マイクロ法人におすすめの事業内容|業種の例と決め方

・会社設立・登記・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

マイクロ法人をつくろうと決めたあと、多くの人が最初に止まるのが「で、法人では何の事業をやるのか」という問いです。事業内容は定款に書き、登記され、取引先や金融機関からも見られます。この記事では、マイクロ法人に向く事業の条件、実際によく見る業種の例、個人事業と法人の切り分け方、そして定款の事業目的の書き方までを、決める順番に沿って整理します。

この記事の結論

  • マイクロ法人の事業は「ひとりで完結し、在庫と設備が少なく、売上が読める」ものが選びやすく、コンサルティング・受託制作・不動産賃貸・ITサービスなどが例として挙がります。
  • 個人事業と法人を並行する場合は、業務の内容・契約相手・請求の流れが別々に説明できるように分けることが基本で、分け方の妥当性は税理士に確認するのが安全です。
  • 定款の事業目的は、今すぐ始める事業を先頭に書き、将来やる可能性のある事業を数個足し、最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」を入れる形が一般的です。

マイクロ法人の事業は何を基準に選ぶのか

マイクロ法人は、社長ひとり(または家族のみ)で運営する小さな会社を指す通称です。人を雇わず、事務作業も自分でこなす前提なので、事業内容は「ひとりで回るかどうか」が最初の判断基準になります。どれだけ魅力的な事業でも、人手や在庫管理が前提のものは、ひとりでは運営コストが先に膨らみます。

具体的には、次の4点で見ていくと絞り込みやすくなります。①ひとりで完結するか(作業を外注できる部分があるか)、②在庫や大きな設備投資が要らないか、③売上のタイミングが読めるか(毎月の継続契約があるか)、④自分の経験や資格が活かせるか。この4つのうち3つ以上に当てはまる事業は、マイクロ法人の形と相性がよい傾向があります。

逆に、飲食店や小売のような店舗型、多数のスタッフを前提とする事業は、マイクロ法人という器そのものが合わないわけではないものの、ひとり運営の利点は出にくくなります。将来的に人を増やす前提なら、最初から通常の法人運営を想定して設計したほうが後の手戻りが少なくて済みます。

マイクロ法人でよく見る事業内容の例

まず多いのが、知識やスキルを売る形です。経営コンサルティング、ITコンサルティング、マーケティング支援、研修・セミナー講師、士業以外の専門アドバイザリーなどが該当します。原価がほとんどかからず、契約単位で売上が立つため、ひとりでも運営しやすい形です。

次に、制作・開発の受託です。ソフトウェア開発、Webサイト制作、システム保守、デザイン、映像制作、ライティング・編集など。継続的な保守契約や月額の運用支援をつけられると、売上が読みやすくなります。

三つ目が、資産の運用・管理に近い事業です。不動産賃貸業、駐車場や倉庫の貸付、自社で保有する権利やコンテンツのライセンス提供など。手間が比較的少なく、事業として継続しやすい一方、開始時にまとまった資金が必要になることがあります。

このほか、オンライン講座やデジタル商材の販売、EC(在庫を持たない形態を含む)、広告・メディア運営、翻訳・通訳、写真撮影といった業種もよく見られます。いずれも「ひとりで、設備少なく、継続して」という条件に当てはまりやすい点が共通しています。

個人事業と法人を並行するとき、事業はどう分けるか

マイクロ法人を検討する人の多くは、すでに個人事業を営んでいて、その一部を法人に移すことを考えています。このとき最も気をつけたいのが、分け方の説明がつくかどうかです。同じ仕事を、同じ相手に、名義だけ変えて請求する形は、実態がないとみなされる可能性があります。

分けるときは、次の順で検討します。①業務の種類が違う(例:制作は個人、コンサルティングは法人)、②契約相手が違う(取引先ごとに分ける)、③提供形態が違う(単発は個人、継続契約は法人)。このいずれかで、第三者に口頭で説明できるくらい明確に線が引けるかを確認してください。

そのうえで、契約書・請求書・入金口座・使用する機材やソフトのライセンスまで、実際の運用を分けておくことが大切です。口座がひとつのままだと、後から帳簿を分けるのに苦労します。なお、この分け方が税務上どう扱われるかはケースごとに判断が分かれるため、法人設立の前に税理士に相談しておくことをおすすめします。

社会保険や扶養の扱いも、事業の分け方によって変わることがあります。制度の要件は所管官庁の資料で最新のものを確認し、判断に迷う部分は社会保険労務士に確認してください。

定款の「事業目的」はどう書くか

事業内容が決まったら、定款の事業目的として文章にします。会社設立の手続きのなかで、これは登記事項になるため、後から変更するには登記の手続きと費用が発生します。最初にある程度の幅を持たせて書くのが一般的です。

書き方の順序はシンプルです。まず、今すぐ始める本業を1〜2項目、先頭に置きます。次に、1〜2年のうちに手をつける可能性がある事業を数項目足します。最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」という一文を入れて締めます。全体で5〜10項目程度に収めると、読み手に事業の輪郭が伝わりやすくなります。

注意点は二つあります。ひとつは、許認可が必要な事業(人材紹介、建設業、古物の売買、旅行業など)を行う場合、事業目的に決められた文言が必要になることがある点です。該当しそうなら、事前に所管窓口や司法書士に確認してください。もうひとつは、実態とかけ離れた事業をずらりと並べると、金融機関の口座開設や審査の場面で説明を求められることがある点です。

文言に迷ったら、同業他社の登記事項証明書や、法務局・司法書士が公開している一般的な記載例を参考にする方法があります。最終的な文言は、登記を担当する司法書士に確認してもらうと安心です。

決める順番:この5ステップで固める

ステップ1は、自分の売上の棚卸しです。直近1年間で、誰から、どんな仕事で、いくら入っているかを紙に書き出します。ここが事業内容を考える材料になります。

ステップ2で、そのうち「法人で受けたほうが自然なもの」を選びます。判断の目安は、継続性があるか、取引先が法人格を求めているか、経費の性質が個人と切り分けやすいか、の3点です。ステップ3で、個人に残す分との線引きを言語化し、契約書と請求の流れを分ける計画を立てます。

ステップ4は、事業目的の文案づくりです。本業、将来の事業、附帯関連の一文、という順で並べ、許認可の要否を確認します。ステップ5で、定款作成・認証(株式会社の場合)・設立登記へと進み、設立後は法人口座の開設、税務署・都道府県・市区町村への設立届出、年金事務所での社会保険の手続きへ移ります。必要書類と提出先は最新の案内を各窓口で確認してください。

この順番で進めると、「法人をつくったが何を売るか決まっていない」という状態を避けられます。逆に、事業が決まらないまま設立を急ぐと、事業目的の変更登記や口座開設のやり直しが発生しやすくなります。

よくあるつまずきと、その回避策

ひとつ目は、事業目的を欲張りすぎることです。思いつく事業を十数個並べると、何をしている会社か伝わりにくくなります。今やること中心に絞り、必要になった時点で変更登記を検討するほうが、結果的にすっきりします。

二つ目は、売上の見込みがないまま業種を決めてしまうことです。法人を維持するには、決算や住民税の均等割など、売上がなくても発生する負担があります。少なくとも当面の売上の当てがある事業から始めるほうが、運営は安定します。

三つ目は、個人と法人の経費や口座が混ざることです。設立と同時に法人口座と法人用のクレジットカードを申し込み、領収書の保管ルールを先に決めておくと、初年度の決算が楽になります。帳簿や請求書の保存方法については、電子帳簿保存法やインボイス制度の考え方が関わる場面があるため、国税庁の資料を確認しつつ、実務の運用は顧問税理士と相談しながら固めるとよいでしょう。

事業内容の設計は、税務・社会保険・登記のすべてに影響します。個人事業との切り分けや社会保険の扱いは税理士・社会保険労務士に、定款の事業目的や許認可の文言は司法書士に、それぞれ設立前の段階で相談しておくことをおすすめします。早い段階で専門家に一度見てもらうことで、後からの修正コストを抑えやすくなります。

よくある質問

マイクロ法人の事業内容は、個人事業と同じでもよいですか。

同じ内容のまま名義だけを変えると、実態が伴わないと見られる可能性があります。業務の種類・契約相手・提供形態のいずれかで説明できる線引きを行い、その分け方が妥当かどうかは税理士に確認してください。

事業目的はいくつ書くのがよいですか。

一般的には5〜10項目程度で、本業を先頭に、将来行う可能性のある事業を数項目加え、最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」を置く形がよく使われます。多すぎると事業の輪郭が伝わりにくくなるため、絞ることをおすすめします。

後から事業内容を変更できますか。

変更できますが、事業目的は登記事項のため、変更登記の手続きと費用が発生します。手続きの流れや費用は法務局の案内や司法書士に確認してください。

許認可が必要かどうかは、どこで調べればよいですか。

業種ごとに所管する官庁や自治体の窓口が異なります。人材紹介、建設業、古物の売買、旅行業などは許認可の対象になることがあるため、該当しそうな場合は設立前に所管窓口や司法書士に確認してください。

あわせて読みたい

「会社設立・登記」の記事をすべて見る →

次に決めること

記事をすべて見る(1087本)→

この記事は一般的な情報をまとめたものです。税務・法務・労務の個別の判断については、税理士・弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 料金や条件は変わることがあるため、お申し込み前に必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。