税務調査の事前通知と無予告調査|連絡が来たときの確認事項

・会計・税務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

ある日、税務署から電話がかかってきて「税務調査でお伺いしたい」と言われる。多くの会社にとって、これは数年に一度あるかないかの出来事です。だからこそ、その場で何を聞き返せばよいのか分からず、言われるままに日程だけ決めてしまいがちです。この記事では、事前通知で確認しておきたい項目、無予告で調査官が訪ねてきたときの受け答え、担当者が留守のときの対応を、順番に整理します。

この記事の結論

  • 税務調査は原則として事前通知が行われ、通知の際には調査の日時・場所・目的・対象となる税目と課税期間などが伝えられることになっています。
  • 事前通知を受けたときは、その場で日程を確定させず、調査官の所属と氏名、対象税目と期間を控えたうえで、顧問税理士に連絡してから日程を調整するのが安全です。
  • 無予告調査は法令上一定の場合に行われるもので、門前払いはおすすめできませんが、税理士の到着まで開始を待ってもらえないか相談することは一般に可能とされています。

税務調査の事前通知とは何か、いつ・誰に来るのか

税務調査のうち、税務署の職員が会社を訪れて帳簿などを確認する調査は、原則としてあらかじめ納税者に通知したうえで行われる仕組みになっています。これが「事前通知」です。多くの場合、電話で連絡が入り、その後の日程調整もそのやり取りの中で進みます。

顧問税理士がいて、税務代理権限証書が税務署に提出されている場合は、税理士のほうへ先に連絡が行くことがあります。「税理士から『税務調査の連絡が来ました』と言われて初めて知った」というケースは珍しくありません。逆に、会社に直接電話が来たときは、税理士にもすぐ共有してください。

通知に含まれる内容としては、調査を行う日時と場所、調査の目的、対象となる税目、対象となる課税期間、帳簿書類などの対象物件、調査を担当する職員の氏名と所属といった項目が挙げられています。細かい規定は国税庁が公表している手続に関する資料で確認できますので、一度目を通しておくと落ち着いて対応できます。

事前通知の電話で、その場で確認しておきたいこと

まず大事なのは、電話口で即座に日程を確定させないことです。「社内と顧問税理士に確認して折り返します」と伝えれば、通常は待ってもらえます。急いで答えて、決算対応や繁忙期と重なる日を受けてしまうほうが、結果的に負担が大きくなります。

そのうえで、電話中に控えておきたいのは次の項目です。①調査官の所属部署と氏名、②連絡先の電話番号、③調査の対象となる税目(法人税・消費税・源泉所得税など)、④対象となる課税期間(何期分か)、⑤調査場所、⑥希望されている日程と所要日数。メモ用紙を電話の近くに置いておくだけで、聞き漏らしがかなり減ります。

対象税目と期間が分かると、準備すべき資料の範囲が決まります。法人税と消費税が対象で直近3期分、といった情報があれば、総勘定元帳、請求書や領収書の綴り、契約書、給与関係の書類などをどこまで揃えるかの見当がつきます。ここが曖昧なまま当日を迎えると、当日になって倉庫を探し回ることになります。

事前通知なしの調査(無予告調査・抜き打ち)は断れるのか

事前通知は原則ですが、例外もあります。国税庁の資料では、事前に通知することで正確な事実の把握が困難になる、あるいは調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断される場合には、通知をせずに調査を行うことがある、という考え方が示されています。現金商売や、取引先の調査から派生した調査などで、無予告となることがあると言われています。

では断れるのか。結論から言うと、正当な理由なく調査そのものを拒み続けることは、その後の手続で不利に働く可能性があるため、おすすめできません。一方で、「今すぐこの場で全部を開始する」ことに応じなければならないかというと、そこには交渉の余地があるとされています。

現実的な対応は、まず身分証明書と質問検査章の提示を求めて、所属と氏名を控えることです。そのうえで「顧問税理士に連絡を取りたいので、税理士が到着するまで待っていただけませんか」と伝えます。多くの場合、連絡すること自体を止められることはありません。強引に押し切られそうなときも、感情的にならず、税理士と電話をつないで直接話してもらうのが落ち着いた進め方です。

社長が留守・担当者が不在のときの受け答え

無予告調査で困るのが、社長も経理担当者も不在で、アルバイトや事務スタッフだけがいる場面です。ここで一番避けたいのは、その場にいる人が判断して、金庫やパソコンを開けて見せてしまうことです。あとから「誰がどこまで応じたのか分からない」という状態になります。

対応をシンプルにするには、あらかじめ社内ルールを一枚にまとめておくことです。内容は、①税務署の方が来たら名刺または身分証を預かる、②その場で資料を出さず、社長(または経理責任者)へ電話する、③応接室で待っていただく、④社長と顧問税理士の連絡先はここ、の4行で足ります。これを電話機のそばに貼っておくだけで、混乱がかなり減ります。

代表者が長期に不在で連絡もつかない場合は、その旨を正直に伝えて、日を改められないか相談します。嘘の説明をしたり、書類を持ち出したりする行為は、後々の心証にも手続にも良い影響を与えません。分からないことは「分かりません、確認して回答します」と答えるのが基本です。

通知を受けてから当日までの準備の進め方

日程が決まったら、逆算して準備します。最初にやるのは、対象期間の帳簿と証憑が物理的にどこにあるかの洗い出しです。総勘定元帳、仕訳帳、請求書・領収書、預金通帳、契約書、給与台帳、source となる会計ソフトのデータ。倉庫や自宅に分散しているなら、調査場所に集めておきます。

次に、会計データと証憑がひもづくかを確認します。金額の大きい取引、期末付近の売上・仕入、役員報酬や役員貸付、交際費、外注費と給与の区分あたりは、質問を受けやすい論点としてよく挙げられます。説明が必要そうなものは、経緯をメモにまとめておくと、当日その場で思い出そうとせずに済みます。

電子で保存している書類がある場合は、当日すぐに検索・表示できる状態かも見ておきます。電子帳簿保存法の取り扱いは改正が重ねられているため、自社の保存方法が要件に沿っているかは、国税庁の公表資料と顧問税理士の両方で確認してください。当日は、社長または経理責任者が同席し、可能であれば税理士にも立ち会ってもらう形が一般的です。

やってはいけない対応と、迷ったときの判断順

避けたいのは三つです。一つ目は、資料を書き換える・破棄する・隠すこと。これは調査以前の問題として、重い扱いを受けることがあります。二つ目は、記憶があいまいなまま断定的に答えること。あとで訂正すると、説明全体の信頼が下がります。三つ目は、調査官を感情的に追い返すことです。

迷ったときの順番は、①身分と所属を確認する、②対象税目・期間・目的を聞いて控える、③顧問税理士に連絡する、④税理士の指示があるまで資料の提示範囲を広げない、⑤日程や進め方は税理士を通じて調整する。この5ステップを覚えておけば、たいていの場面は乗り切れます。

調査の結果として修正申告を求められた場合、その内容に納得できるかどうかも重要な判断です。指摘の根拠を確認し、事実関係が違うと考えるなら、その場で押印せず、いったん持ち帰って検討することができます。ここは税額に直結するため、自己判断で進めないほうがよい領域です。

専門家への相談について

税務調査への対応は、事実関係の整理と、税法上の取り扱いの判断が組み合わさる場面です。同じ取引でも、契約の内容や実態によって扱いが変わることがあり、一般論だけで結論を出すのは難しいところがあります。

顧問税理士がいる場合は、通知を受けた時点ですぐ共有してください。顧問がいない場合でも、税務調査の立会いを受けている税理士に、通知後の早い段階で相談することをおすすめします。相談の際は、この記事で挙げた確認項目のメモを持参すると、話が早く進みます。

また、従業員の労務や契約関係が論点に絡む場合は社会保険労務士や弁護士、登記事項に関わる論点があれば司法書士など、内容に応じた専門家に確認してください。制度の詳細な要件は、国税庁をはじめとする所管官庁の最新の公表資料をあわせてご確認ください。

よくある質問

税務調査の事前通知は、必ず書面で来ますか。

実務では電話で連絡が入ることが多いとされています。通知される内容は法令上定められた項目がありますので、電話のときに所属・氏名・対象税目・対象期間などを自分でメモに控えておくと安心です。

事前通知で提示された日程は変更できますか。

合理的な理由があれば、日程の変更を相談することは一般に可能とされています。決算期や繁忙期と重なる場合は、その場で確定させず、顧問税理士と調整してから折り返す形が現実的です。

予告なしで調査官が来たとき、追い返してもよいですか。

正当な理由なく拒み続けることは、その後の手続で不利に働く可能性があるため避けたほうがよいと考えられます。身分証を確認し、顧問税理士に連絡して到着まで待ってもらえないか相談する、という順序をおすすめします。

社長が不在のときに調査官が来たら、従業員はどうすればよいですか。

その場で資料を提示せず、名刺や身分証を確認したうえで社長や経理責任者に連絡するのが基本です。対応手順を一枚にまとめて社内に掲示しておくと、誰が受けても同じ対応ができます。

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