本店移転の決議機関と議事録|定款変更が必要かの判断と書き方

・住所・オフィス・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

オフィスを移したり、自宅から事務所に本店を移したりするとき、最初につまずくのが「これは株主総会で決めるのか、取締役会でいいのか」という点です。答えは、いまの定款に本店所在地をどこまで細かく書いているかで変わります。この記事では、定款の条文を見て決議機関を判断する順番、必要な議事録・決定書の書き方、登記に進むまでの流れを、ひとり社長の会社から取締役会設置会社まで整理して解説します。

この記事の結論

  • 本店移転の決議機関は、定款に書かれた本店所在地の範囲を超える移転かどうかで決まり、超えるなら株主総会の特別決議による定款変更が必要になります。
  • 定款の範囲内での移転であれば、取締役会設置会社は取締役会決議、取締役会のない会社は取締役の決定(取締役決定書)で移転先と移転日を定めます。
  • 定款変更が必要な場合でも定款そのものを作り直して提出する必要はなく、株主総会議事録と、移転先・移転日を定めた取締役会議事録または取締役決定書を用意して登記申請に進みます。

本店移転の決議機関は株主総会か取締役会か、まず定款を見る

本店移転で最初にすべきことは、引っ越し先を探すことでも見積もりを取ることでもなく、自社の定款を開いて「本店」の条文を読むことです。ここに何と書いてあるかで、株主総会が必要かどうかが決まります。多くの会社の定款には「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く」のように市区町村までを書く形式か、「当会社は、本店を東京都に置く」のように都道府県までを書く形式のどちらかが使われています。

判断の順番はシンプルです。まず、移転先の住所が定款に書かれた地域の中に収まるかを見ます。収まるなら定款を変える必要がないので株主総会は不要で、取締役会または取締役の決定だけで進められます。収まらないなら、定款の条文そのものを書き換える必要があるため、株主総会の特別決議が必要になります。

つまり「本店移転に株主総会が不要」と言われるのは、定款の範囲内で動く場合の話です。同じ区内での引っ越しなら不要でも、隣の市へ移るなら必要、という分かれ方をします。移転先の候補が複数あるなら、この段階で「どちらなら株主総会が要るか」を把握しておくと、スケジュールが組みやすくなります。

定款変更が必要になるケース・不要なケースの見分け方

定款に「本店を東京都渋谷区に置く」と市区町村まで書いてある会社が、渋谷区内の別のビルに移る場合は、定款の記載はそのままで足りるため定款変更は不要です。一方で、同じ会社が新宿区へ移るなら、条文の「渋谷区」を「新宿区」に書き換える必要が出てくるため、定款変更の決議が要ります。

定款に「本店を東京都に置く」と都道府県までしか書いていない会社なら、東京都内のどこへ移っても条文はそのままで足ります。この書き方は移転のたびの手続きが軽くなる一方で、定款だけでは本店の所在地が特定されないという性質もあります。新しく定款を作るときや、今回のタイミングで条文を見直すときは、将来の移転可能性も考えて決めるとよいでしょう。

なお、同じ都道府県内でも管轄の法務局が変わる移転(管轄外移転)と、管轄が変わらない移転(管轄内移転)では、登記申請の出し方が変わります。定款変更が要るかどうかと、管轄が変わるかどうかは別の話なので、混同しないように整理しておきます。移転先の管轄法務局は、法務局の公式サイトで所在地から確認できます。

決議機関ごとに用意する書類|株主総会議事録・取締役会議事録・取締役決定書

定款変更が必要なケースでは、株主総会の特別決議で定款の本店の条文を変更し、その内容を株主総会議事録に残します。特別決議は普通決議より加重された要件で行うものなので、招集や決議の手順も定款と会社法の定めに沿って進めます。そのうえで、具体的な移転先の住所と移転日は、取締役会決議または取締役の決定で定めるのが一般的な流れです。

定款変更が不要なケースでは、株主総会は開かず、取締役会設置会社なら取締役会議事録、取締役会を置いていない会社なら取締役決定書(取締役が複数いるなら取締役の過半数の一致を示す書面)を作ります。取締役が一人だけの会社でも、書面を作らずに登記だけ進めることはできないので、決定書の形で記録を残します。

合同会社の場合は、定款に本店所在地をどう書いているかで同じように判断します。定款変更が必要なら総社員の同意書を作り、定款の範囲内なら業務執行社員の決定書などで移転先と移転日を定めます。株式会社と書類の名前が違うだけで、考え方の順番は同じです。

議事録・決定書に書く項目とひな形の考え方

取締役会議事録には、開催日時と場所、出席した取締役・監査役、議長、議案の内容、決議の結果を記載します。本店移転の議案では「本店を〇〇(新住所)に移転する」「移転日は〇年〇月〇日とする」という二点を明確に書くのがポイントです。新住所は、ビル名や部屋番号まで含め、登記に使う表記とそろえておきます。

取締役決定書は議事録より簡素で、決定した日付、決定事項(新本店所在地と移転日)、取締役の氏名と押印という構成が基本です。株主総会議事録の場合は、定款第〇条を「当会社は、本店を〇〇に置く」と変更する旨を、新旧が分かる形で記載します。いずれも、後から見て「いつ、誰が、何を決めたか」が読み取れることが大切です。

ひな形はインターネット上にも出回っていますが、自社の機関設計(取締役会の有無、取締役の人数)に合った様式かを確かめてから使ってください。押印や署名の扱い、議事録への記名の要否は会社の形態によって異なるため、迷ったら法務局の登記手続き案内や司法書士に確認すると安心です。

決議から登記までの流れと、社内外で並行して進めること

順番としては、①定款を確認して決議機関を判断する、②必要な決議を行い議事録・決定書を作る、③移転日が到来したら登記を申請する、という流れになります。本店移転の登記には申請期限が定められているので、移転日を決めた時点で申請日の目安をカレンダーに入れておきます。管轄が変わる移転では、旧管轄と新管轄の両方に関わる申請となるため、準備する書類も増えます。

登記が済んだら、登記事項証明書を取得して、税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなど、届出先ごとに所在地変更の手続きを進めます。銀行口座、許認可、取引先への案内、請求書や名刺の住所表記も同じタイミングで洗い出しておくと、抜けが減ります。

登録免許税や司法書士へ依頼する場合の費用は、管轄が変わるかどうかなどの条件で変わります。金額は法務局の公式サイトや依頼先の案内で最新の情報を確認してください。自分で申請するか専門家に任せるかは、管轄外移転かどうか、本業の繁忙度、書類作成に割ける時間を見て決めるとよいでしょう。

迷いやすいポイントと、専門家に相談する目安

よくある行き違いが、「定款を変更したのだから、変更後の定款を法務局に出さなければいけないのでは」という誤解です。定款変更は株主総会の決議によって効力が生じるもので、登記申請で求められるのは決議の内容を示す議事録などです。社内で保管する定款は、決議に合わせて書き換えた原本を整えておきます。

もう一つは移転日の設定です。実際に引っ越した日と、決議で定めた移転日がずれると、後の書類の整合が取りにくくなります。内装工事やビルの引き渡し日が動く可能性があるなら、決議の時点で余裕のある日付にするか、決定のタイミングを調整することを検討してください。

定款の条文の読み方に自信が持てない、管轄外への移転で手続きが複雑、許認可が絡んでいる——こうした場合は、登記の専門家である司法書士に相談するのが近道です。税務署などへの届出や決算期との関係は税理士、従業員の通勤手当や就業規則の勤務地の定めに影響するなら社会保険労務士、と分野ごとに相談先を分けて確認しておくと安心です。

よくある質問

本店移転に株主総会が不要なのはどんなときですか。

定款に書かれた本店所在地の範囲内(たとえば「東京都渋谷区」と書いてあり渋谷区内に移る場合)での移転なら、定款を変える必要がないため株主総会は開かずに進められます。この場合は取締役会決議または取締役の決定で、移転先と移転日を定めます。自社の定款の条文をまず確認してください。

取締役が一人の会社でも議事録は必要ですか。

取締役会を置いていない会社では議事録ではなく「取締役決定書」という形で、新しい本店所在地と移転日を決定した記録を残します。取締役が一人でも書面は用意するのが一般的です。様式に不安があれば、法務局の手続き案内や司法書士に確認すると安心です。

合同会社の本店移転では何を作ればよいですか。

定款の範囲を超える移転なら定款変更にあたるため、総社員の同意書を作成します。定款の範囲内であれば、業務執行社員の決定書などで移転先と移転日を定める形が一般的です。株式会社と書類の名称は異なりますが、定款を見て判断するという順番は同じです。

定款を変更したら、新しい定款を法務局に提出するのですか。

本店移転の登記で求められるのは、決議の内容が分かる株主総会議事録や取締役会議事録・決定書などです。変更後の定款そのものは社内で整えて保管します。必要書類は管轄や移転の形態で変わるため、申請前に法務局の案内で確認してください。

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