GMOサインの印影・電子印鑑の作り方|角印・印影なしと不可視署名
電子契約に切り替えると、最初につまずくのが「印影はどう作るのか」「印影なしでも契約として成り立つのか」という点です。紙の感覚では、判子が押されていない書類は不安に感じるものですが、電子契約では印影の画像と、契約の成立を支える電子署名は別のしくみとして動いています。この記事では、GMOサインで印影(電子印鑑)を用意して押印するまでの流れと、角印・印影なし・不可視署名・手書きサインの考え方を、これから運用を決める人向けに整理します。
この記事の結論
- GMOサインの印影は、管理画面で自社の会社名などを入力して作成するか、既存の印影画像を登録して用意し、送信する書類の押印位置に配置して使います。
- 電子契約では印影は書類上の表示であり、契約の成立や改ざん検知を支えるのは電子署名とタイムスタンプのため、印影なしで運用する会社もあります。
- 不可視署名は書類の見た目に印影を出さず署名情報だけを付ける方式で、体裁を変えたくない書類や、社内規程で印影表示を求めない場合に選ばれます。
GMOサインの印影(電子印鑑)はどう作る?
印影を用意する方法は大きく二つです。一つは、管理画面の印影設定で会社名や氏名を入力し、テンプレートから印影を生成する方法。もう一つは、すでに手元にある印影画像(背景を透過させたPNGなど)をアップロードして登録する方法です。ゼロから作る場合は前者、紙の契約書と見た目をそろえたい場合は後者が向きます。
作成のタイミングは、最初の契約書を送る前です。アカウントを作ったら、契約書を作る作業に入る前に「印影」「押印」といった名称の設定メニューを開き、会社用の印影を一つ登録しておくと、その後の送信作業が止まりません。担当者ごとに個人名の印影が必要なら、利用者単位の印影も合わせて用意します。
画像を登録する場合は、余白が多すぎると押印位置からはみ出して見えることがあります。印影の周囲を詰めた正方形に近い画像にしておくと、書類上でも収まりよく表示されます。登録後は、テスト用の書類を自分宛てに送って、実際の見え方を一度確認しておくと安心です。
丸印と角印、どちらを登録すればいい?
紙の実務では、契約書には代表者印(丸印)、請求書や見積書には社印(角印)を使う会社が多くあります。電子契約でも同じ考え方を持ち込めますが、まず登録するのはどちらか一つで足りることがほとんどです。判断の順番としては、①GMOサインで送る書類が契約書中心なら丸印を模した印影、②請求書や発注書など日々の書類が中心なら角印を模した印影、という順で見ると決めやすくなります。
両方使う場面がある会社は、丸印用と角印用を別々に登録し、書類の種類ごとに使い分けるルールを社内で決めておきます。「契約書は丸印、取引書類は角印」と一行で書いた運用メモを共有フォルダに置くだけでも、担当者が増えたときの迷いが減ります。
なお、電子印鑑の印影は登記された印鑑そのものではなく、書類上の表示にすぎません。印鑑証明書が必要な手続き(不動産登記や一部の官公庁提出書類など)は、紙と実印での対応が求められる場合があります。対象書類が電子契約に載せられるかどうか迷ったときは、司法書士や取引先の担当部署に事前に確認してください。
電子印鑑GMOサインの料金プラン
電子印鑑GMOサインの料金は次のとおりです。改定されることがあるため、申し込み前に公式サイトで最新の内容をご確認ください。
| プラン | 月額 | 1件あたりの送信料 | ユーザー数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| お試しフリー | 0円 | 契約印タイプ0円(月5件まで)/実印タイプは利用不可 | 1名 | — |
| ライト | 年間契約 8,800円/月(税込9,680円)、単月契約 9,500円/月(税込10,450円) | 契約印タイプ100円(税込110円)/実印タイプ300円(税込330円) | 記載なし | — |
| スタンダード | 年間契約 24,000円/月(税込26,400円)、単月契約 26,000円/月(税込28,600円) | 契約印タイプ100円(税込110円)/実印タイプ300円(税込330円) | 記載なし | — |
| ビジネス / エンタープライズ | 記載なし(利用規模に応じて個別案内) | 記載なし | 記載なし | — |
押印(捺印)の手順は? いつ・どこで設定するか
流れは、①書類のPDFをアップロード、②署名者(自社・相手方)を設定、③書類上に押印欄や署名欄を配置、④送信、という順です。押印位置の指定は③の段階で行い、紙の契約書で「印」と書かれているあたりに押印フィールドをドラッグして置きます。位置を置き忘れると、相手方が押す場所を見つけられず差し戻しになるため、送信前に全ページをスクロールして確認するのが確実です。
自社側の押印は、送信前に自分で押すか、相手方の署名が終わったあとに押すかを選べる設計になっていることがあります。社内の承認が先に必要な運用なら、承認が下りてから押す順序にしておくと、押印済みの書類が承認前に外へ出ることを防げます。
相手方は、届いたメールのリンクから書類を開き、指定された欄をクリックして押印・署名します。相手方が電子契約に不慣れな場合は、送信前に「メールが届いたらリンクを開いて、枠をクリックするだけです」と一言添えておくと、問い合わせが減ります。準備するものは、送る側はPDFと相手の氏名・メールアドレス、受け取る側はメールを開ける環境だけ、と考えておくとよいでしょう。
印影なしでも契約は成り立つ? 不可視署名との違い
電子契約では、書類に表示される印影の画像と、ファイルに埋め込まれる電子署名は別物です。契約の成立や改ざん検知を支えるのは後者で、印影は「押したことが目で分かる」ための表示という位置づけになります。そのため、印影を表示しない設定で運用している会社もあります。
印影を出さない方式のうち、署名情報だけをファイルに埋め込み、書類の見た目を変えないものを不可視署名と呼びます。もとのレイアウトを崩したくない書類、印影を置くスペースがない書類、社内規程で印影表示を求めていない場合などに選ばれます。逆に、取引先が「押印された体裁」を求める場合や、社内の目視チェックで押印の有無を確認している場合は、印影を表示する可視署名のほうが運用しやすくなります。
迷ったときは、①取引先からレイアウトや体裁の指定があるか、②自社の稟議・保管フローで印影の有無を見ているか、の順に確認してください。どちらにも該当しないなら不可視署名でも実務は回ります。ただし、契約の有効性や証拠力の評価は個別の事情で変わるため、重要な契約の方式を決めるときは弁護士に相談することをおすすめします。
手書きサインはどう使う? 個人相手の契約での考え方
相手方が個人の場合、会社印を模した印影より、手書きのサインのほうが自然なことがあります。画面上でマウスやタッチ操作で署名を書き入れる方式で、業務委託契約や同意書など、個人が相手の書類でよく使われます。
使い分けの目安は、相手が法人なら印影欄、個人なら手書きサイン欄、両方を求められるなら両方の欄を配置する、という順です。署名欄を置く位置は、紙の書類で署名を書いていた場所に合わせると、相手が迷いません。スマートフォンから署名する人もいるため、欄が小さすぎないかも送信前に見ておきます。
手書きサインを使うかどうかで、契約書の本文を書き換える必要は通常ありません。ただし、本文に「記名押印のうえ」と書かれている場合は、「電磁的方法により署名する」といった表現に整えておくと、後から読んだ人が混乱しにくくなります。文言の変更が契約内容に影響しそうなときは、弁護士に確認してください。
社内ルールとして決めておきたいこと
印影の設定が終わったら、運用ルールを短くまとめておきます。決めるのは、①どの書類を電子契約にするか、②可視署名か不可視署名か、③丸印と角印の使い分け、④誰が送信・押印できるか、の四点です。ここを曖昧にしたまま人が増えると、同じ種類の書類で押印の見た目がばらつきます。
電子契約で締結した書類は、電子データのまま保存することが求められる場面があります。保存方法や検索できる状態の整え方は電子帳簿保存法の考え方にかかわるため、国税庁の資料を確認するか、顧問税理士に自社の運用が合っているか見てもらうとよいでしょう。
また、押印権限を誰に与えるかは、実務上のリスクに直結します。代表者だけが押せる運用にするのか、担当者にも権限を渡して金額で線を引くのか、会社の規模に合わせて決めてください。契約の有効性や社内権限の設計で判断に迷う場合は弁護士に、保存や税務の取り扱いは税理士に、それぞれ早めに相談しておくと、後戻りの少ない運用になります。
※機能名や設定画面の名称、利用できる範囲はサービスの更新により変わることがあります。最新の仕様や料金は各社の公式サイトで確認してください。
よくある質問
GMOサインの印影は、実印や会社の登録印と同じものを使えますか?
手元の印影を画像にして登録すること自体はできますが、電子契約上の印影は登記された印鑑そのものではなく、書類上の表示という位置づけです。印鑑証明書の添付が必要な手続きでは、紙と実印での対応が求められる場合があるため、対象書類ごとに司法書士などへ確認してください。
印影なしで送った契約書は、あとから無効だと言われませんか?
電子契約では、印影の表示ではなく電子署名やタイムスタンプが改ざん検知や締結の記録を担っています。そのため印影を表示しない運用をしている会社もありますが、有効性の評価は契約内容や当事者の事情によって変わることがあるため、重要な契約は弁護士に確認しておくと安心です。
角印と丸印の両方を登録しておくべきでしょうか?
送る書類が契約書中心なら丸印を模した印影だけで足りることが多く、請求書や発注書も同じ仕組みで送るなら角印も登録しておくと使い分けができます。両方登録する場合は、どの書類にどちらを使うかを社内メモで決めておくと運用がぶれにくくなります。
相手が電子契約に慣れていない場合、どう進めればいいですか?
送信前に「メールのリンクを開き、枠をクリックして署名する」という流れを口頭やメールで伝えておくと、途中で止まりにくくなります。それでも紙を希望される場合は、その契約だけ紙で進め、社内の保存ルールを分けて管理する方法もあります。