます。給与を高くすると会社の利益は減りますが、個人の所得税・住民税と社会保険料は増えます。逆に低くすると会社に利益が残り法人税等の対象が増えます。どのあたりが自社にとって落ち着くかは条件次第なので、設立直後に一度シミュレーションを作っておくと、翌期以降の見直しも判断しやすくなります。
経費以外で押さえておきたい、設立初年度の論点
設立の前後に使った費用のうち、会社設立のためにかかったもの(創立費)や、設立後に営業を始めるまでにかかったもの(開業費)は、法人の費用として扱える場合があります。設立前の領収書も捨てずに保管しておき、会計処理の方法を税理士に確認してください。
消費税については、インボイス制度の登録をするかどうかが初年度の判断ポイントになります。登録すると課税事業者として申告が必要になりますが、取引先が仕入税額控除を求める場合は登録を前提とされることもあります。取引先の構成(法人相手が中心か、一般消費者が中心か)を見て決めるのが出発点です。制度の要件は国税庁の資料で最新の内容を確認してください。
帳簿や領収書の保存方法も初年度に決めておきます。電子取引で受け取った請求書や領収書は、電子帳簿保存法の考え方に沿った保存が求められる場面があります。会計ソフトを入れる場合は、電子データの保存に対応しているかを確認し、対応状況や料金は各社の公式サイトで最新の情報を確認してください。
設立直後にやることを、順番に並べると
まず会社名義の銀行口座とクレジットカードを用意し、支払いをそこに集約します。次に、会計ソフトを選んで口座とカードを連携し、記帳の型をつくります。ここまでで、経費の証憑と記録が自動的に溜まる状態になります。
続いて、事業年度開始から3か月以内に役員給与を決議し、議事録を残します。あわせて、社長一人の会社でも社会保険の加入手続きが必要になる場面が多いので、年金事務所への届出の要否を確認します。従業員を雇う予定があるなら、労働保険の手続きも視野に入ります。
最後に、決算月から逆算して、決算・申告のスケジュールを押さえます。法人税の申告は原則として事業年度終了の翌日から2か月以内です。決算の3か月前くらいに数字を見ておくと、その期にできる対応と、翌期に回すべき対応を分けて考えられます。
経費の範囲、役員給与の金額、消費税の判断は、いずれも会社ごとの事情で結論が変わる領域です。自己判断で進める前に、税理士に相談して自社の条件に沿った形を確認してください。社会保険の手続きで迷う場合は社会保険労務士、登記事項の変更が絡む場合は司法書士が相談先になります。
よくある質問
法人化すると本当に税負担は軽くなりますか?
所得の規模や家族構成、社会保険料の負担によって結果が変わるため、一律には言えません。所得税の累進構造と法人税率の違い、役員給与を損金にできる点から負担が軽くなる場合がありますが、逆のケースもあります。現在と今後の所得見込みをもとに、税理士に法人・個人それぞれの試算を依頼するのが確実です。
自宅兼事務所の家賃は経費にできますか?
事業に使っている部分については、合理的な基準で按分して計上するのが一般的な考え方です。床面積や使用時間など根拠を決め、毎期同じ基準で続けることが説明しやすさにつながります。賃貸か持ち家か、会社名義で借りるかによって扱いが変わるため、方法を決める前に税理士にご確認ください。
役員給与は途中で変更できませんか?
事業年度開始から原則3か月以内に決めて期中は同額とするのが基本の形で、期の途中に増減させると、その部分が損金として認められないことがあります。業績の著しい悪化など、一定の事情がある場合の取り扱いも定められています。変更を検討する際は、事前に税理士に相談してください。
合同会社でも経費や給与の考え方は株式会社と同じですか?
法人税の計算や経費の判断、役員給与の損金算入の考え方は、基本的な枠組みは共通しています。違いが出るのは、給与を決めるときの社内手続きで、合同会社は定款や社員の同意に沿った形で決議し記録を残します。手続きの具体的な進め方は、定款の内容を確認したうえで専門家に相談すると確実です。