事業年度(決算月)を変更する手続き|定款変更と税務署への届出
「繁忙期と決算作業が重なってつらい」「設立時に深く考えずに決算月を決めてしまった」。事業年度は、会社をつくったあとでも変更できます。ただし、変更には株主総会の決議が必要で、登記は不要でも税務署などへの届出は必要、という少し変わった手続きです。この記事では、決算月を変えたいと思ったときに、どの順番で何をすればよいのかを整理します。
この記事の結論
- 事業年度(決算月)の変更は、株主総会の特別決議で定款を変更し、変更後に税務署・都道府県・市区町村へ異動届出書を提出する流れで行います。
- 事業年度は登記事項ではないため、決算月を変えても法務局での変更登記は不要とされています。
- 変更した期は1年未満の短い事業年度となり、その期間について通常どおり決算・申告を行う必要があります。
そもそも定款の事業年度とは?どこに書かれているか
事業年度とは、会社の経理を区切る1年以内の期間のことです。多くの会社は定款の「計算」に関する章に「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」といった条項を置いています。この終わりの月が、いわゆる決算月(決算期)です。
定款の事業年度の書き方は会社ごとに少しずつ違いますが、開始日と終了日が特定できるように書かれているのが一般的です。まずは自社の定款(原始定款や、変更後の最新版)を開いて、現在どう定められているかを確認してください。手元に見当たらない場合は、設立を依頼した司法書士や行政書士、公証役場(株式会社の場合)に控えがないか問い合わせる方法があります。
なお、事業年度は登記簿(登記事項証明書)には記載されません。つまり、法務局の登記情報を見ても決算月は分からず、定款と税務署への届出が根拠になります。
決算月を変更するとよいのはどんなとき?判断の順番
まず見るのは「繁忙期と決算作業が重なっていないか」です。売上が集中する月の直前・直後が決算月だと、棚卸や請求書の整理、資料集めが重なって現場が回らなくなりがちです。この状態が毎年続いているなら、変更を検討する価値があります。
次に見るのが「事業のサイクルと合っているか」です。季節性のある事業では、繁忙期の途中で期が切れると、期中の業績が読みにくくなります。売上の山が終わって落ち着いた月を期末にすると、年間の成果が一区切りとして見やすくなります。
三つ目が「グループや親会社との統一」「補助金・許認可の期間との関係」です。関連会社と決算期を揃えたい、といった事情があるなら変更の理由になります。逆に、単に「今期の利益が大きくなりそうだから」という理由だけで期を動かす判断は、税務上の取扱いが論点になることがあります。実行前に顧問税理士へ相談してください。
事業年度変更の手続き①:株主総会の特別決議で定款を変更する
事業年度は定款の記載事項なので、変更するには定款変更の手続きが必要です。株式会社の場合、株主総会の特別決議(議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)によります。合同会社の場合は、原則として総社員の同意によることが一般的です。
用意するのは、株主総会招集の通知(全員出席総会なら省略できる場合があります)、変更内容を記した議案、そして決議後に作成する株主総会議事録です。ひとり社長で株主も自分だけであっても、議事録は作成し、会社で保管しておきます。あとから税務署や金融機関に経緯を説明する場面で、根拠資料になります。
議事録には、変更前と変更後の条文、決議の日付を明記しておくと分かりやすくなります。定款そのものも、変更後の内容を反映した版を作って保管しておくと、以後の手続きで使いやすくなります。事業年度は登記事項ではないため、この段階で法務局に出すものはありません。
事業年度変更の手続き②:税務署・都道府県・市区町村への届出
定款を変更したら、税務関係の届出を行います。提出先は、納税地を所轄する税務署、都道府県税事務所、市区町村(東京23区内は都税事務所のみとなる場合があります)です。書類は一般に「異動届出書」と呼ばれるもので、異動事項として事業年度の変更を記載します。
添付書類として、変更を決議した株主総会議事録の写しの提出を求められるのが一般的です。様式や添付書類の細かい扱いは自治体によって異なることがあるため、提出先の公式サイトや窓口で最新の案内を確認してください。国税庁の様式は国税庁サイトから入手できます。
提出のタイミングは「異動があったら遅滞なく」とされています。決議したら早めに出す、と考えておけば大きく外れません。あわせて、金融機関、取引先、会計ソフトの設定、給与計算や年末調整のスケジュールなど、決算月を前提に組んでいる社内の運用も見直しておきます。
変更した期はどうなる?短い事業年度と申告のポイント
たとえば3月決算の会社が9月決算に変更する場合、変更を決議した年の4月1日から9月30日までが一つの事業年度となり、通常より短い期が生まれます。この短い期についても、決算を組んで申告・納税を行う必要があります。申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
短い期が発生すると、減価償却費や各種の限度額などが月数按分になる項目があり、計算が通常の期と変わることがあります。消費税の課税事業者の判定や、中間申告の要否にも影響することがあるため、変更前に税理士へ影響を確認しておくと安心です。
また、社会保険や労働保険の年度、給与計算の年間サイクルは事業年度とは別に動いています。決算月を変えても、算定基礎届や年末調整の時期が動くわけではない点は押さえておいてください。
「一度決めたら変えられない」ものではありませんが、頻繁に動かすと過年度との比較がしにくくなります。変更するなら、数年先まで見て腰を据えた期を選ぶのが現実的です。
設立時に決算月を決めるときの考え方と、定款の書き方
これから設立する場合は、あとで変更する手間を減らすために、最初の設計を丁寧にしておきたいところです。見る順番としては、①繁忙期を避ける、②事業のサイクルの区切りに合わせる、③設立日から第1期をなるべく長く取れるか、の順で検討するとまとまりやすくなります。設立月の前月末を決算月にすると、第1期を長めに確保しやすくなります。
定款の書き方は「当会社の事業年度は、毎年◯月◯日から翌年◯月◯日までの年1期とする」といった形が一般的です。設立初年度については「ただし、第1期は会社成立の日から◯年◯月◯日までとする」といった但し書きを置く例もあります。表現は司法書士や公証役場の確認を受けながら整えると確実です。
事業年度と、決算日を基準に決める定時株主総会の時期、役員任期の起算なども関連します。設立の段階で一体として決めておくと、あとの運用が楽になります。
迷ったら専門家へ|どの専門家に相談すればよいか
事業年度の変更は、手続き自体はシンプルに見えますが、短期事業年度の申告、消費税の判定、繰越欠損金の扱いなど、税務面で確認しておきたい点がいくつもあります。変更の是非とタイミングについては、税理士に相談してください。既存の顧問税理士がいれば、決議の前に一度情報共有しておくとスムーズです。
定款変更の議事録の作り方、定款の条文の整え方、他の定款変更(商号・目的・役員任期など)を同時に行う場合の段取りについては、司法書士に相談すると整理しやすくなります。登記が必要な変更が混ざっている場合は、なおさら早めの相談が向いています。
税務署や自治体への届出の様式・添付書類は、各所管の公式サイトで最新のものを確認してください。制度の細かい要件は改正されることがあるため、この記事の内容は一般的な考え方として参考にしていただき、実際の判断は専門家に確認しながら進めることをおすすめします。
よくある質問
決算月を変更したら登記は必要ですか?
事業年度は登記事項ではないため、決算月の変更だけであれば法務局での変更登記は不要とされています。必要なのは株主総会の特別決議による定款変更と、税務署・都道府県・市区町村への異動届出書の提出です。商号や目的など登記事項を同時に変えるときは、そちらの登記が別途必要になります。
事業年度の変更は期の途中でもできますか?
期の途中でも決議することは可能で、その場合は期首から新しい決算日までが短い事業年度となります。その短い期についても決算と申告が必要です。すでに終わった事業年度をさかのぼって変更することは想定されていないため、タイミングは税理士に確認しながら決めてください。
決算月を変更すると税金は変わりますか?
事業年度が変わることで、減価償却費など月数按分となる項目や、消費税の判定、中間申告の要否に影響が出ることがあります。有利・不利は会社の状況によって異なるため、「節税になる」といった前提で判断せず、事前に税理士へ影響を確認することをおすすめします。
合同会社でも同じ手続きですか?
合同会社も事業年度は定款の記載事項のため、定款変更が必要になります。株主総会ではなく、原則として総社員の同意によるのが一般的で、同意書を作成して保管します。その後、税務署などへ異動届出書を提出する流れは株式会社とおおむね同じです。