会社設立の住所はどう決めるか|自宅・レンタルオフィス・バーチャルオフィス
会社をつくるとき、意外と最後まで決まらないのが「住所」です。定款にも登記にも書く項目なので、ここが決まらないと設立手続きが前に進みません。この記事では、自宅・レンタルオフィス・バーチャルオフィスという3つの選択肢を、どんな会社がどれを選ぶとよいかという判断の順番で整理します。あわせて、賃貸物件を本店にするときの注意点、登記情報の公開範囲、住所を変えるときにかかる手間も見ていきます。
この記事の結論
- 会社設立で登記する住所(本店所在地)は、自宅・レンタルオフィス・バーチャルオフィスのいずれでも登記できるのが一般的で、まずは「事業に実体のある場所を継続して使えるか」で選びます。
- 賃貸物件を本店所在地にする場合は、契約書の使用目的が住居専用になっていないかを確認し、必要に応じて貸主や管理会社に事前相談するのが安全です。
- 会社の本店所在地は登記事項として誰でも閲覧できますが、代表取締役の住所については一定の要件のもとで登記簿上の記載を一部省略できる制度があり、詳細は法務局の案内を確認してください。
会社設立の住所(本店所在地)とは何を指すのか
会社設立の手続きで「住所」と呼ばれるものは、主に本店所在地のことです。定款に記載し、設立登記の申請書にも書き、登記簿に載ります。事業の拠点がどこにあるかを外部に示す情報であり、法人口座の開設、許認可の申請、税務署や自治体への届出でも同じ住所を使うことになります。
もうひとつ、発起人や取締役の住所も設立書類に書きます。こちらは個人の住所で、本店所在地とは別物です。ひとり社長の場合、自宅を本店にすれば両方が同じ住所になりますが、必ず一致させなければならないわけではありません。
本店所在地は「実際に事業に使える場所」であることが前提です。建物が存在し、郵便物が届き、必要があれば連絡が取れる状態であること。ここを外すと、後の郵便の受け取りや行政からの通知でつまずきやすくなります。
自宅・レンタルオフィス・バーチャルオフィス、どの順に検討するか
まずは「来客や作業のためのスペースが物理的に必要か」を考えてください。人を招く、在庫や機材を置く、スタッフが集まって作業する。ひとつでも当てはまるなら、レンタルオフィスや賃貸事務所など、実際の作業空間がある選択肢が候補になります。
次に「許認可や取引先の条件があるか」を確認します。業種によっては、独立した事務所スペースや専有の区画があることを求められる場合があります。人材派遣、宅地建物取引業、士業などが典型です。自分の事業に許認可が関わるなら、住所を決める前に所管の窓口で要件を確認してください。
上のどちらにも当てはまらず、パソコンひとつで完結する仕事なら、自宅かバーチャルオフィスが現実的です。そのうえで「自宅の住所を公開したくないか」「賃貸契約上の制約があるか」で分かれます。公開を避けたい、または賃貸契約が住居専用なら、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所利用が選択肢になります。
自宅を本店所在地にするときの確認事項
自宅を本店にする最大の利点は、追加の費用がかからず、手続きも早いことです。持ち家(分譲マンション含む)であれば、管理規約で事務所利用が制限されていないかを確認します。分譲マンションの規約は住居専用をうたっていることが多いので、管理組合に確認しておくと安心です。
賃貸の場合は、賃貸借契約書の「使用目的」欄を見てください。住居としてのみ使用する、といった記載があるときは、法人登記をそのまま進めるとトラブルになる可能性があります。事務所利用の可否、法人登記の可否は貸主や管理会社によって判断が分かれるので、事前に相談し、了承が得られたら記録を残しておきましょう。
もうひとつ見落としやすいのが、自宅住所が登記簿に載り、誰でも閲覧できる状態になることです。ウェブサイトの特定商取引法に基づく表記や請求書にも住所を書く場面があります。取引先や不特定多数に自宅を知られることに抵抗があるなら、この時点で別の選択肢を検討したほうが後戻りが少なくて済みます。
なお、自宅の家賃や光熱費の一部を法人の経費にできるかは、使用実態や契約形態によって扱いが変わります。社宅にする、法人と個人で賃貸借契約を結ぶなど方法はいくつかありますが、税務上の取り扱いは個別事情で異なるため、税理士にご確認ください。
レンタルオフィス・バーチャルオフィスを使う場合の選び方
レンタルオフィスは、専有または共有の作業スペースと住所利用がセットになっているものが一般的です。実際に机がある、来客対応ができる、会議室が使える、といった点が必要なら候補になります。許認可で事務所要件がある業種でも、区画の独立性しだいでは対応できることがあるため、契約前に運営会社と所管窓口の両方に確認してください。
バーチャルオフィスは住所と郵便物の取り扱いが中心のサービスです。作業は自宅やカフェで完結し、住所だけを分けたい場合に向きます。選ぶときは、登記に使ってよいと明示されているか、郵便物の転送や受け取り方法がどうなっているか、法人口座開設や許認可で使えた実績についてどう説明しているか、を見てください。
どちらも、契約が終了すると住所が使えなくなる点は共通です。解約したのに登記をそのままにしておくと、郵便が届かない、実体がないと見られるなどの問題につながります。契約期間と、やめるときの手続きをセットで考えておきましょう。
料金体系はサービスごとに大きく異なり、初期費用・月額・郵便転送のオプションなど構成もさまざまです。金額は変わることがあるので、各社の公式サイトで最新の料金と契約条件を確認してください。
住所を「見せない」ことはできるのか
会社の本店所在地は登記事項であり、登記事項証明書を取れば誰でも見られます。ここを非公開にすることはできません。自宅を本店にすれば、自宅住所が公開されることになります。これを避けたいなら、本店所在地そのものを自宅以外にするという発想になります。
一方、代表取締役など個人の住所については、一定の要件を満たす申出により、登記簿上の記載を一部にとどめられる制度が設けられています。利用には条件や添付書類があり、また住所の記載が省略されることで金融機関の手続きや不動産取引などに影響が出る場合もあります。使うかどうかは影響も含めて検討し、手続きの詳細は法務局の案内を確認してください。
ウェブサイトの特定商取引法に基づく表記のように、登記とは別に住所の表示を求められる場面もあります。どこにどの住所が出るのかを一度書き出して整理すると、必要な対策が見えてきます。
あとから住所を変えるとどうなるか
本店所在地を変えるには、変更の登記が必要です。登録免許税がかかり、移転先が同じ法務局の管轄内か管轄外かで手続きの内容も変わります。さらに、税務署・都道府県・市区町村への異動届、年金事務所や労働保険関係の届出、銀行口座やクレジットカードの住所変更、取引先への通知と、付随作業が一気に増えます。
つまり、住所は「とりあえず決めてあとで直す」のが一番コストの高い項目のひとつです。少なくとも1〜2年は使い続けられる場所かどうかを基準に選んでください。引っ越しの予定があるなら、自宅よりもレンタルオフィスやバーチャルオフィスのほうが安定することもあります。
なお、定款に本店所在地を市区町村までしか書いていない場合、同じ市区町村内での移転であれば定款変更が不要になることがあります。設立時に定款をどう書くかで後の手間が変わるので、迷ったら司法書士に相談しながら決めるとよいでしょう。
住所を決めてから設立までの進め方
順番としては、①住所の候補を決める、②その住所を登記に使ってよいか確認する(賃貸なら貸主・管理会社、サービスなら運営会社、許認可があれば所管窓口)、③定款に記載する、④公証役場での定款認証(株式会社の場合)、⑤設立登記の申請、という流れになります。住所の確認を②で終わらせておかないと、③以降でやり直しが発生します。
設立登記の申請は、本店所在地を管轄する法務局に対して行います。申請書のほか、定款、出資金の払込みを証する書面、役員の就任承諾書などが必要になるのが一般的です。必要書類は会社の形態や機関設計で変わるため、法務局の案内や司法書士の確認を受けながら準備してください。
登記が完了したら、税務署・都道府県・市区町村への届出、社会保険関係の手続き、法人口座の開設へと進みます。口座開設の審査では事業の実体を確認されることがあり、住所の使い方について説明を求められる場合もあります。事業内容と住所の関係を自分の言葉で説明できるようにしておくと、手続きがスムーズです。
住所の選び方は、賃貸契約、許認可、税務上の取り扱い、登記手続きと、複数の分野にまたがります。賃貸契約や登記の実務は司法書士、家賃の経費計上や社宅の扱いは税理士、契約書の文言で迷うときは弁護士と、論点ごとに相談先を分けると解決が早くなります。設立前の段階で一度、司法書士や税理士に全体像を相談しておくことをおすすめします。
よくある質問
賃貸マンションでも会社設立の住所として登記できますか。
物件の契約内容しだいです。賃貸借契約書の使用目的が住居専用になっている場合は、貸主や管理会社への事前相談が必要になります。了承が得られないまま進めると契約上のトラブルになる可能性があるため、確認を先に済ませてください。
バーチャルオフィスの住所で法人口座は開けますか。
金融機関ごとに審査の考え方が異なり、住所の種類だけで決まるわけではありません。事業内容、取引の実態、代表者の説明などを含めて総合的に判断されます。開設したい金融機関に必要書類と確認事項を事前に問い合わせておくと進めやすくなります。
代表取締役の自宅住所を登記簿に出さない方法はありますか。
一定の要件のもとで、代表取締役等の住所を登記簿上一部省略できる制度が設けられています。ただし要件や添付書類があり、金融機関の手続きなどに影響する場合もあります。利用を検討する際は法務局の案内を確認し、司法書士に相談してください。
本店所在地は自宅、実際の作業はレンタルオフィス、という形でもよいですか。
事業の実態と登記が大きく食い違わなければ、そうした形をとることもあります。ただし許認可で事務所要件がある業種では認められないことがあるため、所管窓口に確認してください。郵便物がどちらに届くかも整理しておくと安心です。