法人口座の受取利息の仕訳|勘定科目と源泉徴収・税区分の扱い
通帳やネットバンキングの明細に、ある日ふっと「お利息」という数円〜数十円の入金が並んでいる。金額は小さいのに、これが意外と処理に迷うところです。勘定科目は何にするのか、源泉徴収されているのかいないのか、消費税の税区分はどうするのか、法人税の申告で何かするのか。この記事では、法人口座に付いた受取利息について、記帳から申告までの流れを順番に整理します。
この記事の結論
- 法人口座に付いた利息は「受取利息」という勘定科目で処理し、消費税の税区分は原則として非課税売上として扱われます。
- 預金利息には所得税(および復興特別所得税)が源泉徴収されたうえで入金されるのが一般的で、入金額は差引後の金額です。
- 源泉徴収された所得税は、法人税の申告で所得税額控除の対象にできる場合があり、適用するには申告書の該当明細への記載が必要になります。
法人口座の利息の勘定科目は「受取利息」
法人口座に付いた預金利息は、損益計算書上の営業外収益にあたり、勘定科目は「受取利息」を使うのが一般的です。会計ソフトにも標準で用意されている科目なので、新しく作る必要はほとんどありません。
似た名前の科目に「受取配当金」がありますが、これは株式の配当などに使うもので、預金利息とは分けて考えます。また、取引先への貸付金から生じる利息も受取利息で処理することが多く、預金利息と区別したい場合は補助科目を分けておくと、あとで明細を確認しやすくなります。
記帳のタイミングは、通帳やネットバンキングの明細に利息が入金された日です。決算期をまたぐときに未収利息を計上するかどうかは、金額の重要性によって判断が分かれるため、顧問税理士がいる場合はその方針に合わせてください。
源泉徴収されている場合の仕訳と、されていない場合
預金利息は、所得税と復興特別所得税があらかじめ差し引かれたうえで口座に入金されるのが一般的です。つまり、通帳に記載されている入金額は「税引後の手取り」であり、会計上の収益はそれより大きい金額になります。
この場合の仕訳は、借方に「普通預金(入金額)」と「仮払法人税等または法人税、住民税及び事業税(源泉徴収された所得税額)」、貸方に「受取利息(税引前の総額)」という形になります。源泉分をどの科目で受けるかは会社の方針次第で、あとで所得税額控除を適用する前提なら、期中は仮払法人税等などで受けておくと集計しやすくなります。
一方で、金融機関や口座の種類によっては源泉徴収が行われない扱いのものもあります。迷ったときは、入金額をそのまま受取利息として記帳する前に、金融機関が発行する利息計算書や取引明細で「差引かれた税額」の記載があるかを確認してください。記載がなければ、入金額=総額として普通預金/受取利息のシンプルな仕訳になります。
なお、税引前の金額を自分で逆算して計算する方法もありますが、端数処理の扱いで差が出ることがあります。金融機関の計算書に総額と税額が書かれているなら、その数字をそのまま使うのが確実です。
消費税の税区分はどうする?
受取利息は、消費税法上、利子を対価とする貸付金等として非課税取引に位置づけられています。会計ソフトで記帳するときは、受取利息の行の税区分を「非課税売上」に設定するのが一般的な扱いです。
この設定は、金額が小さくても軽視しないほうがよい部分です。消費税の納税義務がある会社で、課税売上割合の計算が必要になる場面では、非課税売上の金額が計算に影響することがあります。日頃から正しい税区分で記帳しておけば、決算のときに拾い直す手間がありません。
なお、源泉徴収された所得税の部分は消費税の対象外(不課税)として扱います。会計ソフトによっては初期設定で自動判定してくれますが、自分で科目を作った場合などは税区分が「課税売上」のままになっていないか、一度確認しておくと安心です。
法人税の申告で使う「所得税額控除」の考え方
預金利息から源泉徴収された所得税は、法人税の前払いのような性格を持ちます。そのため、一定の要件のもとで法人税額から差し引く「所得税額控除」という仕組みが用意されています。
適用を受けるには、法人税申告書の該当する別表に、控除を受ける所得税額を記載する必要があります。記載がないまま申告すると控除を受けられない扱いになることがあるため、金額が小さくても年間分を集計しておくことが大切です。会計ソフトで源泉分を専用の科目や補助科目に集めておくと、決算のときに一覧で出せます。
一方で、控除を使わずに損金として処理する選択をする会社もあります。どちらが有利かは会社の所得状況によって変わるため、判断に迷う場合は税理士にご確認ください。金額が少額なら、事務負担との兼ね合いで方針を決めている会社もあります。
迷ったときに見る順番(実務のチェックリスト)
まず①金融機関の明細や利息計算書を開き、入金額のほかに差し引かれた税額の記載があるかを見ます。記載があれば総額と税額の両方を使った仕訳、なければ入金額をそのまま受取利息として記帳します。
次に②会計ソフトで科目を「受取利息」、税区分を「非課税売上」に設定します。源泉分の行は不課税(対象外)です。ここまでが期中の作業です。
最後に③決算のときに、年間の源泉徴収税額を集計し、所得税額控除を適用するかどうかを決めます。適用するなら申告書の該当欄に記載します。この3ステップの順に進めれば、数円の利息でも処理の流れは変わりません。
なお、複数の法人口座を持っている場合は、口座ごとに明細を確認する必要があります。メインバンク以外の口座にも小さな利息が付いていることがあるため、決算前に全口座の入出金明細を見直しておくと漏れを防げます。
外貨預金や普通預金以外の利息で気をつけること
外貨建ての預金に利息が付いた場合は、円換算の処理が加わります。どの日のレートで換算するか、為替差損益をどう処理するかといった論点があるため、円預金の利息と同じ感覚で処理しないほうが安全です。
また、定期預金の利息は満期時にまとめて入金されることが多く、期をまたぐケースが出てきます。決算日をまたぐ定期預金の利息について未収計上するかどうかは、会社の会計方針や金額の重要性で判断が分かれる部分です。
このあたりは、会社の状況によって扱いが変わりうる領域です。外貨預金や大きな金額の定期預金がある場合、また所得税額控除の適用判断に迷う場合は、自己判断で進める前に税理士にご相談ください。日頃の記帳ルールをあらかじめ決めておけば、毎期の決算作業がぐっと楽になります。
よくある質問
法人口座の利息が数円でも仕訳は必要ですか?
金額の大小にかかわらず、口座の残高と帳簿の残高を一致させるために記帳が必要です。数円でも放置すると預金残高がずれ、決算時の照合で原因を探すことになります。受取利息として処理しておけば手間はかかりません。
受取利息の税区分は課税売上ですか、非課税売上ですか?
預金利息は消費税法上の非課税取引にあたるとされており、会計ソフトでは「非課税売上」で設定するのが一般的です。源泉徴収された所得税の部分は不課税(対象外)として扱います。消費税の申告で課税売上割合を計算する場合に影響することがあります。
源泉徴収された所得税は戻ってくるのですか?
法人税の申告で所得税額控除を適用すると、法人税額から差し引かれ、結果として還付になることもあります。ただし適用には申告書への記載が必要で、会社の所得状況によって有利不利が変わります。具体的な判断は税理士にご確認ください。
個人事業主のときと処理は同じですか?
個人事業では預金利息が利子所得として扱われ、事業所得の収入には含めない扱いが一般的で、法人とは考え方が異なります。法人成りした直後は前年と同じ感覚で処理しがちなので注意してください。