株式会社の維持費|設立後に毎年かかる費用の内訳
会社をつくるときの費用は調べやすいのですが、「つくったあと、毎年いくらかかり続けるのか」は意外と情報がまとまっていません。株式会社の維持費は、税金・専門家への報酬・人にかかる費用・その他の固定費の4つに分けて考えると全体像がつかめます。この記事では、赤字でもかかるもの、事業の規模に応じて増えるもの、あとから見直せるものを順番に整理します。
この記事の結論
- 株式会社の維持費は「税金」「専門家への報酬」「人にかかる費用」「その他の固定費」の4つに分けると把握しやすく、このうち法人住民税の均等割などは赤字でもかかるのが原則です。
- 毎年必ず発生するのは決算と法人税等の申告であり、自分でやるか税理士に依頼するかで年間コストが大きく変わります。
- 維持費を抑えたいときは、金額の大きい順(人にかかる費用→専門家報酬→オフィスやシステム)に見直すのが効率的です。
株式会社の維持費は、大きく4つに分けて考える
株式会社を設立したあとにかかる費用は、項目を並べると際限がないように見えます。そこで「①税金」「②専門家への報酬」「③人にかかる費用」「④その他の固定費」の4つの箱に入れて考えると、自分の会社で何がいくらになるのかを見積もりやすくなります。
この4つは性質が違います。①の税金は法律で決まっていて自分では動かせません。②は依頼範囲によって変わり、③は人を雇うかどうか、④は契約する分だけ増えます。つまり、削れる余地があるのは主に②〜④です。
もうひとつ大事な区別が「赤字でもかかるか」です。法人住民税の均等割のように所得と関係なく課される税があるため、売上がゼロの年でも維持費はゼロになりません。この点が個人事業との一番の違いです。
設立にかかる法定費用
どちらの形態でもかかる、国が定めた費用です。設立代行サービスの手数料は、これとは別にかかります。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税(設立登記) | 資本金の額の1,000分の7。15万円に満たないときは1件につき15万円 | 資本金の額の1,000分の7。6万円に満たないときは1件につき6万円 |
| 定款の認証手数料 | 資本金100万円未満 3万円/100万円以上300万円未満 4万円/300万円以上 5万円 | 日本公証人連合会の手数料の案内に掲載なし |
| 定款の謄本(同一の情報の提供) | 1枚につき250円 | 日本公証人連合会の手数料の案内に掲載なし |
| 収入印紙(紙の定款の場合) | 4万円 | 日本公証人連合会の手数料の案内に掲載なし |
毎年かかる税金:赤字でもゼロにならない部分がある
法人が負担する税金のうち、代表的なものは法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税です。このうち法人税や事業税は所得に応じて決まるため、利益が出なければ負担は小さくなります。一方、法人住民税には所得とは別に課される均等割があり、資本金の額や従業員数などの区分に応じて金額が定められています。
均等割の金額は自治体ごとに条例で定められているため、本店所在地の都道府県・市区町村の公式サイトで最新の金額を確認してください。支店や事務所を複数の自治体に置くと、その分だけ均等割の負担が増えることがあります。
このほか、課税事業者であれば消費税の申告・納付があります。インボイス制度の登録をしている場合は、登録の有無にかかわらず申告義務が生じる扱いとなるため、自社がどの区分に当たるかは税理士にご確認ください。設立直後の事業者の取扱いは個別事情で変わります。
決算と申告:自分でやるか、税理士に頼むか
法人は事業年度ごとに決算を組み、決算書と法人税等の申告書を税務署・都道府県・市区町村に提出します。個人の確定申告と比べて書類の種類が多く、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書なども必要になります。これが毎年必ず発生する作業です。
判断の順番としては、まず「取引の件数」と「自分が使える時間」を見ます。取引が月に数件で、売上の入金と経費の支払いがほぼ固定なら、会計ソフトを使って自分で進める選択肢があります。取引先が増えてきた、従業員を雇った、消費税の申告が必要になった、というタイミングでは、専門家に任せたほうが結果的に安く済むことが多いです。
税理士への依頼は、月次の記帳まで任せるのか、決算と申告だけを頼むのかで報酬が変わります。料金体系は事務所によって異なるので、複数の事務所に同じ条件を伝えて見積もりを取り、依頼範囲と連絡手段(チャット可か、来訪が必要か)をそろえて比べてください。
人にかかる費用:社長ひとりでも社会保険がある
役員報酬を出している会社は、社長ひとりであっても原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所となります。保険料は会社と本人で折半するため、会社側の負担分が毎年の固定費に加わります。報酬額を決めるときは、手取りだけでなく会社負担分も含めて計算しておくと後で慌てません。
従業員を雇うと、これに労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料、給与計算の手間、年末調整の作業が加わります。人数が増えると給与計算ソフトや社会保険労務士への依頼も検討することになり、人にかかる費用は維持費全体の中で最も大きくなりやすい項目です。
役員報酬の金額や変更のタイミングには税務上のルールがあり、期の途中で自由に増減させると損金として扱われない場合があります。設定と見直しは、事業年度の開始時期に合わせて税理士に相談しながら決めるのが安全です。
その他の固定費:オフィス、システム、更新が必要な手続き
日常的にかかるものとしては、事務所や登記上の住所の費用、法人口座に関連する費用、会計ソフトやクラウドサービスの利用料、電話・インターネット、賠償責任保険などがあります。それぞれの金額は契約内容で変わるため、各社の公式サイトで最新の料金を確認してください。
忘れやすいのが、数年に一度発生する費用です。株式会社は役員の任期が満了するたびに重任(再任)の登記が必要で、登記を怠ったまま長期間放置すると、みなし解散の対象となることがあります。定款で任期を確認し、満了時期をカレンダーに入れておいてください。
帳簿や書類の保存も維持コストのひとつです。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応方法によって、必要なソフトや保管方法が変わります。要件の詳細は国税庁など所管官庁の資料を確認し、自社の運用に落とし込みましょう。
維持費を見直す順番と、専門家への相談
費用を下げたいときは、金額の大きい順に見るのが基本です。まず人にかかる費用(役員報酬の水準と社会保険)、次に専門家への報酬(依頼範囲を月次から決算のみに変えられないか)、最後にオフィスやシステムの契約、という順で検討します。細かいサブスクから手をつけても、効果は限定的です。
ただし、削ってはいけないものもあります。決算・申告、社会保険や労働保険の手続き、登記の更新は、遅れるとペナルティや余計な手間につながります。ここを削るのではなく、自動化やツールで手間を減らす方向で考えてください。
役員報酬の決め方、消費税の課税事業者になるかどうか、社会保険の適用範囲は、いずれも個別の事情で結論が変わる論点です。税金と決算については税理士、社会保険と給与計算については社会保険労務士、役員変更などの登記については司法書士に、設立後の早い段階で一度相談しておくと、毎年の見通しが立てやすくなります。
よくある質問
株式会社は赤字でも維持費がかかりますか?
はい、法人住民税の均等割のように所得と関係なく課される税があるため、利益が出ていない年でも負担が生じるのが原則です。金額は資本金の額や事務所のある自治体によって異なるので、本店所在地の自治体の公式サイトで確認してください。
社長ひとりの会社でも社会保険に入る必要がありますか?
役員報酬を支払っている法人は、代表者ひとりであっても社会保険の適用事業所になるのが原則です。保険料は会社と本人で折半するため、役員報酬を決めるときは会社負担分も含めて資金繰りを見ておくと安心です。詳しい判断は年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。
決算は税理士に頼まないといけませんか?
法律上、申告書を税理士が作成しなければならない決まりはなく、自分で作成して提出することもできます。ただし取引量が増えたり、消費税の申告や従業員の給与計算が加わったりすると負担が大きくなるため、その段階で依頼を検討する会社が多いです。
数年に一度だけかかる費用にはどんなものがありますか?
代表的なのは役員の任期満了にともなう重任登記です。定款で定めた任期ごとに手続きが必要で、放置するとみなし解散の対象になることがあります。手続きの内容や費用は司法書士に確認し、満了時期を事前に把握しておきましょう。