法人税の中間申告と予定納税|対象になる会社と納付の流れ

・会計・税務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

「税務署から見覚えのない納付書が届いた」「法人税は決算のときだけ払うのでは?」——中間申告は、設立2期目以降の会社が最初につまずきやすいポイントです。この記事では、自分の会社が中間申告の対象になるかを判断する順番、予定申告と仮決算のどちらを選ぶか、そして納付書やe-Taxでどう納めるかを、実務の流れに沿って整理します。

この記事の結論

  • 法人税の中間申告は、原則として前事業年度の確定法人税額が一定額を超える会社が対象で、事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内に申告・納付します。
  • 中間申告には前期実績にもとづく「予定申告」と、上半期を一区切りとして計算する「仮決算による中間申告」があり、上半期の業績が大きく落ち込んでいる場合に仮決算を検討します。
  • 申告書を出さなくても前期実績による申告があったものとみなされる扱いがありますが、納付が遅れると延滞税の対象になり得るため、納期限の管理が重要です。

法人税の中間申告とは?予定納税と何が違うのか

法人税の中間申告とは、事業年度の途中で、その年度の法人税の一部を先に申告・納付する仕組みです。年に一度の決算申告だけだと納税が一度に集中してしまうため、期の中ほどで前払いしておき、決算申告のときに精算する、という考え方になっています。

「予定納税」「予定納付」という言い方をされることもありますが、法人の場合は前期の実績をもとに計算した金額を納める中間申告を指して使われることが多く、実務上はほぼ同じ場面を指しています。個人の所得税の予定納税とは制度が別なので、検索するときは「法人税 中間申告」で調べたほうが目的の情報にたどり着きやすくなります。

中間で納めた金額は、期末の決算申告で計算した年税額から差し引かれます。中間納付額のほうが多ければ、決算申告で差額が還付される流れです。つまり中間納付は「余分な税金」ではなく、納付のタイミングが前倒しになっているものと理解しておくと、資金繰りの計画も立てやすくなります。

自分の会社は中間申告の対象?判断する順番

まず見るのは、前事業年度の確定法人税額です。法人税の中間申告は、前事業年度の確定法人税額が一定額(一般に20万円が基準とされています)を超える場合に必要とされています。前期の法人税申告書の控えを開き、確定した法人税額がいくらだったかを確認するのが最初の一歩です。基準額や計算方法の細かい要件は改正されることもあるため、国税庁の最新資料もあわせてご確認ください。

次に、事業年度の長さと設立時期を見ます。設立第1期は前事業年度がないため、原則として法人税の中間申告の対象にはなりません。また、前事業年度が短い場合には扱いが変わることがあります。設立2期目に入って初めて「中間申告の対象かもしれない」と意識する会社が多い、と考えておくとよいでしょう。

最後に、税務署からの通知を確認します。対象となる法人には、事業年度開始から半年ほど経った頃に、予定申告書の用紙や納付書が送られてくるのが一般的です。ただし電子申告を利用している場合は書面が届かないこともあるため、「届いていないから対象外」と決めつけず、前期の税額から自分で判断する習慣をつけてください。判断に迷ったら顧問税理士に確認するのが確実です。

予定申告と仮決算、どちらを選ぶか

中間申告には二つの方法があります。ひとつは前事業年度の確定法人税額をもとに機械的に計算する「予定申告」、もうひとつは事業年度開始から6か月間を一つの事業年度とみなして決算を組む「仮決算による中間申告」です。何もしなければ前期実績による予定申告の扱いになるため、多くの会社は予定申告のまま進みます。

仮決算を検討するのは、上半期の業績が前期と比べて大きく落ち込んでいるときです。前期は利益が出ていたが今期は上半期で赤字、といったケースでは、前期実績で計算した中間納付が資金繰りを圧迫します。仮決算にすれば、実際の上半期の所得にもとづいて計算できるため、納付額が抑えられることがあります。

ただし仮決算には手間がかかります。半年分の決算を組み、申告書一式を作る必要があり、実質的に年2回決算をするのと近い負担になります。また、仮決算で計算した税額が前期実績による金額を上回る場合には仮決算方式を選べないなど、条件もあります。「納付額の軽減見込み」と「決算作業の手間・費用」を並べて比べ、軽減額が小さいなら予定申告のままにする、という判断で構いません。迷う場合は上半期の試算表を持って税理士に相談してください。

いつまでに、どこに出すか|中間申告と納付の流れ

期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。3月決算の会社なら、4月1日から6か月を経過した10月1日が起点で、11月末が申告・納付の期限になります。12月決算なら8月末、9月決算なら5月末、という具合に、自社の決算月から逆算してカレンダーに入れておきましょう。

手順は、①半年経過の頃に税務署からの通知や納付書の有無を確認する、②前期の確定法人税額から中間納付額を確認する(仮決算を選ぶ場合は上半期の決算を組む)、③申告書を所轄税務署に提出し、期限までに納付する、の順です。予定申告の場合、申告書を提出しなくても前期実績による申告があったものとみなされる扱いがありますが、納付は必要です。「出さなくていい=払わなくていい」ではない点に注意してください。

同じ時期には、消費税の中間申告や、法人事業税・法人住民税といった地方税の中間申告が重なることがあります。消費税は前期の納税額の規模によって中間申告の回数が変わり、地方税は都道府県・市区町村ごとに納付書が届きます。半年経過月には「国税と地方税で何が来るか」をまとめて確認する時間を取っておくと、払い漏れを防げます。

納付書とe-Tax|納め方の選び方

納付方法は大きく分けて、納付書を使う方法と電子で納める方法があります。納付書は、金融機関や税務署の窓口で現金とあわせて提出する昔ながらのやり方です。届いた納付書に金額が印字されていることもありますが、仮決算に切り替えた場合や金額が空欄の場合は、税目・事業年度・区分(中間申告か確定申告か)を間違えずに自分で記入します。ここを取り違えると、納めたのに未納扱いになることがあるので、記入後に一度読み返してください。

電子で納めるなら、e-Taxのダイレクト納付、インターネットバンキングからの納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付などがあります。ダイレクト納付は事前に届出をしておけば法人口座から引き落とせるため、窓口に行く時間が取れないひとり社長には向いています。手数料や利用条件は方法によって異なり、変更もあるため、国税庁の納付手続のページで最新の内容をご確認ください。

選び方の目安としては、経理担当がいない・銀行に行く時間がないならダイレクト納付を先に検討し、口座の届出がまだなら今回は納付書で納めて次回までに登録する、という順が現実的です。決算申告の納税も同じ手段が使えるので、中間のタイミングで電子納付に切り替えておくと、年度末の負担が軽くなります。

納付を忘れた・資金が足りないときの対応

期限までに納付しないと、原則として延滞税がかかります。気づいた時点で放置せず、できるだけ早く納付するのが基本です。金額の計算や納付書の記入に迷う場合は、所轄税務署に問い合わせれば手続きを案内してもらえます。

一時的に資金が足りない場合でも、無申告のまま何もしないのは避けてください。事情によっては納税の猶予などの制度を利用できることがあり、申請には期限や要件があります。どの制度が使えるかは個別事情で変わるため、税務署や税理士に早めに相談するのが現実的な進め方です。

そもそも中間納付は、前期に利益が出た会社ほど負担が大きくなります。決算申告で納税額が確定したら、その場で「次の中間はいくらくらいになりそうか」を概算し、半年かけて資金を分けて置いておく運用にすると、毎年慌てずに済みます。中間納付額は決算申告で精算されるため、キャッシュアウトのタイミングの問題として捉えるとよいでしょう。

中間申告の要否や仮決算の可否、納付額の計算は、前期の申告内容や事業年度の状況によって扱いが変わることがあります。判断に不安がある場合や、資金繰りとあわせて検討したい場合は、税理士にご相談ください。

よくある質問

税務署から中間申告の書類が届きません。申告しなくてよいのでしょうか。

電子申告を利用している場合など、書面が届かないこともあります。前事業年度の確定法人税額から対象になるかを自分で確認し、判断がつかない場合は所轄税務署か税理士にご確認ください。

中間申告書を出さないとどうなりますか。

予定申告の場合、前期実績にもとづく申告があったものとみなされる扱いがありますが、納付義務は残ります。期限までに納めないと延滞税の対象になり得るため、納付だけは忘れないようにしてください。

中間で納めすぎた法人税は返ってきますか。

決算申告で確定した年税額から中間納付額を差し引き、納めすぎがあれば還付される流れになります。還付の時期や手続きは申告内容によって異なるため、決算時に税理士に確認すると安心です。

設立1期目でも中間申告は必要ですか。

設立第1期は前事業年度がないため、法人税の中間申告は原則として不要とされています。2期目以降は前期の税額しだいで対象になるので、決算が終わった時点で次の中間の見込みを確認しておきましょう。

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