税込経理と税抜経理の違い|法人の選び方と会計ソフトの設定
課税事業者になると、売上や経費を「消費税込みの金額で帳簿に書くか」「本体価格と消費税に分けて書くか」を決める必要があります。これが税込経理と税抜経理の違いです。どちらを選んでも納める消費税額そのものは変わりませんが、損益計算書の見え方や、税法上のいくつかの判定の基準額が変わってきます。この記事では、どちらを選ぶかの判断の順番と、会計ソフトでどこを設定すればよいかを、順を追って説明します。
この記事の結論
- 税込経理は売上・経費を消費税込みの金額で計上する方式、税抜経理は本体価格と消費税を分けて仮受消費税・仮払消費税で管理する方式です。
- 免税事業者は税込経理によることとされており、税込経理と税抜経理を選べるのは課税事業者です。
- 経理方式は会計ソフトの「消費税設定」で事業年度の期首に設定し、期中の変更は仕訳の整合が崩れるため避けるのが基本です。
税込経理と税抜経理の違いは「消費税を売上・経費に含めるかどうか」
税込経理は、売上も仕入れも経費も、消費税を含んだ支払総額のまま帳簿に記録する方式です。得意先から受け取った代金の全額が売上高になり、支払った代金の全額が経費になります。消費税の納付額は、申告時に租税公課などの費用として処理するのが一般的な扱いです。
税抜経理は、取引のたびに本体価格と消費税を分けて記録します。売上にかかる消費税は「仮受消費税」、仕入れや経費にかかる消費税は「仮払消費税」という預り金・前払いのような勘定に入れ、売上高や経費には消費税が含まれません。納付税額は、期末に仮受消費税と仮払消費税を相殺した差額として出てきます。
どちらを選んでも、最終的に納める消費税額の計算方法は変わりません。違いが出るのは、損益計算書に並ぶ金額と、後述する税法上の判定に使う金額です。なお、免税事業者は税込経理によることとされているため、選択の対象になるのは課税事業者になってからです。
法人はどちらを選ぶ? 判断の順番
最初に見るのは、自社が課税事業者かどうかです。インボイス登録をして課税事業者になっているなら、どちらも選べます。免税事業者のままであれば、税込経理で記帳することになります。
次に見るのは、経営判断に使う数字をどう見たいかです。税抜経理では売上高も経費も消費税を含まない「正味の金額」で並ぶため、前期との比較や利益率の把握がしやすくなります。一方、税込経理は入出金額そのものが帳簿に載るので、通帳の数字と突き合わせやすく、仕訳の手間も少なくなります。取引数が少なく、社長ひとりで記帳しているうちは税込経理のほうが扱いやすいという考え方もあります。
三つ目は、設備投資や接待交際費の予定です。少額の減価償却資産を一度に経費にできるかどうかの判定や、交際費の損金算入限度額の判定などは、採用している経理方式に応じた金額(税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額)で行うこととされています。高額な備品の購入や交際費の支出が多い見込みなら、この点が効いてくる場合があります。具体的な判定基準額は国税庁の資料で最新の内容を確認し、自社に当てはめた判断は税理士にご相談ください。
迷ったら、「取引数が少なく、まずは回すことを優先したい」なら税込経理、「月次で利益を正確に見たい」「設備投資や交際費が一定額ある」なら税抜経理、という順で考えると整理しやすくなります。
会計ソフトの設定はいつ・どこを触るか
設定のタイミングは、事業年度の期首です。設立したばかりなら、最初の仕訳を入れる前に済ませておきます。期中で経理方式を切り替えると、それまでの仕訳と整合が取れなくなり、消費税の集計もやり直しになるため避けるのが基本です。どうしても変更が必要な場合は、期首にさかのぼって再処理できるかを確認してから行ってください。
触る場所は、多くのクラウド会計ソフトで「事業所の設定」や「消費税設定」といった項目にまとまっています。設定するのは、課税事業者か免税事業者か、課税方式(本則課税か簡易課税か)、経理方式(税込か税抜か)、税込・税抜の端数処理の方法、簡易課税なら事業区分、といった項目です。画面の名称や位置はソフトによって異なるため、各社の公式ヘルプで最新の手順を確認してください。
設定が終わったら、テストとして売上と経費を1件ずつ入力し、税抜経理なら仮受消費税・仮払消費税が自動で分かれているか、税込経理なら税込金額のまま計上されているかを確認します。ここで想定と違う動きをしていれば、設定を見直すタイミングです。
あわせて、各取引に付く「税区分」(課税売上、課税仕入、非課税、不課税、輸出免税など)が正しく自動で入るかも見ておきます。経理方式を正しく設定していても、税区分が誤っていると消費税の集計がずれます。
仕訳と期末処理はこう変わる
税込経理では、商品を売ったときは受け取った総額をそのまま売上高に計上し、経費を払ったときも支払総額を費用に計上します。期末には、計算した消費税の納付見込額を未払消費税等として計上し、相手科目を租税公課とする処理が一般的です。この処理により、消費税の負担が損益計算書に費用として現れます。
税抜経理では、売上の仕訳で本体価格を売上高、消費税相当額を仮受消費税に分けます。経費側も同様に、本体価格を費用、消費税相当額を仮払消費税に分けます。期末には仮受消費税と仮払消費税を相殺し、差額を未払消費税等(還付になる場合は未収消費税等)に振り替えます。
このとき、積み上げた仮受・仮払の差額と、申告書で計算した納付税額がぴったり一致しないことがあります。端数処理や、控除できない仕入税額が生じる場合などが原因です。差額は雑収入や雑損失として調整するのが一般的ですが、金額が大きいときは原因を確認したうえで処理してください。
課税事業者が帳簿に残しておく項目
どちらの経理方式でも、消費税の仕入税額控除を受けるためには、帳簿と請求書等の保存が求められます。帳簿に記載する項目として一般に挙げられるのは、取引の相手方の氏名または名称、取引年月日、取引の内容、支払金額です。軽減税率の対象となる取引については、その旨が分かるようにしておきます。
インボイス制度のもとでは、受け取った請求書や領収書が適格請求書かどうかで控除の扱いが変わります。会計ソフトに入力する際、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを登録しておくと、税区分が自動で振り分けられ、後の集計が楽になります。
電子で受け取った請求書や領収書は、電子帳簿保存法の考え方に沿った保存が求められます。保存の要件は改正が重ねられているため、最新の内容は国税庁の資料で確認してください。日々の運用としては、受け取った書類をその場でソフトに取り込み、仕訳と紐づけておく習慣をつくっておくと、申告前の負担が小さくなります。
決めた後に見直すタイミング
経理方式は、事業年度ごとに選び直すこともできます。見直しの目安になるのは、売上規模が大きく変わったとき、設備投資を予定しているとき、簡易課税と本則課税を切り替えたときなどです。
ただし、方式を変えると前期との比較がしづらくなります。変更する年度は、前期の数字を変更後の方式に置き換えた参考値を作っておくと、増減の理由を取り違えずに済みます。
どちらを選ぶかで納税額そのものは変わりませんが、税法上の判定や決算書の見え方には影響します。自社の取引内容や設備投資の予定をふまえた判断や、期中での変更の可否については、顧問税理士にご確認ください。
よくある質問
課税事業者の売上は、消費税を含んだ金額で記録するのですか?
税込経理を選んでいる場合は、受け取った消費税を含む総額を売上高として記録します。税抜経理を選んでいる場合は、本体価格を売上高、消費税相当額を仮受消費税に分けて記録します。どちらでも納める消費税額の計算方法は変わりません。
税込経理と税抜経理で、納税額は変わりますか?
消費税の納付額そのものは、経理方式によって変わりません。ただし、少額の減価償却資産や交際費の限度額などの判定は採用した経理方式に応じた金額で行うため、法人税の計算に影響が出る場合があります。具体的な影響は税理士にご確認ください。
期の途中で経理方式を変更できますか?
事業年度の途中で切り替えると、それまでの仕訳や消費税の集計との整合が取れなくなるため、期首から統一するのが基本です。どうしても変更が必要な場合は、期首にさかのぼって処理し直せるかを会計ソフトのヘルプで確認したうえで判断してください。
免税事業者も税抜経理を選べますか?
免税事業者は税込経理によることとされているため、消費税を区分して経理する方式は選べません。インボイス登録などで課税事業者になった事業年度から、どちらにするかを検討することになります。