会社設立の必要書類一覧|法務局に出すものと準備の順番
会社設立でいちばん最初につまずきやすいのが、「結局、何をどこに出せばいいのか」がはっきりしないことです。書類は大きく、①手元で決めて作るもの、②役所などから取り寄せるもの、③法務局に提出するもの、の3層に分かれています。この記事では、その3層を分けて整理したうえで、どの順番で集めれば手戻りが少ないかを、株式会社と合同会社の違いも含めて説明します。
この記事の結論
- 会社設立の登記で法務局に提出する中心の書類は、登記申請書・定款・出資金の払込を証明する書面・役員の就任承諾書や印鑑証明書などで、会社の形態や機関設計によって必要な組み合わせが変わります。
- 準備の順番は「会社の基本事項を決める→印鑑証明書を取る→定款を作る(株式会社は認証)→出資金を払い込む→登記書類を作って法務局に出す」の流れが基本で、印鑑証明書を最初に取りに行くと待ち時間を減らせます。
- 登記が終わったあとにも、税務署・都道府県や市区町村・年金事務所への届出が続くため、登記完了直後に登記事項証明書と印鑑証明書をまとめて取得しておくと段取りがよくなります。
会社設立の必要書類は「3つの層」に分けて考える
会社設立の必要書類を一覧で眺めると量が多く感じますが、性質ごとに分けると整理しやすくなります。第一の層は、自分たちで内容を決めて作る書類です。定款、発起人の決定書、就任承諾書、本店所在地を決めた書面などがこれにあたります。
第二の層は、役所などから取り寄せる書類です。個人の印鑑登録証明書が代表で、法人が出資者になる場合はその法人の登記事項証明書なども必要になることがあります。取り寄せには移動や待ち時間が発生するため、早めに動くほど全体が前に進みます。
第三の層が、法務局に実際に提出する一式です。登記申請書を表紙に、定款や払込を証明する書面、就任承諾書、印鑑証明書などを綴じて提出します。つまり第一層と第二層の成果物を束ねたものが第三層、という関係です。この構造をつかんでおくと、抜けに気づきやすくなります。
法務局に提出する書類(株式会社・合同会社の共通と違い)
株式会社の場合、一般的には、登記申請書、登録免許税の納付用台紙、定款(公証人の認証を受けたもの)、発起人の決定書、設立時取締役の就任承諾書、設立時取締役の印鑑証明書、出資金の払込があったことを証する書面、登記すべき事項を記録した書面またはデータ、といった構成になります。取締役会や監査役を置くかどうかで、必要な書面は増減します。
合同会社の場合は、登記申請書、定款(公証人の認証は不要とされています)、代表社員の就任承諾書、代表社員の印鑑証明書、出資金の払込があったことを証する書面、登記すべき事項を記録した書面またはデータ、などが基本です。株式会社より書類の数は少なめですが、社員が複数いる場合は代表社員を決めた書面が必要になります。
あわせて、会社の実印を法務局に届け出る場合は印鑑届書を提出します。オンライン申請を使うかどうかでも様式や添付方法が変わるため、最新の様式と記載例は法務局の公式サイトで確認してください。細かい組み合わせに迷う場合は、司法書士に見てもらうと安心です。
手元で用意するもの:印鑑・出資金・本店の情報
書類以外に用意するものとして、まず会社の実印(代表者印)があります。あわせて銀行印や角印を作るケースも多く、印鑑の発注には日数がかかるので、社名と会社形態が固まった時点で発注しておくと流れが止まりません。
次に出資金です。設立登記の前に、発起人個人の銀行口座へ出資金を振り込み、その通帳の表紙・見開き・入金が記載されたページの写しを取って、払込を証明する書面と一緒に綴じるのが一般的な方法です。会社名義の口座は登記が終わらないと作れないため、この段階では個人口座を使う点に注意してください。
本店所在地も早めに確定させます。自宅にするか賃貸オフィスにするかで、賃貸借契約の内容確認が必要になることがあります。定款に書く所在地をどこまで詳しく書くか(最小行政区画までか、番地まで書くか)でも、後の移転手続きの手間が変わってきます。
準備の順番:この順に進めると手戻りが少ない
おすすめの進め方は次の順番です。第一に、会社の基本事項(商号、事業目的、本店所在地、資本金の額、役員、事業年度)を紙に書き出して確定させます。ここが揺れると、後の書類をすべて作り直すことになります。第二に、発起人・役員全員の印鑑登録証明書を取得します。取得から一定期間内のものを求められることがあるため、基本事項が固まってから動くのが無駄になりません。
第三に、定款を作成します。株式会社は公証役場で認証を受ける手続きがあり、電子定款にするか紙にするかで費用や段取りが変わります。合同会社は認証が不要とされていますが、記載事項の抜けがないかは丁寧に確認してください。第四に、出資金を発起人の口座に払い込み、通帳の写しを取ります。
第五に、登記申請書と添付書類一式を作成し、本店所在地を管轄する法務局に提出します。申請した日が会社の設立日として扱われるのが一般的なので、設立日にこだわりがある場合は逆算してスケジュールを組んでください。法務局が閉まっている日は申請できない点も、日程を決めるときの前提になります。
登記のあとに続く届出と、そのとき使う書類
登記が完了したら、まず登記事項証明書と法人の印鑑証明書を取得します。この2つは、銀行口座の開設、税務署への届出、社会保険の手続きなど、あちこちで求められます。必要な枚数は手続きの数によりますが、あとから追加で取りに行く手間を考えると、最初にまとめて取っておくと動きやすくなります。
税務署には法人設立届出書などを提出します。青色申告の承認申請や、給与を支払う場合の給与支払事務所等の開設届出書など、提出期限が定められているものがあるため、登記完了後は早めに着手してください。都道府県税事務所や市区町村にも、法人設立に関する届出が必要です。
役員だけの会社でも、報酬を支払う形であれば社会保険の加入手続きが必要になる場合があります。年金事務所への新規適用の届出や、従業員を雇う場合の労働保険・雇用保険の手続きもここに加わります。どの届出がいつまでに必要かは状況で変わるため、税務関係は税理士、社会保険や労働保険は社会保険労務士に確認すると整理しやすくなります。
よくあるつまずきと、その回避のしかた
多いのは、印鑑証明書の有効期間切れと、定款の記載と登記申請書の記載がずれているケースです。商号の表記(株式会社を前に置くか後ろに置くか)、所在地の番地の書き方、資本金の額の表記など、細部が一致しているかを提出前に読み合わせると防ぎやすくなります。
事業目的の書き方も、あとで効いてくるポイントです。許認可が必要な事業を予定しているなら、その許認可の申請で求められる文言が目的に入っているかを、先に所管の窓口で確認しておくと安心です。設立後に目的を変えると、あらためて登記の手続きが発生します。
出資金の払込では、振込人の名前が発起人本人の名義になっているか、払込の日付が定款作成日以降になっているかなど、時系列の整合も見られます。判断に迷う部分は、司法書士に相談しながら固めていくと、手戻りを防ぎやすくなります。
自分でやるか、専門家に頼むかの判断基準
自分で進めやすいのは、発起人と役員が自分ひとり、出資は現金のみ、事業目的がシンプルで許認可が不要、という条件がそろっている場合です。書類の様式と記載例は法務局の公式サイトで公開されているので、時間をかけられるなら十分に取り組めます。
一方で、発起人や役員が複数いる、現物出資を予定している、外国居住の関係者がいる、許認可を前提にした事業目的にしたい、設立日を特定の日に合わせたい、といった事情があるなら、早い段階で司法書士に相談したほうが全体としてスムーズです。書類の作り直しで設立日がずれると、事業計画にも影響します。
費用は事務所や依頼範囲によって異なるため、複数の事務所に問い合わせて、どこまでを依頼範囲に含むか(定款作成、認証手配、登記申請、設立後の届出の案内など)を確認してください。金額は各事務所の公式サイトや見積もりで最新の情報をご確認ください。
よくある質問
会社設立の必要書類は、株式会社と合同会社でどれくらい違いますか。
基本の構成(登記申請書、定款、出資金の払込を証する書面、就任承諾書、印鑑証明書など)は似ていますが、株式会社は定款について公証人の認証を受ける手続きがある点が大きな違いです。合同会社は認証が不要とされており、書類の数はやや少なめになります。機関設計によっても変わるため、最終的な一覧は法務局の記載例で確認してください。
印鑑証明書は何通、いつ取ればいいですか。
必要な通数は役員の人数や機関設計によって変わるため、提出書類の一覧を確定させてから取得すると無駄がありません。取得から一定期間内のものを求められることがあるので、会社の基本事項が固まったタイミングで取りに行くのが目安です。法務局以外でも求められる場面があるため、少し余裕をもって取得する方も多いです。
出資金はいつ、どこに振り込めばいいですか。
会社名義の口座は登記後でないと作れないため、設立登記の前は発起人個人の銀行口座に払い込むのが一般的です。振込人の名義や日付の前後関係が確認されるので、定款作成日との関係にも注意してください。通帳の写しを添えて払込を証する書面を作成します。
登記が終わったら、次は何をすればいいですか。
まず登記事項証明書と法人の印鑑証明書を取得し、銀行口座の開設に進むのが一般的な流れです。あわせて、税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出、状況に応じて年金事務所や労働基準監督署・ハローワークへの手続きが続きます。期限のあるものが含まれるため、税務は税理士、労務は社会保険労務士に早めに確認しておくと安心です。