外国人が日本で会社を設立する条件|必要書類と在留資格の注意点
「外国籍でも日本で会社をつくれますか」という質問は、実はとてもよく聞かれます。結論からいえば、会社をつくること自体に国籍の制限はありません。ただし、つくった会社を自分で経営しながら日本に住み続けるとなると、在留資格という別の話が絡んできます。この記事では、設立そのものの条件と、在留資格まわりで見落としやすい点を、判断する順番にそって整理します。
この記事の結論
- 日本の会社法上、株式会社や合同会社の設立に国籍や在留資格の要件は定められておらず、外国籍の方や海外在住の方でも発起人・役員になることができます。
- 一方で、設立した会社を自分で経営しながら日本に滞在するには「経営・管理」などの在留資格が必要で、資本金や事業所などの基準は改正されることがあるため、出入国在留管理庁の最新資料での確認が欠かせません。
- 手続きの流れは日本人と同じで、会社の基本事項を決める→定款を作成・認証する→資本金を払い込む→法務局へ登記申請、という順に進みますが、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を用意する場面がある点が違いです。
外国人が日本で会社設立する条件は?国籍より「在留資格」で考える
まず押さえたいのは、会社をつくること自体と、その会社で働く・経営することは別だという点です。日本の会社法には、発起人や取締役の国籍に関する制限はありません。合同会社の社員(出資者)についても同様で、外国籍の方や海外在住の方が出資して会社をつくること自体は想定されています。
問題になりやすいのは、その会社の経営者として日本に滞在する場面です。日本に住みながら会社を経営するには、経営や管理の活動が認められる在留資格が必要になります。すでに永住者、日本人の配偶者等、定住者などの身分にもとづく在留資格をお持ちの場合は、活動内容の制限が比較的ゆるやかで、設立後の経営もそのまま行いやすい立場です。
一方、留学や技術・人文知識・国際業務などの在留資格の方が、自分で会社をつくって経営者として働く場合は、在留資格の変更が必要になることが一般的です。ここが「外国人 会社設立 条件 変更」と検索される理由でもあります。設立登記は進められても、経営活動を始める前に資格変更の見通しを立てておかないと、手戻りが大きくなります。
最初に確認する順番:在留資格の状況で分岐する
迷ったら、次の順で自分の状況を確認してください。第一に、いま持っている在留資格が身分にもとづくもの(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)かどうか。これに当てはまるなら、就労内容の制限が少なく、設立と経営を並行して進めやすい立場です。
第二に、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)で日本にいる場合。この場合は、自分の会社の経営に本格的に関わるなら「経営・管理」への変更を検討することになります。副業的に関わるだけのつもりでも、活動内容によっては資格外活動とみなされることがあるため、事前に行政書士や弁護士など入管手続きに詳しい専門家へ相談するのが安全です。
第三に、海外在住でこれから日本に来る場合。この場合は、日本に会社を設立してから在留資格認定証明書の交付申請を行う、という順番になることが多いです。設立と入国準備を同時並行で進める必要があるため、スケジュールに余裕をみてください。
「資本金3000万円」の話はどう考えればいい?
「資本金 3000万円 外国人」という検索が増えているのは、経営・管理の在留資格の基準に関する見直しが話題になっているためです。経営・管理の在留資格では、事業の規模や安定性を示すものとして、資本金等の額、常勤職員の雇用、事業所の確保といった観点が審査されてきました。
ただし、こうした金額を含む要件は法令や運用の改正によって変わることがあり、時期によって説明が食い違うこともあります。ネット記事や古いブログの数字をそのまま信じず、出入国在留管理庁が公表している最新の資料と、必要なら管轄の入管窓口で確認してください。申請時点の基準が適用されるのが原則です。
なお、これはあくまで在留資格の審査上の話であり、会社法上の設立要件とは別です。会社自体は少額の資本金でも設立できますが、経営・管理の在留資格を目指すなら、資本金の額だけでなく、事業計画の具体性、取引先や売上の見込み、独立した事業所があるかといった点まで含めて準備することになります。
外国人の会社設立の流れ:日本の会社設立手続きと同じ4ステップ
流れ自体は日本人が設立する場合と変わりません。①会社の基本事項(商号、本店所在地、事業目的、資本金、機関設計、事業年度)を決める、②定款を作成し、株式会社なら公証役場で認証を受ける、③資本金を払い込む、④法務局へ設立登記を申請する、という順です。登記が完了した日ではなく、申請日が会社の設立日になります。
このうち外国人特有のつまずきが出やすいのは②と③です。②では、日本に住民登録がなく印鑑登録ができない場合、印鑑証明書の代わりに本国の公証人や在日大使館・領事館で作成したサイン証明(署名証明)を用意します。③の払い込みは、日本国内の銀行口座に入金し、その通帳やネットバンキングの画面を証明書類として使うのが一般的です。会社設立前は法人口座がないため、発起人個人の口座を使います。
海外在住で日本の個人口座を持っていない場合、この払い込みが最大の関門になります。日本に協力者(共同発起人や設立時の代表者)がいるか、来日して手続きできるかで進め方が変わるため、早い段階で司法書士に相談し、自分のケースで使える方法を確認しておくとスムーズです。
定款認証は英語でできる?必要書類と翻訳の考え方
株式会社の定款認証は、日本の公証役場で行います。定款そのものは日本語で作成するのが実務上の基本で、英語だけの定款で認証を受けようとすると取り扱いが限られます。英文が必要な場合は、日本語の定款を正本としたうえで、英訳を別途用意する形を取ることが多いです。公証役場によって対応が異なるため、事前に管轄の公証役場へ問い合わせてください。
本人が公証役場に行けない場合は、委任状を使って代理人に認証を受けてもらえます。委任状には署名が必要で、印鑑証明書が用意できない方はサイン証明を添えることになります。外国語で作成された証明書には、日本語訳と翻訳者の氏名を記した書面を添えるのが通例です。
登記申請の段階で用意する書類は、定款、発起人の決定書、設立時役員の就任承諾書、払込を証する書面、印鑑証明書またはサイン証明、登記申請書と登記すべき事項のデータなどが中心です。合同会社の場合は定款認証が不要で、その分だけ手続きが軽くなります。どちらの形態にするかは、将来の出資者や取引先の要望も踏まえて選んでください。
費用はどう見積もる?「何にお金がかかるか」を先に押さえる
外国人が設立する場合の費用も、内訳は日本人と同じです。かかるのは、登録免許税などの法定費用、株式会社なら定款認証にかかる手数料、電子定款にしない場合の収入印紙、会社実印などの印鑑作成費、登記事項証明書や印鑑証明書の取得費、そして専門家に依頼する場合の報酬です。金額は制度改正や事務所ごとの方針で変わるため、法務局・公証役場の公式情報と、依頼先の見積もりで確認してください。
外国人特有の追加費用として見落としがちなのが、本国書類の取得費、公証・アポスティーユなどの認証費用、翻訳費用、そして在留資格の申請を専門家に依頼する場合の報酬です。さらに、経営・管理の在留資格を目指すなら、事業所として使う物件の初期費用も現実的な負担になります。
費用を抑えたい気持ちは分かりますが、ここは順番が大事です。まず在留資格の見通しを立て、その要件に合う会社の形を決め、最後に費用を詰める。逆順に進めると、安く設立できても在留資格の審査で行き詰まる、ということが起こりえます。
設立後にやること、そして誰に相談するか
登記が終わったら、法人としての届出が続きます。税務署への法人設立届出書や給与支払事務所等の開設届出、都道府県・市区町村への届出、役員報酬を支払うなら社会保険の加入手続きなどです。提出期限が定められているものがあるため、登記完了後は早めに着手してください。取引に応じてインボイス制度への対応や、電子帳簿保存法を踏まえた書類の保存方法も検討することになります。制度の要件は細かいので、所管官庁の資料で最新の内容を確認してください。
相談先は内容で分かれます。設立登記そのものと必要書類の形式は司法書士、在留資格の変更や認定証明書交付申請は入管業務に詳しい行政書士または弁護士、設立後の税務・経理・役員報酬の設計は税理士、従業員を雇うときの社会保険や就業規則は社会保険労務士が窓口です。
外国人の会社設立は、会社法・入管法・税務が同時に絡み、ひとつの判断が別の手続きに影響します。自己判断で進める前に、まずは在留資格の見通しについて入管手続きに詳しい行政書士や弁護士に、設立登記と必要書類の準備については司法書士に、設立後の税務については税理士にご相談ください。早い段階で全体像を専門家と共有しておくと、やり直しの手間と費用を減らせます。
よくある質問
海外に住んだまま、日本に会社を設立できますか?
日本に居住していなくても、発起人や役員として会社を設立すること自体は可能とされています。ただし、印鑑証明書の代わりにサイン証明を用意する必要があることや、資本金の払い込み先となる日本国内の口座をどう確保するかが実務上の課題になります。自分のケースで使える方法は司法書士にご確認ください。
留学生ですが、在学中に会社を設立できますか?
設立の登記手続き自体に在留資格の制限はありませんが、その会社で経営者として活動するには在留資格の変更が必要になることが一般的です。留学の在留資格のまま経営に関わると、資格外活動と扱われることがあります。設立前に、入管手続きに詳しい行政書士や弁護士に相談してください。
定款は英語で作れますか?
公証役場での認証は日本語の定款で行うのが実務上の基本です。英語版が必要な場合は、日本語を正本としたうえで英訳を別に用意する形が一般的で、取り扱いは公証役場によって異なります。事前に管轄の公証役場へ問い合わせてください。
株式会社と合同会社、外国人にはどちらが向きますか?
手続きの負担を軽くしたいなら、定款認証が不要な合同会社が選ばれることがあります。一方、将来の出資受け入れや取引先からの信用を重視するなら株式会社を選ぶケースが多いです。在留資格の審査でどう見られるかも含め、専門家と相談して決めることをおすすめします。