合同会社の変更登記|本店住所変更・代表社員の変更手続きと期限

・会社設立・登記・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

合同会社をつくったあと、事務所を移転したり、代表社員が交代したり、代表社員自身が引っ越したりする場面は必ずといっていいほど訪れます。そのたびに必要になるのが「変更登記」です。会社の登記事項に変わったことがあれば、決められた期間内に法務局へ申請するのが原則で、放置したままだと後々の手続きで困ることもあります。この記事では、合同会社でとくに多い「本店住所の変更」と「代表社員の変更」を軸に、いつ・何を用意して・どこに出すのかを順番に整理します。

この記事の結論

  • 合同会社の変更登記は、変更が生じた日から原則2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ申請します。
  • 本店移転は、同じ法務局の管轄内か管轄外かで、必要な手続きと定款変更の要否が変わります。
  • 代表社員の交代・加入・退社だけでなく、代表社員本人の住所や氏名が変わった場合も登記事項の変更にあたります。

合同会社の変更登記とは?期限はいつまで

変更登記とは、登記簿(登記事項証明書)に記載されている内容に変更があったときに、その内容を書き換えるために法務局へ申請する手続きです。合同会社の場合、商号、本店の所在場所、目的、資本金の額、社員(業務執行社員・代表社員)に関する事項などが登記事項にあたります。会社の内部で決めただけでは登記簿は変わらないため、決定と申請はセットで考えます。

期限は、会社法の考え方として「変更が生じたときから2週間以内」に本店所在地を管轄する法務局へ申請するのが原則です。実務では、引っ越しの段取りや社員間の話し合いに時間がかかり、この2週間はあっという間に過ぎます。移転日や交代日が見えた時点で、書類の準備を並行して始めておくと余裕が生まれます。

期限を過ぎても申請自体は受け付けてもらえますが、登記を怠った状態が続くと過料の対象になることがあるとされています。また、登記簿の住所が古いままだと、金融機関の手続きや取引先への証明書提出でつまずく原因にもなります。気づいた時点で早めに申請するのが安全です。

合同会社の住所変更|管轄内移転と管轄外移転で手順が変わる

本店の住所を変えるときは、まず「移転先が今と同じ法務局の管轄かどうか」を確認します。管轄は法務局のウェブサイトで市区町村ごとに調べられます。同一市区町村内でも管轄が分かれている地域があるため、思い込みで判断せず必ず確認してください。

管轄内の移転であれば、手続きは比較的シンプルです。移転を決定したことを示す書面(業務執行社員が複数いる場合は業務執行社員の過半数の一致を証する書面など)を添えて、管轄の法務局に本店移転の登記を申請します。一方、管轄外への移転では、旧所在地と新所在地の両方に関する申請が必要になり、代表社員の印鑑を新しい管轄の法務局に届け出る手続きもあわせて検討することになります。

もうひとつの分かれ道が「定款に本店をどこまで書いているか」です。定款に最小行政区画(市区町村や特別区)までしか書いていない場合、同じ市区町村内での移転なら定款変更は不要とされます。番地まで書いている場合や、別の市区町村へ移る場合は、定款変更のために総社員の同意が必要になるのが一般的です。まず自社の定款の本店の条文を開いて、どちらのパターンかを確かめるところから始めてください。

合同会社の代表社員の変更|交代・加入・退社のパターン別に見る

合同会社では、社員(出資者)のなかから業務執行社員を定め、さらにそのなかから代表社員を定める構造になっています。そのため「代表社員を変える」といっても、社員が入れ替わるのか、社員はそのままで代表だけ交代するのかで、必要な手続きが変わります。まず、いま起きているのがどのパターンかを整理しましょう。

社員は変えずに代表社員だけを交代する場合は、定款で代表社員の定め方をどうしているかを確認します。定款に「代表社員は◯◯とする」と氏名を書いているなら定款変更が必要になり、総社員の同意を得たうえで、同意書などを添えて登記を申請するのが一般的です。定款で互選と定めているなら、業務執行社員の互選書と就任承諾書をそろえる形になります。

新たに社員が加入して代表社員になる場合は、加入にともなう出資の履行を証する書面などが加わります。逆に、代表社員が退社する場合は、退社の事実を示す書面が必要です。社員が一人だけの合同会社で、その社員が亡くなった場合などは、定款の定めや相続の状況によって扱いが大きく変わるため、早い段階で司法書士に相談したほうが安全です。

なお、法人が代表社員になっているケースでは、職務執行者を定めてその情報も登記します。職務執行者が変わったときも登記が必要になるので、法人社員がいる会社は見落とさないようにしてください。

合同会社の代表社員の住所変更を忘れていませんか

意外と見落とされやすいのが、代表社員本人の引っ越しです。合同会社では代表社員の氏名と住所が登記事項になっているため、代表社員が転居すると、その事実にもとづいて登記の変更が必要になります。会社の本店は動いていなくても、代表社員の住所が変われば登記は変わる、と覚えておいてください。

この場合も原則は2週間以内の申請です。手続き自体は比較的簡単で、変更後の住所を記載した登記申請書を管轄の法務局に提出する形が基本になります。住民票などの添付が求められるかどうかは登記の種類や状況によって異なるため、申請前に法務局の案内や登記・供託オンライン申請システムの様式を確認しましょう。

自宅を本店にしている会社が引っ越した場合は、「本店移転」と「代表社員の住所変更」が同時に発生します。二つの変更をまとめて申請できることもあるので、バラバラに出す前に、まとめられるかを法務局の相談窓口で確認すると手間が減ります。

申請の流れ|いつ・何を用意して・どこに出すか

流れは大きく四段階です。第一に、変更を決める段階。定款を確認し、必要なら総社員の同意書や業務執行社員の決定書を作成し、日付を入れて保管します。この日付が「変更が生じた日」の起点になるので、あいまいにしないことが大切です。

第二に、書類をそろえる段階です。共通して必要になるのは、登記申請書、変更内容を証する書面(同意書・決定書・互選書・就任承諾書など、ケースにより異なります)、そして登録免許税を納付するための収入印紙を貼る台紙です。登録免許税は変更の種類や管轄をまたぐかどうかで金額が変わるため、最新の金額は法務局の公式サイトで確認してください。

第三に、提出です。原則として本店所在地を管轄する法務局に、窓口持参・郵送・オンラインのいずれかで申請します。書式や記載例は法務局のウェブサイトで公開されているので、自社のケースに近いひな形をダウンロードして使うと迷いにくくなります。補正の連絡が来ることもあるため、連絡がつく電話番号を必ず記載しておきましょう。

第四に、登記が完了したあとの後続手続きです。住所が変わったなら、税務署・都道府県税事務所・市区町村、年金事務所やハローワーク(従業員がいる場合)、銀行口座、許認可を受けている場合はその窓口、取引先や請求書の記載など、届け出や修正が必要な先が続きます。新しい登記事項証明書と印鑑証明書を必要枚数取得しておくと、後の手続きがスムーズです。

自分で申請するか、司法書士に頼むかの判断基準

判断の順番としては、まず「管轄をまたぐか」「定款変更が必要か」「社員の構成が変わるか」の三点を見てください。三つとも当てはまらない、たとえば同一管轄内での本店移転や代表社員の住所変更だけであれば、法務局の記載例を参考に自分で申請している会社も多く、ハードルは高くありません。

逆に、管轄外への移転、社員の加入・退社をともなう代表社員の交代、法人社員や相続がからむケース、許認可事業で登記事項が要件に直結しているケースは、専門家に依頼したほうが結果的に早く済むことが多い領域です。登記の内容に誤りがあると、あとから更正の手続きが必要になり、時間も費用も余計にかかります。

費用は依頼先によって異なりますので、複数の事務所の公式サイトで見積もりの取り方を確認してください。判断に迷うときは、登記の専門家である司法書士に相談するのが近道です。あわせて、住所変更にともなう税務署や自治体への届出は税理士に、従業員の社会保険関係の手続きは社会保険労務士に確認すると、抜け漏れなく進められます。

よくある質問

合同会社の変更登記の期限を過ぎてしまいました。どうなりますか。

期限を過ぎても申請そのものは受け付けてもらえるのが一般的です。ただし登記を怠った状態が続くと過料の対象になることがあるとされているため、気づいた時点で速やかに申請してください。事情が複雑な場合は司法書士に相談すると安心です。

合同会社の本店を同じ市内で移転する場合、定款変更は必要ですか。

定款に本店を市区町村までしか記載していない場合は、同一市区町村内の移転なら定款変更は不要とされることが多いです。番地まで記載している場合は定款変更が必要になるため、まず自社の定款の条文を確認してください。

代表社員が引っ越しただけでも登記は必要ですか。

合同会社では代表社員の氏名と住所が登記事項になっているため、転居した場合は変更の登記が必要になります。会社の本店が変わっていなくても対象になる点に注意してください。原則として変更から2週間以内の申請です。

登記が終わったあと、ほかに届出は必要ですか。

税務署や都道府県税事務所、市区町村、従業員がいる場合は年金事務所やハローワーク、銀行、許認可の窓口など、複数の届出先があります。登記事項証明書を必要枚数取得しておくと進めやすく、税務関係は税理士、社会保険関係は社会保険労務士に確認すると確実です。

あわせて読みたい

「会社設立・登記」の記事をすべて見る →

次に決めること

記事をすべて見る(1087本)→

この記事は一般的な情報をまとめたものです。税務・法務・労務の個別の判断については、税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 料金や条件は変わることがあるため、お申し込み前に必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。