法人成り後の廃業届|出すタイミングと書き方、出さない場合

・会社設立・登記・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

個人事業から法人成りをすると、登記が終わってほっと一息つきたくなりますが、実は「個人側をきちんと閉じる」手続きが残っています。中心になるのが、税務署に出す「個人事業の開業・廃業等届出書」、いわゆる廃業届です。この記事では、廃業日をいつにするか、どの書類をどこに出すか、そして「個人事業を残したままにする」という選択があり得るのはどんなときかを、判断の順番に沿って整理します。

この記事の結論

  • 法人成りをして個人事業を完全にやめる場合は、廃業日を決めたうえで「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署へ提出し、あわせて都道府県税事務所などへの届出も行います。
  • 廃業日は法人の事業開始日と重ならないよう、法人設立日の前日や、区切りのよい月末に合わせるのが実務上わかりやすい決め方です。
  • 不動産賃貸など個人名義で続ける事業が残る場合は廃業届を出さない選択もありますが、個人と法人の両方で申告が必要になるため、税理士に相談して決めるのが安全です。

法人成りしたら廃業届は必要?まず確認する3つのこと

法人成りは「個人事業をやめて、同じ事業を法人で続ける」形が一般的です。この場合、個人事業主としての事業は終了しますから、税務署に対して事業をやめたことを伝える届出が必要になります。届出をしないままだと、税務署側では個人事業が続いていると扱われ、確定申告の案内が届き続けたり、申告漏れを疑われる連絡が来たりすることがあります。

確認したいのは次の3点です。第一に、個人で行っていた事業のすべてを法人に移すのか、一部を個人に残すのか。第二に、従業員や専従者に給与を支払っていたか。第三に、消費税の課税事業者だったか、インボイス発行事業者として登録していたか。この3つで、廃業届のほかに必要な届出の数が変わります。

すべてを法人に移し、給与の支払いもなく、消費税は免税だった、というシンプルなケースなら、提出する書類はごく少数で済みます。逆に、従業員がいて消費税の課税事業者でもあった場合は、関連する届出をまとめて出す必要があります。まずは自分がどのパターンかを整理するところから始めてください。

廃業届のタイミングと「廃業日」の決め方

提出のタイミングは、廃業した日から一定期間内とされています。一般には廃業日から一か月以内が目安として案内されていますので、登記が完了して法人の口座開設などに動き出したら、あわせて個人側の手続きも進めておくと忘れずに済みます。期限や様式の詳細は、国税庁の案内や所轄税務署の窓口で最新のものを確認してください。

迷いやすいのが「廃業日をいつにするか」です。実務上わかりやすいのは、法人の設立日(登記申請日)の前日にする方法と、月末など区切りのよい日にする方法の二つです。法人設立日の前日にすれば、個人と法人の事業期間がきれいに分かれ、どちらの売上か迷う場面が減ります。

一方で、設立日が月の途中だと、個人の会計期間が中途半端なところで切れて、経費の按分が面倒になることがあります。設立後しばらくは許認可や口座の切り替えが終わらず、個人名義で入金が続くこともあります。その場合は、切り替えが完了する月末を廃業日にして、それまでの取引は個人、翌月からは法人、と線を引くほうが整理しやすいこともあります。どちらにするかは、契約や請求の名義切り替えがいつ終わるかを基準に決めてください。

なお、廃業日をさかのぼって過去に設定したり、実態と違う日付にしたりすると、売上の帰属をめぐって説明を求められることがあります。実際に個人としての取引を終えた日と、届出上の廃業日がずれないようにしておくのが安全です。

廃業届の書き方|どこに何を書くか

使う様式は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。開業のときと同じ用紙で、上部の該当欄で「廃業」を選ぶ形になっています。国税庁のサイトからダウンロードでき、税務署の窓口にも置かれています。

記入するのは、納税地(自宅か事業所か)、氏名、マイナンバー、職業と屋号、届出の区分と廃業日、廃業の事由、そして事業の概要です。法人成りの場合は、廃業の事由を書く欄に「法人成りのため」と記載し、設立した法人の名称・所在地・代表者名・設立日などを書く欄があるので、登記事項証明書を手元に置いて正確に写してください。

提出先は、個人事業の納税地を所轄する税務署です。窓口持参のほか、郵送や電子申告でも提出できます。郵送する場合は、控えと返信用封筒を同封しておくと、受付印のある控えが返ってきます。この控えは、金融機関や取引先から個人事業の終了を証明するよう求められたときに役立つことがあるので、保管しておくと安心です。

忘れやすいのが、都道府県税事務所(自治体によっては市区町村にも)への事業廃止の届出です。個人事業税に関する手続きで、様式や名称は自治体ごとに異なります。お住まいの自治体の税務担当窓口の案内を確認してください。

廃業届と一緒に出すことが多い届出

青色申告をしていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。事業をやめたあとも不動産所得などで青色申告を続けるなら取りやめは不要ですので、個人に残す所得があるかどうかで判断してください。

従業員や青色事業専従者に給与を支払っていた場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」を出します。同時に、法人側では新たに給与支払事務所の開設届が必要になります。個人で受けていた源泉所得税の納期の特例も終了しますので、未納付分の納付漏れがないか確認しておきましょう。

消費税の課税事業者だった場合は、「事業廃止届出書」を提出します。インボイス発行事業者として登録していたときは、登録の失効に関する手続きも関係してきます。ここは個々の状況で扱いが変わるところなので、自己判断せず、国税庁の案内を確認したうえで税理士に相談してください。

そのほか、予定納税の通知を受けている場合は減額申請を検討する、事業用の銀行口座やクレジットカード、各種契約の名義を法人に切り替える、といった作業も並行して進めます。廃業した年の所得については、翌年の確定申告期間に個人の確定申告が必要です。廃業したから申告は不要、ではない点に注意してください。

廃業届を出さない・廃業しないという選択はあり?

結論から言うと、個人事業を残す合理的な理由があるなら、廃業しない選択もあり得ます。代表的なのは、不動産賃貸を個人名義のまま続けるケース、資格や許認可の関係で一部の業務を個人で行うケース、法人に移せない契約が残っているケースです。この場合は個人事業が続いているので、廃業届は出さないことになります。

ただし、個人事業を残すと、個人の確定申告と法人の決算・申告の両方が毎年必要になります。帳簿も二つに分かれ、経費をどちらで負担するかの線引きも必要です。取引や資産が個人と法人で混ざると、後から整理するのに相当な手間がかかりますし、税務上の扱いを説明できない状態になりやすいので、残すなら「何を個人に残すか」を最初にはっきり決めておくことが大切です。

一方、事業をすべて法人に移したのに廃業届だけ出していない、という状態はおすすめできません。税務署からの案内が届き続けるほか、事業の実態がないのに個人事業が継続していると見られることで、説明を求められる場面が出てきます。手続き自体は難しくないので、実態に合わせて早めに出しておきましょう。

なお、廃業届を出し忘れたことに気づいた場合でも、気づいた時点で提出すれば受け付けてもらえるのが一般的です。廃業日を実態どおりに記載し、事情を窓口で説明してください。

法人成り後にあわせて進めたい個人側の整理

個人事業で使っていた車両やパソコンなどの資産を法人に引き継ぐ場合、売買・現物出資・賃貸のいずれの形にするかで、個人側の所得の扱いや法人側の経理が変わります。棚卸資産の引き継ぎや、売掛金・買掛金の回収・支払いをどちらで行うかも、あらかじめ決めておくと混乱しません。ここは税務上の判断が絡むため、税理士に確認しながら進めるのが安全です。

社会保険と国民健康保険・国民年金の切り替えも忘れがちです。法人から役員報酬を受け取る形になると、社会保険の適用について検討が必要になります。加入や喪失の手続き、扶養家族の扱いなどは、年金事務所の案内を確認するか、社会保険労務士に相談してください。

このほか、屋号名義の銀行口座、取引先との契約書、電子帳簿保存やインボイスに関する社内ルールも、法人名義に切り替えるタイミングで見直しておくと、あとから遡って直す手間が減ります。制度の要件は改正されることがあるので、所管官庁の最新の資料を確認してください。

廃業届そのものは短時間で書ける書類ですが、その前後にある「どこで線を引くか」の判断は、税額や申告の手間に影響します。廃業日の設定、資産の引き継ぎ、消費税やインボイスの扱いで少しでも迷ったら、税理士に相談したうえで進めることをおすすめします。登記や許認可が関係する部分は司法書士や行政書士、社会保険の切り替えは社会保険労務士など、内容に応じた専門家に確認すると確実です。

よくある質問

法人成りの廃業届はいつまでに出せばいいですか。

一般には廃業した日から一か月以内が目安として案内されています。登記完了後の手続きとまとめて進めると忘れにくいので、法人の口座開設や名義変更と同じタイミングで準備するとよいでしょう。期限や様式は国税庁の案内や所轄税務署で最新のものを確認してください。

廃業日は法人の設立日と同じ日にしてもよいですか。

同じ日にすると、その日の売上が個人と法人のどちらに属するか迷う原因になります。実務上は法人設立日の前日、または契約の名義切り替えが完了する月末にそろえる方法がわかりやすいです。迷う場合は税理士に相談して決めてください。

個人事業を廃業せず、法人と両方続けることはできますか。

不動産賃貸など個人名義で続ける事業が残るなら、廃業せずに両立する形もあり得ます。ただし個人の確定申告と法人の申告が毎年必要になり、経費の線引きも必要です。何を個人に残すかを最初に決め、税理士に確認したうえで判断することをおすすめします。

廃業届を出し忘れていた場合はどうすればよいですか。

気づいた時点で、実態に合った廃業日を記載して提出するのが基本です。窓口で事情を説明すれば、提出方法や必要な追加書類を案内してもらえます。廃業した年分の確定申告が済んでいるかもあわせて確認してください。

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