インボイス制度とは|いつから始まり法人は何をするのかをわかりやすく

・会計・税務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

「インボイス制度、結局うちは何をすればいいのか」。会社をつくったばかりの方から、いちばんよく聞かれる質問のひとつです。制度そのものは消費税のルールの話なので、言葉だけを追うと難しく感じます。ただ、やることを分解すると「登録するかどうかを決める」「請求書の書き方を整える」「受け取った請求書の扱いを決める」の3つに収まります。この記事では、制度の仕組みといつから始まったのかを押さえたうえで、自社が何をすればいいのかを判断の順番で整理します。

この記事の結論

  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日に始まった消費税のルールで、登録した事業者が発行する要件を満たした請求書等がないと、受け取った側は原則として仕入税額控除ができなくなる仕組みです。
  • 法人がまず決めるのは「適格請求書発行事業者として登録するかどうか」で、取引先が課税事業者中心か、消費者や免税事業者中心かで判断の方向が変わります。
  • 登録すると消費税の申告・納付義務が生じ、請求書の記載事項や写しの保存も必要になるため、登録の可否は税理士に相談したうえで決めることをおすすめします。

インボイス制度とは何か|まず「消費税の仕組み」から見るとわかりやすい

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。ひとことで言うと、消費税を国に納めるときの計算で差し引ける金額の根拠として、決められた項目が書かれた請求書等(インボイス)の保存を求める仕組みです。

そもそも消費税は、売上で預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いて納めます。この差し引きを「仕入税額控除」と呼びます。インボイス制度の下では、この差し引きをするために、登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)が発行した、要件を満たす請求書や領収書の保存が原則として必要になります。

つまり制度の中心にあるのは「請求書の書式が変わった」という話だけではありません。誰が発行した請求書かによって、受け取った側の税負担が変わりうる、という点が実務上の肝になります。自社が発行する側なのか受け取る側なのか、両方の立場で考える必要があります。

インボイス制度はいつから始まった?なぜ導入されたのか

インボイス制度は2023年10月1日から始まりました。すでに数年が経過していますが、これから会社をつくる方にとっては「創業時にどう対応するか」が最初の論点になります。なお、免税事業者からの仕入れについては、一定期間、控除額の一部を認める経過措置が設けられています。経過措置の割合や適用期間は段階的に変わるため、最新の内容は国税庁の資料で確認してください。

導入の背景としてよく説明されるのは、消費税の税率が複数(標準税率と軽減税率)になったことです。税率が分かれると、請求書のどの金額にどの税率がかかっているのかを明確にしないと、正確な税額計算が難しくなります。インボイスには税率ごとに区分した金額と税額を書くことが求められており、これが計算の正確性につながる、という整理です。

もうひとつ、取引ごとに消費税の流れを追える形にするという狙いも語られます。制度の評価については立場によってさまざまな見方がありますが、実務としては「決まったルールにどう対応するか」に集中したほうが前に進みます。

法人は登録すべき?判断のフローチャート

登録するかどうかは、次の順番で見ていくと整理しやすくなります。第一に、自社がすでに課税事業者かどうか。設立初年度から課税事業者に該当するケース(資本金の額などの条件による)もあります。課税事業者であれば消費税の申告義務はもともとあるため、登録しないことによるメリットは小さくなり、登録する方向で検討することが多くなります。

第二に、免税事業者にあたる可能性がある場合は、取引先の顔ぶれを見ます。取引先の多くが課税事業者(法人向けにサービスを提供している、下請けとして仕事を受けている等)なら、相手方は仕入税額控除のためにインボイスを求めてくる可能性があります。この場合は登録を検討する理由が強くなります。

第三に、取引先が一般消費者中心、あるいは簡易課税を選択している免税・小規模事業者中心であれば、インボイスを求められる場面は相対的に少なくなります。この場合、登録して消費税の申告・納付を始めることの負担と比べて判断することになります。どちらのケースでも、自社の売上規模や課税方式の選択(簡易課税・2割特例などの適用可否)によって結論が変わるため、最終判断の前に税理士に確認することをおすすめします。

登録するときの手続きと、発行側で必要になること

登録を決めたら、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署に提出します。e-Taxからの電子申請も可能です。申請から登録番号の通知までには一定の期間がかかるため、取引開始に合わせたい場合は余裕をもって準備してください。登録が完了すると「T」から始まる登録番号が通知され、国税庁の公表サイトで登録事業者として公表されます。

発行側になると、請求書や領収書に書く項目が増えます。一般に求められるのは、発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率対象ならその旨)、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、そして交付を受ける相手方の氏名または名称です。小売業など一定の業種では、記載項目を簡略化した書式が認められる場合もあります。

加えて、交付したインボイスの写しを保存する必要があります。会計ソフトや請求書発行サービスを使うと、登録番号や税率区分が入った書式が標準で用意されていることが多く、手作業で整えるより負担が減ります。選ぶ際は、自社の請求件数、電子での授受が多いか紙が多いか、会計ソフトと連携できるかを基準に比較してください。料金や機能は変わるため、各社の公式サイトで最新の情報を確認してください。

受け取る側の実務|経費精算と保存をどう回すか

自社が課税事業者として消費税を申告する場合、受け取った請求書・領収書がインボイスかどうかで、控除できる金額の扱いが変わります。そのため実務では、受け取った書類を「インボイスに該当するもの」「該当しないもの」に仕分けできる状態にしておくことが出発点になります。登録番号の記載があるか、税率ごとの金額が書かれているかが、見分けの手がかりです。

社員の立替経費や、代表が個人カードで払った支出も同じ扱いになります。領収書を受け取るときに宛名を会社名にする、レシートをそのまま保管する、といった基本を社内ルールとして決めておくと後が楽です。取引先が免税事業者の場合でも、経過措置の対象として一定割合を控除できる場合があるため、単純に「取引しない」という判断に飛びつく必要はありません。

保存方法については、電子帳簿保存法の考え方も関わってきます。メールやWebでやり取りした請求書は電子データのまま保存することが求められる場面があります。要件の詳細は国税庁の資料を確認し、自社の保存フローが要件を満たしているか、顧問税理士と一度すり合わせておくと安心です。

インボイス制度のメリット・デメリットをどう受け止めるか

登録した場合の利点としてよく挙げられるのは、取引先が仕入税額控除をしやすくなるため、取引の継続や新規開拓で「インボイスが出せない」ことを理由に検討から外れる場面が減る点です。また、請求書の書式や保存が整うことで、経理の型ができるという副次的な効果もあります。

一方で負担面もあります。免税事業者が登録すると消費税の申告・納付義務が生じ、事務作業も増えます。請求書のフォーマット変更、登録番号の管理、受け取った書類の仕分けなど、小さな作業が積み上がります。ひとり社長の会社ほど、この手間が経営者本人の時間を削ることになります。

受け止め方としては、「登録するかどうか」を単独で悩むより、会計ソフトの導入や経費精算のルールづくりとセットで設計するほうが現実的です。どの方法が自社に合うかは、取引先の構成・売上規模・請求件数で変わります。判断に迷う場合や、簡易課税などの選択肢を含めて検討したい場合は、税理士に相談したうえで決めることをおすすめします。制度の要件そのものは国税庁の公表資料が一次情報ですので、あわせて確認してください。

よくある質問

インボイス制度はいつから始まりましたか?

2023年10月1日から始まりました。免税事業者からの仕入れについては一定期間の経過措置が設けられており、控除できる割合が段階的に変わります。最新の適用期間や割合は国税庁の資料で確認してください。

設立したばかりの法人も登録が必要ですか?

登録は義務ではなく、事業者ごとの判断になります。取引先が課税事業者中心であればインボイスを求められる可能性が高く、登録を検討する理由が強くなります。設立初年度の課税事業者判定は資本金の額などで変わるため、税理士に確認することをおすすめします。

登録しないと取引を断られることがありますか?

取引先側が仕入税額控除の観点で取引条件を見直す場面はありえますが、一方的に取引条件を不利に変更することは独占禁止法や下請法の観点で問題となる場合があるとされています。不安な条件を提示された場合は、弁護士や所管官庁の窓口に相談してください。

インボイスの記載項目を満たしているか、どう確認すればよいですか?

登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した金額と税額、宛名などが書かれているかを見ます。会計ソフトや請求書発行サービスの標準書式を使うと漏れが減ります。自社の書式が要件を満たしているかは、国税庁の様式例と照らし合わせたうえで税理士に確認すると確実です。

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この記事は一般的な情報をまとめたものです。税務・法務・労務の個別の判断については、税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 料金や条件は変わることがあるため、お申し込み前に必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。