電子帳簿保存法のタイムスタンプ|不要にできる条件と無料の選択肢

・会計・税務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

「電子帳簿保存法に対応するにはタイムスタンプが要るらしい」と聞いて、有料サービスの検討を始めた方は少し待ってください。電子取引データの保存では、タイムスタンプ以外の方法で真実性を確保する選び方も用意されています。この記事では、タイムスタンプとは何か、どんなときに不要にできるのか、無料で整えるなら何から手をつけるかを、判断の順番に沿って整理します。

この記事の結論

  • 電子帳簿保存法の電子取引データ保存では、タイムスタンプの付与は複数ある真実性確保の方法のひとつで、訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用するなどの方法を選ぶこともできます。
  • タイムスタンプを使わない場合は、規程の整備・保存場所の固定・検索できる状態(日付・金額・取引先)の3点をそろえるのが基本の流れです。
  • 自社の取引量や人数、既に使っている会計ソフトの機能を確認したうえで、規程運用で足りるか、システム側の訂正削除履歴に任せるかを順に判断すると迷いにくくなります。

電子帳簿保存法のタイムスタンプとは?何のために付けるのか

タイムスタンプとは、ある電子データがその時刻に存在し、それ以降に内容が変わっていないことを示すための仕組みです。時刻認証業務を行う事業者が発行し、データに付与することで「いつの時点のものか」「後から書き換えていないか」を確認できる状態をつくります。紙の書類における日付印や消印に近い役割をイメージすると分かりやすいと思います。

電子帳簿保存法の文脈でタイムスタンプが登場するのは、保存したデータが本物であること(真実性の確保)を示す手段のひとつだからです。メールに添付されたPDFの請求書やWeb上でダウンロードした領収書は、そのままでは誰でも編集できてしまいます。そこで、改ざんされていないと言える状態をどうつくるかが論点になります。

ここで押さえておきたいのは、タイムスタンプが唯一の方法ではないという点です。制度上は複数の選択肢が示されており、どれを採るかは会社ごとに決められます。細かな要件は改正で変わることがあるため、国税庁の電子帳簿保存法に関する資料で最新の内容を確認してください。

タイムスタンプが不要になるのはどんなケース?要件の見分け方

まず整理したいのは、電子帳簿保存法が対象とする保存の種類です。大きく「電子帳簿等保存(会計ソフトで作った帳簿のデータ保存)」「スキャナ保存(紙で受け取った書類をスキャンして保存)」「電子取引データ保存(メールやWebでやり取りしたデータの保存)」の3つがあり、タイムスタンプの位置づけはそれぞれ異なります。多くの小さな会社がまず対応を迫られるのは、3つ目の電子取引データ保存です。

電子取引データ保存では、真実性の確保の方法として、送信側でタイムスタンプが付されたデータを受け取る、受領後に速やかにタイムスタンプを付す、訂正や削除の履歴が残るシステム(または訂正削除ができないシステム)で授受と保存を行う、正当な理由がない訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する、といった選択肢が示されています。いずれかを満たす形で運用できれば、タイムスタンプの付与にこだわる必要はありません。

つまり「タイムスタンプ 不要 要件」を知りたい場合の答えは、規程運用やシステムの履歴機能など、別の方法で真実性を担保できているかどうか、という見方になります。なお、スキャナ保存では要件の考え方が電子取引データ保存と異なるため、紙の領収書をスキャンして原本を捨てたい場合は、別途要件を確認するのが安全です。判断に迷う場合は税理士にご確認ください。

無料で対応したいなら?まず見る3つの順番

1つ目に見るのは、いま使っている会計ソフトやクラウドサービスの機能です。請求書や領収書のファイルを取り込む機能があり、訂正や削除の履歴が残る仕様であれば、その中で保存を完結させる運用が候補になります。自社の契約プランで該当の機能が使えるかどうかは、各社の公式サイトやヘルプで最新の情報を確認してください。

2つ目は、事務処理規程の整備です。訂正削除の防止に関する事務処理規程のひな形は国税庁のサイトで公開されており、自社名や責任者、手続きの流れを埋めて社内で運用する形になります。追加の費用をかけずに整えられるため、「電子帳簿保存法 タイムスタンプ 無料」で情報を探している方の現実的な出発点になりやすい方法です。

3つ目は、検索できる状態の確保です。取引年月日・取引金額・取引先で探せるようにしておく必要があり、専用システムがなくても、ファイル名を「20260921_110000_サンプル商事.pdf」のように統一したり、表計算ソフトで索引の一覧を作ったりする方法で対応している会社もあります。売上規模などの条件によって求められる範囲が変わる場合があるため、自社が該当するかは国税庁資料または顧問税理士に確認しておくと安心です。

タイムスタンプを使わない運用の作り方(手順)

会社をつくった直後、または年度の切り替え前など、区切りのよいタイミングで着手するのがおすすめです。用意するものは、国税庁のひな形をもとにした事務処理規程、保存先となるフォルダまたはクラウドストレージ、ファイル名の命名ルールを書いたメモの3点です。まず規程を作り、代表者の承認を得て社内に保管します。ひとり社長の場合でも、書面として残しておくことに意味があります。

次に、保存場所を1か所に決めます。年度→月→取引区分(請求書・領収書など)といったフォルダ構成にして、受け取ったPDFやスクリーンショットをそこへ集める流れをつくります。メールに届いた請求書をメールボックスに置いたままにしないことがポイントで、受領したらその日のうちに保存する、といった社内ルールを規程に沿って決めておきます。

最後に、命名ルールと索引の運用を回します。月末にまとめて処理しようとすると抜け漏れが出やすいので、週に一度、決まった曜日に保存漏れを確認する時間を取ると続きやすくなります。運用を始めてから半年ほど経ったら、実際の探しやすさを検証し、必要ならフォルダ構成やファイル名を見直してください。

タイムスタンプを検討したほうがよいのはどんな会社?

規程運用は費用をかけずに始められる一方で、人が決めたとおりに動くことが前提になります。取引の件数が多い、書類を扱う担当者が複数いる、外注先や店舗が分かれているといった会社では、運用の穴が生まれやすくなります。この場合は、訂正削除の履歴が残るシステムや、タイムスタンプ機能を含むサービスの導入を検討する価値があります。

判断の順番としては、まず「自社の取引データは月にどのくらい発生するか」、次に「触る人は何人か」、最後に「既存のソフトに履歴機能や検索機能があるか」を見ます。件数が少なく担当者も1人であれば規程運用で始め、人が増えたり業務が分散したりした段階でシステム側に寄せる、という段階的な進め方が現実的です。

また、紙で受け取った書類をスキャンして原本を廃棄したい場合は、電子取引データ保存とは別の要件を満たす必要があり、タイムスタンプが選択肢に入ってくることがあります。導入を比較する際は、機能の対応範囲と、自社の会計ソフトとの連携可否を確認したうえで、料金は各社の公式サイトで最新の情報を確認してください。

よくあるつまずきと、判断に迷ったときの相談先

よくあるのは、規程を作って満足してしまい、実際の保存が続かないケースです。規程は運用とセットで意味を持つため、作った後に「誰が」「いつ」保存するかを日々の業務に組み込むところまで進めてください。もうひとつは、紙とデータが混在して同じ請求書が二重に残るケースで、どちらを正とするかを先に決めておくと混乱を避けられます。

制度の細かな要件は改正の影響を受けやすく、会社の状況によって当てはめ方も変わります。「この運用で要件を満たすか」「この書類はスキャナ保存と電子取引データ保存のどちらに当たるか」といった判断は、自己流で決めると後から手戻りになりかねません。

保存方法や帳簿全体の整え方については税理士に、社内ルールとして規程を整備する際の体裁や従業員への周知の進め方については社会保険労務士や弁護士に相談すると、自社に合った形に落とし込めます。まずは国税庁の公表資料で全体像をつかみ、迷う部分を洗い出したうえで、顧問税理士に確認する流れをおすすめします。

よくある質問

電子帳簿保存法のタイムスタンプは無料で使えますか?

タイムスタンプ自体は時刻認証を行う事業者のサービスとして提供されるもので、利用条件は提供元によって異なります。費用をかけずに対応したい場合は、事務処理規程を定めて運用する方法や、訂正削除の履歴が残るシステムを使う方法が選択肢になります。利用料の有無や範囲は各社の公式サイトで最新の情報を確認してください。

事務処理規程を作れば、タイムスタンプは付けなくてよいのですか?

電子取引データ保存では、正当な理由がない訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する方法も、真実性を確保する手段のひとつとして示されています。ただし、規程を作るだけでなく、そのとおりに運用していることが前提になります。自社の運用で要件を満たすかは、国税庁の資料を確認のうえ税理士にご相談ください。

メールで届いたPDFの請求書は、印刷して紙で保管してもよいですか?

電子取引でやり取りしたデータは、原則としてデータのまま保存することが求められる扱いになっています。紙に印刷したものだけを残す運用は、要件を満たさないと判断されることがあります。データの保存先を先に決め、そのうえで必要に応じて紙を併用する形を検討してください。

ひとり社長でも事務処理規程は必要ですか?

人数にかかわらず、タイムスタンプや履歴の残るシステムを使わずに電子取引データを保存するなら、規程を整えておく形が基本になります。国税庁がひな形を公開しているため、社名や責任者を埋めて保管するところから始められます。内容に不安があれば税理士に確認しておくと安心です。

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この記事は一般的な情報をまとめたものです。税務・法務・労務の個別の判断については、税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 料金や条件は変わることがあるため、お申し込み前に必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。