自宅の登記簿謄本の取り方|法人登記や契約で求められたときの取得手順

・住所・オフィス・会社のはじめかた編集部(監修:田中 祐介)

自宅を本店所在地にして会社をつくるとき、あるいは口座開設や許認可、補助金の申請のときに「自宅の登記簿謄本を出してください」と言われることがあります。登記簿謄本は、いまは正式には「登記事項証明書」と呼ばれ、自分の家でなくても誰でも取得できる書類です。とはいえ、いざ取ろうとすると「住所を書いても出てこない」「マンションはどう指定するのか」でつまずく人が少なくありません。この記事では、取得方法の3つの選び方から、地番の調べ方、マンションの場合の注意点までを、手順の順番どおりに整理します。

この記事の結論

  • 自宅の登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局の窓口・郵送・オンライン申請のいずれかで取得でき、全国どこの法務局でも他の地域の不動産の分を請求できます。
  • 請求には住所ではなく「地番」「家屋番号」が必要で、固定資産税の納税通知書や権利証、法務局の地番照会などで確認します。
  • 提出先から特に指定がなければ、所有者や抵当権などの履歴がすべて載る「全部事項証明書」を取得しておくと、多くの場面に対応しやすくなります。

そもそも「自宅の登記簿謄本」とは何を指すのか

いま一般に「登記簿謄本」と呼ばれているものは、正式には「登記事項証明書」という書類です。登記記録がコンピュータ化されたことで名称が変わりましたが、日常会話や提出先の案内では「謄本」と書かれていることも多く、実務上は同じものを指していると考えて差し支えありません。提出先から「登記簿謄本」と言われたら、法務局で登記事項証明書を取得すれば通常は足ります。

自宅の登記事項証明書には、土地と建物それぞれの記録があります。表題部には所在・地番・地目・地積(建物なら家屋番号・構造・床面積)が、権利部には所有者や、住宅ローンを組んでいる場合の抵当権などが記載されます。一戸建てであれば土地と建物で別々の証明書になるのが一般的で、両方を求められることもあります。

証明書にはいくつか種類があります。過去の記録も含めて閉鎖されていない事項がすべて載る「全部事項証明書」、現在有効な事項だけの「現在事項証明書」、所有者の欄だけの「所有者証明書」などです。提出先から指定がなければ、まず全部事項証明書を取っておくと、追加で求められる事態を避けやすくなります。

自宅の登記簿謄本は誰でも取れる?取得に必要なものは

不動産の登記事項証明書は、所有者本人でなくても請求できる公開の書類です。本人確認書類や委任状がなければ取れない、ということは基本的にありません。そのため「持ち家ではなく賃貸だが、大家さんの分を取りたい」という場合でも、請求そのものは可能です。

一方で、請求には「どの不動産か」を特定する情報が要ります。ここで必要になるのが、土地なら「所在+地番」、建物なら「所在+家屋番号」です。郵便物に書く住所(住居表示)とは別の番号であることが多く、住所をそのまま書いても該当する不動産が出てこない、というのが最初のつまずきポイントです。

用意するものは、地番・家屋番号のメモと、手数料の支払い手段(窓口・郵送であれば収入印紙、オンラインであれば電子納付など)です。手数料は請求方法によって異なり、改定されることもあるため、法務局の公式サイトで最新の額を確認してください。

住所しか分からないとき、地番・家屋番号はどう調べる

まず手元の書類を探します。固定資産税の納税通知書や課税明細書、不動産を買ったときの売買契約書、登記識別情報通知(いわゆる権利証)、住宅ローンの契約書類などには、地番や家屋番号が書かれていることが多くあります。持ち家であれば、これらから確認できる場合が多いでしょう。

手元に書類がない場合は、法務局に住所を伝えて地番を照会する方法があります。法務局の窓口には住宅地図と公図を対照できる資料(ブルーマップと呼ばれる地図など)が備え付けられていることがあり、職員に住所を伝えて該当の地番を確認できる場合があります。電話での地番照会に対応している法務局もあるため、訪問前に管轄法務局へ問い合わせてみるとよいでしょう。

オンラインで調べたい場合は、法務省が提供する登記情報提供サービスの地図検索機能や、自治体が公開している地図情報システムが手がかりになることがあります。ただし、表示される情報の範囲は提供元によって異なるため、最終的には法務局で確認するのが安心です。

取り方は3通り|窓口・郵送・オンラインのどれを選ぶか

1つめは法務局の窓口です。不動産の登記事項証明書は全国どの法務局でも請求できるため、自宅の管轄でなくても、勤務先や外出先の近くの法務局で取れます。窓口に備え付けの「登記事項証明書交付申請書」に地番・家屋番号と必要通数を書き、手数料分の収入印紙を貼って提出します。窓口であれば当日中に交付されることが多く、急いでいる場合に向いています。

2つめは郵送請求です。申請書を法務局の様式に従って作成し、収入印紙と返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封して、管轄または最寄りの法務局宛てに送ります。法務局へ行く時間が取れない場合の選択肢ですが、往復の日数がかかるため、提出期限が近いときには不向きです。

3つめはオンライン請求です。法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から請求し、証明書は郵送で受け取るか、法務局の窓口で受け取るかを選べます。手数料は窓口請求より低く設定されている区分がありますが、金額は改定されることがあるため公式サイトでご確認ください。平日の日中に法務局へ行きにくい方や、複数通をまとめて取りたい方に向いています。

なお、似たサービスに「登記情報提供サービス」があります。こちらは登記情報をPDFで閲覧・ダウンロードできる仕組みですが、証明文や公印が付かないため、提出書類としては受け付けられないことがあります。内容を確認したいだけなのか、証明書として提出するのかで使い分けてください。

マンション・共有名義・相続前の家はどうなる

分譲マンションなど区分所有の建物は、専有部分ごとに家屋番号が付いています。請求時には建物の所在に加えて、自分の部屋に対応する家屋番号を指定する必要があります。多くの場合、敷地の権利が建物と一体化した「敷地権付き区分建物」として登記されており、その場合は建物の登記事項証明書に敷地権の表示も載るため、土地を別途取らなくてよいことがあります。

共有名義の場合は、証明書の権利部に共有者全員と持分が記載されます。共有者の1人が請求することに制限はありません。夫婦共有の自宅を本店にする場合など、提出先から「所有者であることが分かる書類」を求められたときは、この記載で確認してもらえることが多いでしょう。

親名義の実家を本店にする、相続したがまだ名義変更をしていない、といったケースでは、登記上の所有者と実際に住んでいる人が一致しません。提出先によっては、所有者の使用承諾書などを併せて求められることがあります。名義変更(相続登記)の手続き自体については、司法書士に相談すると進め方を整理してもらえます。

法人設立で自宅を本店にするとき、謄本はどの場面で要る

会社の設立登記そのものでは、本店所在地の権利関係を示す書類の添付までは通常求められません。定款と本店所在地の決定に関する書類などで手続きが進むのが一般的です。つまり「自宅を本店にするから登記簿謄本が要る」とは限りません。

登記簿謄本を求められやすいのは、設立後の場面です。金融機関の法人口座開設で事業実態や所在地の確認資料として求められる、建設業や古物商などの許認可申請で使用権原を示す資料として求められる、補助金や助成金の申請で事業所の確認を求められる、といったケースがあります。求められた時点で、提出先に「全部事項証明書でよいか」「土地と建物の両方が必要か」「発行後何か月以内のものか」を確認してから取得すると、取り直しを防げます。

賃貸住宅を本店にする場合は、登記簿謄本ではなく賃貸借契約書の写しや、貸主の承諾書を求められることが多くあります。契約内容によっては住居専用とされていることもあるため、本店として使う前に契約書を確認し、必要なら管理会社や貸主に相談しておくと安心です。

なお、本店を自宅にするか別の場所にするかは、税務上の取り扱いや社会保険の手続き、許認可の要件にも関わってきます。判断に迷う点があれば、税理士や司法書士など、内容に応じた専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

よくある質問

自宅の登記簿謄本は本人以外でも取れますか。

不動産の登記事項証明書は公開されている書類のため、所有者本人でなくても請求できます。本人確認書類や委任状は原則として不要ですが、請求には住所ではなく地番・家屋番号の情報が必要です。

住所を書いて申請しても「該当なし」になるのはなぜですか。

郵便物に使う住居表示と、登記で使う地番は別の番号であることが多いためです。固定資産税の納税通知書や権利証で地番を確認するか、法務局に住所を伝えて地番照会をしてみてください。

登記情報提供サービスで取ったPDFは提出書類に使えますか。

登記情報提供サービスの情報には証明文や公印が付かないため、提出書類としては受け付けられないことがあります。証明書として提出する場合は、法務局で登記事項証明書を取得してください。

全部事項証明書と現在事項証明書はどちらを取ればよいですか。

提出先から指定がなければ、記載範囲の広い全部事項証明書を取得しておくと対応しやすくなります。取得前に、提出先へ種類と発行時期の条件を確認しておくと取り直しを避けられます。

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