本店所在地と本社・所在地・主たる事務所の違い|使い分けの基準
会社をつくると、申込書や契約書で「本店所在地」「本社所在地」「所在地」「主たる事務所」と、似た言葉が次々に出てきます。どれも住所を書く欄なのに呼び方が違うので、「同じものを書いていいのか」「登記した住所と、実際に働いている場所が違うときはどちらを書くのか」で手が止まりがちです。この記事では、それぞれの言葉が誰の都合で使われているのかを整理したうえで、書類ごとにどれを書けばよいかを判断の順番で示します。
この記事の結論
- 本店所在地は登記簿に記載された会社の住所を指す法律上の言葉で、本社所在地は事業上の呼び名にすぎず、両者が一致していることも、していないこともあります。
- 主たる事務所は一般社団法人などで本店に相当する言葉として使われ、株式会社の書類で「主たる事務所の所在地」とある場合は、通常は本店所在地を書きます。
- 登記や税務の書類では登記簿どおりの本店所在地を、社会保険や郵便物の宛先では実際に業務を行っている事業所の住所を書く、と分けて考えると迷いにくくなります。
本店所在地と本社所在地の違いは「登記されているかどうか」
本店所在地は、会社法にもとづいて登記簿(登記事項証明書)に記録されている会社の住所です。会社を設立するときに定款と登記申請書で決め、変更するには登記の手続きが必要になります。つまり、公的に「この会社はここにある」と公示されている住所が本店所在地です。
一方の本社所在地は、法律で定義された言葉ではなく、会社が自分の中心となる拠点をそう呼んでいるだけの事業上の呼称です。支社・支店・営業所と区別するために使われるもので、登記簿に「本社」という欄はありません。
そのため、登記上の本店は設立時に借りた小さな事務所や社長の自宅のままで、実際の本社機能は別のオフィスに移っている、という状態も起こります。この状態自体が直ちに手続き漏れというわけではありませんが、登記した住所と実態が長く食い違うと郵便物や公的通知が届かない不都合が出るため、移転したときは登記の変更が必要かどうかを司法書士に確認しておくと安心です。
「所在地」と書かれていたら、どちらを書けばよいか
申込書や契約書で単に「所在地」とだけ書かれている欄は、前後の文言で判断します。「商業登記簿のとおりご記入ください」「登記事項証明書を添付」といった案内があれば、登記簿どおりの本店所在地を書きます。法人番号や設立年月日とセットで書かせる欄も、登記情報との照合を前提にしていることが多い欄です。
逆に、「書類の送付先」「担当部署の連絡先」といった注記がある欄は、実際に人がいて郵便を受け取れる住所を書く欄です。ここに登記上の本店を書いてしまうと、重要書類が誰もいない住所に届いてしまいます。
迷ったら、次の順に見てください。まず提出先が登記事項証明書の添付を求めているか、次に「送付先」「連絡先」という言葉があるか、最後に他の欄で別に送付先を書けるようになっているか。登記の証明を求められているなら本店所在地、送付先欄が別にないなら実務上の住所、というのが基本の分け方です。
主たる事務所・本店所在場所という言い方はどう扱うか
「主たる事務所」は、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人などで、株式会社の本店にあたるものを指す言葉です。これらの法人には「本店」という概念がないため、登記簿にも「主たる事務所」と記載されます。株式会社向けの書類に「本店(主たる事務所)の所在地」と併記されている場合は、法人の種類ごとの言い換えをまとめているだけなので、株式会社なら本店所在地を書けばかまいません。
「本店所在場所」は、定款と登記の書き分けから出てくる言葉です。定款では最小行政区画(市区町村、東京都の特別区なら区)までの記載にとどめることができ、具体的な番地や建物名は登記申請の段階で決めて登記簿に記録します。この番地まで含んだ具体的な住所を「本店所在場所」と呼ぶことがあります。
定款を市区町村までにしておくと、同じ市区町村内での移転なら定款変更の手続きを省ける、という考え方が知られています。ただし移転の登記自体は別途必要になるため、設立時にどちらの書き方にするかは司法書士に相談しながら決めると判断しやすくなります。
書類別の使い分け:登記・税務・社会保険・契約書
登記関係(設立登記、役員変更、移転登記など)は、当然ながら登記簿に記録される本店所在地が基準です。ここで実際のオフィスの住所を勝手に書くと、登記簿と申請書が食い違って補正になります。法人口座の開設や各種の法人向けサービスの申込みでも、登記事項証明書と一致する住所が求められることが一般的です。
税務関係では「納税地」という言い方が出てきます。法人の場合は本店または主たる事務所の所在地が基準とされるのが一般的ですが、届出の書き方や実態との関係は個別事情で変わることがあるため、税理士や所轄の税務署に確認してください。都道府県・市区町村への法人設立届出も、事業所を置いている自治体ごとに提出が必要になる場合があります。
社会保険・労働保険は、考え方が少し違います。これらは「事業所」単位で適用されるため、人が働いている場所の住所が基準になります。登記上の本店と実際の勤務地が別なら、どちらを適用事業所として届け出るかで手続きが変わるので、社会保険労務士や年金事務所・労働基準監督署に確認しておくと確実です。契約書の当事者表示は、通常は登記簿どおりの商号と本店所在地を書き、郵送先が違う場合は「送付先」を別に定める形が使われます。
個人事業主に「本店所在地」はあるのか
本店所在地は会社(法人)の登記にひもづく言葉なので、個人事業主には本店所在地という概念がありません。フォームに「本店所在地」しか欄がない場合は、開業届に書いた納税地や事業所の住所を記入するのが一般的です。不安があれば、提出先に「個人事業主なのでどの住所を書けばよいか」と確認するのが早道です。
個人事業主の住所の考え方は、開業届で選んだ納税地(自宅か、事業所か)が出発点になります。自宅で開業して後から事務所を借りた場合など、納税地を変えるかどうかで届出が必要になることがあるため、税理士か所轄の税務署に確認してください。
将来法人化を考えているなら、この段階で「公開される住所」を意識しておくと後が楽です。法人の本店所在地は登記簿を通じて誰でも見られる情報になるため、自宅を本店にするかどうかは、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの利用可否(法人口座開設時の扱いも含めて)とあわせて検討しておくとよいでしょう。サービスの内容や料金は各社の公式サイトで最新の情報を確認してください。
住所を変えるとき、どこに何を出すか
移転が決まったら、順番としてはまず登記です。同じ市区町村内か、別の市区町村・別の法務局管轄かで手続きの範囲が変わるため、新住所が決まった時点で、定款の記載(最小行政区画までか、番地まで書いているか)を確認します。定款に番地まで書いてあると定款変更の手続きが絡むので、ここを最初に見るのが効率的です。
登記が完了したら、登記事項証明書を取得して、その写しを使って各所に届け出ます。税務署・都道府県・市区町村への異動届、年金事務所や労働基準監督署・ハローワークへの事業所の変更、法人口座を持つ金融機関、許認可がある場合は許認可庁、といった順に手続きが進みます。必要書類は届出先ごとに異なるため、各窓口の案内で最新の様式を確認してください。
最後に、名刺・ウェブサイト・請求書・契約書のひな形・郵便物の転送設定など、実務上の住所表示を更新します。ここを忘れると、登記は直っているのに請求書だけ旧住所のまま、という状態になりがちです。移転は登記・届出・表示の三段階だと覚えておくと、抜けが減ります。
登記の要否や定款変更の扱い、税務・労務の届出の範囲は、会社の状況によって判断が分かれる部分があります。設立時の本店の決め方や移転の手順で迷ったときは、登記は司法書士、税務は税理士、社会保険や労働保険は社会保険労務士に、早めに相談することをおすすめします。
よくある質問
本店所在地と本社所在地は同じものですか。
多くの会社では一致しますが、同じ言葉ではありません。本店所在地は登記簿に記録された法律上の住所、本社所在地は会社が中心拠点をそう呼んでいる事業上の呼称です。登記事項証明書の提出を求められる書類では、登記簿どおりの本店所在地を書きます。
登記した本店と、実際に働いているオフィスが違っても大丈夫でしょうか。
実態と登記が食い違うこと自体は起こり得ますが、公的な通知や郵便が届かない不都合につながります。実質的な移転にあたる場合は移転登記が必要になることがあるため、司法書士に状況を伝えて確認してください。社会保険や労働保険は働いている事業所が基準になる点にも注意が必要です。
申込書に「主たる事務所の所在地」とあります。株式会社は何を書けばよいですか。
株式会社であれば、通常は登記簿に記載された本店所在地を書きます。「主たる事務所」は一般社団法人やNPO法人などで本店に相当する言葉として使われており、書式が法人の種類をまとめて表現しているだけのことが多いためです。判断に迷う場合は提出先に確認してください。
定款の本店は市区町村まで書くのと、番地まで書くのとどちらがよいですか。
同じ市区町村内での移転を想定するなら、定款は最小行政区画までにしておくと定款変更の手続きを省ける、という考え方が知られています。ただし移転登記自体は別に必要です。どちらにするかは今後の移転の見込みによるため、設立手続きを依頼する司法書士に相談して決めると判断しやすくなります。