法人登記簿謄本の取り方|窓口・郵送・オンライン請求の手順と費用
銀行口座の開設、事務所の賃貸契約、補助金の申請、取引先への提出。会社を立ち上げると「登記簿謄本を出してください」と言われる場面が次々にやってきます。正式には「登記事項証明書」と呼ぶこの書類は、法務局の窓口、郵送、オンライン請求の3つの方法で取得できます。この記事では、どの方法を選べばよいか、何を持っていけばよいか、どの種類を請求すればよいかを、判断の順番に沿って整理します。
この記事の結論
- 法人の登記簿謄本(登記事項証明書)は、全国どこの法務局の窓口でも、会社の商号・本店・会社法人等番号が分かれば、印鑑や委任状なしで誰でも請求できます。
- 急ぎなら最寄りの法務局窓口、枚数が多く急がないなら郵送、複数通をまとめて請求するなら登記・供託オンライン申請システムからのオンライン請求、という順で検討すると選びやすくなります。
- 提出先から特に指定がない場合は、現在の登記内容に加えて一定期間の変更履歴まで記載される「履歴事項全部証明書」を選んでおくと、差し戻しになりにくくなります。
法人登記簿謄本(登記事項証明書)とは何か
「登記簿謄本」は、会社の商号、本店所在地、設立年月日、目的、資本金の額、役員の氏名などが記載された、法務局が発行する公的な証明書です。かつては紙の登記簿をコピーして認証していたため「謄本」と呼ばれていましたが、登記情報がコンピュータ化された現在の正式名称は「登記事項証明書」です。実務では両方の呼び方が混在していますが、指しているものは同じと考えて差し支えありません。
法人の登記内容は公開情報です。そのため、自社の分に限らず、取引先の会社の登記簿謄本を請求することもできます。請求するときに「なぜ必要か」を説明する必要はなく、本人確認書類や会社の実印、委任状も原則として求められません。
一方で、印鑑証明書は扱いが異なります。会社の印鑑証明書を取るには、法務局に届け出た印鑑カードが必要です。「登記簿謄本と印鑑証明書を一式で」と言われたときは、印鑑カードを持っていくのを忘れないようにしてください。
設立にかかる法定費用
どちらの形態でもかかる、国が定めた費用です。設立代行サービスの手数料は、これとは別にかかります。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税(設立登記) | 資本金の額の1,000分の7。15万円に満たないときは1件につき15万円 | 資本金の額の1,000分の7。6万円に満たないときは1件につき6万円 |
| 定款の認証手数料 | 資本金100万円未満 3万円/100万円以上300万円未満 4万円/300万円以上 5万円 | 日本公証人連合会の手数料の案内に掲載なし |
| 定款の謄本(同一の情報の提供) | 1枚につき250円 | 日本公証人連合会の手数料の案内に掲載なし |
| 収入印紙(紙の定款の場合) | 4万円 | 日本公証人連合会の手数料の案内に掲載なし |
窓口・郵送・オンラインのどれを選ぶ?判断の順番
まず「いつ必要か」で分けます。今日か明日までに現物が必要なら、法務局の窓口一択です。登記事項証明書は全国の登記所がオンラインでつながっているため、本店の所在地に関係なく、最寄りの法務局・地方法務局とその支局・出張所で受け取れます。証明書発行請求機が置かれている庁なら、順番待ちも短く済むことが多いです。
次に「何通必要か」で分けます。金融機関、賃貸契約、許認可申請と、同時期に複数の提出先がある場合は、オンライン請求が候補になります。登記・供託オンライン申請システムから請求して郵送で受け取るか、法務局の窓口で受け取るかを選べるため、外出の手間を減らせます。
窓口が遠く、急ぎでもないなら郵送請求です。請求書と手数料分の収入印紙、返信用封筒を送るだけで手続きが完結します。往復の郵送日数と法務局での処理時間がかかるため、提出期限には余裕を見てください。なお、手数料は請求方法によって異なり、改定されることもあります。最新の金額は法務省の公式サイトで確認してください。
法務局の窓口で取る手順
用意するのは、会社の商号(正式名称)、本店所在地、そして分かれば会社法人等番号です。会社法人等番号は登記事項証明書や登記完了時の書類に記載されており、国税庁の法人番号公表サイトで確認できる法人番号の、先頭1桁を除いた12桁と一致します。番号が分からなくても商号と本店で検索してもらえますが、似た商号の会社があると特定に時間がかかるため、控えていくとスムーズです。
法務局に着いたら、備え付けの「登記事項証明書交付申請書」に、商号・本店・請求する証明書の種類・必要通数を記入します。手数料分の収入印紙を申請書に貼り、窓口に提出します。収入印紙は法務局内の印紙売り場で購入できる庁が多いですが、現金での納付に対応している庁もあります。
証明書発行請求機がある庁では、タッチパネルで会社を検索して請求すると整理番号が発行され、窓口で手数料を支払って受け取る流れになります。混雑状況にもよりますが、待ち時間は比較的短くなる傾向があります。受け取ったら、その場で商号・本店・役員の記載に誤りがないか目を通しておくと安心です。
郵送で請求する手順
郵送請求では、申請書を自分で用意します。法務省のサイトから交付申請書の様式をダウンロードして印刷し、商号・本店・会社法人等番号・証明書の種類・通数・請求者の氏名住所・連絡先を記入します。手書きでも作成できますが、記載漏れがあると問い合わせの連絡が入り、その分日数がかかります。
申請書に手数料分の収入印紙を貼り、宛名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封して、法務局宛てに送ります。送り先は最寄りの法務局で構いません。証明書が複数通になると重さが増えるため、返信用封筒の切手は少し余裕を持たせておくと、不足による遅延を避けやすくなります。
急ぎのときは、返信用封筒を速達にしておく方法もあります。ただし法務局内での処理日数は短縮されないため、提出期限が迫っている場合は、郵送ではなく窓口かオンラインを検討したほうが確実です。
オンライン請求の手順と注意点
オンライン請求は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使います。事前に申請者IDを取得し、ログインしてから「証明書請求メニュー」で会社・法人の登記事項証明書を選びます。商号や本店、会社法人等番号で対象の会社を検索し、証明書の種類と通数、受け取り方法(郵送または窓口受取)を指定して送信する流れです。
手数料はインターネットバンキングやATMのペイジー(Pay-easy)で電子納付します。納付の確認が取れてから発行作業に入るため、送信しただけでは手続きは完了しません。納付期限が設定されるので、請求したらその日のうちに納付を済ませておくと安心です。
注意したいのは、システムの利用可能時間が平日の日中を中心に定められていること、そして土日祝は請求を受け付けていないことです。また、よく混同されるサービスに「登記情報提供サービス」があります。こちらは画面上で登記情報を閲覧・PDF取得できる有料サービスですが、法務局の認証がない情報のため、証明書としての提出には使えないのが一般的です。内容の確認だけならこちら、提出用なら登記事項証明書、と使い分けてください。
どの種類を請求すればいい?履歴事項・現在事項・閉鎖事項の選び方
登記事項証明書には主に、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、代表者事項証明書があります。迷ったときは、まず提出先に「指定はありますか」と確認するのが最短です。指定があればそれに従い、指定がなければ履歴事項全部証明書を選んでおくと、記載範囲が広いぶん差し戻されにくくなります。
履歴事項全部証明書には、現在有効な登記事項に加えて、交付請求の日から一定期間さかのぼった変更の履歴が記載されます。本店移転や役員変更、商号変更の経緯まで見たい相手には、この種類が求められることが多いです。現在事項全部証明書は現在有効な内容だけが記載され、履歴を見せたくない場面で使われます。
代表者事項証明書は、代表取締役の資格を証明するために記載事項を絞ったものです。閉鎖事項全部証明書は、本店移転などで閉鎖された過去の登記記録を確認するときに使います。また「全部」ではなく「一部」事項証明書もありますが、提出用としては全部事項を求められるケースが大半です。
提出先によっては「発行から3か月以内のもの」といった有効期限を求められることがあります。まとめて多めに取得しておくと、期限切れで取り直しになることがあるため、使う予定に合わせた通数にとどめるのが無駄がありません。
よくあるつまずきと、取得後にやること
設立直後に多いのが、「登記申請は済んだのに謄本が取れない」というケースです。登記は申請した日が登記日になりますが、法務局での審査と登記記録への反映には数日かかります。反映前に請求しても発行できないため、設立日の直後に口座開設や契約を予定している場合は、完了予定日を法務局に確認しておくと段取りが組みやすくなります。
もう一つ多いのが、記載内容の誤りに気づかないまま提出してしまうことです。受け取ったら、商号の表記(株式会社の前後、英数字の全角半角)、本店の丁目・番地の表記、役員の氏名の漢字を確認してください。申請時の記載どおりに登記されているため、誤りがあれば更正や変更の手続きが必要になり、内容によっては司法書士に相談したほうが早い場合があります。
取得した謄本は、PDFでスキャンして社内に保管しておくと、次回どの種類を何通取ったか分かり、繰り返しの請求が楽になります。なお、役員の任期満了や本店移転などで登記内容が変わったのに変更登記をしていないと、謄本の記載が実態とずれます。過料の対象となることもあるとされていますので、変更事由が生じたら早めに手続きを進め、判断に迷うときは司法書士や法務局の相談窓口に確認してください。
よくある質問
法人登記簿謄本は本店の管轄の法務局でないと取れませんか?
登記事項証明書は、全国の法務局・地方法務局とその支局・出張所のどこでも請求できます。本店が遠方でも、最寄りの法務局の窓口で取得できます。ただし印鑑証明書を取る場合は印鑑カードが必要になるので、持参を忘れないようにしてください。
他社の登記簿謄本を取ることはできますか?
法人の登記内容は公開されているため、取引先など自社以外の会社の登記事項証明書も請求できます。理由の説明や委任状は原則として不要で、商号と本店所在地が分かれば請求できます。同じ商号の会社がある場合に備えて、会社法人等番号も控えておくと特定がスムーズです。
コンビニで法人の登記簿謄本は取れますか?
コンビニのマルチコピー機で取得できるのは住民票や個人の印鑑登録証明書などで、法人の登記事項証明書は対象外とされています。法人の場合は、法務局の窓口、郵送請求、登記・供託オンライン申請システムからの請求のいずれかを使ってください。取扱いは変わることがあるため、最新の情報は法務省の公式サイトで確認してください。
オンラインで取った登記情報のPDFは、提出書類として使えますか?
登記情報提供サービスで取得できるPDFは内容確認用の情報で、法務局の認証が付いていないため、証明書としての提出には使えないことが一般的です。提出用が必要なときは、登記・供託オンライン申請システムから登記事項証明書を請求し、郵送または窓口で現物を受け取ってください。提出先によって扱いが異なることもあるため、事前に確認すると安心です。