株式会社の設立登記申請書の書き方|添付書類と綴じ方の手順
定款認証が終わり、資本金も払い込んだ。あとは法務局に出すだけ——のはずが、「登記申請書って何を書くの?」「添付書類はどの順に綴じるの?」で手が止まる人はとても多いです。この記事では、株式会社の設立登記申請書を作るところから、添付書類を揃え、綴じて法務局の窓口に出すまでを、実際に手を動かす順番どおりに整理します。
この記事の結論
- 株式会社の設立登記申請書は、商号・本店・登記の事由・登記すべき事項・資本金の額・添付書類の一覧・申請人・代理人などを記載し、会社の実印を押して作成します。
- 添付書類は一般に、定款、発起人の決定書、設立時取締役の就任承諾書、印鑑証明書、払込みを証する書面などで、申請書を先頭に置き左側2か所をホチキスで綴じて提出します。
- 提出先は本店所在地を管轄する法務局で、申請書を受け付けた日が会社の設立日となるため、希望の設立日がある場合はその日に窓口へ持参するかオンラインで申請します。
設立登記申請書とは?いつ作って、どこに出す書類か
設立登記申請書は、「この内容で株式会社をつくったので登記してください」と法務局に申し出るための表紙にあたる書類です。会社の情報そのものは定款や就任承諾書などの添付書類に書かれているため、申請書はそれらを束ねて要点を伝える役割を持ちます。
作るタイミングは、公証役場での定款認証が終わり、発起人の口座に資本金の払込みが済んだあとです。順番が前後すると払込みを証する書面の日付が合わなくなることがあるので、認証→払込み→申請書作成、の流れで進めると整理しやすくなります。
提出先は、本店所在地を管轄する法務局(登記所)です。管轄は市区町村単位で細かく分かれているので、法務局のウェブサイトの管轄一覧で、自社の本店住所がどの法務局になるかを先に確認しておきましょう。そして大切なのは、申請書を受け付けた日が会社の設立日になるという点です。記念日や期首に合わせたい日があるなら、その日に窓口が開いていることを確認しておきます。
登記申請書の書き方|記載する項目を上から順に
申請書はA4の用紙1枚か2枚程度に収まります。上から順に、①商号、②本店、③登記の事由、④登記すべき事項、⑤課税標準金額(資本金の額)、⑥登録免許税額、⑦添付書類の一覧、⑧申請年月日と提出先の法務局名、⑨申請人である会社の商号・本店と代表取締役の住所氏名、を書いていくのが一般的な構成です。
商号と本店は、認証を受けた定款の表記と一字一句そろえます。「株式会社」が前につくのか後ろにつくのか、番地のハイフンの使い方、ビル名の有無まで、定款どおりに写すのが基本です。ここがずれると補正の連絡が来て、その分だけ登記の完了が遅れます。
「登記の事由」には設立の手続が終わった旨を、「登記すべき事項」には目的・発行可能株式総数・発行済株式の総数・資本金の額・役員に関する事項など、登記簿に載る内容を記載します。登記すべき事項は分量が多くなるため、CD-Rなどの電磁的記録媒体やオンラインで提出し、申請書には「別添CD-Rのとおり」と書く方法も広く使われています。どの方法を選べるかは、申請先の法務局の案内で確認してください。
登録免許税は資本金の額に応じて計算し、収入印紙を貼った台紙を綴じ込む形が一般的です。税額の計算方法や最低額は法令で定められているため、金額は国税庁や法務局の最新の案内で確認しましょう。押印は代表取締役個人の印ではなく、設立時に届け出る会社の実印を使います。
添付書類は何を用意する?揃える順番の考え方
株式会社の設立登記で一般に添付するのは、認証を受けた定款(謄本)、発起人の決定書(本店の具体的な所在場所や設立時役員を定款で定めていない場合)、設立時取締役・設立時代表取締役の就任承諾書、役員の印鑑証明書または本人確認書類、払込みがあったことを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合など)といった書類です。会社の機関設計や出資の方法によって必要なものが変わるため、法務局の記載例で自社のパターンに近いものを選んで確認すると迷いにくくなります。
払込みを証する書面は、発起人の個人口座に資本金を振り込み、その通帳の表紙・見開き・入金が記帳されたページのコピーを、代表取締役が作成した証明書と一体にして綴じるのが典型的な作り方です。ネットバンクの場合は、口座名義と入金日、入金額が分かる画面を印刷して同じように扱います。振込人の名義が発起人本人であることが読み取れるかを、提出前に自分の目で確かめておきましょう。
印鑑証明書は、取得後3か月以内などの期限が定められていることがあります。定款認証のときに使ったものとは別に必要になる場合もあるので、市区町村の窓口やコンビニ交付でまとめて複数枚とっておくと、取り直しの手間を減らせます。
あわせて、会社の実印を登録するための印鑑届書も提出するのが一般的です。印鑑届書は他の添付書類とは綴じず、別紙のまま申請書と一緒に提出します。用紙は法務局のサイトから入手できます。
綴じ方の手順|何を、どの順で、どうやって束ねるか
綴じ方の基本は、申請書を一番上に置き、その下に収入印紙を貼った台紙、続いて添付書類を並べて、左側をホチキス2か所で留めるやり方です。そして、申請書と台紙、書類と書類のつなぎ目に、申請書に押したのと同じ会社の実印で契印(ページのまたぎに押す印)をしていきます。
添付書類の並び順は、申請書の「添付書類」欄に書いた順にそろえるのが分かりやすい方法です。一般には、定款、発起人の決定書、就任承諾書、印鑑証明書、払込みを証する書面、といった流れになります。順番そのものより、申請書の記載と実際の束が一致していることのほうが大切です。
定款や払込みを証する書面のように複数枚になるものは、その書類の中でもページのつなぎ目に契印をします。ページ数が多いときは、製本テープで背を留めて表裏に1か所ずつ契印する方法もあります。
印鑑届書と、登記すべき事項を入れたCD-Rなどは綴じ込まず、クリップでまとめて同封します。また、後で会社の登記事項証明書や印鑑カードを受け取ることになるので、提出時に窓口で受け取り方法と完了予定日を聞いておくとその後の段取りが立てやすくなります。
freeeなどの作成ツールと自作、どちらで作る?
判断の順番はシンプルです。まず「機関設計が取締役1名のみで、現物出資がなく、定款も標準的な内容か」を確認します。当てはまるなら、質問に答えると申請書と添付書類一式が出力されるオンラインの会社設立支援ツール(freee会社設立、マネーフォワード クラウド会社設立など)を使うと、書式の作成でつまずきにくくなります。
一方で、現物出資がある、取締役会を置く、種類株式を発行する、外国籍の発起人がいる、本店を役員の自宅以外に置いて賃貸借の事情が複雑、といった要素が一つでもあるなら、司法書士に依頼するか、少なくとも作成した書類を専門家に見てもらう前提で進めるほうが安全です。補正のやり直しで設立日がずれるほうが、結果として負担が大きくなることがあります。
ツールを使う場合でも、出力された書類をそのまま信じきらず、商号・本店・資本金・役員の氏名住所・設立日の5点は自分の目で確認してください。入力時の変換ミスや番地の表記ゆれは、ツールでは検知されません。各サービスの利用条件や料金は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の情報を確認しましょう。
なお、電子定款を使うか紙の定款にするかでも手順が変わります。電子定款に対応した事務所やツールを使うと印紙の扱いが変わることがあるため、どちらを選ぶかは費用と手間の両面から比べて決めるとよいでしょう。
提出してから登記完了までの流れと、その後にやること
窓口に持参する場合は、申請書一式、印鑑届書、CD-Rなど、そして念のため会社の実印と本人確認書類を持っていきます。郵送やオンラインでも申請できますが、初めてのときは窓口で受け取ってもらえると、その場で明らかな不備に気づけることがあります。
受付後、登記が完了するまでには数日から1週間程度かかるのが一般的です(法務局や時期によって変わります)。不備があると担当者から電話で補正の連絡が入るので、申請書に書く連絡先は日中つながる番号にしておきましょう。
完了したら、登記事項証明書と印鑑証明書を取得します。これらは、銀行口座の開設、税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出、年金事務所への社会保険の手続、許認可の申請などで繰り返し使うため、必要そうな枚数をまとめて取っておくと動きやすくなります。
登記は「会社ができた」ことの証明にすぎず、その後の税務・労務の届出には期限があるものが含まれます。設立後の手続の順番や、資本金の額に応じた取り扱い、役員報酬の決め方などは会社ごとに事情が異なります。判断に迷う点や、現物出資・種類株式など登記の内容が標準から外れる場合は、登記については司法書士に、税務の扱いについては税理士に、社会保険や雇用の手続については社会保険労務士に、早めにご相談ください。
よくある質問
登記申請書は手書きでも大丈夫ですか?
手書きでの作成も可能ですが、パソコンで作成して印刷するほうが、修正や体裁の調整がしやすくなります。法務局のウェブサイトに様式例と記載例が掲載されているので、それに沿って作成すると内容を確認しやすくなります。押印は会社の実印で行い、訂正が必要になった場合に備えて同じ印鑑を手元に置いておくと安心です。
会社の設立日は自分で決められますか?
設立日は、法務局が登記申請を受け付けた日になります。そのため、希望する日付があるなら、その日に窓口へ持参するかオンラインで申請する必要があります。法務局の閉庁日には受付されないため、土日祝や年末年始を避けて日程を組んでください。
添付書類に不備があったらどうなりますか?
多くの場合、法務局の担当者から電話などで補正の連絡が入り、書類を直して再提出することになります。連絡がつかないと手続が止まってしまうので、申請書には日中つながる電話番号を記載しておきましょう。補正の内容によっては登記の完了が数日遅れることがあります。
定款の写しはコピーでよいのでしょうか?
添付する定款は、公証役場で認証を受けたものの謄本を使うのが一般的です。認証時に複数部を受け取っておくと、登記用と会社保管用を分けられます。電子定款の場合は取り扱いが異なることがあるため、公証役場や司法書士に確認してください。