合同会社の表記ルール|前か後か・ローマ字やLLCの書き方

・会社設立・登記・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

合同会社をつくるとき、意外と時間を取られるのが「社名にどう『合同会社』を付けるか」です。前に置くか後ろに置くか、ローマ字は使えるのか、名刺やサイトで「LLC」と書いていいのか。登記した商号は後から変えるのに手続きと費用がかかるので、設立前に決め切っておきたいところです。この記事では、判断の順番と具体的な書き方を整理します。

この記事の結論

  • 合同会社は社名の前(前株型)でも後ろ(後株型)でも登記でき、どちらにするかは読みやすさや並び順の好みで決めて差し支えありません。
  • 商号にはローマ字、アラビア数字、一部の符号(&、'、,、-、.、・)が使えますが、「合同会社」の文字そのものは日本語表記で商号に含める必要があります。
  • 「LLC」は日本の登記上の正式な商号にはならないため、名刺やウェブでの対外的な表記として併記する形で使うのが一般的です。

合同会社は前か後か、どっちに付ける?

結論から言うと、「合同会社アイウエオ」(前)でも「アイウエオ合同会社」(後)でも登記できます。法律上どちらかが正しいという決まりはなく、選んだ形がそのまま商号として登記されます。株式会社でいう前株・後株と同じ考え方です。

迷ったら、次の順で見てください。まず声に出して読んでみて、語呂がよいほう。次に、社名が英語やカタカナで始まる場合、前に「合同会社」を置くと切れ目が分かりやすくなることが多いです。最後に、取引先一覧や請求書でアイウエオ順に並ぶときの見え方を考えます。後ろに付ければ自社名の頭文字で並び、前に付ければ「合同会社」でまとまります。

なお、前後のどちらであっても、登記した形が正式な商号になります。「合同会社アイウエオ」で登記したのに、契約書で「アイウエオ合同会社」と書くと、正式名称と異なる表記になってしまいます。社内の書式やゴム印を作る前に、どちらで登記したかを確認しておきましょう。

「合同会社」の文字は省略できる?略称の扱い

商号には「合同会社」という文字を入れることが会社法で求められています。逆に、合同会社ではないのに「合同会社」と紛らわしい文字を使うことも認められていません。つまり、登記上の商号から「合同会社」を外したり、「(同)」のような略記にしたりすることはできません。

一方で、日常の表記として「(同)アイウエオ」のような略し方が使われることはあります。銀行の口座名義や一部の帳票では、文字数の都合で略記が用いられる場合もあります。ただし、契約書・登記申請書・許認可の申請書など、正式名称が求められる書類では、登記どおりのフルの商号を書くのが基本です。

略記を使ってよいかどうか迷ったら、「相手が会社を特定できればよい場面か、法的な効力を持つ書面か」で分けて考えると整理しやすくなります。後者では略さない、と決めておくと運用が楽です。

ローマ字・カタカナ・数字は商号に使える?

商号には、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字(大文字小文字とも)、アラビア数字、そして「&」「'」「,」「-」「.」「・」といった符号を使うことができます。たとえば「合同会社ABC」「合同会社ミライ・デザイン」「合同会社Studio 7」といった商号は、形としては登記できる範囲です。

ただし符号には使い方の制約があります。一般に、符号は字句を区切るために使うものとされ、商号の先頭や末尾に置くことは認められていません(末尾のピリオドは省略を示すものとして例外的に扱われます)。スペースも、ローマ字で複数の単語を区切る場合に使えるという整理です。日本語の単語の間に自由にスペースを入れられるわけではない点に注意してください。

細かい可否は法務局の取扱いによる部分があるため、変わった記号や綴りを使いたい場合は、申請前に管轄の法務局や司法書士に確認しておくと安心です。「登記できると思っていた表記が通らず、定款を作り直す」という手戻りを防げます。

英語表記とLLCの書き方

合同会社の英語表記としては「LLC」が広く使われています。ただしこれは、アメリカのLimited Liability Companyに性質が近いことから慣習的に用いられているもので、日本の登記簿に載る商号になるわけではありません。定款に英語表記を任意で定めることはできますが、登記される商号はあくまで日本語の「合同会社〇〇」です。

英語表記の置き方は、「ABC LLC」のように後ろに付ける形が一般的です。「LLC ABC」と前に置く形はあまり見かけません。カンマを入れて「ABC, LLC」とする書き方もあり、どちらにするかは社内で統一しておけばよいでしょう。海外の取引先に説明するときは「a Japanese limited liability company (Godo Kaisha)」のように補足すると、現地の法人格との違いが伝わりやすくなります。

日本国内の契約書で英語表記だけを使うのは避けたほうが無難です。当事者の特定に疑義が生じないよう、正式な日本語商号を記載し、必要なら英語表記を括弧で添える形にしておくと整理しやすくなります。

フリガナ・登記申請での書き方と手順

会社設立の登記申請では、商号のフリガナを記載する欄があります。このフリガナは、国税庁の法人番号公表サイトなどで使われるもので、原則として「合同会社」の部分は除き、固有名詞の部分だけをカタカナで書きます。ローマ字の商号なら、その読み方をカタカナにします。読みが複数考えられる社名では、自分たちが名乗る読みを決めてから記載してください。

手順としては、まず商号を決め、同一住所に同一商号がないかを法務局の登記情報や商号調査で確認します。次に、その商号で定款を作成し、合同会社の場合は公証人の認証なしで設立登記の申請に進むのが一般的です。申請は本店所在地を管轄する法務局に対して行い、申請書には商号・本店・目的・資本金・業務執行社員や代表社員に関する事項などを記載します。印鑑(会社実印)も商号に合わせて作成します。

登記後に商号を変更する場合は、社員の同意や定款変更を経て変更登記が必要になり、登録免許税もかかります。名刺・ゴム印・銀行口座・各種契約の名義変更も発生するため、前か後か、ローマ字かカタカナかは、設立前に紙に書き出して見比べてから確定させるのが結果的に早道です。

決めたあとに揃えておきたい社内表記ルール

商号が決まったら、社内で使う表記を一覧にしておきましょう。①登記上の正式商号、②英語表記、③フリガナ、④略記を使ってよい場面、の4つをメモにしておくだけで、請求書・契約書・ウェブサイト・名刺の表記ゆれを防げます。担当者が増えたときの引き継ぎも楽になります。

特にありがちなのが、ウェブサイトのフッターでは「ABC LLC」、請求書では「合同会社ABC」、名刺では「ABC合同会社」と混在するケースです。取引先から「どれが正式名称ですか」と聞かれる手間が生まれますし、口座名義との不一致で入金確認が滞ることもあります。

なお、表記の可否や税務・契約上の扱いで判断に迷う場面は必ず出てきます。商号や定款の記載、登記の可否については司法書士に、契約書での当事者表記については弁護士に、請求書やインボイス登録に関わる表記については税理士に確認すると、後戻りの少ない形で進めやすくなります。

よくある質問

合同会社は前と後ろ、どちらが多いですか?

どちらの形も実際に使われており、法律上の優劣はありません。読みやすさ、社名の並び順、ロゴとのバランスなどで選ぶのが一般的です。登記した形が正式な商号になるので、決めたら社内書式もその形に統一してください。

名刺に「LLC」とだけ書いてもよいですか?

対外的な英語表記として「〇〇 LLC」と記載すること自体は広く行われていますが、日本の登記上の正式商号は「合同会社〇〇」です。契約書など正式名称が必要な書面では日本語の商号を使い、英語表記は併記する形が無難です。

商号にスペースや記号は使えますか?

「&」「'」「,」「-」「.」「・」などの符号や、ローマ字の単語を区切るスペースは使える扱いです。ただし先頭・末尾に符号を置けないなどの制約があるため、変わった表記を使いたい場合は申請前に法務局や司法書士に確認してください。

フリガナに「ゴウドウガイシャ」は入れますか?

登記申請書のフリガナ欄には、原則として「合同会社」の部分を除いた固有名詞の読みをカタカナで記載します。ローマ字の商号でも、名乗る読み方をカタカナにして記入します。記載方法の詳細は法務局の様式や案内を確認してください。

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