インボイス登録していない相手からの請求書|経過措置と処理の仕方
取引先から届いた請求書に、登録番号が書かれていない。支払ってよいのか、消費税はどう処理するのか、値引きをお願いしてもよいのか——インボイス制度が始まってから、経理の現場でいちばん多い迷いがここです。この記事では、インボイス登録していない相手からの請求書を受け取ったときに、何をどの順番で確認し、どう記録するかを整理します。自社の課税方式によって結論が変わる部分もあるので、最後に専門家への相談先も案内します。
この記事の結論
- インボイス(適格請求書)の登録番号がない請求書でも、支払いそのものに問題があるわけではなく、影響するのは受け取った側の消費税の仕入税額控除の計算です。
- 免税事業者などからの仕入れについては、一定期間、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられており、帳簿に経過措置の適用である旨を記載して保存する扱いが求められます。
- 自社が簡易課税や2割特例を選んでいる場合は、受け取った請求書がインボイスかどうかで納税額の計算が変わらないため、まず自社の課税方式を確認するのが先です。
インボイス番号が入っていない請求書が届いたら、まず何を確認する?
最初に確認するのは、相手の登録状況ではなく「自社の消費税の立場」です。確認の順番は、①自社が消費税の免税事業者か課税事業者か、②課税事業者なら本則課税か簡易課税か(2割特例を使う予定があるか)、③本則課税なら相手が登録事業者か、の順になります。この順で見ると、多くのケースは最初の2段階で答えが出ます。
自社が免税事業者なら、そもそも消費税の申告をしないため、受け取った請求書がインボイスかどうかで納税額は変わりません。簡易課税や2割特例を適用する場合も、売上から納税額を計算する方式のため、仕入側の請求書の形式は納税額の計算に影響しないとされています。この場合は、支払いの証憑として通常どおり保存しておけば足りることが多いです。
自社が本則課税(原則課税)の場合だけ、相手が登録事業者かどうかが仕入税額控除の金額に効いてきます。ここではじめて、請求書に登録番号があるか、なければ経過措置で処理するか、という話になります。判断に迷う場合は顧問税理士にご確認ください。
登録番号がない=支払ってはいけない、ではない
インボイスの登録は事業者の任意です。登録していない相手が消費税相当額を含んだ金額を請求してくること自体が、直ちに問題になるわけではありません。請求書の金額は当事者が合意した取引価格であり、そこに消費税相当分が含まれているかどうかは、契約や見積の段階の話になります。
一方で、登録していないことを理由に、支払側が一方的に減額したり、取引を打ち切ったりする対応は、独占禁止法や下請法の観点から問題となるおそれがあると各官庁の資料で指摘されています。価格を見直したい場合は、通知ではなく協議の形をとり、合意した内容を書面やメールで残しておくのが安全です。
つまり「番号がないから払わない」ではなく、「番号がないから自社の消費税計算をひと手間変える」というのが実務の基本線です。取引を続けるかどうかは、税の話とは別の経営判断として切り分けて考えます。
経過措置とは何か|免税事業者からの仕入れの扱い
インボイス制度の開始にあわせて、登録していない事業者(免税事業者など)からの課税仕入れについても、一定期間は仕入税額相当額のうち一定割合を控除できる経過措置が設けられています。制度開始からしばらくの期間は8割、その後の期間は5割という段階で縮小していく仕組みで、適用にあたっては区分記載請求書等と同様の事項が記載された書類の保存と、帳簿への一定の記載が求められます。
帳簿には、通常の記載事項(相手方の氏名または名称、取引年月日、取引内容、金額)に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載する扱いとされています。会計ソフトでは「経過措置8割」「控除対象外消費税」といった税区分が用意されていることが多く、取引先マスタで登録の有無を設定しておくと、仕訳時に自動で振り分けられます。
経過措置の期間や割合、記載事項の細かな要件は国税庁の資料で確認してください。自社の会計ソフトの税区分が現在の期間に合っているかは、期首や制度の切り替わり時期に一度見直しておくと安心です。
仕訳と帳簿はどう書く?|控除できない分の扱い
本則課税で経過措置を適用する場合、支払った消費税相当額のうち控除できる部分と、控除できない部分に分かれます。控除できない部分は、その仕入れの本体価格に上乗せして費用や資産に含める処理(雑損失などで別建てにする処理を採る場合もあります)が一般的です。どちらの方法をとるかは、金額の重要性や自社の方針によって変わるため、顧問税理士と決め方をそろえておくと期末に慌てません。
実務では、会計ソフトの税区分を正しく選べば、控除できない部分の計算と表示は自動で処理されることがほとんどです。手作業で按分しようとすると端数処理でずれが出やすいので、まずはソフトの設定を確認するのが先決です。
帳簿の摘要欄には「免税事業者からの仕入れ(経過措置適用)」のように、あとから見て分かる一言を残しておきます。税務調査や決算のときに、なぜこの税区分にしたのかを説明できる状態にしておくことが目的です。
値引き・内税表示・ガソリン代|よくある請求書のパターン
登録していない取引先と価格を見直し、値引きをお願いする場合は、値引き後の金額をそのまま請求してもらうのがいちばんシンプルです。請求書の書き方としては、従来の金額を本体として記載し、その下に「お値引き」として控除額を1行入れ、合計額を明示する形がよく使われます。口頭で合意しただけにせず、協議の経緯をメールなどで残し、次回以降は値引き後の金額が新しい単価として請求されるようにしておくと、毎月の確認の手間が減ります。
内税(税込)表示の請求書を受け取った場合も、記載事項がそろっていれば処理はできます。区分記載請求書等と同様の事項として、発行者名、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した税込対価の額、受領者名などが記載されているかを確認します。サンプルを自社で用意して取引先に共有しておくと、毎回の差し戻しが減ります。
ガソリン代のように、従業員や取引先が立て替えて後から精算するものは、元のレシートが誰名義かで扱いが変わります。給油所が発行したレシート自体が適格請求書の要件を満たしていれば、立替金精算書などとあわせて保存する方法が案内されています。取引先が登録していなくても、実際に支払った先(給油所)が登録事業者であれば、立替の証憑の整え方次第で扱いが変わることがあるため、精算ルールを決める前に税理士に確認しておくと安全です。
社内ルールとして決めておきたいこと
ひとり社長や少人数の会社ほど、その都度考えるより、あらかじめルールを一枚にしておくほうが早く回ります。決めておきたいのは、①取引先マスタに登録番号の有無を記録する、②新規取引先には見積段階で登録の有無を確認する、③番号のない請求書が来たときの税区分と摘要の書き方、④立替経費の精算に必要な書類、の4点です。
登録番号は国税庁の公表サイトで確認できます。新規取引や金額の大きい取引のときに一度照合し、結果を取引先マスタに記録しておけば、毎月の請求書処理で悩む場面が減ります。番号の記載ミスや、相手が途中で登録・取消をした場合にも気づきやすくなります。
経費をカードで支払っている場合は、カードの利用明細だけでは請求書等の保存要件を満たさないことがある点にも注意します。明細と領収書・請求書をどうひも付けて保存するかは、電子での保存方法も含めて社内で決めておき、詳しい要件は国税庁の資料で確認してください。
迷ったら専門家に相談を
ここまで整理してきたとおり、インボイス番号のない請求書の扱いは、自社の課税方式、取引の内容、証憑の形によって結論が変わります。とくに、経過措置の適用可否、控除できない消費税相当額の費用処理の方法、立替経費の証憑の整え方は、個別の事情で判断が分かれやすいところです。
自社の処理が今のやり方で問題ないか不安な場合は、顧問税理士に、実際の請求書の現物を見せながら確認するのが早道です。顧問がいない場合も、決算のタイミングだけスポットで相談を受ける税理士事務所があります。
また、取引先との価格の見直しや取引条件の変更で法的な懸念があるときは、弁護士や、所管官庁が設けている相談窓口に確認する方法もあります。税務と取引条件は別々の専門領域なので、相談先を分けて考えるとスムーズです。
よくある質問
インボイスをやっていない取引先の請求書は、受け取ってもいいのですか?
受け取って支払うこと自体に問題があるわけではありません。影響するのは、本則課税を採用している場合の自社の仕入税額控除の計算で、一定期間は経過措置による部分的な控除が認められています。帳簿に経過措置の適用である旨を記載して保存する扱いとされているため、会計ソフトの税区分を確認してください。
インボイスに入っていないので値引きしてほしい、と伝えてもよいですか?
価格の見直しを一方的に通知するのではなく、協議のうえで合意する形が推奨されています。登録していないことを理由に一方的に減額すると、独占禁止法や下請法の観点から問題となるおそれがあると各官庁の資料で示されています。合意した内容はメールなどで記録に残しておきましょう。
内税(税込)表示だけの請求書でも処理できますか?
発行者名、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した税込対価の額、受領者名といった記載事項がそろっていれば、区分記載請求書等として扱える場合があります。記載が足りないときは、自社で不足分を追記して保存する方法が案内されることもあるため、詳細は国税庁の資料を確認するか税理士にご相談ください。
従業員が立て替えたガソリン代は、どう保存すればいいですか?
給油所が発行したレシート自体が適格請求書の要件を満たしていれば、立替金精算書などとあわせて保存する方法が案内されています。カードの利用明細だけでは要件を満たさないことがあるため、レシートの原本または電子データをひも付けて残す運用にしておくと安心です。