年末調整とは|確定申告との違いと会社がやること
12月が近づくと、従業員から「年末調整の書類はいつ配られますか」と聞かれます。役員1人だけの会社でも、給与を出しているなら年末調整の対象になり得ます。この記事では、年末調整の仕組みと会社側の役割を、11月から翌年1月までの流れに沿って整理します。
この記事の結論
- 年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収した所得税の合計と、1年間の給与総額から計算した本来の所得税額との差額を、年末に精算する手続きです。
- 確定申告は本人が税務署へ申告する手続き、年末調整は会社が従業員に代わって行う精算手続きで、医療費控除や寄附金控除などは年末調整では扱えず確定申告が必要とされています。
- 会社側は11月頃に申告書を配って回収し、12月の給与で過不足を精算し、翌年1月に源泉徴収票を本人へ、給与支払報告書を市区町村へ、法定調書合計表を税務署へ提出する流れが基本です。
年末調整とは何か|わかりやすく言うと「1年分の所得税の精算」
会社が給与を支払うとき、所得税を毎月あらかじめ差し引いて国に納めています。これが源泉徴収です。ただし毎月の徴収額は、扶養親族の状況などをもとにした表にあてはめた「概算」であり、その人の1年間の正しい所得税額とぴったり一致するわけではありません。
年末調整とは、1年間の給与総額が確定した時点で本来の所得税額を計算し直し、すでに源泉徴収した合計額との差額を精算する手続きです。多く徴収していれば還付(本人に返す)、足りなければ追加徴収になります。「年末調整でお金が戻ってくる」と言われるのは、この還付のことを指しています。
つまり年末調整は、会社が従業員の代わりに所得税の計算をやり直してあげる仕組みです。だからこそ、扶養家族の増減や生命保険料の支払いといった「本人しか知らない情報」を、申告書という形で会社に出してもらう必要があります。
年末調整はなぜ必要なのか
理由は大きく2つあります。1つは、毎月の源泉徴収が概算であるため、そのままでは税額が正しく確定しないこと。もう1つは、生命保険料控除や扶養に関する控除など、年末にならないと確定しない事情を反映する必要があることです。年の途中で子どもが生まれた、配偶者の働き方が変わった、といった変化は毎月の給与計算には織り込まれていません。
もし年末調整をしなければ、多くの給与所得者が自分で確定申告をしなければならなくなります。会社がまとめて精算することで、従業員の負担を抑えつつ、税額を正しく確定させるという役割を果たしています。
会社にとっては手間のかかる作業ですが、給与を支払う側の義務として位置づけられています。対象となる人の範囲や細かい要件は国税庁の年末調整の資料で公表されていますので、その年の最新版を確認してください。
年末調整と確定申告の違いはどこにあるか
違いは「誰が、どこに対して行うか」です。年末調整は会社が行い、精算の結果は12月(または1月)の給与に反映されます。確定申告は本人が税務署に対して行い、原則として翌年の申告期間内に手続きします。
もう1つの違いは「扱える控除の範囲」です。扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、住宅ローン控除(2年目以降)などは年末調整で対応できるとされています。一方で、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合)、雑損控除、住宅ローン控除の初年度などは、年末調整では扱えず確定申告が必要とされています。
判断の順番はこうです。まず「その人は年末調整の対象か」を見て、次に「年末調整では反映できない控除があるか」を見ます。両方に当てはまる人は、年末調整を受けたうえで、本人が確定申告で追加するという二段構えになります。役員報酬を受けている社長も給与所得者ですので、年末調整の対象になり得ます。ただし複数の会社から給与を受けている場合や、給与収入が一定額を超える場合などは確定申告が必要とされることがあり、個別の判断は税理士にご確認ください。
会社が年末調整で何をするか|11月から翌年1月までの流れ
最初のステップは、11月頃の書類配付と回収です。用意するのは、翌年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、その年分の「基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」が基本のセットです。あわせて、生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の納付証明書、住宅ローン控除の関係書類などを、本人から提出してもらいます。回収期限は12月の給与計算に間に合う日付に設定し、早めに社内へ周知しておくと動きやすくなります。
次が12月の計算と精算です。1年間の給与・賞与の総額と源泉徴収した税額を集計し、申告書の内容を反映して本来の税額を計算します。差額は12月の給与(会社によっては翌1月の給与)で還付または追加徴収し、源泉徴収の納付額にも反映させます。年の途中で入社した人がいる場合は、前職の源泉徴収票を提出してもらって合算するのが原則です。
最後が翌年1月の書類提出です。源泉徴収票を本人に交付し、給与支払報告書を従業員の住む市区町村へ、法定調書合計表と必要な法定調書を所轄の税務署へ提出します。これらの提出期限は翌年1月末とされていますので、その年の正確な期日と様式は国税庁および各市区町村の案内で確認してください。
給与計算ソフトを使う場合は、申告書の回収を電子で行える機能があるかを見ておくと、紙のやり取りが減ります。電子化の範囲や社内での書類の保存方法については、電子帳簿保存法など関連制度の考え方もかかわりますので、所管官庁の資料を確認しておくと安心です。
ひとり社長・小さな会社がつまずきやすいポイント
まず多いのが「役員1人だけだから年末調整はいらない」という思い込みです。役員報酬も給与所得にあたるため、源泉徴収をしているなら年末調整の対象になり得ます。自分で自分の申告書を書くことになり違和感があるかもしれませんが、扶養控除等申告書は会社に提出して保管するという形をとります。
次に、年の途中で入社した人の前職分の合算漏れ、扶養親族の状況変更の反映漏れ、控除証明書の回収漏れです。いずれも12月の計算前に気づけばリカバリーできますが、提出後に判明した場合は再年末調整や本人の確定申告で調整することになります。回収時にチェックリストで「誰の何が未提出か」を可視化しておくのが現実的な対策です。
もう1つは、年末調整と社会保険・住民税の話を混ぜてしまうことです。年末調整は所得税の精算であり、住民税は年末調整の結果(給与支払報告書)をもとに市区町村が翌年度分を計算します。社会保険料は別の仕組みで決まります。それぞれ別のスケジュールで動くものとして分けて把握しておくと、社内からの質問にも答えやすくなります。
外部に任せるか自社でやるか|判断の基準
判断の順番は、人数、給与計算の体制、締切耐性の3つです。役員1人や従業員が数名で、給与計算をクラウドソフトで自社処理しているなら、年末調整もソフトの案内に沿って自社で進めやすい規模です。逆に、中途入社や退職が多い、扶養や住宅ローン控除の事情が複雑な人がいる、12月が本業の繁忙期と重なる、という条件に当てはまるなら、税理士や社会保険労務士など外部の力を借りる選択が現実的です。
委託を検討する場合は、年末調整だけを単発で頼めるのか、毎月の給与計算とセットなのか、申告書の回収を誰が担うのかを事前にすり合わせておきます。料金体系は依頼先ごとに異なりますので、各事務所やサービスの公式サイトで最新の内容を確認し、見積もりを取って比べてください。
どちらを選ぶ場合でも、書類の回収期限と社内アナウンスは会社側の仕事として残ります。10月中に「いつ配って、いつまでに集めるか」を決めてしまうのが、毎年いちばん効く準備です。
年末調整で扱える控除の範囲、対象者の判定、役員報酬の取り扱いなどは、個々の事情によって結論が変わることがあります。判断に迷う点は税理士に、従業員の入退社や社会保険とあわせた手続きの整理は社会保険労務士に、早めに相談しておくと年末の慌ただしさを避けられます。
よくある質問
年末調整と確定申告の違いを一言で言うと何ですか
年末調整は会社が従業員に代わって所得税を精算する手続き、確定申告は本人が税務署へ申告する手続きです。医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除の初年度などは年末調整では扱えず、確定申告が必要とされています。
役員1人だけの会社でも年末調整は必要ですか
役員報酬も給与所得にあたるため、源泉徴収をしているなら年末調整の対象になり得ます。自分の分についても扶養控除等申告書を作成して会社で保管する形をとるのが一般的です。個別の判断は税理士にご確認ください。
年末調整の書類はいつ配って、いつまでに集めればよいですか
12月の給与計算に間に合わせる必要があるため、11月頃に配付し、11月末から12月初旬を回収期限にする会社が多いです。控除証明書の再発行に時間がかかることもあるので、余裕をもった期限設定がおすすめです。
年末調整を忘れた、または内容に漏れがあった場合はどうなりますか
翌年1月の法定調書の提出前であれば再計算で対応できることがあり、それ以降は本人が確定申告で調整する形になることがあります。対応方法はケースによって変わりますので、税理士に相談してください。