新設法人の消費税はいつから課税か|資本金1000万円と免税期間の考え方

・会計・税務・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

「設立してすぐは消費税を納めなくていい」と聞いたことがある方は多いと思います。実際、新しくつくった法人にはしばらく納税義務が生じない期間があるのですが、これは全員に当てはまるわけではありません。資本金をいくらにしたか、設立1期目の前半にどれだけ売上と給与があったか、インボイス登録をしたかどうかで、課税事業者になるタイミングは変わります。この記事では、新設法人の消費税の判定を「どの順に確認すればいいか」という形で整理します。

この記事の結論

  • 新設法人は基準期間(原則として2期前の事業年度)がないため、設立1期目・2期目は原則として消費税の納税義務が生じませんが、資本金などの条件によっては1期目から課税事業者となります。
  • 設立時の資本金(出資の金額)が1000万円以上の法人は、1期目から消費税の課税事業者として扱われるのが原則です。
  • 資本金1000万円未満でも、インボイス発行事業者として登録した場合や、特定期間の売上・給与の状況、特定新規設立法人に当たる場合には、免税期間が短くなることがあります。

新設法人の消費税は、なぜ最初のうち納めなくてよいのか

消費税の納税義務があるかどうかは、原則として「基準期間」の課税売上高で判定します。基準期間とは、法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことです。つまり、今期の消費税を納めるかどうかは、2期前の売上で決まるという仕組みになっています。

ここで新しくつくった法人を考えると、設立1期目には前々事業年度そのものが存在しません。2期目も同じです。判定のもとになる期間がないため、原則としてこの2期は納税義務が生じない、というのが「設立から2年は消費税が免除される」と言われる理由です。

ただしこれはあくまで原則です。この原則には複数の例外が用意されていて、実務ではむしろ例外に当たるかどうかの確認のほうが重要になります。以下では、確認すべき順番に沿って見ていきます。

まず見るのは資本金|1000万円以上なら1期目から課税事業者

最初に確認するのは、設立時の資本金(出資の金額)です。事業年度の開始日の時点で資本金が1000万円以上の新設法人は、基準期間がなくても納税義務が免除されない扱いとなります。つまり、設立1期目から消費税の課税事業者として申告・納付を行うことになるのが原則です。

判定は事業年度ごとに行われます。設立時は1000万円未満でも、1期目の途中で増資して2期目の開始時点で1000万円以上になっていれば、2期目は課税事業者となる、という見方をします。逆に、設立時に1000万円以上だった法人が後で減資しても、すでに到来した事業年度の扱いが変わるわけではありません。

ここから導ける判断基準はシンプルです。設立時点で大きな資本金が必要な事情(許認可の要件、取引先からの要請など)がないのであれば、資本金を1000万円未満に設定しておくと、1期目の納税義務の判定ではこの条件に当たらないことになります。資本金は登記事項であり信用面にも関わるため、金額は税理士や司法書士に相談しながら決めることをおすすめします。

次に見るのは「特定期間」|2期目から課税になるケース

資本金が1000万円未満でも、2期目の判定では「特定期間」という考え方が出てきます。特定期間とは、原則としてその事業年度の前事業年度の開始日から6か月間のことです。この6か月間の課税売上高が1000万円を超え、かつ同じ期間の給与等支払額も1000万円を超える場合には、翌事業年度は課税事業者となる扱いです。

ポイントは、売上と給与の両方の基準を満たしたときに課税事業者になるという点です。どちらか一方だけで判定する選択もあるとされているため、たとえば売上は伸びたけれど役員報酬や人件費の支払いが抑えられている場合には、2期目も免税のままになることがあります。逆に、1期目の前半から売上が立ち、社長の役員報酬や従業員給与も相応に支払っている会社は、2期目から課税事業者になる可能性が高いと考えておくとよいでしょう。

なお、設立1期目が短い場合(事業年度が7か月以下など)は特定期間の扱いが異なるとされています。設立日と決算月の組み合わせによって結論が変わる部分なので、自社の判定は税理士に確認してください。

見落としやすい例外|特定新規設立法人と合併・分割

もうひとつ確認しておきたいのが「特定新規設立法人」です。ざっくり言うと、すでに大きな売上規模を持つ個人や会社に支配されている形で設立された法人は、資本金が1000万円未満でも1期目から課税事業者として扱われることがある、という決まりです。親会社があるグループ会社、既存事業のオーナーが新たにつくった法人などが該当しやすい類型です。

具体的には、設立時に株式の過半数を持つ者(およびその関係者)の課税売上高の状況によって判定されます。判定の対象となる期間や関係者の範囲は細かく定められているため、「自分で判断できそうだ」と思っても、該当しそうな心当たりがある場合は確認を取るのが安全です。

また、合併や分割によって設立された法人は、被合併法人や分割元の売上を引き継いで判定する仕組みがあります。ゼロから起業した1社目の会社であればこれらの例外は当てはまらないことが多いのですが、2社目以降の設立や組織再編を伴う設立では、必ず事前に確認しておきたいところです。

インボイス登録をすると、免税期間はどうなるか

ここまでの判定とは別の話として、インボイス制度があります。適格請求書(インボイス)を発行できるのは登録を受けた事業者だけで、登録を受けるとその事業者は消費税の課税事業者として扱われます。つまり、免税事業者でいられる立場であっても、インボイス登録をすれば自ら課税事業者になるという選択をしたことになります。

判断の順番としては、まず取引先を見てください。取引先が課税事業者中心で、請求書にインボイスを求められる業種(BtoBの受託業務、卸、建設、広告など)であれば、登録しないことで取引条件の交渉材料にされる場面が出てきます。一方、売上のほとんどが一般消費者向けで、相手が仕入税額控除を必要としない業種であれば、免税期間をそのまま使う判断もあり得ます。

登録するかどうかは「消費税を納める負担」と「取引先との関係」のどちらを重く見るかの比較です。登録の時期によって課税事業者となる期間の開始日が変わるため、設立直後に登録する場合は申請のタイミングも含めて税理士に相談するとよいでしょう。なお、小規模事業者向けの負担軽減措置は適用期間が定められています。現時点で使えるかどうかは国税庁の最新資料でご確認ください。

課税事業者になると決まったら、いつ何を出すか

課税事業者になることが分かったら、まず税務署への届出を確認します。資本金1000万円以上で設立した場合や、特定期間の判定で課税事業者になった場合には、その旨を知らせる届出書の提出が求められます。設立時には法人設立届出書や給与支払事務所等の開設届出書なども提出するため、消費税関係の届出もまとめて整理しておくと漏れが減ります。

次に、計算方法の選択です。消費税の計算には原則的な方法のほか、売上から簡便に計算する簡易課税という制度があり、一定の売上規模以下の事業者が選べます。簡易課税を使うには適用を受けたい課税期間が始まる前までに届出を出す必要があるのが原則で、後から「やはりこちらにすればよかった」と変更するのは簡単ではありません。設備投資や仕入が多い年は原則課税が有利になることもあるため、事前のシミュレーションが欠かせません。

最後に日々の経理です。課税事業者になると、取引ごとに税率区分を記録し、受け取った請求書や領収書を保存する必要が出てきます。会計ソフトの設定を課税事業者向けに切り替え、インボイス登録番号の有無を記録できるようにしておきましょう。電子データで受け取った請求書の保存方法についても決まりがあるため、詳細は国税庁の資料を確認してください。

設立前に決めておきたいことの順番

ここまでの内容を、設立前に決める順番として整理します。第一に資本金です。許認可や取引上の事情がなければ、1000万円未満にしておくと1期目の判定でこの条件には当たりません。第二に決算月です。設立日から決算月までの長さは、1期目の免税期間の長さや特定期間の扱いに影響します。第三にインボイス登録の要否で、これは取引先の顔ぶれから決めます。

逆の順番で考えると迷子になります。「インボイスをどうするか」から入ると、資本金や決算月という後から変えにくい部分が置き去りになりがちです。登記してしまってから資本金を変えるには手続きと費用が発生します。設立の手続きに入る前の段階で、この3点をセットで検討しておくのが効率的です。

なお、免税期間は「消費税を受け取ってはいけない期間」という意味ではありません。取引価格の考え方や請求書の書き方については、業界の慣行や取引先との合意も関わります。自社の請求書をどう書くか迷う場合も、税理士に相談しながら決めると安心です。

判断に迷ったら税理士に相談を

新設法人の消費税の判定は、資本金・特定期間・特定新規設立法人・インボイス登録という複数の入口があり、どれか一つでも当てはまれば課税事業者になります。しかも、設立日と決算月の組み合わせ、役員報酬の設定、増資の予定といった自社固有の事情によって結論が変わります。ここで説明したのは一般的な考え方の枠組みであり、個別の判定を保証するものではありません。

特に、2社目以降の設立、グループ会社としての設立、大きな設備投資を予定している場合、初年度から売上が急に伸びる見込みがある場合は、早めに税理士に相談してください。簡易課税の選択届出のように、期限を過ぎると翌期まで待つことになる手続きもあります。設立前の段階で相談できれば、資本金や決算月の決め方まで含めて検討できます。

登記や定款の内容に関わる部分は司法書士、給与や社会保険の手続きは社会保険労務士と、担当する専門家が分かれます。設立のタイミングでそれぞれの窓口を確認しておくと、その後の運営がぐっと楽になります。

よくある質問

資本金1000万円未満なら、設立から2年間は必ず消費税が免除されますか。

「必ず」ではありません。特定期間の売上と給与がともに基準を超えた場合や、特定新規設立法人に当たる場合、インボイス登録をした場合には、2期目や1期目から課税事業者になることがあります。自社がどれに当たるかは税理士にご確認ください。

設立1期目の途中で資本金を1000万円以上に増やしたらどうなりますか。

納税義務の判定は各事業年度の開始日の資本金で行うのが原則とされています。そのため、増資した翌事業年度の開始時点で1000万円以上であれば、その事業年度は課税事業者になると考えられます。増資の時期によって扱いが変わるため、事前に相談することをおすすめします。

インボイス登録をしないと取引を断られますか。

取引先の判断によります。相手が課税事業者で仕入税額控除を必要とする場合は、登録の有無が条件交渉の対象になることがあります。売上の相手先構成を確認し、登録の要否を検討してください。

消費税の計算方法は後から変更できますか。

簡易課税を選ぶには、原則として適用を受けたい課税期間の開始前までに届出が必要とされています。期中に思い立って切り替えるのは難しいため、設備投資の予定なども含めて早めに税理士と方針を決めておくと安心です。

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