法人成りで許認可は引き継げるか|建設業許可などの取り直しと段取り

・会社設立・登記・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

個人事業主として建設業許可や飲食店の営業許可を取っている方が法人成りするとき、いちばん心配になるのが「許認可はそのまま使えるのか」という点です。結論から言うと、許認可は個人に対して出ているものなので、法人になれば別人格として扱われ、原則は新規に取り直しになります。ただし建設業許可には一定の条件で引き継げる制度もあり、業種ごとに段取りが変わります。この記事では、許可の扱いの違い、取り直しの流れ、CCUSなど周辺の手続き、そして「いつ法人成りするか」の判断基準を順番に整理します。

この記事の結論

  • 許認可は個人事業主本人に対して与えられているため、法人成りすると原則として法人名義で新規に取り直す必要があります。
  • 建設業許可には一定の要件を満たす場合に個人から法人へ引き継げる譲渡・承継の認可制度があり、事前の認可申請が前提となります。
  • 許可の空白期間が出ないよう、法人設立日・許可申請日・工事や営業の開始日を逆算してスケジュールを組むことが重要です。

法人成りすると許認可はどうなるのか

許認可の多くは「その人(その事業者)だから出している」という性質のものです。個人事業主が取得した許可は個人に紐づいているため、株式会社や合同会社を設立すると、法律上は別の事業者が生まれたことになります。そのため、法人が同じ事業を続けるには、法人名義であらためて許可を得るのが基本的な考え方です。

勘違いしやすいのが、屋号をそのまま法人名にした場合です。看板も従業員も取引先も変わらなくても、許可の世界では個人と法人は別扱いになります。「名称変更の届出で済むのでは」と考えて手続きを後回しにすると、無許可の状態で営業してしまうおそれがあるため注意が必要です。

一方で、近年は事業承継や法人成りを想定した引き継ぎの仕組みが整備されている分野もあります。代表例が建設業許可です。まずは「自分の持っている許認可に引き継ぎの制度があるか」を、所管する役所の窓口や公式サイトで確認するところから始めてください。

建設業許可は法人成りで引き継げる?認可制度の考え方

建設業許可については、個人事業主から法人へ事業を譲渡する場合に、あらかじめ許可行政庁の認可を受けることで、許可を引き継げる制度があります。ポイントは「あらかじめ」という部分で、事業譲渡の効力が発生する前に認可申請を済ませておく必要があるとされています。法人を設立して営業を始めてから「やっぱり引き継ぎたい」と申し出ても、この制度には乗れないことが一般的です。

認可を受けるには、法人側が許可要件を満たしていることが前提になります。経営業務の管理を担える体制があるか、営業所ごとに専任技術者を置けるか、財産的基礎の要件を満たすか、欠格要件に当たらないか。個人事業主本人が経営も技術も一人で担っていた場合、その方が法人の役員かつ技術者として体制に入るのであれば説明しやすくなりますが、審査の考え方は行政庁によって運用の細かな違いがあります。

認可のルートを取らない場合は、法人として新規許可を申請することになります。新規申請は審査期間がかかるため、その間は許可が必要な規模の工事を請け負えない期間が生じます。どちらのルートを選ぶかは、法人設立の時期、進行中の工事の有無、許可番号を維持したいかどうかで判断します。許可番号や許可の年数を引き継ぎたい、工期の切れ目がない、という場合は認可ルートを早めに検討する価値があります。

許可を取り直すときの段取り:いつ・何を・どこに

新規に取り直す場合の流れは、おおまかに次の順です。まず法人設立の登記を済ませ、登記事項証明書が取得できる状態にします。次に、定款の事業目的に建設業(または該当する業種)が入っているかを確認します。ここが抜けていると、許可申請の前に目的変更の登記が必要になり、日程が後ろにずれます。設立前に司法書士へ相談して目的を整えておくと、やり直しを防げます。

続いて、許可要件を満たす体制を法人として整えます。建設業許可であれば常勤役員等の配置、専任技術者の配置、営業所の実態、財産的基礎の確認などです。個人時代の実績を法人の申請でどう使えるかは、証明資料の出し方で結論が変わることがあるため、行政書士や許可行政庁の窓口で早めに確認してください。

提出先は、営業所の置き方によって都道府県知事許可か大臣許可かに分かれます。必要書類は、申請書のほか、登記事項証明書、役員や技術者の要件を示す資料、財務に関する資料などが一般的です。様式や部数、添付書類の細かな指定は行政庁ごとに異なるので、申請前に最新の手引きを公式サイトで確認しましょう。審査期間の目安も手引きに記載されていることが多いので、営業スケジュールはその目安から逆算します。

CCUS・経営事項審査・社会保険まわりで忘れやすい手続き

建設キャリアアップシステム(CCUS)を利用している場合、法人成りで事業者の実態が変わるため、事業者情報の扱いを確認する必要があります。個人事業主として登録している事業者IDを法人名義にどう切り替えるのか、新たに事業者登録が必要になるのかは、運営側の定める手続きに従います。技能者の所属情報や現場登録との紐づけにも影響するため、登録手続きの案内を公式サイトで確認し、不明点は問い合わせ窓口に相談してください。登録にかかる費用は各公式サイトで最新の情報をご確認ください。

公共工事の入札に参加している、あるいはこれから参加したい場合は、経営事項審査と入札参加資格の扱いも確認が必要です。法人として許可を取り直すと、経営事項審査も法人として受け直す流れになるのが一般的です。決算期の設定によって審査のタイミングが変わるので、法人設立時に決算月を決める段階で、入札スケジュールを意識しておくと後が楽になります。

許認可以外でも、法人成りに伴う手続きはまとまって発生します。税務署・都道府県・市区町村への法人設立の届出、社会保険の新規適用、労働保険の切り替え、法人名義の銀行口座と会計ソフトの整備、取引先への契約名義の変更依頼。特に社会保険は、法人になると加入の考え方が変わるため、社会保険労務士に手順を確認しておくと安心です。

飲食店・その他の許認可はどう扱われるか

飲食店営業許可も、個人名義の許可を法人がそのまま使うことはできないのが原則です。法人として新たに営業許可を申請し、許可が下りてから法人としての営業を始める、という流れになります。設備や間取りが変わらない場合でも、申請と審査の手順は必要になるため、保健所に事前相談して必要書類と日程を押さえましょう。食品衛生責任者の届出内容も、法人名義に合わせて整理します。

深夜に酒類を提供する営業の届出、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業の許可、運送業の許可など、他の許認可も基本の考え方は同じです。個人から法人へは原則引き継げず、法人として新規に申請するか、業種ごとに用意された承継の手続きを使うかのいずれかになります。業種によって窓口が保健所・警察署・都道府県・運輸局などに分かれるため、複数の許認可を持っている方は一覧表にして整理すると抜けが減ります。

注意したいのは、許可が下りる前に法人名義で契約や営業をしてしまうケースです。「法人はもう登記したから」と名義を切り替えたものの、許可は個人名義のまま、という状態は避けたいところです。許可が下りるまでは個人事業を継続し、許可の取得後に契約・請求の名義を切り替える、という順番で整理するのが安全です。個別の事情については、行政書士や弁護士に確認してください。

建設業の法人化はいつがいい?タイミングの判断基準

タイミングで迷ったら、次の順に見てみてください。第一に、進行中の工事や契約があるか。工期の途中で名義が変わると、発注者との契約変更や下請との調整が必要になります。区切りのよい時期、たとえば大きな工事が終わったあとを狙うと調整が少なくて済みます。

第二に、許可の有効期間と更新時期です。更新のタイミングが近いなら、更新に費用と手間をかけてから法人成りするより、法人としての申請に一本化したほうが整理しやすい場合があります。第三に、決算期と消費税の取り扱いです。課税事業者かどうか、インボイス発行事業者の登録をどうするかは法人成りで扱いが変わることがあるため、税理士に事前相談してください。登録番号は個人と法人で別になるので、取引先への案内も必要です。

第四に、許可の空白期間をつくらないこと。認可による承継を使うなら事業譲渡の前に申請、新規取得なら審査期間を見込んで法人設立日を決める、という逆算が必要です。目安として、法人設立の数か月前から、定款の事業目的、許可要件を満たす人員配置、決算期、取引先への案内文の準備を並行して進めておくと慌てずに済みます。

許認可の承継は、制度の細部と行政庁ごとの運用で結論が変わりやすい領域です。建設業許可や営業許可の手続きは行政書士、登記と定款の事業目的は司法書士、消費税やインボイスの扱いは税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士に、早い段階で相談してください。相談は法人設立を決めた時点が理想で、設立後だと選べる選択肢が減ってしまうことがあります。

よくある質問

個人の建設業許可番号を法人でもそのまま使えますか。

一定の要件のもとで、事前に許可行政庁の認可を受けて引き継ぐ制度があります。ただし事業譲渡の前に申請することが前提とされ、法人側が許可要件を満たしている必要があります。手続きの可否や必要書類は許可行政庁の手引きを確認し、行政書士にご相談ください。

法人成りしたら、CCUSの登録はやり直しですか。

事業者の実態が個人から法人へ変わるため、事業者情報の変更または新たな登録が必要になる場合があります。技能者の所属や現場情報の紐づけにも関わるので、CCUSの公式サイトで手続きの案内を確認し、不明点は問い合わせ窓口に相談してください。登録にかかる費用は公式サイトで最新の情報をご確認ください。

許可が下りるまで、営業を止める必要がありますか。

許可が必要な業務を無許可で行うことは避けるべきですが、個人の許可が有効なうちは個人事業として継続し、法人の許可取得後に名義を切り替える、という進め方が取られることがあります。契約や請求の名義をいつ切り替えるかは、行政書士や弁護士に確認したうえで決めてください。

法人成りでやることを一通り知りたいのですが。

定款の事業目的の確認と設立登記、許認可の承継または新規申請、税務署などへの設立届出、社会保険・労働保険の手続き、法人口座と会計の整備、取引先への名義変更の案内が主な流れです。許認可がある業種は、許可の空白期間が出ないよう最初にスケジュールを組むことをおすすめします。

あわせて読みたい

「会社設立・登記」の記事をすべて見る →

次に決めること

記事をすべて見る(1087本)→

この記事は一般的な情報をまとめたものです。税務・法務・労務の個別の判断については、税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 料金や条件は変わることがあるため、お申し込み前に必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。