法人番号や登記情報の調べ方|会社の検索と登記簿謄本の取得方法

・会社設立・登記・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

「取引先の法人番号を知りたい」「自社の登記簿謄本を出すように言われた」。会社をつくったあと、こうした場面は意外と早くやってきます。法人番号はインターネットで無料で調べられ、登記の中身はオンラインで閲覧する方法と、証明書として取得する方法に分かれます。この記事では、何を知りたいかに応じてどこを見ればよいかを、順番に整理します。

この記事の結論

  • 法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで、商号や所在地から誰でも無料で検索できます。
  • 登記の中身を画面で確認したいだけなら登記情報提供サービス、提出用の証明書が必要なら法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
  • 登記事項証明書は、全国どこの法務局の窓口でも、オンライン請求でも取得でき、会社の印鑑がなくても請求できます。

そもそも法人番号と登記事項はどう違うのか

法人番号は、設立の登記をすると国税庁から指定される13桁の番号です。会社ごとに一つだけ割り当てられ、原則として公表されます。合同会社でも株式会社でも同じ仕組みで、申請しなくても登記をすれば自動的に指定され、通知が届きます。

一方、登記事項は法務局が管理している会社の基本情報です。商号、本店所在地、設立年月日、目的、資本金の額、代表社員や代表取締役の氏名など、会社の「戸籍」にあたる内容が記録されています。

つまり、法人番号は「会社を一意に識別する番号」、登記事項は「会社の中身の情報」です。取引先から番号だけを聞かれているのか、会社の実在や代表者を確認したいのかで、見るべき場所が変わります。

合同会社の法人番号を検索するには(国税庁の公表サイト)

法人番号を調べたいだけなら、国税庁の「法人番号公表サイト」が最初の一手です。商号(会社名)、所在地、法人番号のいずれかから検索でき、利用登録も費用も不要です。合同会社も株式会社も同じ画面から探せます。

検索のコツは、商号を入れすぎないことです。「合同会社」を付けるかどうかで結果が変わることがあるため、まずは屋号部分だけで検索し、都道府県で絞り込むとたどり着きやすくなります。同名の会社が複数ある場合は、所在地で見分けます。

公表サイトで確認できるのは、法人番号・商号・所在地と、その変更履歴が中心です。代表者名や資本金までは分かりません。そこまで知りたいときは、次に説明する登記情報の確認に進みます。

登記の中身を見たいとき:登記情報提供サービスという選択肢

「代表者が誰か」「資本金はいくらか」「本店は移転していないか」まで確認したいときは、登記情報提供サービスを使うと、インターネット上で登記情報をPDFで閲覧できます。取引先の与信確認や、契約前の実在確認で使われることが多い方法です。

ただし、ここで取得できるデータには証明文や公印が付きません。社内の確認用には足りますが、役所や金融機関に提出する書類としては受け付けられないことがあります。提出先がある場合は、必ず「証明書が必要か、閲覧で足りるか」を先に確認してください。

利用には事前の登録が必要な場合があり、利用時間も定められています。料金体系や受付時間は変わることがあるため、登記情報提供サービスの公式サイトで最新の案内を確認してください。

登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方

提出用に必要なのは、正式には「登記事項証明書」です。かつての紙の登記簿を写した「登記簿謄本」と呼ばれることも多く、実務上は同じものを指していると考えて差し支えありません。全部事項証明書、現在事項証明書、代表者事項証明書など種類があり、何も指定がなければ「履歴事項全部証明書」を求められることが一般的です。

取得方法は三つあります。一つ目は法務局の窓口で請求する方法で、全国どこの法務局でも、他社の分も含めて請求できます。窓口では交付申請書に会社の商号・本店所在地・必要な証明書の種類を書いて提出します。混雑状況によりますが、比較的早く受け取りやすい方法です。

二つ目は、登記・供託オンライン申請システムからのオンライン請求です。請求はパソコンから行い、受け取りは郵送か法務局の窓口から選べます。三つ目は郵送請求で、申請書と手数料分の収入印紙、返信用封筒を管轄の法務局に送ります。急がないときや、窓口に行きにくいときに向いています。手数料は請求方法によって異なるため、法務局の公式サイトで最新の金額を確認してください。

目的別:どの方法を選べばいいか

迷ったら、この順で考えると整理できます。まず「番号だけ分かればよいか」。請求書やインボイスの登録番号の確認、取引先マスタへの登録なら、国税庁の法人番号公表サイトで足ります。

次に「提出先があるか」。銀行口座の開設、許認可の申請、不動産の契約、補助金の申請などで求められるときは、証明書である登記事項証明書が必要です。この場合、オンライン閲覧のPDFでは代用できないことがあります。

提出先がなく、社内で相手先の実態を確かめたいだけなら、登記情報提供サービスの閲覧が手早い選択肢です。なお、提出先からは「発行後3か月以内」など期限を指定されることがあるので、取得のタイミングにも注意してください。

自社の情報が思ったとおりに出てこないとき

法人番号公表サイトで自社が見つからない、あるいは旧住所のまま表示される、という相談はよくあります。設立直後は公表までに時間がかかることがあり、本店移転や商号変更をした場合も、登記が完了してから公表内容に反映されるまでに間が空くことがあります。しばらく待っても反映されない場合は、国税庁の案内に沿って問い合わせてください。

登記事項そのものに誤りや古い内容が残っている場合は、変更登記の手続きが必要です。本店移転、商号変更、代表社員や役員の変更、目的の追加などは、一定期間内に登記するよう定められており、遅れると過料の対象として扱われることがあります。

自社で手続きするか迷うとき、また複数の変更がまとめて必要なときは、登記の専門家である司法書士に相談すると手戻りが少なくなります。税務上の取り扱いが絡む変更(決算期や資本金に関わるものなど)については、あわせて税理士にもご確認ください。制度や手続きの詳細は、法務局・国税庁の公式資料で最新の情報をご確認ください。

よくある質問

合同会社の法人番号は、株式会社と同じ方法で調べられますか。

はい、会社の種類にかかわらず国税庁の法人番号公表サイトで検索できます。商号や所在地から無料で調べられ、利用登録も不要です。同名の会社がある場合は所在地で見分けてください。

登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか。

現在の正式名称は登記事項証明書で、紙の登記簿時代の呼び方が「登記簿謄本」です。実務ではほぼ同じ意味で使われています。提出先から「謄本」と言われたら、多くの場合は履歴事項全部証明書を指していますが、念のため種類を確認すると安心です。

他社の登記事項証明書を取ることはできますか。

登記事項証明書は誰でも請求できる公開情報なので、取引先など他社の分も取得できます。請求には相手方の商号と本店所在地が必要で、会社の印鑑や委任状は求められません。

オンラインで取得したPDFを提出書類として使えますか。

登記情報提供サービスで閲覧できるPDFには証明文や公印が付かないため、提出書類として受け付けられないことがあります。提出先があるときは、事前に「証明書が必要か」を確認し、必要なら法務局で登記事項証明書を取得してください。

あわせて読みたい

「会社設立・登記」の記事をすべて見る →

次に決めること

記事をすべて見る(1112本)→

この記事は一般的な情報をまとめたものです。税務・法務・労務の個別の判断については、税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 料金や条件は変わることがあるため、お申し込み前に必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。