一人で会社を設立する方法|ひとり社長が決めることと手続きの範囲

・会社設立・登記・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

「会社をつくりたいけれど、自分ひとりしかいない」。この状態でも会社は設立できます。株式会社でも合同会社でも、出資する人が一人、役員が一人という構成は制度として想定されています。この記事では、一人で会社をつくるときに何人必要なのか、発起人とは誰のことか、決めるべき項目と手続きの流れを、順番どおりに整理します。

この記事の結論

  • 株式会社も合同会社も、出資者一人・役員一人で設立でき、他に人を集める必要はありません。
  • 出資してお金を出し、設立の手続きを進める人を発起人といい、一人で会社をつくる場合は自分自身が発起人であり、そのまま代表者になるのが一般的です。
  • 一人での設立は、商号・本店・事業目的・資本金・決算期などを決め、定款を作成し、出資金を払い込み、法務局に登記申請する流れで進みます。

会社設立に必要な人数は何人?一人でも設立できるのか

結論から言うと、一人で会社を設立できます。株式会社は出資者(株主)が一人、取締役が一人でも設立でき、合同会社も社員(出資者)が一人だけで設立できます。かつては発起人が複数必要だった時代もありますが、現在の会社法のもとでは一人での設立が普通に行われています。

人数の考え方は、「お金を出す人」と「経営する人」を分けて見ると整理しやすくなります。一人で会社をつくる場合は、この二つを同じ人が兼ねます。自分が全額出資し、自分が代表取締役(合同会社なら代表社員)になる、という形です。

協力してくれる家族や知人がいても、無理に役員に入れる必要はありません。役員を増やすと、登記事項が増え、任期が来るたびに手続きが発生します。まずは一人で立ち上げ、必要になった時点で増やす、という順番でも問題なく運営できます。

発起人とは?一人で会社をつくるときの役割

発起人とは、会社をつくると決めて、出資をし、設立手続きを進める人のことです。株式会社の設立では、定款を作成して署名(または電子署名)し、出資金を払い込み、設立時の役員を決めるところまでを発起人が担います。一人で会社をつくる場合は、この発起人が自分一人だけになります。

発起人は、出資した分に応じて設立時の株式を受け取ります。全額を自分が出せば、株式はすべて自分のものになり、株主総会の決議も自分だけで完結します。意思決定が速いのは、ひとり会社の大きな利点です。

注意したいのは、発起人と役員は別の概念だという点です。発起人が必ず役員になるわけではなく、逆に出資していない人を取締役にすることもできます。ただし一人で会社をつくる場合は、発起人=株主=代表取締役と考えて差し支えありません。合同会社では発起人にあたる人を「社員」と呼び、出資した社員が原則として業務を執行します。

株式会社と合同会社、一人ならどちらを選ぶか

一人で会社をつくるとき、最初に迷うのがこの選択です。判断の順番としては、①取引先や顧客が会社形態を気にする業界かどうか、②将来的に外部から出資を受ける可能性があるか、③設立時と維持にかける手間をどこまで抑えたいか、の順に見ていくと決めやすくなります。

①で「取引先が上場企業や官公庁中心で、株式会社であることを求められそう」という場合や、②で「いずれ出資を受けたい・株式で人を巻き込みたい」という場合は、株式会社が向きます。株式会社は定款の認証が必要で、役員の任期管理や決算公告といった運営上の決まりごともあります。

逆に、当面は自分一人で事業を回し、取引先も会社形態を問わないのであれば、合同会社が選択肢になります。合同会社は定款認証が不要で、設立時の手続きがやや簡素です。登録免許税などの費用は形態によって異なるため、最新の金額は法務局や国税庁の公式情報で確認してください。なお、後から株式会社へ組織変更する道も残されています。

一人で会社を設立する手順|決めることと出す書類

最初に決めるのは、会社の基本事項です。商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金の額、決算期(事業年度)、設立日、役員構成の七つを紙に書き出します。商号は同一住所での同一商号が使えないため、法務局のオンライン検索などで似た名称がないか確認しておくと安心です。事業目的は、いま始める事業と、近い将来やる可能性のある事業まで書いておくと、後の変更登記を減らせます。

次に定款を作成します。株式会社の場合は、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。合同会社は認証が不要で、作成した定款をそのまま保管します。定款には、商号・目的・本店所在地・出資額・発起人の氏名住所などを記載します。

その後、発起人個人の銀行口座に資本金を払い込み、通帳の記帳ページなどをコピーして払込証明書をつくります。会社の口座は登記が終わるまで開設できないため、この時点では個人口座を使うのが一般的です。最後に、登記申請書・定款・払込証明書・就任承諾書・印鑑届書などをそろえ、本店所在地を管轄する法務局に登記を申請します。申請日が会社の設立日になります。書類の様式や最新の必要書類は、法務局の公式サイトで確認してください。

設立後にすぐ必要になる手続きと、一人だからこその注意点

登記が完了したら、登記事項証明書と印鑑証明書を取得し、税務署・都道府県・市区町村に設立の届出を行います。税務署へは法人設立届出書のほか、青色申告の承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書などを提出するのが一般的です。提出期限が設定されているものがあるため、登記完了後は早めに動くことをおすすめします。

社長一人だけの会社でも、役員報酬を支払う場合は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きが必要になるのが原則です。年金事務所への届出が絡むため、報酬額の決め方とあわせて早い段階で確認しておくと後の手戻りが減ります。制度の詳細な要件は、日本年金機構など所管の公式資料をご確認ください。

並行して、法人口座の開設、会計ソフトの準備、請求書の様式づくりを進めます。インボイス制度や電子帳簿保存法への対応が必要かどうかは、取引先の状況や事業内容によって変わります。一人だと「後でまとめて」となりがちですが、記帳は月単位で締める習慣をつけておくと、決算期に慌てずに済みます。役員報酬の決め方や消費税の取扱いは判断が分かれる場面もあるため、迷ったら税理士に相談してください。

よくある質問

会社設立に必要な人数は最低何人ですか?

株式会社も合同会社も、出資者一人・役員一人、つまり自分だけで設立できます。取締役会を置かない株式会社であれば取締役は一人で足り、監査役を置かない構成も可能です。人を集めてから設立する必要はありません。

発起人と代表取締役は同じ人でもいいですか?

同じ人で問題なく、一人で会社をつくる場合はむしろそれが一般的です。発起人として出資と設立手続きを行い、そのまま設立時の代表取締役に就任する形になります。定款や就任承諾書に同じ氏名・住所を記載することになります。

資本金はいくらから会社をつくれますか?

制度上は少額からでも設立できますが、資本金は取引先や金融機関から見られる情報でもあり、当面の運転資金を賄えるかという実務的な観点も重要です。金額によって消費税や許認可の取扱いが変わることもあるため、事業内容に応じて税理士に相談しながら決めると安心です。

自宅を本店所在地にしてもよいですか?

自宅を本店として登記すること自体はよく行われています。ただし賃貸物件では契約上、法人登記が制限されている場合があるため、事前に貸主や管理会社への確認が必要です。登記した住所は登記事項として公開される点も踏まえて判断してください。

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