ひとり社長の社会保険|加入は必須か、国保・協会けんぽと保険料の目安

・採用・労務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

「会社をつくったら社会保険に入らないといけない」と聞いたけれど、社長ひとりしかいない会社でも同じなのか。国保のままではだめなのか。保険料はどれくらい増えるのか。この記事では、ひとり社長が法人設立後にまず判断すべきことと、国保から協会けんぽへ切り替える手順を、順番に整理します。

この記事の結論

  • 法人は社長ひとりだけの会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所となるのが原則で、報酬を受け取る代表取締役は被保険者として扱われるのが一般的です。
  • 加入手続きは、会社設立後おおむね5日以内に「新規適用届」と「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所へ提出し、その後に国民健康保険・国民年金の脱退手続きを市区町村で行います。
  • 保険料は役員報酬の額をもとにした標準報酬月額で決まり、会社と本人が折半で負担するため、報酬額を決める段階で保険料の見込みを確認しておくことが大切です。

法人化すると社会保険は強制加入になるのか

健康保険・厚生年金保険は、法人であれば従業員がいなくても適用事業所になるのが原則とされています。社長ひとりの会社、いわゆるひとり法人でも同じ考え方で、役員報酬を受け取っている代表取締役は被保険者として扱われるのが一般的です。個人事業から法人成りした人が「従業員がいないから対象外」と考えてしまうケースがありますが、判断の基準は人数ではなく法人であるかどうか、という点をまず押さえてください。

一方で、役員報酬を一切支払わない(報酬ゼロ)の場合は、保険料の計算のもとになる報酬がないため、被保険者とならない扱いになることがあります。ただしこれは「加入しなくてよい」というより「対象となる報酬が存在しない」という整理で、報酬を出し始めた時点で加入を検討することになります。自分のケースがどちらに当たるかは、管轄の年金事務所に確認するのが確実です。

「法人化 社会保険加入 しない」で調べている方も多いのですが、届出をせずに放置すると、後から遡って加入と保険料の納付を求められることがあります。売上や報酬の見込みが立たないうちは報酬額の設計で調整する、という方向で考えたほうが、後戻りが少なくて済みます。

国保・国民年金から協会けんぽ・厚生年金へ、何が変わるか

個人事業主のときは、国民健康保険(または国民健康保険組合)と国民年金に加入していた方がほとんどだと思います。法人化して社会保険の被保険者になると、健康保険は協会けんぽ(または健康保険組合)、年金は厚生年金に切り替わります。保険証も国保のものから、健康保険の資格情報にもとづくものへ変わります。

大きな違いは3つです。1つ目は、保険料の計算のもとが「前年の所得」から「役員報酬の額」に変わること。2つ目は、保険料を会社と本人で折半すること。3つ目は、厚生年金に入ることで将来受け取る年金が国民年金のみの場合と異なる設計になることです。負担だけでなく給付の側面も含めて比べる必要があります。

また、健康保険では傷病手当金や出産手当金といった給付の仕組みがあり、国民健康保険にはない制度が含まれます。ただし役員の場合は支給の判断が働き方によって変わることがあるため、期待する給付がある場合は事前に協会けんぽや年金事務所へ確認してください。

切り替えの手順|いつ・何を・どこに出すか

流れは「①年金事務所へ加入の届出 → ②市区町村で国保・国民年金の脱退 → ③保険証の受け取り」の順です。順番が逆だと、国保をやめたのに新しい資格が確認できない期間ができてしまうので、まず年金事務所への届出から進めてください。

①は、会社設立後おおむね5日以内が目安とされています。用意するのは登記事項証明書(履歴事項全部証明書)など会社の実在を確認できる書類と、届出書類です。提出するのは「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と、社長自身の「被保険者資格取得届」。扶養する家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」もあわせて出します。提出先は会社の所在地を管轄する年金事務所で、電子申請や郵送にも対応しています。

②は、健康保険の資格取得が確認できる書類(資格確認書や決定通知書など)を持って、お住まいの市区町村の窓口で国民健康保険の脱退手続きを行います。国民年金の第1号被保険者からの切り替えは、厚生年金の届出にもとづいて処理されるのが一般的ですが、家族の分も含めて漏れがないか確認しておくと安心です。手続きが遅れると国保の保険料が重複して請求されることがあるため、資格取得の書類が届いたら早めに動きましょう。

保険料はどう決まる?役員報酬との関係で見る

社会保険料は、役員報酬の額を区分にあてはめた「標準報酬月額」をもとに計算されます。健康保険料率は協会けんぽの場合は都道府県ごとに定められ、厚生年金保険料率は全国共通です。いずれも会社と本人で折半して負担します。つまり、報酬を月30万円にするか50万円にするかで、会社と個人の合計負担が変わってきます。

「法人化 社会保険料 シミュレーション」で目安を知りたい場合は、協会けんぽが公表している保険料額表を使うのが近道です。都道府県と標準報酬月額を選ぶと、健康保険・厚生年金それぞれの月額と折半額が確認できます。料率は改定されることがあるため、必ず最新版を公式サイトで確認してください。

ここで注意したいのが、役員報酬と社会保険料はセットで考えるという点です。報酬を高くすれば所得税・住民税と社会保険料が増え、低くすれば会社に利益が残って法人税の対象が増えます。どの水準がその会社にとって妥当かは、売上の見込み、家族の扶養、将来の年金設計によって変わります。判断に迷う場合は税理士に相談し、数字を出して比べるのが確実です。

よくある個別ケース|報酬ゼロ、副業、家族の扶養

会社員をしながら法人を設立し、役員報酬を出していない場合は、勤務先の社会保険に入ったままで、法人側では被保険者としない整理になることがあります。一方、法人から報酬を受け取るようになると、二以上事業所勤務の届出が必要になる場合があります。該当しそうなときは年金事務所に確認してください。

配偶者やお子さんがいる場合、一定の条件を満たせば健康保険の被扶養者として届け出ることができます。国保では人数に応じた計算になるのに対し、健康保険の被扶養者には保険料がかからない仕組みのため、家族構成によっては切り替えで負担感が変わることがあります。条件は収入要件などが細かく定められているので、届出の前に要件を確認しましょう。

国民健康保険組合(建設業や医師など職種別の組合)に加入していた方が法人化する場合、条件を満たせば組合を継続できる取扱いがあるとされています。該当しそうな業種の方は、自己判断せず加入中の組合と年金事務所の両方に問い合わせてください。

迷ったときの判断順と、専門家への相談

整理すると、見る順番はこうです。まず「法人か個人事業か」。法人なら適用事業所が原則です。次に「役員報酬を出すか、いくらにするか」。報酬が決まれば標準報酬月額が決まり、保険料の見込みが出ます。最後に「家族の扶養をどうするか」。この3つが決まれば、届出の内容はほぼ固まります。

設立直後は登記、税務署への届出、口座開設と手続きが重なり、社会保険の届出が後回しになりがちです。提出期限の目安が設立後5日以内と短いので、登記が完了したら年金事務所の手続きを先に予定へ入れておくと、あとの流れが楽になります。

役員報酬の決め方は税金と社会保険料の両方に関わるため、税理士に。手続きや被保険者・被扶養者の判断、二以上事業所勤務などの個別ケースは社会保険労務士に相談すると、状況に合った整理をしてもらえます。制度の詳しい要件は日本年金機構や協会けんぽの公式資料で最新の内容を確認したうえで、判断が難しい部分は早めに専門家へ相談してください。

よくある質問

社長ひとりで従業員がいなくても社会保険に加入するのですか。

法人は従業員がいなくても健康保険・厚生年金の適用事業所となるのが原則とされ、報酬を受け取る代表取締役は被保険者として扱われるのが一般的です。人数ではなく法人であるかどうかが基準になります。個別の判断は管轄の年金事務所にご確認ください。

法人化しても国保のままでいられますか。

役員報酬を受け取っている場合は、健康保険へ切り替えるのが原則的な取扱いです。報酬がゼロの場合や、国民健康保険組合に加入していた場合など例外的な整理もあるため、自己判断せず年金事務所や加入中の組合に確認してください。

保険料はいくらになるか、事前に調べられますか。

協会けんぽが公表している保険料額表で、都道府県と標準報酬月額から健康保険・厚生年金の月額と折半額の目安が確認できます。料率は改定されることがあるため、最新版を公式サイトでご確認ください。

国保の脱退手続きを忘れるとどうなりますか。

国民健康保険の保険料が引き続き請求され、結果として重複して負担してしまうことがあります。健康保険の資格取得が確認できる書類が届いたら、早めに市区町村の窓口で脱退手続きを行ってください。

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この記事は一般的な情報をまとめたものです。税務・法務・労務の個別の判断については、税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 料金や条件は変わることがあるため、お申し込み前に必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。